廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条(投棄禁止)
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何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
この条文の基本情報
投棄禁止とは何ですか?
定義投棄禁止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に定められた規定で、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の条文原文は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法16条は、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならないと定める。業者に限らず個人や土地所有者にも適用され、違反すると5年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金(併科あり)。
Q · 自分の土地にゴミを埋めても、不法投棄になるの?
はい。自分の土地でも「みだりに」捨てれば不法投棄になります
なります。廃棄物処理法16条の主語は「何人も」で、土地の所有者を除外する文言はありません。自己所有地への埋設も不法投棄の典型例として摘発されています。違反すると5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科(25条1項14号)。未遂も処罰され、法人には最大3億円の罰金(32条)が科されえます。刑事処分とは別に、撤去を命じる措置命令が出ることもあります。
解説
自分の土地に穴を掘って古いブロックや壊れた家具を埋めても、所有者なのだから文句を言われる筋合いはない。そう考える人は少なくない。しかし、本条の主語は「何人も」である。産廃業者に限らず、個人も土地の所有者も含まれる。「みだりに」とは、社会通念上許されない形で、という意味である。他人の土地かどうかは決め手にならない。最高裁(最決平成18.2.20)は、工場敷地内に掘った穴へ汚泥等を投入して放置した行為を「捨てた」にあたると判断した。敷地内への一時的な仮置きのつもりでも、実質的に管理を放棄したと評価されれば投棄になる。違反した場合は、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される(25条1項14号)。未遂も処罰され(25条2項)、法人には最大3億円の罰金が科されうる(32条)。引越しの夜、「ご自由にどうぞ」と貼り紙をして道端に出したソファも、この境界線のすぐ上に置かれている。
法的な位置づけ
廃棄物処理法16条は、何人に対しても、廃棄物をみだりに捨てる行為を禁止する規定である。「みだりに」とは社会通念上許されない態様を指し、主体は事業者に限られず個人や土地所有者を含む。違反行為は同法25条1項14号により処罰され、未遂も処罰対象となる。
手順
- 1.触る前に現場を撮影して記録する 投棄物を動かす前に、撮影日時が残る方法で全景と近景を撮影する。宛名入りの郵便物や配送伝票などがあれば、位置が分かるように記録する
- 2.防犯カメラの録画を別媒体に保存する 多くの機種は1〜2週間で録画が上書きされるため、該当する時間帯の映像をすぐにUSBメモリやクラウドへ書き出す
- 3.警察と自治体に通報する 警察と市区町村の廃棄物担当課に通報する。建設廃材など産業廃棄物らしい物であれば、都道府県の担当部署にも連絡する。受付番号や担当者名を控えておく
- 4.撤去と再発防止策を講じる 警察や自治体の確認が済んでから撤去する。自治体の回収支援制度が使えるかを確認し、柵や警告看板を設置して次の投棄を防ぐ
- 5.行為者に撤去費用を請求する 行為者が判明したら、民法709条に基づき撤去費用を請求する。まず内容証明郵便で請求し、応じない場合は少額訴訟などを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1不法投棄とは何ですか?
廃棄物を社会通念上許されない形で捨てることです。廃棄物処理法16条が禁止しており、道路や山林だけでなく自分の土地への投棄や埋設も含まれます。
Q2不法投棄の罰金はいくらですか?
個人は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方です(25条1項14号)。法人には両罰規定で最大3億円の罰金が科されえます(32条)。
Q3不法投棄を見つけたらどこに通報する?
警察と、市区町村の廃棄物担当課に連絡します。建設廃材など産業廃棄物らしい場合は、都道府県の産業廃棄物担当部署にも通報すると対応が早くなります。
Q4自分の土地にゴミを埋めるのは違法?
違法になりえます。16条は「何人も」と定めて土地所有者を除外していません。自己所有地への廃棄物の埋設は、不法投棄の典型例として実際に摘発されています。
Q5収集日以外に集積所へ粗大ごみを出すと不法投棄?
自治体のルールに反して収集されない物を置き去りにすれば、放置として「みだりに捨てた」と評価されうる。粗大ごみは申込みと処理券の貼付が前提です。
Q6不法投棄の時効はいつまで?
不法投棄罪の公訴時効は、投棄行為が終わった時から5年です。撤去費用の民事請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で消滅します。
Q7犯人不明の不法投棄、撤去費用は誰が払う?
原則として土地の所有者や管理者が自分で片付けることになります。自治体によっては回収支援制度があるため、撤去の前に担当課へ相談し、証拠も残しておきましょう。
Q8不法投棄は未遂でも罰せられますか?
罰せられます。25条2項が不法投棄の未遂を処罰対象としています。さらに、捨てる目的で廃棄物を収集・運搬した段階でも、26条で別途処罰されえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1タバコのポイ捨てでも、廃棄物処理法違反になるんですか?
吸い殻も廃棄物にあたるため、理論上は16条の対象になる。ただし実務上、少量のポイ捨ては軽犯罪法1条27号(拘留または科料)や自治体の条例(過料)で処理されることが多い。廃棄物処理法が使われるのは、量や悪質性が大きい場合である。実務のポイント:車の窓からごみ袋ごと投げ捨てた事案で、廃棄物処理法違反として摘発された報道例もある。「ポイ捨て」と「投棄」の境界は、量と態様によって動く
Q2無許可の回収業者に頼んだだけで、私まで罪になるんですか?
家庭ごみを依頼した個人が、それだけで直ちに16条違反になるわけではない。捨てたのは業者だからである。ただし、投棄されると知りながら依頼した場合などは、共犯に問われうる。事業者の場合は、無許可業者に委託したこと自体が処罰対象になり、5年以下の拘禁刑が科されうる(25条1項6号)。実務のポイント:相場より極端に安い見積もりは、後になって「投棄を予見できたはず」と評価される材料になる
Q3空き地に勝手に捨てられたゴミ、自分で処分しちゃっていいの?
土地の所有者や占有者には、土地の清潔を保つ努力義務がある(5条1項)。そのため自分で片付けてもよいが、必ず先に証拠を記録すること。費用は行為者に請求できる(民法709条)。自治体によっては、不法投棄物の回収を支援する制度もある。実務のポイント:放置すると「捨ててもいい場所」と認識され、次々に捨てられる。記録を取ったら、看板と柵の設置を急ぐべきである
Q4「ゴミじゃなくて資材置き場です」と言えば通りますか?
通らないことが多い。廃棄物にあたるかどうかは、物の状態、保管の実態、取引価値などから総合的に判断される(最決平成11.3.10)。長期間の雨ざらしや売却実績がない状態であれば、廃棄物と判断されうる。実務のポイント:有価物だと主張するなら、売買契約書と入金記録という客観的証拠が必要になる。行政はまず、その記録があるかどうかを確認してくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の土地なら何を埋めても自由」と思われがちだが、本条には土地の所有者を除外する文言がない。自己所有地への埋設は、不法投棄の典型例として実際に摘発されている。財産権は、周辺の生活環境を汚さない範囲でしか認められない
- 「これはゴミか、まだ使える物か」を決めるのは自分だと思っているなら、問いの立て方そのものが誤っている。廃棄物にあたるかどうかは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い、取引価値の有無、占有者の意思を総合して判断される(最決平成11.3.10、おから事件)。本人の「まだ売れる」という言い分は、判断材料の一つにすぎない
- 不法投棄が違法であることは誰でも知っている。しかし、その重さまで知る人は少ない。軽い罰金で済むどころか、個人でも最大で拘禁刑5年と罰金1000万円の併科がありうる。未遂も処罰され、捨てる目的で運んだだけでも別に処罰規定がある(26条)。刑事処分とは別に、撤去の措置命令と費用負担も追いかけてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 16条:廃棄物をみだりに捨てること(投棄) | 16条の2:廃棄物の焼却(いわゆる野焼き) 19条の5:不適正処分後の支障除去(措置命令) |
| 規定の性質 | 何人にも向けられた禁止規範 | 何人にも向けられた禁止規範(例外として許容される焼却あり) 行政庁が処分者・委託者等に撤去を命じる行政処分の根拠 |
| 例外の有無 | 明文の例外なし(「みだりに」の解釈で限定) | 処理基準に従った焼却や政令で定める焼却は除外 生活環境保全上の支障またはそのおそれがある場合に限り発令 |
| 違反時の効果 | 25条1項14号:5年以下の拘禁刑・1000万円以下の罰金(併科あり) | 25条1項による刑事罰 命令違反に対する刑事罰、行政代執行と費用徴収 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は指定清除地区内の投棄等を行政罰で規制し、有害事業廃棄物の任意棄置は刑事罰とする二層構造。日本のように「何人も」で一般的に刑事罰を及ぼす形とは異なる
韓国も何人に対しても廃棄物の投棄を禁止する規定を置き、日本と構造が近い
ドイツは廃棄物を許可施設でのみ処分できるとする行政法上の原則に加え、刑法典で環境を害する廃棄物の不正処理を処罰する
米国連邦法は open dumping を禁止し、実際の執行は州法と自治体条例に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引越し前夜、使わなくなったソファに「ご自由にお持ちください」と貼り紙をして歩道脇に出した。三日経っても誰も持っていかず、雨ざらしになっている。自治体や警察から見れば、これは譲渡の申し出ではなく放置である。貼り紙は免罪符にならない
- ポストに入っていた「無料回収」のチラシを見て、業者に冷蔵庫と洗濯機を渡した。翌月、それが山林で見つかったらどうなる? 家庭ごみを回収するには市区町村の許可が必要だが、許可を持たない回収業者も少なくない。家電に貼られたままの配送伝票をたどって、警察はまずあなたに電話してくる
- あなたは小さな工務店の社長である。解体で出た廃材の処分を相場より安い業者に任せ、マニフェスト(産廃の行き先を追跡する伝票)が戻ってきたか確認しなかった。業者が不法投棄すれば、自分では捨てていないあなたのもとにも、撤去を命じる措置命令が届きうる(19条の5)
- 所有する空き地に、誰かが粗大ごみを捨てていった。防犯カメラの録画は、多くの機種で1〜2週間後に上書きされる。今週中に録画を保存して警察に届け出なければ、犯人を特定する手がかりも、撤去費用を請求する相手も消えてしまう
- キャンプ場に燃え残りの炭と使い捨てのバーベキュー網を置いて帰った。それも「捨てた」になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ごみに触る前に、日時が記録される形で全景と近景を撮影する。宛名入りの紙や伝票があれば、位置ごと記録する2. 警察と市区町村の廃棄物担当課に通報する。産業廃棄物らしい場合は都道府県にも連絡する3. 防犯カメラの録画をすぐに別媒体へ保存する4. 柵や警告看板を設置し、連鎖的な投棄を防ぐ5. 行為者が判明したら、撤去費用を民法709条で請求する
訴えられた側:1. 警察や自治体から連絡が来たら、誰にいくらで依頼したかを示す領収書、チラシ、LINE履歴を揃える2. 自分で置いた物であれば、指導に従って速やかに自費で撤去する。原状回復の有無は、処分や量刑の判断で考慮されうる3. 事業者であれば、許可業者との委託契約書とマニフェストの控えが防御の柱になる4. 取調べや刑事手続に進みそうなら、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):不法投棄罪(25条1項14号、長期5年の拘禁刑)の公訴時効は5年で、投棄行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法250条2項5号、253条1項)。撤去費用の民事請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)。措置命令には期間制限の定めがなく、年月が経っても発令されうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
総合判断説(判例・通説):廃棄物該当性は、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合して判断する。占有者の主観だけで決まるとする見解は採られていない
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 16条の文言自体ではなく、違反に対する罰則規定(25条)の「懲役」が刑法改正に伴い「拘禁刑」に改められた。16条本文の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で廃棄物処理法が制定され(昭和45年法律第137号)、投棄禁止規定として本条が置かれた
- 2.令和4年(2022年) 改正:16条本文ではなく、刑法等の一部改正に伴い罰則規定の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条廃棄物の定義、投棄対象の範囲を画定
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条不法投棄罪の法定刑と未遂処罰
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条両罰規定、法人に最大3億円の罰金
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5産廃不適正処分時の措置命令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2焼却禁止、投棄禁止と対をなす規定
- 軽犯罪法 第1条小規模なごみ投棄の受け皿(1条27号)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条船舶からの廃棄物排出規制の特則
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