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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条の2(国内の処理等の原則)

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  1. 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
  2. 2.国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。

この条文の基本情報

国内の処理等の原則とは何ですか?

定義国内の処理等の原則とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2に定められた規定で、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2(国内の処理等の原則)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2の条文原文は「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/2_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法2条の2は、国内で生じた廃棄物はなるべく国内で適正処理し、国外廃棄物は国内処理に支障が出ないよう輸入を抑制すべきと定める原則規定である。

Q · 廃棄物処理法2条の2の「国内処理の原則」って、守らないと罰せられるの?

条文に罰則はないが、輸出確認・輸入許可の審査基準として効く

廃棄物処理法2条の2は、国内廃棄物のなるべく国内での適正処理と、国外廃棄物の輸入抑制を定める原則規定で、条文そのものに罰則はありません。ただし廃棄物を輸出するには環境大臣の確認(10条、15条の4の7)、輸入するには環境大臣の許可(15条の4の5)が必要で、その審査の物差しが本条です。確認を受けずに輸出すれば25条の刑事罰の対象となり、未遂も処罰されます。

解説

ゴミは国境を越えると「商品」に化けることがある。途上国の埋立地に日本語ラベルの付いた家電が積み上がる光景は、その化け方が失敗した結果である。本条は二つの方向から蛇口を絞る。第1項は、国内で出た廃棄物はなるべく国内で処理せよという原則。第2項は、海外の廃棄物を持ち込むことで国内の処理能力が圧迫されないよう、輸入を抑えよという原則である。条文そのものに罰則はない。ただし、廃棄物の輸出には環境大臣の確認(法10条、15条の4の7)が、輸入には環境大臣の許可(15条の4の5)が必要になる。その要件を読み解く物差しが本条だ。あなたが中古品やスクラップを海外へ送る側にいるなら、覚えておきたいことがある。「中古品だから廃棄物ではない」という言い分は、税関と環境省が総合的に判断する。そこで廃棄物と認定されれば、確認を受けずに輸出したこと自体が刑事罰の対象になる。「なるべく」という柔らかい一語の裏には、刑罰付きの確認・許可制度が構えている

法的な位置づけ

廃棄物処理法第2条の2は、国内の処理等の原則を定める規定であり、国内で生じた廃棄物はなるべく国内において適正に処理されるべきこと、及び国外で生じた廃棄物は国内における適正な処理に支障が生じないよう輸入が抑制されるべきことを規定する。廃棄物の輸出確認及び輸入許可の要件解釈の基礎となる原則である。

よくある質問 AI による整理

Q1廃棄物処理法の国内処理の原則とは?

国内で出た廃棄物はなるべく国内で適正に処理し、海外の廃棄物は国内処理に支障が出ないよう輸入を抑えるという原則です。廃棄物処理法2条の2が定めています。

Q2廃棄物の輸出に必要な手続きは?

一般廃棄物は法10条、産業廃棄物は15条の4の7により環境大臣の確認が必要です。国内処理が困難であることなどが確認の要件とされています。

Q3廃棄物の輸入に許可は必要?

必要です。国外廃棄物を輸入するには法15条の4の5により環境大臣の許可を受けなければならず、国内の処理に支障がないことなどが審査されます。

Q4無確認輸出の罰則はどれくらい?

法25条により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科です。未遂も処罰対象で、法人には両罰規定(32条)が適用されます。

Q5中古品と廃棄物の違いはどう判断される?

物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合して判断されます(総合判断説)。値段が付くだけでは中古品と認められません。

Q6壊れた家電の海外輸出は違法?

一律に違法ではありませんが、使えない家電は廃棄物と判断されやすく、環境大臣の確認なしに輸出すると25条の刑事罰の対象になり得ます。

Q7廃棄物の輸出前にどこへ相談できる?

地方環境事務所や税関に事前相談できます。船積み前に相談すれば、貨物の仕様変更や国内処理への切替えといった選択肢が残ります。

Q8バーゼル条約と廃棄物処理法の関係は?

バーゼル条約は有害廃棄物の越境移動の最小化と自国内処分を求めます。国内ではバーゼル法と廃棄物処理法の双方が関わり、本条はその理念を廃棄物全般に及ぼしています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1壊れたスマホとか家電を海外に売るのって、違法なんですか?

一律に違法なわけではない。ただ、壊れて使えない物は廃棄物と判断されやすく、廃棄物を輸出するには環境大臣の確認が必要になる(法10条、15条の4の7)。確認を受けずに輸出すれば25条の罰則の対象となる。実務のポイント:環境省は使用済み家電について、年式、外観、梱包、動作確認など中古品判断の目安を通知で示している。この目安に沿って記録を残している業者と、残していない業者とでは、税関での扱いがまったく違ってくる

Q2日本に海外のゴミを持ち込んで処理するビジネスって、できるんですか?

できる余地はある。国外廃棄物の輸入には環境大臣の許可が必要で(15条の4の5)、国内の処理に支障が出ないことなどが要件になる。その根拠となる原則が本条第2項である。実務のポイント:有害性のある物ならバーゼル法の手続も重なるため、廃棄物処理法とバーゼル法のどちらか一方だけを見て計画を立てる事業者は、審査の途中で止まりやすい。最初の段階で両方の担当窓口に相談するのが近道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「値段が付いて売れるなら廃棄物ではない」という感覚は、半分しか正しくない。廃棄物に当たるかどうかは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合して判断される(おから事件、最決平成11.3.10)。値段が付くというだけでは通らないのが、法律から見た現実である
  • 条文に「なるべく」とあるから努力目標にすぎない、と読んで安心する人がいる。だが本条は単独で働く条文ではない。輸出の確認(10条)や輸入の許可(15条の4の5)の要件として実際に効いてくる。確認を受けずに輸出すれば刑事罰(25条)があり、法人には重い罰金が上乗せされる(32条)。柔らかい一語がどこまで重い結果につながるのか、その深刻度を知らない人が多い
  • 「日本は資源が乏しいのだから、廃棄物を輸入して資源化するのはよいことではないか」という問いは、そもそも立て方がずれている。本条第2項は輸入を全面的に禁じているわけではない。問うているのは「国内の処理能力に支障が出るかどうか」である。適正に処理できる施設と許可があれば、再生利用のための輸入の道は残されている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格2条の2:国内処理・輸入抑制の原則規定(罰則なし)10条/15条の4の7:廃棄物輸出の環境大臣確認
15条の4の5:国外廃棄物輸入の環境大臣許可
対象となる行為国内廃棄物の処理全般と国外廃棄物の輸入一般廃棄物・産業廃棄物の輸出
国外で生じた廃棄物の国内への輸入
違反時の効果直接の罰則なし(確認・許可要件の解釈基準として作用)無確認輸出は25条で刑事罰(未遂も処罰)
無許可輸入は刑事罰の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法 第38条

台湾も事業廃棄物の輸入・輸出を主管機関の許可制としている。日本のような独立した「国内処理の原則」条文ではなく、許可要件の中で規律する構造

韓国
폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률

韓国はバーゼル条約の国内担保法として独立の法律を持ち、廃棄物の輸出入を許可・申告制で管理する

ドイツ
Abfallverbringungsgesetz(AbfVerbrG)

ドイツは EU 廃棄物輸送規則を直接適用し、国内法はその執行を補う。EU 域外への処分目的の輸出は原則として禁止される

アメリカ
RCRA § 3017(42 U.S.C. § 6938)

米国はバーゼル条約の非締約国で、有害廃棄物の輸出について通知と受入国の同意を求める独自の手続を設けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古家電をコンテナに詰めて東南アジアへ送ろうとしたら、税関で止められた。動作確認の記録もなく、梱包もされていない。その時点で「中古品」ではなく「廃棄物」と見られ、確認を受けていない輸出(無確認輸出)の未遂として扱われかねない
  • 近所を回る「無料回収」トラックに古いエアコンを渡したら、どうなるのか? 回収された家電が雑品スクラップとして海外へ流れ、途中のヤードで火災を起こした例がある。排出したあなたが処罰されるわけではない。ただ、家電リサイクル法の正規ルートを外れた時点で、その行き先は誰にも追えなくなる
  • あなたはリサイクル会社の担当者で、海外の取引先から「廃電子基板を日本で処理してほしい」と持ちかけられた。売上は魅力的だ。しかし輸入には環境大臣の許可が要り、その審査では国内処理に支障が出ないかが問われる。本条第2項がまさにその審査の根っこにある
  • 船積みまであと5日。通関業者から「この貨物、廃棄物該当性の事前相談はしましたか」と電話が来た。していないなら、出港前に地方環境事務所へ相談するのが最も安い保険になる。出港後に廃棄物と判断されれば、シップバック(返送)の費用はすべて荷主が負担する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体や近隣住民として、不適正な保管ヤードや不審な輸出向け集積場を見つけたら、日時と写真を記録する2. 都道府県の廃棄物担当課か地方環境事務所に情報提供する3. 火災や悪臭など実害があれば、民法709条の損害賠償と行政への措置要請を並行して進める4. 回収業者を使うときは、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無を確認し、家電は家電リサイクル法の正規ルートを選ぶ

訴えられた側:1. 税関や行政から廃棄物該当性を指摘されたら、動作確認記録、梱包状態、売買契約書、価格の根拠をすぐにまとめる2. 中古品として取引される実態を客観資料で示す3. 判断が覆らないときは、船積みを止めて国内処理に切り替えることを検討する。未遂でも処罰対象になるため、強行は最悪手である4. 法人で扱っている場合は法人重課(32条)の可能性があるので、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。無確認輸出罪(25条)は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、または併科で、公訴時効は犯罪行為の終了から5年(刑事訴訟法250条)。実務上は出港前が勝負で、船積み後の是正は返送費用の負担を伴う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

総合判断説(判例・行政実務):廃棄物該当性を、性状や取引価値などの客観的要素と占有者の意思を総合して判断する立場。輸出貨物が中古品か廃棄物かの判断もこの枠組みで行われ、有償取引というだけでは廃棄物性は否定されない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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