廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第17条(ふん尿の使用方法の制限)
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ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
この条文の基本情報
ふん尿の使用方法の制限とは何ですか?
定義ふん尿の使用方法の制限とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条に定められた規定で、「ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条(ふん尿の使用方法の制限)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の条文原文は「ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法17条は、ふん尿を肥料として使用する場合、環境省令で定める基準に適合した方法によることを求める。使用自体は禁止されず、処理と使用の方法が問われる。
Q · 人のふん尿を畑の肥料にするのは法律違反ですか?
使用自体は禁止されず、省令基準に適合した方法に限られる
廃棄物処理法17条は、ふん尿を肥料として使用することを一律に禁止してはいません。禁止しているのは、環境省令(廃棄物処理法施行規則)で定める基準に適合しない方法での使用です。処理が不十分なまま土にまけば、不法投棄の禁止(同法16条)の問題に発展する余地もあります。自家利用であっても、処理方法と状態を説明できるようにしておくことが重要です。
解説
江戸の町では、長屋の便所にたまった下肥を農家が買い取り、その代金が大家の副収入になっていた。ふん尿は売り物で、循環型社会の元祖だったのである。戦後になると、生野菜を通じて回虫などの寄生虫に感染する人が多くなり、ふん尿を畑にそのまま戻す習慣は公衆衛生を脅かすものになった。本条はその歴史の着地点である。注意すべきは、ふん尿を肥料に使うこと自体は禁じられていない点だ。禁じられているのは、環境省令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)の基準に合わない方法で使うことである。問題は「使うか」ではなく「どう処理してから、どう使うか」にある。コンポストトイレで自給自足を楽しむ人も、災害時の簡易トイレの中身を庭に埋めようとする人も、確認すべきことは一つだ。それが衛生上の支障がないよう処理された状態だと説明できるか。この一問への答えで、エコな暮らしと違法行為の境界が決まる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法17条は、ふん尿の肥料としての使用を規律する規定であり、環境省令で定める基準に適合した方法による場合に限って、ふん尿を肥料として使用することを認める。素材としてのふん尿の利用を禁止するのではなく、衛生上の支障を防ぐため、処理と使用の方法に基準を設ける方式をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法17条とは何ですか?
ふん尿を肥料として使う場合、環境省令で定める基準に適合した方法によらなければならないと定める条文です。使用そのものは禁止していません。
Q2人糞を肥料にするのは違法?
一律に違法ではありません。環境省令の基準に適合した方法であれば使用できますが、処理が不十分なまま使うと本条違反となり得ます。
Q3下肥は今でも使えますか?
伝統的な下肥も、省令の基準に適合した処理と使用方法であれば使用の余地があります。未処理のまままくことは認められません。
Q4コンポストトイレの堆肥は庭にまける?
衛生上支障がないよう処理された状態であれば検討の余地があります。処理方法・期間・状態を記録し、不安があれば自治体に確認しましょう。
Q5災害時の簡易トイレの中身を庭に埋めていい?
自己判断で埋めるのは避けるべきです。本条の基準違反に加え、廃棄物のみだりな投棄(16条)と評価される余地があります。自治体の指示に従いましょう。
Q6隣の畑でし尿をまいている場合どこに相談する?
市町村の廃棄物担当窓口や保健所が相談先です。日時・場所・状況の写真とメモを残し、本条を示して相談すると話が進みやすくなります。
Q7下水汚泥の肥料は安全ですか?
下水汚泥を原料とする肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律の登録制度のもとで流通しています。登録の有無を確認するのが目安です。
Q8ふん尿は廃棄物に当たりますか?
廃棄物処理法2条は、ふん尿を廃棄物の定義に含めています。家庭から出るし尿は一般廃棄物として扱われるのが原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家庭菜園で、自分の尿を薄めて液肥にするのって違法なんですか?
本条は尿を含むふん尿の肥料使用について、環境省令の基準に適合した方法をとることを求めています(17条)。家庭での少量の使用が個別に取り締まられる例は目立ちませんが、基準の対象外というわけではありません。実務のポイント:取り締まりが少ないことと適法であることは別の話です。直売所に出す野菜に使うなら、取引先から栽培方法を聞かれたときに説明できる処理記録を残しておくのが、生産者の間での実務の知恵です
Q2コンポストトイレでできた堆肥って、人に売ってもいいですか?
本条(17条)の基準に適合していることに加え、販売や業としての譲渡になれば肥料の品質の確保等に関する法律の規制がかかります。し尿や汚泥を原料とする肥料は、登録が必要な普通肥料に当たる可能性があります。実務のポイント:肥料の世界では「自分で使う」と「他人に渡す」で規制の重さがまったく違います。無償でも継続して配れば問題になりうるので、始める前に都道府県の肥料担当窓口に確認しておくと、後でもめずに済みます
Q3牛や豚のふん尿にもこの条文は関係あるんですか?
畜産農業から出る動物のふん尿は、廃棄物処理法の施行令で産業廃棄物に位置付けられています。実務上、家畜ふん尿の堆肥化と肥料利用は、主に家畜排せつ物法の管理基準と肥料法の枠組みで規律されています。本条(17条)の射程との関係は、実務上整理が分かれています。実務のポイント:トラブルになりやすいのは堆肥そのものより野積みと悪臭です。家畜排せつ物法の管理基準(床の不浸透性、覆いなど)を満たしているかが、行政指導を受けるかどうかの分かれ目になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「人のふん尿を肥料にするのは違法か」という問いの立て方がずれている。本条は使用そのものを禁止しておらず、禁止しているのは環境省令の基準に適合しない方法である。問うべきは違法かどうかではなく、処理と使用の方法が省令の基準を満たしているかどうかだ
- 自然由来のものは安全だと多くの人が感じているが、そのリスクの大きさは低く見積もられがちだ。ふん尿には寄生虫卵や病原菌が含まれうる。生で食べる葉物野菜に処理不十分のまま使えば、被害は自分の食卓にとどまらず、直売所で買った他人にも及ぶ。そうなれば民法709条の損害賠償責任が現実の問題になる
- あなたから見ればバケツ一杯の自家製肥料でも、法律から見れば一般廃棄物(2条)をどう扱ったかという問題である。処理が不十分なまま土にまけば、肥料としての使用ではなく、廃棄物をみだりに捨てたものと評価される余地がある。不法投棄の罰則は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科(25条)である(最新の改正状況をご確認ください)。この評価のずれが、趣味の園芸を刑事事件の入口に変えうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 17条:ふん尿を肥料として使用する方法 | 16条:廃棄物をみだりに捨てる行為 2条:ふん尿を含む廃棄物の定義 |
| 規範の性質 | 方法規制(省令基準に適合すれば使用可) | 行為の一般的禁止(何人も) 定義規定(直接の禁止なし) |
| 基準の所在 | 環境省令(廃棄物処理法施行規則)に委任 | 法律本文で完結 法律本文と政令で範囲を画定 |
| 違反時の帰結 | 基準不適合の使用は本条違反。直接の罰則の有無は要確認 | 25条:5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も糞尿(水肥)を一般廢棄物として扱い、肥料としての流通は肥料管理法の枠組みで規律される。日本と同様、素材と流通を別の法律で管理する構造
韓国は人のふん尿を下水道法、家畜のふん尿を別法で規律しており、日本の廃棄物処理法と家畜排せつ物法の分担に近い
ドイツは循環経済法を基本に、下水汚泥の農地還元を汚泥令で厳しく制限している。資源循環と衛生防護の緊張は日本と共通
米国は連邦規則で下水汚泥(バイオソリッド)の土地利用に病原体削減などの基準を設けており、方法規制という発想は本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末に通う山小屋にコンポストトイレを設置して一年がたった。中身を家庭菜園の畝に混ぜてもいいのだろうか? 答えは処理の状態で決まる。十分に分解が進み、衛生上の支障がない状態だと自分で説明できないなら、まだ畑に入れる段階ではない
- 台風で断水が続き、今日で三日目になる。マンションのベランダには凝固剤入りの簡易トイレの袋が山になり、自治体の収集再開まであと四日ある。「庭に埋めれば肥料にもなる」と考えたときが分かれ道だ。自己判断で土に戻すと、本条の基準違反にとどまらず、不法投棄の禁止(16条)の問題まで浮上しうる
- あなたは自然農法を掲げる農家で、SNS に「人のふん尿を使った循環農法」と投稿した。数日後、購入者から市役所に問い合わせが入る。処理方法と期間の記録がなければ、基準に適合していると示す材料がない
- 隣の畑から、鼻を突く臭いが毎朝漂ってくる。まかれているのは、どう見ても処理していないし尿だ。相談先は市町村の廃棄物担当窓口である
- グランピング施設を開業予定の友人から、トイレの汲み取り物を敷地の菜園の肥料にしたいと相談された。宿泊客が口にする野菜に使うなら、衛生リスクの責任は施設が負う。汲み取り物は許可を持つ業者に処理を任せるのが原則で、自家利用するなら事前に処理方法を行政に確認するよう助言するのが筋だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 隣地や貸農園で、処理していないとみられるふん尿が使われているのを見つけたら、日時・場所・臭気・散布の状況を写真とメモで残す2. 当事者同士の口論は避け、本条を示して市町村の廃棄物担当窓口や保健所に相談する3. 井戸水の汚染、作物の被害、健康被害が出たら、水質検査の結果と医療記録をそろえ、民法709条による損害賠償を検討する4. 悪臭が主な問題なら、悪臭防止法による規制も並行して確認する
訴えられた側:1. 使っているふん尿の由来と処理方法(期間、発酵や分解の状況)を整理し、施行規則の基準と照らし合わせる2. 基準に適合していると説明できないものは直ちに使用をやめ、衛生的に保管する3. 行政から報告や説明を求められたら、記録に基づいて誠実に応じる。報告の拒否や虚偽の報告は、別途罰則の対象になりうる4. 家畜のふん尿なら家畜排せつ物法の管理基準を、販売や配布を考えるなら肥料法の登録の要否も確認する
時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。被害を受けた側の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年で消滅する。契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:清掃法に代わって廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、ふん尿の肥料使用に関する方法規制が本条として置かれた
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第1条生活環境保全と公衆衛生向上の目的
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条ふん尿を廃棄物に含める定義規定
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条廃棄物の不法投棄の一般的禁止
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条不法投棄に対する罰則
- 肥料の品質の確保等に関する法律 第4条汚泥肥料等の普通肥料の登録(現行効力を要確認)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第3条家畜ふん尿の管理基準(現行効力を要確認)
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