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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条の3(非常災害廃棄物の処理の原則)

  1. 非常災害により生じた廃棄物(以下「非常災害廃棄物」という。)は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
  2. 2.非常災害廃棄物は、その発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。

この条文の基本情報

非常災害廃棄物の処理の原則とは何ですか?

定義非常災害廃棄物の処理の原則とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3に定められた規定で、「非常災害により生じた廃棄物(以下「非常災害廃棄物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3(非常災害廃棄物の処理の原則)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3の条文原文は「非常災害により生じた廃棄物(以下「非常災害廃棄物」という。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/2_3

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