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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の2(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)

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  1. 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
  2. 2.事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
  3. 3.事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
  4. 4.前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 5.事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
  6. 6.事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
  7. 7.事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  8. 8.その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
  9. 9.前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
  10. 10.その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
  11. 11.多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
  12. 12.都道府県知事は、第十項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
  13. 13.環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  14. 14.第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理とは何ですか?

定義事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2に定められた規定で、「事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2の条文原文は「事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/12_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法12条の2は、特別管理産業廃棄物を出す事業者に保管基準の遵守、特管許可業者への委託、管理責任者の設置を義務付ける。普通の産廃許可業者への委託は違法となる。

Q · 注射針や廃油みたいな危ないゴミ、普通の産廃業者に出しても大丈夫?

特管の許可がない業者への委託は違法で、刑事罰の対象になる

廃棄物処理法12条の2第5項により、特別管理産業廃棄物の運搬・処分は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者などに委託しなければなりません。普通の産業廃棄物の許可しか持たない業者に渡すと無許可業者への委託となり、法25条で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科されえます。さらに委託基準(6項)、処理状況確認の努力義務(7項)、管理責任者の設置(8項)も排出事業者に課されます。

解説

クリニックのゴミ箱に捨てた注射針も、工場の奥で眠る古いトランスの絶縁油も、法律上はただのゴミではない。爆発性・毒性・感染性をもつ「特別管理産業廃棄物」(普通の産廃より危険度が高いとして、政令で個別に指定された廃棄物)である。本条は、これを出した事業者に対し、保管・委託・記録・人員配置のすべてで、普通の産廃より一段厳しい義務を課している。業者に渡した時点で自分の責任は終わると思いがちだが、法の見方は逆だ。委託先は特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者でなければならず(5項)、委託には政令の基準に沿った契約が要る(6項)。そのうえ最終処分が終わるまで処理の状況を確認する努力義務(7項)まで残る。事業場ごとに有資格の管理責任者を置く義務(8項)、帳簿の備付け(14項)もある。回収業者の見積りが相場より極端に安いとき、それを「お得」と見るか「危ない」と見るかで、数年後に不法投棄の撤去費を請求されるかどうかが決まる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法12条の2は、爆発性・毒性・感染性等を有し政令で指定される特別管理産業廃棄物について、排出事業者の処理責任を定める規定である。自ら処理する場合の処理基準、運搬までの保管基準、事業場外保管の届出、特管許可業者への委託と委託基準、処理状況確認の努力義務、管理責任者の設置、多量排出事業者の処理計画、帳簿の備付けを規律する。

手順

  1. 1.自社の特管を品目ごとに洗い出す 感染性廃棄物、廃油・廃酸・廃アルカリ、PCB含有機器、廃石綿等など、事業場で発生する特別管理産業廃棄物を品目・発生場所・量で一覧化する。古い変圧器や安定器は銘板の製造年も記録する
  2. 2.管理責任者を事業場ごとに選任する 環境省令の資格を持つ者を事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者として置く。院長・事業主自身が就くことも可能。退職時の後任手当ても同時に決めておく
  3. 3.委託先の許可区分と品目を照合する 見積り段階で、収集運搬と処分それぞれの許可証に「特別管理」の区分と自社の品目が含まれているか、積込地・荷降地の都道府県の許可があるかを確認する
  4. 4.委託基準に沿った書面契約を結ぶ 運搬と処分をそれぞれ書面で契約し、政令の委託基準に従って特管の種類・数量・性状、料金、最終処分地などを明記し、許可証の写しを添付する
  5. 5.処理状況を確認し帳簿に残す マニフェストの返送状況を確認し、必要に応じて処分施設を実地確認して記録を残す。帳簿は1年ごとに閉鎖して5年間保存する

よくある質問 AI による整理

Q1特別管理産業廃棄物とは何ですか?

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で指定されたものです。廃油の一部、廃酸・廃アルカリの一部、感染性産業廃棄物、PCB廃棄物、廃石綿等などが該当します。

Q2特別管理産業廃棄物管理責任者になれるのは誰?

環境省令で定める資格を持つ人に限られます(12条の2第9項)。感染性廃棄物を出す事業場では医師・歯科医師・看護師などが資格者とされ、それ以外の特管では講習修了者や一定の学歴・実務経験者が対象です。

Q3特別管理産業廃棄物の保管期間に上限はある?

本条は保管基準(2項)への適合を求めていますが、保管は「運搬されるまでの間」の措置です。長期間ため込むと保管基準違反や不適正処理を疑われやすく、実務上は早めの委託が原則です。

Q4特管を無許可業者に委託したら罰則は?

法25条により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科の対象です。業者側だけでなく、委託した排出事業者側が処罰される点に注意が必要です。

Q5事業場外保管の届出はいつまでに出す?

原則は保管を始める前に都道府県知事へ事前届出が必要です(3項)。非常災害の応急措置など環境省令で定める場合は、保管した日から14日以内の事後届出で足ります(4項)。

Q6多量排出事業者とはどんな事業者?

特別管理産業廃棄物を多量に生ずる事業場を設置する事業者として政令で定める者で、前年度の発生量が一定量以上の事業場が対象です。処理計画の作成・提出と実施状況の報告が義務付けられ、都道府県が公表します。

Q7特管の帳簿は何年保存が必要?

12条の2第14項が準用する7条15項・16項と施行規則により、帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。

Q8処理状況の確認をしないと違法ですか?

7項は努力義務のため直接の罰則はありません。ただし確認を怠り不法投棄を知りえたと評価されると、法19条の6の措置命令で原状回復を命じられるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1感染性廃棄物って、うちみたいな小さい歯科医院でも管理責任者を置かないとダメなんですか?

規模に関係なく、特管を出す事業場ごとに置く必要がある(本条8項)。院長自身が責任者になることもでき、その場合は別の人を置く必要はない(8項ただし書)。感染性廃棄物では、医師・歯科医師・看護師などが資格者とされている(施行規則)。実務のポイント:立入検査で見られるのは、責任者の氏名を書いた掲示物より、責任者が退職した後の後任がきちんと決まっているかどうかだ。院長を責任者にしておくのが一番抜けがない

Q2業者に払う処理費、安ければ安いほどいいですよね?

逆である。不法投棄が起きたとき、排出事業者が「適正な対価」を払っていなかったことは、措置命令を出す理由の一つになる(法19条の6)。相場より極端に安い料金は、不適正処理を知ることができた根拠になる。実務のポイント:行政が措置命令の相手を探すとき、真っ先に調べるのはマニフェストと振込記録だ。相場の半値で委託した記録は、何年後であっても自社に跳ね返ってくる

Q3普通の産廃とまとめて一つの業者に出しちゃダメなんですか?

その業者が特別管理産業廃棄物の許可も持っていれば、まとめて出すこと自体は可能だ。ただし特管は他の物と混ざらないよう区分して保管する必要があり(2項の保管基準)、委託契約書にも特管の種類を明記しなければならない(6項の委託基準)。実務のポイント:収集運搬と処分で許可は別であり、さらに積む都道府県と降ろす都道府県ごとにも許可が要る。一枚の許可証だけで安心するのが一番危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可業者に頼んだから大丈夫」と考えるのは半分しか正しくない。許可には普通の産業廃棄物用と特別管理産業廃棄物用があり、区分が別である。普通の産廃の許可しか持たない業者に特管を渡せば、許可を持つ業者に頼んだつもりでも、法的には無許可業者への委託として扱われる
  • 7項は「努めなければならない」という努力義務なので、罰則がなく守らなくても構わないと読まれがちだ。しかし処理状況の確認を怠った結果として不法投棄を「知ることができた」と評価されれば、法19条の6の措置命令で原状回復の費用を背負わされる。条文上の罰則がないことと、財布が無傷で済むことはまったく別の話である
  • 「うちは廃棄物処理業者ではないから、廃棄物処理法は関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の名宛人は「事業者」、つまり事業活動で特管を出す全員である。歯科医院も町工場も研究室も、規制の中心に立たされているのは処理業者ではなく排出事業者のほうだ
比較の観点この条文ほかの条文
対象廃棄物12条の2:特別管理産業廃棄物(感染性・毒性・爆発性など)12条:普通の産業廃棄物
12条の3:産業廃棄物全般の管理票(マニフェスト)
委託先特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者
委託先への管理票の交付を義務付け
人員配置事業場ごとに有資格の管理責任者の設置義務(8項・9項)管理責任者の設置義務なし
人員配置の定めなし
違反時の主な帰結無許可委託は法25条、委託基準違反は法26条の刑事罰無許可委託は法25条、委託基準違反は法26条の刑事罰
管理票の不交付・虚偽記載は法27条の2の刑事罰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法 第28条・第36条

台湾も有害事業廃棄物について清除処理方式を限定し、許可業者への委託と貯存基準を課す点で本条と同じ発想をとる

韓国
폐기물관리법 제17조

韓国は「지정폐기물」の概念で危険廃棄物を区分し、排出事業者に処理義務と委託規制を課す

ドイツ
KrWG § 22・§ 48 ff.

ドイツは第三者委託しても排出者の責任は残ると明示し、gefährliche Abfälle には証明手続を課す

アメリカ
RCRA Subtitle C(42 U.S.C. § 6922)

米国は hazardous waste の generator に manifest と許可施設への委託を義務付け、cradle-to-grave 責任を採用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業三年目の美容クリニック。院長は、ヒアルロン酸注入に使った針と血の付いたガーゼを、テナントビル共用の産廃回収業者にまとめて出していた。その業者が持っていたのは普通の産業廃棄物の収集運搬許可だけだった。無許可業者への委託として、院長個人に5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科されうる(法25条)
  • 工場の倉庫を片付けていたら、昭和の変圧器が三台出てきた。銘板を見るとPCB使用の可能性がある。これをスクラップ業者に「鉄くず」として売れば、特別管理産業廃棄物を無許可業者に渡したことになる。まず確認すべきは、スクラップの売値ではなく銘板の製造年である
  • 災害で工場が浸水し、廃酸のドラム缶を急きょ隣町の自社倉庫へ移した。非常災害の応急措置なら事前の届出は要らない。ただし移した日から14日以内に都道府県知事への事後届出が必要になる。気付いたのが10日目なら、残りは4日しかない
  • 委託した処理業者が山林に不法投棄していたと、ある朝ニュースで知ったらどうなるか? 契約書も許可証の写しもそろっている。それでも、相場の半値で委託していたなら、県はあなたの会社に撤去の措置命令(法19条の6)を出せる
  • 感染性廃棄物の管理責任者だった看護師長が退職した。後任を置かないまま半年。立入検査の日に発覚した

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先の不法投棄や倒産を知ったら、即日で委託契約書、許可証の写し、マニフェスト、支払記録をまとめて保全する2. 自社の廃棄物がどこまで処理されたかを業者と行政に確認し、やり取りを記録に残す3. 措置命令の前に都道府県から照会が来たら、適正な対価を払っていたこと、処理状況を確認していたことを書面で示す4. 処理業者への損害賠償請求(民法415条、709条)も並行して検討する

訴えられた側:1. 立入検査や報告徴収(法18条、19条)を受けたら、まず特管の品目、保管場所、委託先の許可区分を一覧にして事実を整理する2. 無許可業者への委託に気付いたら、ただちに委託を止め、許可を持つ業者へ切り替える3. 管理責任者の不在や帳簿の欠落は、行政の指導の段階で是正して報告し、命令・告発に進む前に止める4. 刑事手続に進みそうなら、環境事件の経験がある弁護士へ早めに相談する

時効(請求できる期限):事業場外保管を非常災害の応急措置として行った場合は、保管した日から14日以内に事後届出(4項)。帳簿は一年ごとに閉鎖し5年間保存(14項が準用する7条16項と施行規則)。多量排出事業者の処理計画と実施状況の報告は例年6月30日が提出期限(最新の改正状況をご確認ください)。無許可業者への委託罪(法25条、長期5年)の公訴時効は5年、委託基準違反罪(法26条、長期3年)は3年(刑事訴訟法250条)

学説

通説(排出事業者責任の原則):特管の処理責任は排出事業者にあり、委託は責任の移転ではなく履行手段にすぎない。7項の確認義務は努力義務だが、措置命令(法19条の6)の判断で注意義務の程度として考慮されると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)改正 特別管理廃棄物の制度が創設され、事業者の特管処理義務の原型が置かれた(詳細は要検証)
  • 平成22年(2010年)改正 事業場外保管の事前届出が追加されたとみられる(項番号・施行日は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:特別管理廃棄物制度の創設に伴い、特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の処理義務と管理責任者設置義務の原型が置かれた
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:事業場外保管の届出制度や、委託時の処理状況確認の努力義務が追加されたとされる(項番号・施行日は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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