廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条(定義)
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- この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
- 2.この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
- 3.この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
- 4.この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
- 一事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
- 二輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
- 5.この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
- 6.この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法2条は、ごみ、汚泥、廃油などの汚物又は不要物で固形状又は液状のものを「廃棄物」と定め、産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に区分する。放射性物質は除かれる。
Q · 会社や店から出るゴミは、法律上どういう扱いになるの?
種類によって産業廃棄物か事業系一般廃棄物に分かれる
廃棄物処理法2条により、事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など政令で定めるものは産業廃棄物、それ以外は一般廃棄物に区分されます。廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物ですが、飲食店の生ごみは事業系一般廃棄物です。区分によって必要な処理業の許可が異なり、許可のない業者に委託すると刑事罰の対象になりえます。
解説
ゴミかどうかを決めるのは、持ち主の気持ちではない。法律が決める。廃棄物処理法2条は「汚物又は不要物」を廃棄物と定め、その先で一般廃棄物と産業廃棄物に分けている。この分類ひとつで、誰に処理を頼めるか、どの許可が要るか、違反したら何年の刑かがすべて決まる。「まだ売れる資材だ」と言い張っても、最高裁(最決平成11.3.10、おから事件)は、物の性状、排出の状況、通常の扱われ方、取引価値の有無、事業者の意思を総合して判断するとした。お金を払って引き取ってもらう「逆有償」の状態なら、廃棄物と認定される方向に大きく傾く。そして廃棄物と認定された瞬間、許可のない業者に渡すだけで刑事罰の対象になる。あなたの会社の倉庫の隅にある「在庫」は、法律の目で見ると別の名前で呼ばれているかもしれない
法的な位置づけ
廃棄物処理法2条は、「廃棄物」を、ごみ、燃え殻、汚泥、廃油その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質等を除く)と定義する規定である。廃棄物は、事業活動に伴う燃え殻、廃プラスチック類等の産業廃棄物と、それ以外の一般廃棄物に区分され、有害なものは特別管理廃棄物として政令で指定される。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物とは何ですか?
廃棄物処理法2条1項により、ごみ、燃え殻、汚泥、廃油などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のものをいいます。気体と放射性物質は含まれません。
Q2産業廃棄物の20種類とは?
法2条4項が定める燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類に、施行令2条が定める紙くず、木くず、金属くず等を加えた区分です。一部は業種限定です。
Q3事業系一般廃棄物とは?
事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物に当たらないものです。飲食店の生ごみやオフィスの紙くずなどが典型で、市町村の許可業者等に処理を任せます。
Q4特別管理産業廃棄物とは何ですか?
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものです。廃石綿や感染性廃棄物などが該当します。
Q5不用品回収業者は違法ですか?
家庭の不用品は一般廃棄物のため、回収には市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可または委託が必要です。古物商許可だけで廃棄物を回収すると違法になりえます。
Q6排ガスは廃棄物に当たる?
当たりません。廃棄物処理法2条の廃棄物は固形状又は液状のものに限られ、気体は大気汚染防止法などの規制対象になります。
Q7廃棄物か有価物かの判断基準は?
最高裁(最決平成11.3.10)は、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、事業者の意思等を総合的に勘案して判断するとしています。
Q8輸入した廃棄物は産業廃棄物になる?
法2条4項2号により、輸入された廃棄物は原則として産業廃棄物になります。ただし航行廃棄物や入国者の携帯廃棄物のうち政令で定めるものは除かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1リサイクル業者に1円で買い取ってもらってるから、うちのは廃棄物じゃないですよね?
そうとは限りません。おから事件の最高裁決定(最決平成11.3.10)以来、廃棄物かどうかは物の性状や取引価値、事業者の意思などを総合して判断されます。1円で売っても運搬費をあなたが負担していれば、実質は逆有償です。実務のポイント:行政の実務では、運搬費を差し引いた「手元でのプラスマイナス」が重く見られることが多く、それを記録した資料を持っている会社は検査で強い立場に立てます
Q2会社のオフィスから出るゴミって、家庭ゴミと同じ扱いでいいんですか?
いいえ。事業活動から出るゴミのうち、廃プラスチック類や金属くずなどは業種に関係なく産業廃棄物です(2条4項、施行令2条)。紙くずや生ごみは多くの業種で事業系一般廃棄物になりますが、家庭ゴミの集積所には原則として出せません。実務のポイント:テナントビルでは管理会社が一括で回収していることが多いですが、排出事業者はあくまで入居企業です。管理会社の委託先の許可を確認していない会社がほとんどです
間違えやすい点 AI による整理
- 「売れば有価物、捨てれば廃棄物」だと考える人が多い。しかし1円で売っても、運搬費を差し引くと実質的に持ち出しになる取引は、廃棄物と判断されうる。名目上の価格ではなく、取引全体の経済的な実態と総合判断で決まるのである
- 「産業廃棄物」と聞くと工場や建設現場の話だと思いがちだが、オフィスや飲食店から出る廃プラスチック類も、業種を問わず産業廃棄物である。一方で、飲食店の生ごみ(動植物性残さ)は食料品製造業などの特定業種に限って産業廃棄物となるため、飲食店のものは事業系一般廃棄物になる。同じゴミ箱の中身が、二つの異なる法体系に分かれているのだ
- 排出した側は「業者に渡した時点で責任は終わり」と思っている。しかし法律から見れば、廃棄物の分類を決めて適正な許可業者を選ぶ責任はあなたの側にある(3条、12条)。委託先が不法投棄すれば、排出事業者が措置命令の名宛人になる可能性がある。この落差が、何も知らない中小企業を撤去費用で押しつぶす
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は廃棄物を一般廃棄物と事業廃棄物に区分し、事業廃棄物をさらに有害・一般に分ける。日本の産業廃棄物より事業者側を広く捉える構造
韓国も生活系廃棄物と事業場廃棄物に区分し、指定廃棄物で有害物を別管理する点で日本と類似
ドイツは EU 廃棄物枠組指令に沿い、所有者が処分し、処分しようとし、又は処分しなければならない物を廃棄物と定義する。副産物・廃棄物終了の基準を明文化している点が日本と異なる
米国 RCRA は solid waste に液体や一部気体の容器入り物質も含め、有害廃棄物(Subtitle C)を連邦規制の中心に置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カフェを経営していて、閉店後のゴミを近所の知り合いの軽トラに頼んで捨ててもらっていた。生ごみは事業系一般廃棄物、プラスチックカップは業種に関係なく産業廃棄物である。どちらも、許可のない知人に処理を任せた時点で委託基準違反になりうる
- 実家の片付けで「無料回収」のトラックを呼んだら、積み込んだ後に20万円を請求された。家庭から出る不用品は一般廃棄物で、回収には市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(または委託)が必要である。古物商の許可だけの業者は、廃棄物を扱えない
- 解体工事の元請けとして、廃材を「リサイクル資材として売却した」と処理していた建設会社に、県の立入検査が来た。売却代金より運搬費のほうが高い、いわゆる逆有償の取引である。検査官は明日までに取引記録の提出を求めている。帳簿の書き方ひとつで、無許可業者への委託として刑事告発されるかどうかが分かれる
- もし、あなたが管理する空き地に、ある朝突然大量の廃タイヤが捨てられていたら、どうなる? 捨てた人間が見つからなければ、土地の管理者として撤去を求められる場面がある。放置すれば、さらに捨てられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の土地に捨てられた廃棄物は動かさず、写真・日時・状況を記録する2. 警察と、市区町村(産業廃棄物らしければ都道府県の担当課)に同日中に通報する3. 車両のナンバーや防犯カメラ映像があれば保全する4. 不用品回収で高額請求を受けた場合は、支払う前に業者の許可の有無を市区町村に確認し、消費生活センター(188)に相談する
訴えられた側:1. 行政から「廃棄物に当たる」と指摘されたら、まず取引の実態資料(契約書・請求書・運搬費)を揃え、有価性を示す客観的な材料があるか確認する2. 総合判断説の各要素(性状、排出状況、取引価値、通常の扱われ方、意思)ごとに反論を整理する3. 廃棄物と判断されそうなら、許可業者との委託契約とマニフェストに今すぐ切り替え、是正の記録を残す4. 刑事手続が見込まれる場合は、環境法に詳しい弁護士に早期相談する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし不法投棄罪(16条違反、25条1項)は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその併科で、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号)。法人は3億円以下の罰金(32条)。マニフェストの写しの保存期間は5年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
総合判断説(判例・行政実務):廃棄物該当性を、物の性状、排出状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、事業者の意思の各要素から総合判断する立場。形式的な売買価格ではなく経済実態を重視し、逆有償取引は廃棄物認定に傾く。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:清掃法を全面的に改める形で廃棄物処理法が制定され、廃棄物・一般廃棄物・産業廃棄物の定義が置かれた
- 2.平成3年(1991年) 改正:特別管理一般廃棄物および特別管理産業廃棄物の区分が新設され、有害廃棄物の管理が強化された
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条事業者が自ら処理する排出者責任の原則
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条産業廃棄物の処理基準と委託基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3マニフェスト交付義務、6項の定義の使用先
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条何人に対しても廃棄物の投棄を禁止
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条不法投棄・無許可委託等の刑罰
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 第2条有害廃棄物の越境移動の定義(通称 バーゼル法)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律 第2条再生資源・副産物の定義との棲み分け
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