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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条(事業者の責務)

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  1. 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 2.事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  3. 3.事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

この条文の基本情報

事業者の責務とは何ですか?

定義事業者の責務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に定められた規定で、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条の条文原文は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法3条は、事業者が事業活動で生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理する義務を定める。処理を業者に委託しても、排出事業者の責任は残る。

Q · 産廃を許可業者にお金を払って引き取ってもらえば、うちの会社の責任はなくなるの?

なくなりません。委託しても排出事業者の責任は残ります

廃棄物処理法3条1項は、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業者が自らの責任で適正に処理するよう定めています。処理を許可業者に委託することはできますが、責任そのものは移りません。委託基準(12条)やマニフェスト(12条の3)に違反した場合は19条の5、適正な対価を負担していない場合などは19条の6により、委託先が不法投棄した廃棄物について排出事業者にも撤去等の措置命令が及びえます。

解説

廃棄物は業者に引き渡した瞬間に手を離れる。多くの経営者がそう信じているが、廃棄物処理法3条1項の考え方は逆である。事業活動から出たゴミは「自らの責任において」適正に処理しなければならない。ここが「排出事業者責任」(ゴミを出した者が最後まで責任を負うという原則)の出発点になる。処理を業者に委託することは認められている。しかし、責任そのものを委託することはできない。許可のない業者に渡せば、それだけで5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金の対象になりうる(25条、最新の改正状況をご確認ください)。相場より極端に安い料金で任せた業者が山林に捨てた場合、撤去を命じる措置命令(役所があなたに直接下す原状回復の命令)があなたの会社に届くことがある(19条の6)。対象は工場だけではない。飲食店の生ゴミも、事務所のシュレッダーくずも、個人事業主の作業くずも、すべて「事業活動に伴つて生じた廃棄物」にあたる。

法的な位置づけ

排出事業者責任とは、廃棄物処理法3条1項に基づき、事業活動に伴って生じた廃棄物について、その排出事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないとする原則をいう。処理の委託は認められるが責任は移転せず、委託基準(12条)、マニフェスト制度(12条の3)、措置命令(19条の5・19条の6)によって実効性が担保される。

手順

  1. 1.自社の廃棄物を区分して一覧化する 事業所から出る廃棄物を洗い出し、産業廃棄物(品目別)、特別管理産業廃棄物、事業系一般廃棄物に分けて一覧にする。家庭ゴミの集積所に出していないかもここで確認する
  2. 2.委託先の許可と料金水準を確認する 複数社から見積もりを取り、許可証の品目・許可自治体・有効期限と処理施設の所在地を確認する。相場から大きく外れた安値の業者は、理由を確認し記録を残す
  3. 3.書面で委託契約を結ぶ 収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、法定記載事項を満たした書面の委託契約を締結する。許可証の写しを契約書に添付して保存する
  4. 4.マニフェストで処理終了まで追跡する 引渡しのたびにマニフェストを交付し、返送された票を期限内に突合する。期限を過ぎても戻らない場合は処理状況を確認して措置を講じ、都道府県知事に報告する。可能であれば処理施設を現地確認し記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1排出事業者責任とは何ですか?

事業活動で出た廃棄物は、出した事業者が最後まで責任を持って適正に処理するという原則です。根拠は廃棄物処理法3条1項で、業者に委託しても責任は移りません。

Q2廃棄物処理法3条に違反すると罰則はありますか?

3条は責務を定める規定で、直接の罰則はありません。ただし3条を具体化した委託基準(12条)やマニフェスト(12条の3)などの違反には、それぞれ罰則があります。

Q3無許可業者に産廃処理を委託したら罰則は?

5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科の対象になりえます(25条)。知らなかったでは済まないため、許可証の確認が欠かせません。

Q4個人事業主も排出事業者になりますか?

なります。3条の事業者は法人に限られず、事業活動に伴って廃棄物を出す者すべてが対象です。個人の工務店や美容室の廃棄物も事業系廃棄物として扱われます。

Q5産廃の委託契約は口頭でもいいですか?

認められません。産業廃棄物の処理委託は、法令で定められた事項を記載した書面による契約が必要です(12条、施行令6条の2)。収集運搬と処分はそれぞれの業者と契約します。

Q6処理業者から処理困難の通知が来たらどうする?

委託先から処理が困難になった旨の通知を受けたら、排出事業者は処理状況を把握し、必要に応じて委託先の変更など適切な措置を講じなければなりません(12条の3等)。

Q7オフィスのシュレッダーくずは産業廃棄物?

通常のオフィスから出る紙くずは、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物です。紙くずが産業廃棄物になるのは建設業や製紙業など特定の業種に限られます。

Q8廃棄物処理法3条3項の協力義務とは?

事業者は、廃棄物の減量や適正処理の確保について国と地方公共団体の施策に協力しなければならないとする規定です。自治体の分別ルールや減量計画への協力がこれにあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ちゃんと産廃業者にお金払って持っていってもらったのに、なんでうちが怒られるんですか?

3条1項が処理の責任を排出事業者に負わせているからである。委託基準に沿った契約やマニフェストの交付に不備があれば19条の5、処理料金が相場より大きく低ければ19条の6により、撤去の措置命令があなたの会社に及ぶ可能性がある。実務のポイント:行政が最初に見るのは料金の相場との差である。見積もりを比べた記録と、安い業者を選ばなかった理由を残しておくことが、実は一番安上がりな保険になる

Q2小さい飲食店なんですが、生ゴミを家庭ゴミの日に出しちゃダメなんですか?

原則として出せない。店から出る生ゴミは事業系一般廃棄物で、3条1項により事業者が自らの責任で処理しなければならない。処理方法は市町村ごとに決まっており、事業系の指定袋を使うか、一般廃棄物の収集運搬業の許可を持つ業者に委託するのが一般的である。実務のポイント:量が少ない店なら、許可業者との契約より事業系指定袋の方がずっと安い自治体が多い。まず市役所の清掃担当課に問い合わせるとよい

Q3マニフェストって紙で出しておけば十分ですか?

紙でも適法である(12条の3)。ただし、戻ってきた票の突合、5年間の保存、返送期限の管理はすべて自社で行う必要があり、見落としがあれば違反になる。実務のポイント:電子マニフェストにすると期限の管理がほぼ自動になり、毎年都道府県に出す交付等状況報告も不要になる。一定規模以上の特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、そもそも電子マニフェストの使用が義務である

Q4店の改装で解体を頼んだんですが、出た廃材の責任はうちにあるんですか?

建設工事から出た廃棄物は、元請業者が排出事業者とされる(21条の3)。そのため施主は、原則として廃材の処理責任の主体にはならない。実務のポイント:それでも、見積書に処理費が別項目で書かれていない工事は注意が必要である。処理費を削って不法投棄し、施主の敷地に廃材が放置されたまま業者と連絡が取れなくなる例は実際にある。契約時に処理費と処理先を書面で出させておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可業者と契約してお金を払えば、ゴミの責任は業者に移る」と思われがちだが、移るのは処理という作業だけであり、排出事業者としての責任は手元に残る。委託基準違反やマニフェスト違反があれば措置命令の対象になり(19条の5)、適正な対価を払っていなければ、違反がなくても対象になりうる(19条の6)
  • 「うちは産廃なんて出していないから関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。3条が問うのは産業廃棄物かどうかではなく、「事業活動に伴つて生じた」かどうかである。オフィスの紙くずや飲食店の残飯も事業系一般廃棄物として事業者の責任の範囲に入り、家庭ゴミと同じ扱いにはならない
  • 契約書とマニフェストさえ揃っていれば安心だ、と考えている担当者は多い。しかし書類は責任を果たすための最低ラインにすぎない。排出事業者には、委託した廃棄物が最後まで適正に処理されているかを確認する努力義務があり(12条7項)、実務では処理施設の現地確認をしていたかどうかが、事件が起きたときに会社を守る記録になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格3条:事業者の責務を定める総則規定11条:産業廃棄物の自己処理原則を具体化
12条:処理基準・委託基準・確認努力義務
対象となる廃棄物事業活動に伴って生じた廃棄物全般(一般廃棄物を含む)産業廃棄物
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物は12条の2)
違反時の効果直接の罰則なし(各条の解釈・措置命令の基礎となる)直接の罰則なし(具体的義務は12条以下)
委託基準違反は罰則・措置命令の対象

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
廢棄物清理法第28條

台湾も事業廃棄物について自行・共同・委託の清理方式を定め、委託先を許可業者に限る点で日本の排出事業者責任と構造が近い

韓国
폐기물관리법 제18조

韓国も事業場廃棄物の排出者に自ら処理するか許可業者へ委託することを求める

ドイツ
KrWG § 22, § 23

ドイツは第三者への委託を認めつつ、義務者の責任は影響を受けないと明文で定める。製品責任(§ 23)は3条2項の発想に近い

フランス
Code de l'environnement art. L541-2

フランスは廃棄物の生産者・保有者が最終処分まで責任を負い、第三者に移転しても責任が残ると明記する

アメリカ
CERCLA 42 U.S.C. § 9607

米国は有害物質の発生者に浄化費用の厳格責任を課し、委託先の不適正処理についても発生者が責任を問われうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の産廃処理の見積もりを三社から取ったら、一社だけ他の半額だった。この差額は、どこから出てきたのだろうか。行政が不法投棄事件を調べるとき、まず見るのは排出事業者が払った処理料金である。相場を大きく下回る料金で委託していれば、「適正な対価を負担していない」として、捨てていないあなたの会社にも撤去の措置命令が及びうる(19条の6)
  • ラーメン店の店主であるあなたは、閉店後の生ゴミを毎晩、近所の家庭ゴミ集積所に出していた。数年続けてきたことだが、店から出る生ゴミは「事業系一般廃棄物」であり、家庭ゴミの収集には原則として出せない。近隣住民の通報で市の職員が来たときに初めて、自分が線を越えていたことに気付く
  • 事務所を閉めることになった。スチール机と複合機は粗大ゴミの日に出せばいい、と総務が言う。出せない。事業で使っていた机は産業廃棄物(金属くず等)として扱うのが原則である
  • 産廃を中間処理業者に委託してから90日が過ぎたのに、処分終了を示すマニフェストのD票がまだ戻ってこない。返送期限を過ぎたら、一定期間内に処理状況を確認して適切な措置を講じ、都道府県知事に報告しなければならない(12条の3)。放置した時点で、あなたの会社自身が違反の当事者になる
  • 新商品のパッケージに、見栄えのいい複合素材を採用しようとしている。3条2項は、製品や容器が廃棄物になったときの処理の困難性を、製造・販売の段階で自ら評価するよう事業者に求めている。デザイン会議も、排出事業者責任の入口にあたる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先が不法投棄をしていたと分かったら、自社名の入った廃棄物が現場にあるか、行政の発表や現地で確認する2. 委託契約書、許可証の写し、マニフェスト、料金の支払記録、現地確認の記録を一式まとめ、委託基準を守り適正な対価を払っていたことを証明できるようにしておく3. 自社の土地が不法投棄の被害を受けた場合は、写真と日時を記録して自治体と警察に通報する。投棄者を特定できれば、民法709条に基づいて撤去費用を請求できる

訴えられた側:1. 行政から報告徴収や立入検査の連絡が来たら、担当部署を一つに決め、書類を改ざんせず時系列で整理する2. 委託基準違反やマニフェストの不備が見つかったら、行政指導の段階で是正計画を出し、措置命令になる前に自主的に撤去・是正する3. 措置命令を受けた場合は取消訴訟や審査請求が可能だが期限があるため、命令書の救済手続の案内(教示欄)をすぐに確認し、環境法に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):3条自体に時効はない。措置命令(19条の5、19条の6)にも期間の制限はなく、何年も前の委託が対象になることがある。刑事では、不法投棄(長期5年)の公訴時効が5年、委託基準違反(長期3年)が3年(刑事訴訟法250条2項)。マニフェストの写しは5年間の保存が必要(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:3条1項は直接の罰則を伴わない責務規定だが、11条以下の具体的義務の解釈指針となり、委託後も排出事業者が処理の適正を確認すべきとする実務運用や、19条の6の措置命令の理論的基礎として機能すると解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会において、清掃法を全面的に改める形で廃棄物処理法が制定され、事業者の責務を定める規定として置かれた

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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