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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第六条の二第九項、第七条第十四項、第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
  3. 二第九条の二、第十五条の二の七、第十九条の三(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項の規定による命令に違反した者
  4. 三第九条の五第一項(第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
  5. 四第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
  6. 五第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
  7. 六前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法26条は、委託基準違反の委託、無断再委託、改善命令違反、無許可輸入、不法投棄目的の運搬などを、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科で処罰する。

Q · 産廃を許可業者に渡したのに、契約書がないだけで刑事罰になるの?

なりうる。書面契約のない委託は26条1号の対象

廃棄物処理法12条6項と施行令6条の2は、産業廃棄物の委託に書面での契約を義務づけています。これに違反した委託は、相手が許可業者でも26条1号に該当し、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科の対象となります。法人にも32条の両罰規定で罰金が科されます。罰金刑が確定すると処理業許可の欠格要件に当たり、許可取消しにつながりうる点に注意が必要です。

解説

産業廃棄物を許可業者にきちんと引き渡し、料金も払った。それでも3年以下の拘禁刑の対象になる会社がある。分かれ目は一枚の紙、つまり書面の委託契約書だ。廃棄物処理法26条は、不法投棄(25条、5年以下)の一段下に置かれた「手続違反への刑罰」である。処罰されるのは、委託基準に反した委託、処理業者による無断の再委託、行政の改善命令(役所が期限を切って是正を命じる具体的な決定)の無視、許可なく処理施設を譲り受けること、国外廃棄物の無許可輸入、そして不法投棄や不法焼却の目的で廃棄物を運ぶ行為だ。最後の類型は、まだ何一つ捨てていない段階で成立する。刑は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金で、両方科されることもある。法人も32条の両罰規定により300万円以下の罰金だ。本当に痛いのは刑そのものより、罰金一つで処理業許可の欠格要件に触れ、許可取消しにつながりうる点である。排出する側でも運ぶ側でも、まず問われるのは「どう捨てたか」ではなく「どう渡したか」だ。

法的な位置づけ

廃棄物処理法26条は、廃棄物処理の手続違反に対する刑罰規定である。委託基準違反の委託、処理業者による無断再委託、改善命令等の違反、処理施設の無許可譲受け・借受け、国外廃棄物の無許可輸入とその許可条件違反、不法投棄・不法焼却目的の収集運搬を対象とし、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法26条とは何ですか?

委託基準違反や無断再委託、改善命令違反などの手続違反を処罰する規定です。刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です。

Q2産廃の委託契約書に必要な記載事項は?

廃棄物の種類・数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法、委託料金、契約期間などです(施行令6条の2、施行規則8条の4の2)。許可証の写しの添付も必要です。

Q3産廃委託契約書の保存期間はいつまで?

契約の終了日から5年間です(施行規則8条の4の3)。保存していないと委託基準違反を問われるおそれがあります。

Q4産廃の再委託は違法?

原則として禁止です(14条16項)。施行令6条の12の基準を満たし、排出事業者の書面承諾を得た場合などに限り例外的に許されます。

Q5不法投棄目的の運搬罪はいつ成立する?

不法投棄や不法焼却の目的で廃棄物を収集・運搬した時点で成立しえます(26条6号)。実際に捨てていなくても処罰対象になります。

Q6改善命令に従わないとどうなる?

19条の3などに基づく改善命令に違反すると26条2号の罪となり、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科の対象になります。

Q7廃棄物処理法違反で法人はいくらの罰金?

26条の違反では、32条の両罰規定により法人にも300万円以下の罰金が科されます。行為者個人の処罰とは別に科されます。

Q8廃棄物処理法違反の公訴時効は何年?

26条の罪は法定刑の長期が5年未満のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業者はちゃんと許可を持ってるんですけど、契約書を作ってないだけでもアウトなんですか?

アウトになりえます。産業廃棄物の委託は書面契約が委託基準で義務づけられており(12条6項、施行令6条の2)、違反すれば26条1号で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人にも32条で罰金が科されます。実務のポイント:立入検査の担当者は、契約書とマニフェストを突き合わせて委託先・品目・数量の食い違いを見ます。契約書があっても品目が抜けていれば、それも指摘の対象になります

Q2委託先が勝手に別の業者に回してたんですが、うちも罰せられますか?

無断で再委託した業者本人が14条16項違反として26条1号の対象になります。排出事業者側は、委託基準を守っていれば直ちに26条の対象にはなりません。ただし、不適正処理が起きれば措置命令(19条の6)の対象になりうるため安心はできません。実務のポイント:契約書に「再委託禁止」と「処理完了の報告義務」を明記しておくことが、あとで自社の注意義務を果たした証拠として効いてきます

Q3罰金で済むなら前科にはならないですよね?

罰金も刑罰なので前科になります。さらに廃棄物処理法違反の罰金刑は、処理業許可の欠格要件(7条5項4号)に該当し、刑の執行を終えてから5年間は許可を受けられません。法人の許可は取消しの対象になります(14条の3の2)。実務のポイント:役員が一人でも欠格要件に該当すると法人の許可全体に影響するため、処理業者は役員を選ぶ段階から前科を確認しています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可業者に頼んだのだから、うちは安全」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。法律がまず確認するのは相手が許可業者かどうかだけではない。書面で契約したか、法定の記載事項を満たしているか、許可証の写しを添付したか、契約書を5年間保存しているか(施行令6条の2、施行規則8条の4の3)。相手がどれだけ優良でも、渡し方の手続が欠けていれば違反になる
  • 「罰金300万円なら払えばいい」と考える経営者は、この罰金が持つ本当の重さを見落としている。廃棄物処理法違反で罰金刑を受けると、処理業許可の欠格要件(7条5項4号)に該当し、法人の許可は取消しの対象になる(14条の3の2)。役員一人の罰金がきっかけで事業全体が止まるという連鎖こそが、実務で本当に恐れられている点だ
  • ドライバーの感覚では「まだ何も捨てていない」。しかし法律から見れば、不法投棄の目的で荷台に積み、走り出した時点で26条6号の構成要件(犯罪が成立する条件)は満たされうる。このずれに気づかず「頼まれて運んだだけ」と供述すると、目的の認識を自分から認める結果になりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
法定刑(個人)26条:3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科25条:5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科
32条:行為者の処罰を前提に法人等へ罰金を科す両罰規定
典型的な行為書面契約のない委託、無断再委託、改善命令違反、不法投棄目的の運搬不法投棄、不法焼却、無許可営業など実害や無許可が中心
従業者等が業務に関して25条〜30条等の違反をしたとき
法人への罰金32条により300万円以下不法投棄等の一部の類型は32条により3億円以下
各本条の罰金刑、又は特定の類型は加重額

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法 第41條・第46條

台湾も清除処理機構の許可制を採り、無許可の清除処理や非法棄置を刑事罰で担保する。委託手続の違反は主に行政罰で対応する点が日本と異なる

韓国
폐기물관리법 벌칙 규정

韓国も廃棄物処理業の許可制と委託ルールを定め、違反に刑事罰を置く。個別条文の対応関係は要確認

ドイツ
StGB § 326 / KrWG § 69

ドイツは不適正な廃棄物処理を刑法典で処罰し、手続違反の多くは秩序違反(過料)として扱う二層構造を採る

アメリカ
RCRA 42 U.S.C. § 6928(d)

米国は有害廃棄物について、マニフェスト制度や許可なき処理・輸送を連邦法で刑事処罰する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 製造工場の総務担当として、20年付き合いのある許可業者に廃プラスチックと金属くずの処理を任せてきた。契約書は先代の担当者の頃から作っておらず、電話一本で回収に来てもらう関係だ。県の立入検査で真っ先に求められるのは、その「存在しない契約書」である。業者の許可が本物でも、書面契約のない委託は12条6項の委託基準違反となり、26条1号の対象になる
  • 荷主から「山のほうで適当に降ろしておいて」と頼まれた運送ドライバーが、建設残材を積んで走り出した。まだ一つも捨てていない段階で検問に止められたら、どうなるか? 不法投棄の目的で運搬した時点で26条6号の罪は成立しうる。「未遂ですらない」という言い訳は通らない
  • あなたは収集運搬業者の役員だ。年度末の繁忙期に手が回らず、同業の知り合いに一部の現場を回してもらった。排出事業者には伝えていない。14条16項違反の再委託として26条1号の対象になり、罰金刑が確定すれば会社の許可そのものが取消しの対象になる
  • 敷地の隅に積み上げた廃材について、保管基準違反として改善命令が届いた。期限は30日。放置すれば26条2号の命令違反罪だ
  • 海外の取引先から「リサイクル原料」として安く仕入れた廃プラスチックの束。税関で廃棄物と判断されれば、環境大臣の輸入許可(15条の4の5)がない輸入は26条4号の対象になる。呼び名が「原料」でも、中身で判断される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先が無断で再委託していた、あるいは委託した廃棄物が不法投棄されたと分かった場合は、自社の契約書、許可証の写し、マニフェストの控えをすぐに確保する2. 自治体の廃棄物担当課に自主的に相談し、自社が委託基準を守っていたことを書面で示す3. 不法投棄の現場があれば写真と日時を記録し、警察や自治体に通報する4. 原状回復費用は委託先への損害賠償請求(民法415条、709条)を検討する。措置命令(19条の5、19条の6)が自社に及ぶリスクもあるため、早い段階で弁護士に相談する

訴えられた側:1. 立入検査や事情聴取の前に、委託契約書の有無、記載事項、許可証の写しの添付、保存状況を社内で洗い出す2. 不備があれば行政指導の段階で直ちに是正し、是正報告書を提出する3. 改善命令を受けた場合は、期限内に対応できない事情があれば必ず期限前に書面で協議する4. 捜査段階に入ったら供述前に弁護士をつけ、「目的」や「認識」に関する供述は慎重に行う5. 処理業許可を持つ会社は、罰金確定で許可取消しに至るリスクを前提に、刑事弁護と行政対応を一体で組み立てる

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。犯罪行為が終わった時点から起算する。委託契約書の保存期間は契約終了日から5年(施行規則8条の4の3)。改善命令違反は命令で定められた期限の経過が分岐点になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。刑の上限や罰金額に変更はない

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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