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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条の3(非常災害廃棄物の処理の原則)

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  1. 非常災害により生じた廃棄物(以下「非常災害廃棄物」という。)は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
  2. 2.非常災害廃棄物は、その発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。

この条文の基本情報

非常災害廃棄物の処理の原則とは何ですか?

定義非常災害廃棄物の処理の原則とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3に定められた規定で、「非常災害により生じた廃棄物(以下「非常災害廃棄物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3(非常災害廃棄物の処理の原則)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3の条文原文は「非常災害により生じた廃棄物(以下「非常災害廃棄物」という。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の4です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/2_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法2条の3は、災害で生じた非常災害廃棄物を、生活環境の保全と公衆衛生に配慮しつつ円滑かつ迅速に処理し、分別・再生利用で減量するよう定める。

Q · 災害で出たごみって、まとめて捨てちゃダメなの?

原則ダメ。法律が分別と再生利用による減量を求めている

廃棄物処理法2条の3は、災害で生じた非常災害廃棄物を、生活環境の保全と公衆衛生上の支障防止を図りつつ円滑かつ迅速に処理するよう定めています。さらに2項は、発生量が著しく多いことを踏まえ、分別や再生利用によって減量するよう配慮を求めています。処分場の容量には限りがあり、混ぜたまま埋め立てれば次の災害時や平時のごみの受け皿がなくなるためです。被災者が自治体から分別区分に従って出すよう求められるのは、この原則に基づいています。

解説

地震や豪雨のあと、家の前に積み上がる畳、家電、泥だらけの家具。「非常時なんだから、とにかく早く片付けてくれればいい」と誰もが思う。だが法律は、あの山にもう一つ条件を付けている。本条1項は、災害で出たごみ(非常災害廃棄物)を「円滑かつ迅速に」処理しろと命じる。ただし同じ文の中で、生活環境を守り、公衆衛生の支障を防ぎ、適正に処理することも求めている。速さと安全、どちらか一方ではない。2項はさらに踏み込み、量が桁違いに多いからこそ分別と再生利用で減らせと定める。理由は単純で、処分場の容量は有限であり、今回の瓦礫で埋めてしまえば、次の災害や平時のごみの行き場が消えるからだ。あなたが被災したとき、片付けごみを種類ごとに分けて出すよう求められるのは、自治体の杓子定規ではない。法律が定めた原則そのものである。そして分別がきちんとできた地域ほど仮置場(災害ごみを一時的に集める場所)がパンクせず、復旧が早く進む。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第2条の3は、非常災害廃棄物の処理に関する基本原則を定める規定である。非常災害廃棄物とは、非常災害により生じた廃棄物をいう。同条は、その処理が生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止を図りつつ適正かつ円滑・迅速に行われるべきこと、並びに分別・再生利用等による減量に適切な配慮がなされるべきことを定める。

手順

  1. 1.片付け前に被害状況を撮影する 家財や建物を捨てる前に、被害を受けた部分をあらゆる角度から撮影しておく。罹災証明や保険金請求の証拠になり、後から被害を証明する手段を残せる
  2. 2.自治体の分別区分と仮置場を確認する 自治体のウェブサイトや広報、防災アプリで、災害ごみの分別区分、仮置場の場所と開設時間、受付期限を確認する
  3. 3.種類ごとに分けて搬出する 可燃物、不燃物、家電、畳、危険物(ガスボンベ、スプレー缶、バッテリー)などを区分どおりに分け、指定された仮置場へ運ぶか、指定日に集積所へ出す
  4. 4.業者に頼む前に許可と公費制度を確認する 回収業者に依頼する場合は、一般廃棄物の収集運搬の許可や自治体からの委託の有無を確認する。あわせて公費解体や補助制度が利用できないかを自治体に問い合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1非常災害廃棄物とは何ですか?

地震、台風、豪雨などの非常災害によって生じた廃棄物のことです。廃棄物処理法2条の3第1項で定義されており、損壊した家屋の瓦礫や浸水した家財などが該当します。

Q2災害ごみの分別方法は?

自治体が公表する区分に従い、可燃物、不燃物、家電、畳、危険物などに分けて出すのが基本です。区分は自治体ごとに異なるため、広報やウェブサイトで確認しましょう。

Q3災害ごみの受付はいつまで?

法律上の一律の期限はなく、各自治体が仮置場の開設期間や受付期限を定めます。期限を過ぎると自費処理になる場合があるため、早めの確認が重要です。

Q4災害ごみを空き地に置いてもいい?

自治体が指定した仮置場以外に置くことは避けるべきです。災害時でも不法投棄の禁止(廃棄物処理法16条)は適用され、処罰の対象になり得ます。

Q5災害ごみを庭で燃やすのは違法?

焼却は原則禁止です(16条の2)。災害復旧に必要な焼却は施行令で例外とされますが範囲は限られ、自治体への確認なしに燃やすのは避けるべきです。

Q6災害ごみの処理費用は誰が負担する?

災害廃棄物の処理は市町村が中心となり、国の補助制度(22条など)が使われることが多いです。公費解体の対象になる場合もあるため、自治体に確認しましょう。

Q7廃棄物処理法2条の3はいつできた?

平成27年(2015年)の改正で新設されました。東日本大震災で大量の災害廃棄物が発生した経験を踏まえ、処理の基本原則を明文化したものです。

Q8災害廃棄物のリサイクルは義務?

本条2項は分別・再生利用等による減量に「適切な配慮」を求める規定です。個人に直接の罰則はありませんが、国や自治体の処理計画はこの原則を軸に組み立てられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害のときくらい、ごみをまとめて出してもいいんじゃないですか?

気持ちはよく分かるが、本条2項は災害ごみの量が膨大だからこそ分別と再生利用で減らせと定めている。混ぜて出したごみは仮置場で選別し直す必要があり、処理全体が遅れる。実務のポイント:仮置場の火災は、混合ごみの山の内部で熱がこもって起きることが多い。分別はリサイクルのためだけでなく、二次災害を防ぐための安全対策でもある

Q2壊れた家を片付けてくれる業者が来たけど、頼んで大丈夫?

廃棄物の収集運搬には原則として許可が必要で(7条、14条)、災害時でもこの原則は変わらない。許可のない業者に渡したごみが不法投棄されると、トラブルに巻き込まれるおそれがある。実務のポイント:大規模災害のあとは、公費解体や災害廃棄物処理の補助制度が用意されることが多い(22条など)。自費で業者に頼む前に、自治体の制度があるかを確認すると費用負担が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば、災害は「普段のルールが一時停止する非常事態」である。だが法律から見れば、非常時は適正処理の原則を改めて確認する場面だ。本条はわざわざ「生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ」と明記している。この落差を知らずに瓦礫を空き地に積めば、善意の復旧作業が不法投棄として扱われるリスクを背負う
  • 本条は罰則のない理念的な規定なので「効き目のない飾り」と軽く見られがちだが、それは影響の大きさを見誤っている。国の基本方針、都道府県や市町村の廃棄物処理計画、災害時の処理の特例や補助金の運用は、すべてこの原則を軸に組み立てられている。自治体が分別ルールを厳しく運用しても、法的な根拠はここにある
  • 「分別すると復旧が遅れるから、とりあえず全部運び出すのが正解」という問いの立て方そのものが誤っている。混ぜたまま仮置場に集めると、後で選別するのに膨大な時間と費用がかかり、火災や悪臭の原因にもなる。本条2項が分別を求めるのは、スピードを犠牲にするためではなく、全体の処理をかえって速くするためである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格2条の3:非常災害廃棄物の処理の基本原則(理念規定)4条の2:非常災害時の国・自治体・事業者等の連携協力
16条:何人も廃棄物をみだりに捨ててはならない(禁止規定)
名宛人非常災害廃棄物の処理に関わる者全般国、地方公共団体、事業者その他の関係者
何人も(個人・事業者を問わない)
違反時の効果直接の罰則なし。基本方針・処理計画・補助運用の軸となる直接の罰則なし
25条により5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人は32条で3億円以下)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廃棄物清理法・災害防救法

台湾では災害後の廃棄物清理は災害防救体制と廃棄物清理法の枠組みで行われる。日本の本条のような災害廃棄物専用の原則条文との対応関係は個別に確認が必要

ドイツ
KrWG § 6

ドイツは廃棄物ヒエラルキー(発生抑制・再使用・再生利用・その他の利用・処分)を一般原則として定める。災害時に限らない一般原則である点が日本の本条と異なる

アメリカ
Stafford Act § 407

米国は連邦災害援助の枠組みで瓦礫撤去の費用支援を定める。処理原則そのものよりも財政支援の仕組みとしての性格が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 台風で床上浸水した翌朝、あなたは濡れた畳と冷蔵庫と割れた食器を一つの山にして道路脇に出した。数日後、自治体の回収車は畳だけを持っていき、残りは置き去りにされた。混ぜて出された災害ごみは、仮置場で受け入れを断られたり、回収が後回しにされたりしやすい。その背景には、分別による減量を求める本条2項の原則がある
  • 解体工事を請け負ったあなたの会社は、被災家屋の瓦礫を分別せず、まとめて空き地に運んだ。「非常時だから」は通らない。災害時でも処理基準は生きており、許可なく捨てれば不法投棄(16条)として、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(25条、法人は32条で3億円以下)の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • もし隣の家の人が、庭で被災した家具を燃やし始めたら、どうなる? 災害の復旧のために必要な焼却は野焼き禁止の例外として施行令に定めがあるが、例外の範囲は限られており、煙や悪臭で周囲の生活環境を損なえば本条の原則に正面から反する。まずは自治体の窓口に確認するのが先だ
  • 自治体が公表した片付けごみの受付期限まで、あと5日。仮置場の開設時間も限られている。期限を過ぎると、個人で処理業者を探して費用を負担せざるを得なくなることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 片付ける前に、被害を受けた家財と建物をあらゆる角度から撮影する(罹災証明・保険請求の証拠) 2. 自治体のウェブサイトや広報で、災害ごみの分別区分、仮置場の場所、受付期限を確認する3. 可燃物、不燃物、家電、畳、危険物(ガスボンベ、スプレー缶、バッテリー)を分けて出す4. 「無料で回収します」と巡回する無許可業者には渡さない。不法投棄されると、元の所有者が事情を聞かれることもある

訴えられた側:1. 解体業者や運搬業者の立場なら、災害時でも廃棄物処理法の許可と処理基準が原則として適用されることを前提に動く2. 自治体から委託を受けているかどうか、契約の範囲を書面で確認する3. 分別しないまま空き地に仮置きしない。仮置場は自治体が指定した場所だけ4. 行政から指導を受けたら、搬出先と分別状況の記録を整理し、速やかに是正計画を示す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、自治体が定める片付けごみの受付期限や公費解体の申請期限が最も重要な期限になる。行政処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

一般的理解:本条は直接の罰則を伴わない基本理念規定と位置づけられる。ただし国の基本方針、都道府県・市町村の廃棄物処理計画、災害廃棄物処理の特例や補助の運用は本条の原則を前提に組み立てられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)新設 東日本大震災の経験を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律により新設。非常災害廃棄物について、生活環境保全を前提とした円滑・迅速な処理と、分別・再生利用による減量の原則を明文化した

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律により新設。東日本大震災の経験を踏まえ、非常災害廃棄物の適正・円滑・迅速な処理と、分別・再生利用による減量の原則を明文化

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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