廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第11条(事業者及び地方公共団体の処理)
- 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
- 2.市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
- 3.都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
この条文の基本情報
事業者及び地方公共団体の処理とは何ですか?
定義事業者及び地方公共団体の処理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条に定められた規定で、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条(事業者及び地方公共団体の処理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条の条文原文は「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/11