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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第10条

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  1. 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
  2. 一国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
  3. 二前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。
  4. 三その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。
  5. 四申請者が次のいずれかに該当する者であること。
  6. 一市町村
  7. 二その他環境省令で定める者
  8. 2.前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
  9. 一本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
  10. 二国その他の環境省令で定める者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条の条文原文は「一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条は第二章 一般廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法10条は、一般廃棄物を輸出する者に環境大臣の確認を義務づける。国内処理が困難であること、輸出先で日本の基準以上に処理されることが確実であることなどが要件となる。

Q · 家庭ごみや壊れた家電を、そのまま海外に輸出してもいいの?

原則できない。環境大臣の確認が必要で、無確認は刑事罰

廃棄物処理法10条により、一般廃棄物を輸出するには事前に環境大臣の確認を受けなければなりません。要件は、国内では適正処理が困難であること(それ以外の場合は環境省令の基準に適合すること)、輸出先で日本の一般廃棄物処理基準を下回らない方法で処理されることが確実であること、申請者が法定の資格に該当することです。確認なしの輸出は25条により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(併科あり)の対象となります。

解説

家庭ごみも事業系の紙くずも、国境を越えようとした瞬間に別のルールが立ち上がる。一般廃棄物を海外へ出すには、事前に環境大臣の「確認」(役所が要件を満たしているかを審査し、お墨付きを与える手続)を受けなければならない。要件はいくつも重なる。国内の設備や技術では適正処理が難しいこと(それ以外の廃棄物なら環境省令の基準に適合すること)。輸出先で日本の処理基準を下回らない方法で処理されることが確実であること。申請者が法定の資格に当てはまること。つまり「国内で処理するより安いから海外へ」という発想は、条文の設計上ほぼ通らない。見落としやすいのは、「これは廃棄物ではなく中古品・資源だ」という言い分が税関や警察にそのまま通るとは限らない点だ。廃棄物に当たるかどうかは、物の状態、出された経緯、取引価値などを総合して判断される。確認を受けずに輸出すれば刑事罰の対象になり、法人には個人よりはるかに重い罰金がかかりうる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法10条は、一般廃棄物を輸出しようとする者に対し、国内での適正処理の困難性または環境省令基準への適合、輸出先で一般廃棄物処理基準を下回らない処理がされる確実性、申請者の適格性について環境大臣の確認を受けることを義務づける規定である。出国者の携帯輸出のうち環境省令で定めるもの及び国等には適用されない。

よくある質問 AI による整理

Q1一般廃棄物の輸出確認とは何ですか?

一般廃棄物を海外へ出す前に、環境大臣が法定要件を満たすかを審査する手続です。廃棄物処理法10条が根拠で、確認なしの輸出は違法となります。

Q2ごみを海外に輸出するのは違法?

環境大臣の確認を受けずに一般廃棄物を輸出すれば違法です。廃棄物処理法25条により拘禁刑や罰金の対象となり、未遂も処罰されます。

Q3輸出確認の申請先はどこですか?

一般廃棄物の輸出確認は環境大臣が行います。船積み前に余裕をもって環境省へ事前相談し、必要書類を整えてから申請するのが実務の流れです。

Q4引っ越しの荷物を海外へ送るのも廃棄物の輸出になる?

現地で使う家財なら通常は廃棄物に当たりません。ただし現地で捨てる前提の不用品を送るなら、廃棄物の輸出として本条の確認が問題になります。

Q5スーツケースで持ち出す物も規制される?

出国者の携帯輸出のうち環境省令で定めるものは適用除外です(10条2項1号)。手荷物ならすべて自由に持ち出せるわけではありません。

Q6無確認輸出の罰則はどのくらい重い?

25条により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科です。法人には両罰規定で3億円以下の罰金が科されうるとされています。

Q7輸出確認の要件は何ですか?

国内処理が困難であること(または環境省令基準に適合すること)、輸出先で日本の処理基準以上の処理が確実なこと、申請者の適格性の3点です。

Q8市町村も一般廃棄物を輸出できる?

国その他環境省令で定める者は本条の確認が不要とされます(10条2項2号)。該当するかは環境省令の規定を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1壊れた家電でも、海外で直して使うなら中古品として輸出できますよね?

そうとは限らない。廃棄物に当たるかは物の性状や取扱い形態などを総合して判断され(最決平成11.3.10)、本条の確認なしに廃棄物を出せば25条の罰則の対象になる。実務のポイント:環境省は使用済み電気・電子機器について中古品かどうかを判断する基準を示している。現場で最初に見られるのは、一台ずつの通電確認の記録と、壊れないよう梱包されているかどうかである

Q2一般廃棄物と産業廃棄物で、輸出の手続は違うんですか?

根拠条文が違う。家庭ごみや事業系一般廃棄物は本条、事業活動に伴う産業廃棄物は15条の4の7の確認による。どちらも環境大臣の確認が必要で、国内で処理するのが原則(2条の2)という考え方は共通している。実務のポイント:同じ廃家電でも家庭から回収したか企業から引き取ったかで区分が変わりうる。仕入れ元ごとに記録を分けていない業者は、申請の段階でつまずく

Q3有害なものじゃなければ、バーゼル法は関係ないですよね?

関係する場合がある。バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)は有害性に着目し、廃棄物処理法は廃棄物かどうかに着目する、別々の網である。汚れたプラスチックくずは2021年からバーゼル条約の規制対象に加わった。実務のポイント:二つの法律の対象は重なることがあり、一方の手続を済ませても他方の手続が残る。税関は両方の観点から書類を確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「廃棄物か中古品か」を自分で決められると思っている時点で、問いの立て方がずれている。判断するのは行政と裁判所で、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合して決める(最決平成11.3.10、いわゆるおから事件)。買い手がお金を払った事実だけでは決着しない
  • 無確認輸出が違法なことは知っていても、その重さを知らない人が多い。本条に違反した輸出は廃棄物処理法25条により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。未遂も処罰対象とされ、法人には両罰規定で3億円以下の罰金が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば「国内で燃やすより安く、相手国も資源として欲しがっている」取引だ。だが法律から見れば、国内で処理すべき責任を国外へ押し付ける行為になる。確認要件は輸出先の処理が日本の基準以上であることを求めており、相手国の買い手が同意しているだけでは足りない。この落差を知らないまま契約すると、船ごと止まる
  • 事業活動で出た廃棄物なら、適用されるのは本条ではなく産業廃棄物の輸出確認(15条の4の7)である。同じ廃家電でも出どころで根拠条文が変わり、申請の前提も変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる廃棄物廃棄物処理法10条:一般廃棄物(家庭ごみ・事業系一般廃棄物)廃棄物処理法15条の4の7:産業廃棄物
廃棄物処理法2条の2:廃棄物全般(国内処理の原則)
規範の性質輸出前に環境大臣の確認を受ける義務輸出前に環境大臣の確認を受ける義務(並行規定)
国内で適正に処理されることを原則とする理念規定
違反時の効果25条の刑事罰(未遂も処罰)、法人は32条の両罰規定25条の刑事罰、法人は32条の両罰規定
直接の罰則なし(各規定の解釈指針となる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第38條

台湾では事業廃棄物の輸出入に主管機関の許可を求める。一般廃棄物の輸出は想定されにくく、日本と同じく国内処理を基本とする

韓国
폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률

韓国はバーゼル条約の国内実施法として廃棄物の越境移動を許可制で規律する

ドイツ
Abfallverbringungsgesetz(AbfVerbrG)

ドイツでは EU の廃棄物越境移動規則が直接適用され、AbfVerbrG はその国内補完法として機能する

アメリカ
RCRA 40 CFR Part 262 Subpart H

米国はバーゼル条約の非締約国であり、有害廃棄物の輸出入を中心に規制する点で日本とは射程が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古家電の買取業者として、壊れた冷蔵庫や扇風機も混ぜてコンテナに詰め、東南アジアへ送ろうとしている。本人は「中古品の販売」のつもりでも、動かず部品取りにもならない物が混じっていれば、廃棄物の無確認輸出と見られるおそれがある。家庭から回収した物なら本条、企業から引き取った物なら産業廃棄物の輸出確認が問題になる
  • 海外赴任の引っ越しで、実家の不用品をまとめて現地へ送ったらどうなる? 現地で使う家財なら問題になりにくい。だが「向こうで捨てる」前提のごみを送るなら話は別で、それは廃棄物の輸出である
  • 船積みまであと5日。税関から他法令の確認書類を出すよう求められた。環境大臣の確認は、数日で下りるものではない
  • 市町村の清掃担当として、分別した資源の海外処理を検討している。コスト比較の資料を作る前に、「輸出先で日本の基準を下回らない処理が確実か」を書類で立証できるかを先に確かめなければ、検討そのものが無駄になる
  • 知人から「廃プラ輸出で儲かる」と誘われた。汚れたプラスチックくずは2021年からバーゼル条約の規制対象に加わっており、廃棄物処理法とバーゼル法の二重の網がかかる。うまい話ほど、どちらかの手続が抜けている

取るべき行動

被害を受けた側:不用品の処理を業者に頼んだのに、無確認輸出や不法投棄に回された疑いがある場合:1. 依頼時のやり取り、受領書、支払記録をすぐに保全する2. 相手が市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(7条)を持っていたかを確認する3. 市町村の廃棄物担当、地方環境事務所、警察に情報を提供する4. 排出者として責任を問われないよう、適正に依頼した証拠をそろえておく

訴えられた側:1. 税関で止められても船積みを急がない。貨物の状態、検品記録、売買契約、現地での用途を示す資料をそろえる2. 廃棄物ではないと争うなら、取引価値だけでなく品質や梱包などの取扱い形態まで説明できるようにする3. 捜査が始まったら、供述する前に環境犯罪に詳しい弁護士と方針を決める4. 今後の輸出は環境省に事前相談し、確認を得てから船積みする

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。無確認輸出罪(25条、法定刑の上限5年)の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号)で、輸出行為の時から数える。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。確認の審査には一定の期間がかかるため、船積み日から逆算して申請する必要がある

学説

通説:本条は国内処理の原則(2条の2)を具体化した規定であり、輸出は国が個別に確認する例外として位置づけられる。廃棄物該当性は総合判断説により判断され、有償取引の外形だけでは規制を免れない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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