廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条の二第九項、第七条第十四項、第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
- 二第九条の二、第十五条の二の七、第十九条の三(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項の規定による命令に違反した者
- 三第九条の五第一項(第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
- 四第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
- 五第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
- 六前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条は第五章 罰則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/26