廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2(焼却禁止)
- 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
- 二他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 三公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
この条文の基本情報
焼却禁止とは何ですか?
定義焼却禁止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2に定められた規定で、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(焼却禁止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の条文原文は「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/16_2