受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
  3. 二不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
  4. 三第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
  5. 四不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
  6. 五第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
  7. 六第六条の二第八項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
  8. 七第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
  9. 八第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
  10. 九不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
  11. 十第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
  12. 十一不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
  13. 十二第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
  14. 十三第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
  15. 十四第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
  16. 十五第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
  17. 十六第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
  18. 2.前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の6です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法25条は、無許可営業・無許可業者への委託・不法投棄・野焼きなど16類型を、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金又は併科で罰する。

Q · 業者が不法投棄したら、ゴミの処理を頼んだ会社も罪になるの?

無許可業者に委託していれば、委託した側も処罰対象

廃棄物処理法25条1項6号は、許可を持たない業者に廃棄物の処理を委託した排出事業者を、実際に捨てた者と同じ5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金(併科可)で罰します。委託違反で法人に科される罰金は1千万円以下ですが、法人の業務として不法投棄をした場合は32条の両罰規定により3億円以下となります。委託前に許可証の品目と有効期限を確認し、記録を残すことが最大の防御です。

解説

罰金の上限は一千万円。ただし法人が不法投棄をすれば、第32条の両罰規定によって会社には三億円以下の罰金が科される。廃棄物処理法第25条は、廃棄物分野で最も重い罰則を一か所にまとめた条文であり、16の号が並ぶ。無許可で廃棄物を運ぶ・処分する行為、名義貸し、不法投棄、野焼き、無許可輸出などである。見落とされやすいのは第6号だ。許可を持たない業者に処理を頼んだ「出した側」も、実際に捨てた業者と同じ最高五年の拘禁刑の対象になる。相場より安い見積もりに飛びついた瞬間、あなたは被害者ではなく共犯の立場に立っている可能性がある。さらに不法投棄・野焼き・無許可輸出は未遂も処罰される。トラックに積んで山道に入った段階で、すでに犯罪が始まっている場合もある。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第25条は、同法の罰則のうち最も重い法定刑を定める規定であり、処理業・処理施設の無許可営業や許可の不正取得、無許可業者への処理委託、名義貸し、措置命令違反、無許可輸出、不法投棄、焼却禁止違反、指定有害廃棄物の不適正処理の16類型に、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金又はその併科を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1不法投棄の罰則はどのくらい重いですか?

個人は5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金、又はその併科です(廃棄物処理法25条1項14号)。法人の業務として行えば、法人に3億円以下の罰金が科されます(32条)。

Q2廃棄物処理業の名義貸しは違法ですか?

違法です。名義を貸して他人に処理業を行わせた側は25条1項7号、借りて無許可で営業した側は同項1号に該当し、双方が5年以下の拘禁刑等の対象になります。

Q3無許可の不用品回収業者に頼むと違法?

事業活動から出た廃棄物を無許可業者に委託すれば25条1項6号の委託違反となります。家庭ごみでも、一般廃棄物の許可のない業者は無許可営業の可能性があり、自治体が注意を呼びかけています。

Q4不法投棄の時効は何年ですか?

公訴時効は5年です(法定刑の上限が5年の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項5号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。撤去費用などの民事請求は別の期間が適用されます。

Q5措置命令に従わないとどうなりますか?

命令の期限を過ぎて従わなければ25条1項5号の命令違反が成立し、5年以下の拘禁刑等の対象になります。原状回復の費用負担に加え、刑事罰が重なる点に注意が必要です。

Q6許可なく廃棄物を運ぶとどうなりますか?

業として無許可で収集運搬を行えば25条1項1号の無許可営業です。さらに不法投棄の目的で運搬すれば、26条の目的罪として別途処罰される可能性があります。

Q7不法投棄は個人でも逮捕されますか?

されます。25条1項14号は事業者に限らず「廃棄物を捨てた者」を対象とします。粗大ごみを河川敷や山林に置いてくる行為も、個人で5年以下の拘禁刑等の対象になります。

Q8廃棄物の無許可輸出とは何ですか?

環境大臣の確認を受けずに廃棄物を国外へ輸出する行為で、25条1項12号の対象です。中古品名目の不用家電が不正輸出される類型が問題となっており、未遂も処罰されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1庭で落ち葉を燃やすのもダメなんですか?

原則として焼却は禁止(第16条の2)で、違反は第25条第1項第15号の対象です。ただし施行令第14条が、農業・林業の焼却、風俗習慣上の行事、日常生活上の軽微な焚き火などを例外にしています。実務のポイント:例外に当たっても、煙や臭いで近隣に迷惑をかければ自治体の条例や指導の対象になります。通報を受けた自治体は「例外に当たるか」より「苦情があるか」で動くことが多い

Q2業者に頼んだだけなのに、なぜ会社が処罰されるんですか?

廃棄物処理法は、ゴミを出した事業者が最後まで責任を持つ(第3条、第12条)という考え方に立っています。許可のない業者に委託すれば第25条第1項第6号、法人には第32条で三億円以下の罰金です。実務のポイント:自治体は許可業者の一覧を公開しています。委託前にその一覧で許可番号と品目を照合した画面を保存しておくと、万一の際に最も効く証拠になる

Q3トラックに積んで捨てる前に見つかったら、セーフですか?

セーフではありません。第25条第2項により、不法投棄・野焼き・無許可輸出は未遂も処罰されます。さらに捨てる目的で運んだ行為は、第26条の目的罪として別に処罰されます。実務のポイント:警察は投棄の現場ではなく、深夜に同じ山道へ向かうトラックの出入りから内偵することが多い。投棄の瞬間を押さえる前に、運搬段階で立件できる枠組みがあるから

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不法投棄は捨てた業者の責任で、頼んだ自分は被害者だ」と考える排出事業者は多い。法律は逆から見る。廃棄物の処理責任は出した側にあり(第3条、第11条)、許可のない業者に委託した時点で第6号が成立する。業者が捨てたかどうかとは関係なく、委託した行為そのものが処罰対象である
  • 不法投棄が犯罪だということは誰でも知っている。しかし深刻さを知る人は少ない。法人には三億円以下の罰金(第32条)、許可業者であれば許可の取消し、役員は欠格要件に該当して五年間許可を取れない(第14条第5項)。一度の投棄で会社の事業そのものが止まる
  • 「少しなら捨てても大丈夫か」という問いの立て方自体が間違っている。第16条は量を問わず「みだりに」捨てることを禁じており、空き缶一本でも構成要件上は不法投棄になりうる。実際の立件の判断では量や悪質性が考慮されるが、それは検察の裁量であって、あなたが安全だという保証ではない
比較の観点この条文ほかの条文
法定刑25条:5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金、又は併科26条:3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科
32条:法定刑を定めず、行為者と並んで法人・事業主を罰する両罰規定
主な対象行為無許可営業、無許可業者への委託、名義貸し、命令違反、無許可輸出、不法投棄、野焼き等16類型委託基準違反、不法投棄等を目的とする収集運搬(目的罪)等、25条より一段軽い違反
法人の代表者・従業者等が業務に関して25条等の違反をした場合
法人への罰金行為者個人に科す刑を規定行為者個人に科す刑を規定
25条1項1〜4号・12号・14号・15号及び2項は3億円以下、その他は各本条の罰金刑
未遂・前段階の処罰12号(無許可輸出)・14号(不法投棄)・15号(野焼き)は未遂も処罰(2項)投棄・焼却等の目的による収集運搬を独立に処罰
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第46條

台湾も不法棄置や無許可の清除処理を刑事罰で処罰する。日本と同様、事業廃棄物の排出者責任を前提とした許可制を採る

ドイツ
StGB § 326 / KrWG § 69

ドイツは不適正な廃棄物処理を刑法典で処罰し、行政違反は循環経済法の過料で対応する二層構造

フランス
Code de l'environnement art. L541-46

フランスは環境法典に廃棄物の不適正処理に対する刑事罰をまとめて規定する

アメリカ
42 U.S.C. § 6928

米国は有害廃棄物について連邦法RCRAが刑事罰を定め、一般廃棄物は主に州法が規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • リフォーム会社を経営するあなたのもとに、「一般の半額で解体ゴミを引き取ります」という業者の営業が来た。許可証の写しを求めなかった。半年後、その業者が山林に投棄したことが判明し、警察はマニフェスト(産業廃棄物管理票、廃棄物の流れを記録する伝票)をたどってあなたの会社に来る。無許可業者への委託は第6号違反で、捨てた業者と同じ法定刑の範囲にいる
  • 実家の庭で剪定した枝や古い家具を燃やしたら、近所の人が消防と警察に通報した。これは許されるのか? 農業や風俗習慣上の焚き火など、政令で定める例外に当たらなければ第15号の野焼きとなる。「自分の土地だから」という理屈は通らない
  • 引っ越しの前日、粗大ゴミの収集予約が間に合わず、軽トラに冷蔵庫とソファを積んで河川敷に置いてきた。第14号の不法投棄である。個人でも最高五年の拘禁刑の対象になる
  • もし県から措置命令(違法状態を片付けるよう役所が出す具体的な命令)が届き、期限まであと30日しかないとしたら? 放置すれば第5号の命令違反が成立し、原状回復の費用負担に加えて刑事罰の対象になる。期限内に撤去計画を示せるかどうかが分かれ目だ
  • 許可を持つ知人の運搬業者から「名前を貸すから、うちの許可で運べばいい」と言われた。貸した側は第7号、借りて営業した側は第1号の無許可営業にあたり、双方が処罰対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の土地に不法投棄されたら、手を付ける前に写真と日時を記録し、警察と自治体の廃棄物担当課に通報する2. 投棄物の中に伝票・宛名ラベルなど排出元を示すものがあれば、動かさず警察に伝える3. 撤去費用は行為者に不法行為(民法第709条)として請求できる。行為者が特定されない場合に備え、自治体の支援制度を確認する(最新の運用は自治体に確認)

訴えられた側:1. 捜査や立入検査の連絡を受けたら、すぐに弁護士に相談し、供述は慎重に2. 委託契約書、マニフェスト、許可証の写し、支払記録を時系列で整理し、委託先を確認した経緯を示す3. 措置命令が出たら期限内に撤去計画を提出し、命令違反(第5号)という第二の罪を重ねない4. 法人の場合、第32条の両罰規定を見据え、原状回復の実施状況を記録して量刑事情に備える

時効(請求できる期限):公訴時効は5年(法定刑の上限が5年の拘禁刑のため、刑事訴訟法第250条第2項第5号)。起算点は犯罪行為が終わった時。措置命令は命令書に記載された期限を過ぎた時点で違反が成立する。撤去費用などの民事請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法第724条)

学説

通説・実務:本条は、許可制・委託基準・名義貸し禁止・命令遵守を同一法定刑で束ね、処理ルートのどの段階で無許可者が関与しても処罰できるよう設計されている。排出事業者の委託行為自体を処罰する点に特色がある。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)制定。罰則規定を置く
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›