廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条の2(国内の処理等の原則)
- 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
- 2.国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
この条文の基本情報
国内の処理等の原則とは何ですか?
定義国内の処理等の原則とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2に定められた規定で、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2(国内の処理等の原則)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2の条文原文は「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/2_2