廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第27条
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第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の条文原文は「第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条は第五章 罰則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法27条は、環境大臣の確認を受けない廃棄物輸出を目的とした予備行為を、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科で処罰する。
Q · 廃家電を海外に出す前の集荷や積込だけで、本当に犯罪になるの?
なりうる。輸出目的の予備行為そのものが処罰対象
廃棄物処理法27条は、環境大臣の確認(同法10条1項・15条の4の7第1項)を受けない輸出、つまり25条1項12号の罪を犯す目的で予備をした者を、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科で処罰します。船積み前の集荷・梱包・コンテナ詰めでも、輸出目的が客観的に裏付けられれば立件されえます。書類上「中古品」と記載しても、廃棄物に当たるかどうかは物の性状や取引価値などから総合判断されます。
解説
日本の刑法は原則として「準備しただけ」では人を処罰しない。予備罪が置かれているのは殺人・強盗・放火など、ごく一部の重大犯罪に限られる。廃棄物処理法はこの例外リストに、廃棄物の無確認輸出を加えた。第25条第1項第12号は、環境大臣の確認(第10条第1項、第15条の4の7第1項)を受けずに一般廃棄物・産業廃棄物を国外へ出す行為を5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金で罰する。本条はその一歩手前、つまり輸出する目的で廃家電を集める、コンテナに詰める、船積みを手配するといった段階で、すでに2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科あり)を科しうる。ここで効いてくるのが、「中古品」と書いた書類が身を守るとは限らないという点だ。貨物が廃棄物にあたるかどうかは、書類の名目ではなく物の状態・取引価値・扱われ方で判断される。港に着く前に、勝負はもう始まっている
法的な位置づけ
廃棄物処理法27条は無確認輸出の予備罪を定める規定であり、環境大臣の確認を受けずに一般廃棄物または産業廃棄物を国外へ輸出する罪(同法25条1項12号)を犯す目的で、その準備行為をした者を処罰する。目的犯であり、輸出の実行に着手する前の段階を刑罰の対象とする点に特徴がある。法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科である。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物の輸出予備罪とは?
環境大臣の確認なしに廃棄物を輸出する目的で、その準備をした段階で成立する犯罪です。廃棄物処理法27条が定め、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、併科もあります。
Q2廃棄物処理法27条の罰則はどのくらい?
2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方です。実際に輸出した場合の25条(5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金)より軽く設定されています。
Q3廃棄物を輸出するには許可が必要?
一般廃棄物は10条1項、産業廃棄物は15条の4の7第1項により、環境大臣の確認を受ける必要があります。有害なものはバーゼル法の承認手続も関わります。
Q4中古家電の輸出は違法?
中古品として適正に扱われていれば違法ではありません。ただし動作不良・無梱包など廃棄物と判断される状態なら、確認なしの輸出や準備行為が処罰対象となりえます。
Q5スクラップヤードの摘発はなぜ起きる?
雑品スクラップや廃家電が、確認を経ずに海外へ流れるルートの中継点になりやすいためです。輸出前の段階でも、本条の予備罪で立件される余地があります。
Q6輸出予備罪の時効はいつまで?
法定刑の上限が5年未満の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。予備行為が終わった時点から数えます。
Q7廃棄物の不法輸出で会社も処罰される?
従業員などが業務として違反した場合、32条の両罰規定により法人にも罰金刑が科されえます。会社側が十分な注意を尽くしたことの立証は簡単ではありません。
Q8廃棄物の不法輸出はどこに相談・通報する?
管轄の自治体の廃棄物担当部署や地方環境事務所が窓口です。刑事責任が疑われる立場なら、供述する前に弁護士へ相談するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1まだ港にも運んでないのに、本当に捕まるんですか?
ありえます。本条は第25条第1項第12号の罪(無確認輸出)を犯す目的で予備をした者を処罰し、実際の輸出や港への搬入を要件としていません。ただし、どの行為から予備になり、どこから未遂(第25条第2項)になるかは、事案ごとに判断が分かれています。実務のポイント:立件の決め手になりやすいのは、行為そのものよりも「輸出目的」を示す客観的な痕跡です。海外バイヤーとのメッセージ、ブッキング記録、仕向地が書かれた梱包メモが、そのまま証拠になります
Q2中古品って書類に書けば廃棄物扱いにはならないですよね?
なりません。廃棄物にあたるかどうかは、物の性状、排出状況、通常の取扱い、取引価値、占有者の意思を総合して判断されます(最決平成11.3.10)。書類の名目だけでは決まりません。実務のポイント:環境省の「使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準」は、動作確認の記録、適切な梱包、年式などを見ています。税関の現場ではこの基準に沿って検査されることを前提に準備している業者が、実際にトラブルを避けています
Q3社員が勝手にやったことでも、会社まで罰せられるんですか?
法人の代表者や従業員が業務に関して本条の違反をすれば、第32条の両罰規定により法人にも罰金刑が科されえます(金額区分は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:会社側が免責されるには、違反を防ぐために必要な注意を尽くしたと立証する必要があり、現実のハードルは高いです。取引先の確認手順をマニュアル化し、実際に運用していた記録があるかどうかで結果が変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「実際に輸出していないのだから、せいぜい行政指導で終わる」と考えがちだが、本条は刑罰規定である。日本の刑法体系で予備を処罰するのは例外中の例外であり、立法者が無確認輸出をそれだけ重く見ている証拠だ
- 「中古品か廃棄物か」を自分で決められると思っている時点で、問いの立て方が間違っている。判断するのは取締当局と裁判所であり、物の性状、排出状況、通常の取扱い、取引価値、占有者の意思を総合して判断される(最決平成11.3.10、いわゆるおから事件)。インボイスの品名欄を書き換えても結論は変わらない
- 輸出業者の立場からは「値段がついて売れるのだから商品だ」と見える。だが法律の立場からは、処理費用を浮かせるための名目上の売買は廃棄物の移動にすぎない。このズレに気づかないまま事業を続けると、後になって一気に不利な立場に追い込まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される段階 | 27条:輸出目的の予備(集荷・梱包・積込等) | 25条1項12号:無確認輸出の既遂 25条2項:無確認輸出の未遂 |
| 法定刑 | 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科 | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、または併科 25条1項と同じ法定刑 |
| 主観的要件 | 25条1項12号の罪を犯す目的が必要(目的犯) | 無確認で輸出することの故意 実行の着手と故意 |
| 前提となる義務 | 10条1項・15条の4の7第1項の環境大臣確認 | 同左 同左 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は産業廃棄物の輸出入を許可制で規制し、違反に刑事罰を置くが、輸出の予備段階を独立に処罰する規定は見当たらない
韓国はバーゼル条約の国内実施法で廃棄物の越境移動を許可制とし、違反に罰則を置く
ドイツは刑法典の環境犯罪として不法な廃棄物越境移動を処罰し、EU廃棄物輸送規則と連動する
米国は有害廃棄物の輸出に輸入国の同意を要求し、無同意輸出を連邦刑事罰の対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外のヤードで、壊れたブラウン管テレビや洗濯機を「中古品」として買い集め、東南アジア向けのコンテナに積み込む準備をしていた。まだ一台も海を渡っていないのに、動作確認をしていない、梱包もせず無造作に積まれている、という状態が警察の目に留まれば、輸出目的の予備として立件されうる
- もし、あなたの会社が産廃をプレスして「有価物のベール」として輸出業者に売ったとしたら、どうなる? 買い手が無確認輸出を企てていたと知りながら引き渡していれば、共犯や幇助の検討対象になる。「売った後のことは知らない」は、事情を知っていた場合には通らない
- 取引先の輸出業者から「来週の船に間に合わせたいので、明日までに積み込み完了を」と急かされている。確認申請はまだ出していない。その積み込み作業自体が、本条の予備行為の証拠として残る
- 友人が副業で不用品回収を始め、「集めた家電は海外に流せば儲かる」と言ってきた。環境大臣の確認がない輸出の計画に乗った時点で、境界線の内側に入っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の廃棄物が不法輸出ルートに流れた疑いがあれば、マニフェスト(産業廃棄物管理票)と売買契約書を直ちに保全する2. 引渡先業者の許可証・輸出確認の有無を確認した記録を整理し、事情を知らなかったことを説明できるようにする3. 管轄の自治体・地方環境事務所に相談し、自主的に報告する4. 近隣のヤードの騒音・火災・油流出に悩んでいる住民は、写真と日時を記録したうえで自治体の廃棄物担当部署へ通報する
訴えられた側:1. 積込・出荷を直ちに止める。予備の段階でとどまるか、未遂・既遂に進むかで法定刑が変わる2. 貨物の動作確認記録、梱包状況の写真、取引価格の資料を保全し、中古品として扱っていたことを客観的に示す材料を集める3. 「輸出目的」の有無が争点になるため、供述する前に弁護士へ相談する4. 法人の場合は第32条の両罰規定により会社自体も罰金の対象になりうるため、社内調査と再発防止策を早い段階で立てる
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は予備行為が終わった時である。確認申請に標準的な審査期間が設けられているかどうかは、環境省の最新運用をご確認ください
学説
通説:予備とは、犯罪の実行の着手に至らない準備行為のうち、基本犯の実現に向けて客観的に相当の危険性を持つものをいう。単なる計画や意思の表明だけでは足りないとされる。
通説:本条は目的犯であり、25条1項12号の無確認輸出罪を犯す目的が必要である。この主観的要件が、正当な中古品取引まで処罰範囲が広がることを抑える役割を果たす。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正(令和4年公布)の施行に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条本罪(無確認輸出)と未遂罪の処罰
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第10条一般廃棄物輸出の環境大臣確認義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の4の7産業廃棄物輸出の環境大臣確認義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条法人への両罰規定
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第4条特定有害廃棄物の輸出承認制度(通称 バーゼル法)
- 関税法 第111条無許可輸出罪、税関段階での並行処罰
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