廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条(事業者の処理)
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- 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
- 2.事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
- 3.事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
- 4.前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 5.事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
- 6.事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
- 7.事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- 8.その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
- 9.その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
- 10.多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
- 11.都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
- 12.環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 13.第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業者の処理とは何ですか?
定義事業者の処理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条に定められた規定で、「事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の条文原文は「事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法12条は、事業者に産業廃棄物の処理基準・保管基準の遵守を義務づけ、委託時は収集運搬と処分をそれぞれ許可業者に書面契約で委託するよう定める。
Q · 産業廃棄物を業者に引き渡したら、うちの会社の責任はもう終わり?
終わらない。許可業者への適正委託と処理確認が必要
終わりません。廃棄物処理法12条5項・6項により、事業者は収集運搬と処分をそれぞれ許可業者に、書面契約など政令の委託基準に従って委託しなければなりません。さらに7項は、委託後も最終処分までの処理状況を確認するよう努めることを求めています。無許可業者への委託は法25条で5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金の対象となり、不適正処理が起きれば法19条の6により排出事業者に措置命令が及ぶ可能性もあります。
解説
ゴミを業者のトラックに積み込んだ瞬間に責任は終わる。事業者の多くはそう思っているが、産業廃棄物の世界ではまったく通用しない。廃棄物処理法12条は、あなたの会社が出した産業廃棄物について、発生から最終処分(埋立や再生)が終わるまでの流れ全体の責任を、出した側である「排出事業者」に負わせている。自社で運ぶなら政令の処理基準を守る。運び出すまでは保管基準を守る。他社に頼むなら、収集運搬と処分それぞれの許可業者に、書面契約などの委託基準(政令で定めるルール)に沿って委託する。委託したあとも、処理がきちんと進んでいるかを確認するよう努めなければならない。なかでも重いのが無許可業者への委託で、それだけで5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)になりうる(法25条)。「安く引き取ります」という電話一本に乗った時点で、刑事責任を負う側に立っていることになる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法12条は、事業活動に伴って産業廃棄物を排出する事業者の処理責任を定める規定である。自ら処理する場合の産業廃棄物処理基準・保管基準の遵守、事業場外保管の届出、許可業者への委託義務と政令の委託基準、委託後の処理状況確認の努力義務、処理責任者の設置、多量排出事業者の処理計画作成・報告を内容とする。
手順
- 1.委託先の許可証を確認する 見積もりの段階で収集運搬業者と処分業者それぞれの許可証の写しを取り寄せ、自社が出す品目が載っているか、有効期限内か、積込み地と積降ろし地の自治体の許可かを確認する
- 2.運搬と処分を別々に書面で契約する 収集運搬業者と処分業者のそれぞれと直接、書面で委託契約を結ぶ(二者契約)。施行令6条の2が定める記載事項を盛り込み、許可証の写しを添付する
- 3.引渡し時にマニフェストを交付する 産業廃棄物を引き渡すたびに、紙または電子のマニフェストを交付する。返送された票で運搬終了、処分終了、最終処分終了を確認する
- 4.委託後の処理状況を確認する 処分場を現地で確認し、処理の状況と保管量を記録する。値上げの打診や役員の交代があったときは、あらためて確認する
- 5.書類を5年間保存する 委託契約書、許可証の写し、マニフェストの控えを契約ごとにファイリングし、5年間保存する。立入検査や報告徴収のときにすぐ出せる状態にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1排出事業者とは誰のことですか?
事業活動に伴って産業廃棄物を出した事業者です。建設工事では発注者や下請ではなく元請業者が排出事業者とされます(廃棄物処理法21条の3)。
Q2産業廃棄物の保管基準とは何ですか?
運搬されるまでの保管方法の技術基準です。周囲の囲い、見やすい箇所への掲示板の設置、飛散・流出・地下浸透や悪臭の防止などが施行規則で定められています。
Q3産廃の委託契約書はいつまで保存が必要ですか?
委託契約書と添付した許可証の写しは、契約終了日から5年間の保存が必要です。立入検査ではまずこの書類の有無が確認されます。
Q4多量排出事業者とはどんな事業者ですか?
前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)の事業場を持つ事業者です。処理計画の作成と実施状況の報告が義務になります。
Q5事業場の外で産廃を保管するとき届出は必要?
環境省令で定める産業廃棄物を事業場外で保管する場合、事前に都道府県知事への届出が必要です(12条3項)。非常災害時の応急措置なら保管後14日以内の事後届出になります。
Q6産業廃棄物処理責任者は置かなければいけない?
産業廃棄物処理施設(法15条1項)を設置した事業場では、事業場ごとに処理責任者を置く義務があります(12条8項)。事業者本人が責任者を兼ねることもできます。
Q7委託先が不法投棄したら排出事業者も責任を負う?
負う可能性があります。委託基準違反があった場合や、適正な対価を払っていないなど注意義務を怠った場合は、法19条の6により排出事業者に撤去などの措置命令が出されることがあります。
Q8産業廃棄物を委託するとマニフェストは必要?
必要です。産業廃棄物の引渡しと同時に、紙または電子のマニフェストを交付する義務があります(法12条の3)。12条の委託基準とあわせて守る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収集運搬の業者さんが許可を持ってれば、処分場のほうは確認しなくていいですよね?
それでは足りない。12条5項は、運搬と処分を分けて、それぞれの許可業者と直接契約することを求めている(二者契約の原則)。運搬業者に処分先まで任せる形は、委託基準違反になりうる。実務のポイント:許可証は品目ごと、自治体ごとに発行される。「許可あり」と言われても、自社が出す品目が許可証に載っていなかったというのが、立入検査で最も多く見つかる穴である
Q2少量しか出ないうちの会社でも、契約書って本当に要るんですか?
量は関係ない。事業活動から出る産業廃棄物を他人に委託する以上、書面による契約と許可証写しの添付が必要になる(12条6項、施行令6条の2)。違反すれば法26条の罰則がある。実務のポイント:小規模な事業所が行政に目を付けられるのは、たいてい委託先の業者が摘発されたときである。押収された業者の顧客名簿から、契約書の有無を一件ずつ照会されていく
Q3処理業者を選ぶとき、一番安いところにしちゃダメなんですか?
安さそのものは違法ではない。ただ、不法投棄が起きたとき、処理料金が適正な対価に届いていなかったことは、排出事業者に措置命令を出す根拠の一つになる(法19条の6)。実務のポイント:相場より明らかに安い見積もりは、どこかで処理工程が省かれている兆候と見られやすい。相見積もりの記録と選定理由のメモを残しておくと、後から自社を守る材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 委託すれば責任も業者に移る、と考えがちである。しかし12条5項から7項は、委託先の選定、委託の方法、委託したあとの確認まで排出事業者の義務として定めている。業者が不法投棄した場合でも、委託基準違反やマニフェストの不備(12条の3)があれば、排出事業者自身が罰則や措置命令の対象になる
- 無許可業者に頼むのがまずいことは多くの人が知っている。だが、その重さまでは知られていない。無許可業者への委託は、不法投棄と同じ法25条の罪であり、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)とされる。うっかりの手続ミスという扱いではなく、重い刑事犯として扱われる
- 「売っているのだから廃棄物ではない」という言い方で、そもそも12条の対象外だと主張する業者がいる。しかし廃棄物に当たるかどうかは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、事業者の意思を総合して判断される(最決平成11.3.10、おから事件)。名目上の売買で処理費を相殺する逆有償取引は、廃棄物と認定されやすい。問題は売ったか捨てたかではなく、中身と取引の実態である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12条:処理・保管の基準と、委託の相手・方法・事後確認 | 12条の3:引渡しごとのマニフェスト交付と写しの確認 19条の6:不適正処理が起きたときの排出事業者への措置命令 |
| 義務が生じる時点 | 発生・保管・委託契約の締結時から委託後まで | 産業廃棄物を引き渡すたび 不法投棄など不適正処理が起きたあと |
| 違反の効果 | 無許可委託は法25条、委託基準違反は法26条の刑事罰 | 不交付や虚偽記載は法29条などの罰則と勧告・命令 支障除去の措置(撤去など)を命じられる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も事業廃棄物の清理方式を自行・共同・委託に分け、委託先は許可を持つ公民営清除処理機構に限る。貯存と清除処理の方法・設備基準は中央主管機関が定める点で日本と似ている
韓国も事業場廃棄物の排出者に自己処理または許可業者への委託を求め、電子引継書(Allbaro システム)で処理の流れを追跡する
ドイツも第三者への委託を認めつつ、委託者の責任は委託によって影響を受けないと明文で定めており、日本の排出事業者責任と同じ発想である
米国は有害廃棄物について排出者に記録とマニフェストを義務づけ、CERCLA により過失の有無を問わず浄化費用の責任を負わせる点で日本より厳格である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは内装工事の元請の現場責任者。解体で出た石膏ボードと木くずを「軽トラで安く回収します」という業者に渡した。建設工事の廃棄物は元請が排出事業者になる(法21条の3)。相手が産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていなければ、12条5項違反として罰を受けるのは業者だけでなく、あなたの会社も同じである
- もし委託先の処分業者が倒産し、あなたの会社のロゴ入り段ボールを含む廃棄物が山積みのまま放置されたら、どうなる? 処理費用が相場と比べて明らかに安かった、あるいは不適正処理に気付けたはずだと判断されると、法19条の6により、撤去などの措置命令があなたの会社に向く可能性がある
- 飲食店の裏口に、廃食用油の一斗缶が雨ざらしのまま積まれている。事業活動から出る廃油は産業廃棄物である。周囲の囲い、掲示板、飛散・流出の防止といった保管基準を満たしていなければ、12条2項違反となる
- 台風の直後、工事現場に置ききれない瓦礫を、応急措置として近くの資材置き場に移した。非常災害時は事前の届出がいらない場合があるが、保管した日から14日以内に都道府県知事へ届け出なければならない(12条4項)。残された日数を、今日から数えておく必要がある
- 取引先の工場長が、委託契約書を作らずに電話だけで処理業者に回収を頼んでいたことが分かった。書面契約をしないことは委託基準違反であり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象になる(法26条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近所の空き地や自社の敷地に廃棄物が放置されたら、写真と日時を記録し、ラベルや伝票など排出元が分かる物証には触れずに保存する2. 都道府県または政令市の産業廃棄物担当課へ通報する。行政は排出事業者をたどって、法19条の5や19条の6の措置命令を出せる3. 土地や建物に損害が出たら、排出事業者と処理業者の双方に民法709条で損害賠償を請求できる。委託基準違反の事実は、過失を立証する材料になる
訴えられた側:1. 立入検査や報告徴収(法18条、19条)を受けたら、委託契約書、許可証の写し、マニフェストの控えを契約ごとに揃える。どれも保存義務は5年である2. 不足があれば、自分で推測して穴埋めせず、弁護士または行政書士と事実関係を整理する3. 委託先の不適正処理が発覚したら、行政の命令を待たず、自主撤去と原因報告を検討する。適正な対価を払っていた証拠と現地確認の記録が、19条の6の措置命令に対する最大の防御になる
時効(請求できる期限):事業場外で非常災害時などに保管した場合の事後届出は、保管した日から14日以内(12条4項)。委託契約書と許可証写しの保存は契約終了日から5年、マニフェストの保存も5年。多量排出事業者の処理計画と実施状況報告は、毎年6月30日までに提出する(最新の改正状況をご確認ください)。委託違反の罪(法25条、26条)の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条)
学説
通説(排出事業者責任の徹底):委託は処理の手段を外部化するにとどまり、排出事業者の処理責任そのものは移転しない。12条5項から7項とマニフェスト制度、措置命令は、この責任を最終処分まで実効化する一体の仕組みと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正 事業場外保管の事前届出(3項)と非常災害時等の事後届出(4項)が加わり、委託後の処理状況を確認する努力義務(7項)が明文化された。改正の全容と条項番号の変遷は要確認
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定(昭和45年法律第137号)に伴い、事業者による産業廃棄物の処理について定める規定として設けられた
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条事業者の自己処理責任の原則
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の6排出事業者に対する措置命令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条無許可業者への委託の罰則
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第26条委託基準違反の罰則
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条特定建設工事の分別解体義務の特則
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条海洋投入処分の場所と方法の基準
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