廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条(国庫補助)
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国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国庫補助とは何ですか?
定義国庫補助とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条(国庫補助)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第23条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法22条は、災害その他の事由で特に必要となった廃棄物処理の費用の一部を、国が政令に基づき市町村へ補助できると定める。補助は裁量であり、処理責任は市町村に残る。
Q · 災害で出たごみの処理費用は、だれが負担するの?
処理は市町村が担い、国が費用の一部を補助する
廃棄物処理法22条により、国は政令で定めるところにより、災害その他の事由で特に必要となった廃棄物の処理費用の一部を市町村に補助できます。家庭から出る災害ごみは一般廃棄物で、処理責任は市町村にあります(6条の2)。実務では環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金として運用され、補助率は原則2分の1とされます。ただし災害と無関係の便乗ごみなどは補助対象外になりえます。
解説
災害のあと、道路脇に積み上がる泥まみれの畳、動かなくなった冷蔵庫、崩れたブロック塀。この山を片付ける費用の請求書は、被災者ではなく、まず市町村に届く。家庭から出る災害ごみは「一般廃棄物」であり、その処理は市町村の責任(6条の2)だからだ。ただ、人口数千人の町が数十億円規模の処理費を一度に抱えれば、財政はすぐに行き詰まる。そこで効いてくるのが本条である。国は政令の定めに従い、災害などで特に必要になった廃棄物処理の費用の一部を市町村に補助「できる」。実務では環境省の「災害等廃棄物処理事業費補助金」として動き、補助率は原則2分の1。残りの地方負担もその大部分が特別交付税(国から自治体に配られる調整用のお金)で手当てされるため、市町村の実質負担は1割程度とされる(最新の制度運用をご確認ください)。見落としてはいけないのは、補助がつくのは「災害によって特に必要となった」処理に限られる点だ。分別が崩れた混合ごみや、どさくさに紛れて出される便乗ごみは処理費を膨らませ、一部は補助対象から外れる。仮置場のルールを守るかどうかで、あなたの町の復旧スピードが変わる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法22条は、災害等廃棄物の処理に係る国庫補助の根拠規定であり、国が政令で定めるところにより、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理に要する費用の一部を市町村に補助することができる旨を定める。補助は国の裁量に属し、一般廃棄物の処理責任そのものは市町村に帰属する。
よくある質問 AI による整理
Q1災害廃棄物とは何ですか?
地震や水害などの災害で発生した、損壊した家財や家屋の解体廃材、土砂混じりのがれきなどを指します。家庭由来のものは原則として一般廃棄物として市町村が処理します。
Q2災害等廃棄物処理事業費補助金の補助率はいくらですか?
原則として対象経費の2分の1とされます。残る地方負担の大部分も特別交付税で措置されるため、市町村の実質負担は小さくなります。最新の要綱を確認してください。
Q3便乗ごみは補助の対象になりますか?
災害との因果関係が説明できない便乗ごみは、補助対象外となりえます。その処理費は市町村の単独負担となり、被災地全体の財政を圧迫します。
Q4災害ごみの補助はだれが国に申請するのですか?
被災者個人ではなく、処理を行う市町村が国(環境省)に申請します。被災者が直接補助金を受け取る制度ではありません。
Q5災害ごみの仮置場とは何ですか?
被災した家財やがれきを一時的に集めて分別・保管する場所で、市町村が設置します。分別区分や受付期間は市町村ごとに定められます。
Q6災害ごみを分別しないで出すとどうなる?
混合廃棄物は選別工程が増えて処理費と期間が膨らみます。仮置場の運営が滞り、地域全体の片付けが遅れる原因になります。
Q7店や工場から出た災害ごみも市町村が処理してくれる?
事業活動に伴う廃棄物は原則として事業者が自ら処理します(法3条)。災害時の受入れ範囲は市町村の判断によるため、個別に確認が必要です。
Q8廃棄物処理法22条の「政令で定めるところにより」とは?
補助の対象範囲や方法を、法律ではなく廃棄物処理法施行令で具体化するという意味です。該当条項は現行の施行令で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地震で家が半壊したんだけど、解体費用を市が出してくれるって本当?
本当の場合がある。市町村が実施する公費解体は、本条に基づく国庫補助(災害等廃棄物処理事業費補助金)を財源の背景にしている。ただ、対象が全壊に限られるか半壊まで広がるかは災害ごとに国が判断するため、まず市町村の発表を確認すること。実務のポイント:待ちきれずに自費で先に解体すると、償還制度がある災害でも、着工前の写真、見積書、契約書、領収書が揃っていないと門前払いになりやすい。壊す前に撮る、これが鉄則だ
Q2災害ごみの処理費って、結局だれが払ってるの?
処理責任は市町村にある(法6条の2)。そのうえで国が本条に基づき原則2分の1を補助し、残りの地方負担も大部分が特別交付税で措置されるため、市町村の実質負担は1割程度とされる(最新の制度運用をご確認ください)。つまり財源の大半は国民全体の税金だ。実務のポイント:災害と無関係の便乗ごみは補助対象外となり、町の単独負担になる。被災地の自治体職員が仮置場で最も神経を使うのは、実はこの便乗ごみの排除である
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害ごみは国が片付けてくれる」と思われがちだが、処理を担うのはあくまで市町村である。国の役割は費用の一部を補助することで、国が自ら処理を代行するのは災害対策基本法86条の5に基づく、著しく異常かつ激甚な非常災害などの例外に限られる
- 「補助がいくら出るか」を問う人が多いが、実務上の勝負は「補助の対象に入るか」である。条文は「補助することができる」という裁量の書き方で、災害との因果関係が説明できない便乗ごみや、原則として事業者が自ら処理すべき事業系の廃棄物(法3条)は対象外になりうる。額より先に対象の線引きを見なければ意味がない
- 被災者から見れば、目の前にあるのは一刻も早く消えてほしい「ごみの山」である。行政から見れば、それは査定を通すために写真と数量で証明しなければならない「補助対象経費」でもある。この落差を知らずに分別を崩すと、処理が遅れ、結果として被災地全体の復旧が遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 22条:災害等の特別な処理費用に対する国庫補助の根拠(「できる」=裁量) | 4条:国・都道府県・市町村の責務(国の技術的・財政的援助を含む一般規定) 6条の2:市町村の一般廃棄物処理義務 |
| 対象となる場面 | 災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理 | 平時を含む廃棄物行政全般 区域内の一般廃棄物の収集・運搬・処分 |
| 主体と方向 | 国から市町村への費用補助 | 各主体の役割分担を宣言 市町村が自ら処理を担う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも一般廃棄物の清理は地方政府が担い、大規模災害時は中央政府が経費面で支援する。補助の根拠条項と割合は現行法令で要確認
韓国も生活廃棄物の処理は地方自治体の責任とし、災害時には国の財政支援が用意されている。具体的な補助率は要確認
米国では大統領の災害宣言後、FEMA の Public Assistance により州・地方政府の災害がれき除去費用を連邦が分担する。日本と同様、処理主体は地方で連邦が費用を支える構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で床上浸水した翌週、市の広報に「片付けごみの仮置場は今月末で閉鎖」とあった。残り10日で、濡れた畳と家電をどう運び出す? 仮置場の受付期間は、補助の対象期間や処理計画と連動して決まることが多い。期限後に出したごみは通常の粗大ごみ扱いとなり、手数料が自己負担になる可能性がある。まず市のルールで家電、畳、木くず、土砂の分別区分を確認し、区分ごとに家の前へまとめておく
- あなたは人口8,000人の町の環境課職員。豪雨の翌朝、仮置場に被災と無関係の古タンスや、近くの事業所の在庫品まで紛れ込んでいた。その分は補助対象外となり、町の単独負担に跳ね返る
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条国の市町村に対する財政的援助の責務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2市町村の一般廃棄物処理責任
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条の3非常災害時の廃棄物処理の基本理念
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第4条の2災害時の国と自治体等の連携協力
- 災害対策基本法 第86条の5激甚災害時の環境大臣による処理代行(現行効力を要確認)
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