廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第1条(目的)
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この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条(目的)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法1条は、廃棄物の排出抑制と分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の適正処理、生活環境の清潔化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
Q · 廃棄物処理法って、結局なにを目的にしている法律なの?
排出抑制・適正処理・清潔保持で生活環境と公衆衛生を守ること
廃棄物処理法1条は、①廃棄物の排出を抑制すること、②分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理を適正に行うこと、③生活環境を清潔にすることの三つの手段により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。ごみを燃やす場面だけでなく、排出から最終処分までの全工程を対象とするため、処理を業者に委託しても排出事業者の責任は続きます(3条、12条)。
解説
一見するとお役所的な飾り文句だが、読む順番を変えると印象が大きく変わる。条文は目的を三つに分けて並べている。一つ目は「排出を抑制」すること。二つ目は「分別、保管、収集、運搬、再生、処分」という処理の全工程。三つ目は「生活環境を清潔にする」ことである。つまり廃棄物処理法は、ごみを燃やす場面だけを見る法律ではない。あなたの倉庫に置いてある段階も、業者のトラックに積んだ段階も、一本の線でつないで監視する法律である。あなたが事業者なら、処理を業者に任せた瞬間に責任が消えると思っていないだろうか。法は排出から最終処分までの全工程を目的に掲げている。そのため排出事業者(ごみを出した会社や店)の責任は、業者に渡した後も消えない(3条、12条)。さらに「そもそも何が廃棄物か」という入口の判断も、この目的を踏まえて行われる。目的から逆算して条文を読める人は、自分がどの工程の当事者なのかを正確に言える。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第1条は同法の目的規定であり、廃棄物の排出抑制、分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の適正な処理、生活環境の清潔保持という三つの手段により、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを定める。廃棄物該当性や処理基準など個別規定を解釈する際の指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法の目的とは?
廃棄物の排出抑制、適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることです(1条)。
Q2廃棄物処理法は何年に制定された?
昭和45年(1970年)に制定されました(昭和45年法律第137号)。それ以前の清掃法に代わる法律として整備されました。
Q3廃棄物処理法 目的 改正 いつ?
平成3年(1991年)の改正で、排出抑制と分別・保管・再生などの文言が目的に加わり、全工程を管理する法律へ広がりました。
Q4廃棄物処理法の所管官庁はどこ?
環境省が所管しています。許可や立入検査などの実務は、都道府県や政令市、市町村が担います。
Q5排出事業者責任とは?
事業活動で出た廃棄物を、事業者が自らの責任で適正に処理する義務です(3条、12条)。業者に委託しても責任は消えません。
Q6廃棄物処理法 一般廃棄物 産業廃棄物 違いは?
事業活動に伴い生じる法定の20種類が産業廃棄物、それ以外が一般廃棄物です。区分は2条と施行令2条で定められています。
Q7不法投棄 罰則 廃棄物処理法 何条?
投棄禁止は16条、罰則は25条で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人は32条で3億円以下の罰金です。
Q8リサイクルも廃棄物処理法の対象になる?
なります。1条は「再生」を処理の一工程として目的に含めており、再生目的であっても廃棄物に当たれば同法の規制を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1目的規定なんて読む意味あるんですか? 結局は罰則の条文が大事ですよね
罰則だけを読むと、何が規制対象になるのかという入口を読み違える。廃棄物に当たるかどうかや処理基準の解釈で争いになると、裁判所は法の目的に照らして判断する。おから事件(最決平成11.3.10)もその一例である。実務のポイント:行政指導の要求が法の趣旨からずれていると感じたら、1条の目的との関係を質問するとよい。担当者に根拠条文を明示してもらえることがあり、口頭の指導を書面にしてもらうきっかけにもなる
Q2産廃業者にお金を払って引き取ってもらったのに、なんで捨てられたらうちの責任になるんですか?
法は排出から最終処分までの全工程を目的に掲げ、事業者に自らの責任で適正に処理する義務を課している(3条、12条)。委託基準を守らなかった場合、マニフェストを適切に交付・確認しなかった場合、適正な対価を払っていなかった場合などには、排出事業者にも措置命令が及びうる(19条の6)。実務のポイント:相場より極端に安い見積もりに乗ったこと自体が、責任を問われる不利な事情になる。安さは証拠として残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「これはごみか、ごみでないか」を自分で決められるという前提で考えている時点で、問いの立て方がずれている。廃棄物に当たるかどうかは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い方、取引価値の有無、占有者の意思を総合して判断される(おから事件、最決平成11.3.10)。「売るつもりだった」と言うだけでは通らない
- 不法投棄が犯罪であることは誰でも知っている。だが、その重さまで知っている人は少ない。個人でも5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されうる(25条)。法人には3億円以下の罰金が科されうる(32条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 家庭ごみを出すあなたから見れば、集積所に置いた時点でごみの話は終わる。だが法律から見れば、そこは長い処理工程の入口にすぎない。分別ルールを守らないことが積み重なると、市町村の処理コストが膨らむ。その負担は、税金や指定ごみ袋の料金という形で住民に戻ってくることもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 1条:法の目的(排出抑制・適正処理・清潔保持) | 2条:廃棄物の定義と一般・産業廃棄物の区分 3条:事業者の自己処理責任と減量の責務 |
| 直接の義務の有無 | 直接の義務や罰則はなく、解釈指針として働く | 定義規定で、規制対象の範囲を決める 事業者に責務を課す(具体的義務は12条等) |
| 実務で効く場面 | 廃棄物該当性・処理基準の解釈、行政指導の根拠確認 | 有価物か廃棄物かの境界判断 委託後も排出者責任が続く根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も廃棄物の有効な清除・処理と環境衛生の改善、国民の健康維持を目的に掲げる。日本と同じく一般廃棄物と事業廃棄物を区分する
韓国は廃棄物の発生を最大限に抑制し、適正に処理することで環境保全と国民生活の質の向上を目的とする
ドイツは循環経済の促進による天然資源の保護を目的の前面に出しており、処理中心の日本より資源循環志向が強い
米国は人の健康と環境の保護、資源の保全を目的とし、有害廃棄物の「ゆりかごから墓場まで」の管理を中核とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 店舗の改装で出た廃材を、知人に紹介された格安業者に任せたところ、山中に捨てられていた。どうなるのか。捨てた業者だけでなく、委託したあなたの店にも撤去などの措置命令(役所から直接下される「元に戻せ」という命令)が届く可能性がある。分かれ目になるのは、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の控えを保存していたかどうかである
- 来週月曜に市の立入検査がある。工場の敷地には「まだ使うつもり」の古いパレットと廃油缶が積んである。有価物(お金を出して買う人がいる物)だと言い張れるかどうかは、あなたの意思だけでは決まらない
学説
総合判断説(判例・実務):廃棄物該当性は占有者の主観だけでなく、性状・排出状況・取扱い形態・取引価値・占有者の意思を総合して判断する。生活環境の保全という本条の目的から、規制の潜脱を防ぐ趣旨と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成3年(1991年)改正 昭和45年(1970年)の制定当初は「廃棄物を適正に処理し」という簡素な文言だった。改正により「廃棄物の排出を抑制し」と「適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」が加わった。処理中心の法律から、排出抑制とリサイクルを含む全工程管理の法律へと目的を広げた
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:清掃法に代わる法律として制定。目的は「廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にする」という処理中心の簡素な文言だった
- 2.平成3年(1991年) 改正:「廃棄物の排出を抑制し」と「適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」が加わり、排出抑制とリサイクルを含む全工程管理の法律へ目的が拡大した
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