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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2(市町村の処理等)

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  1. 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)をしなければならない。
  2. 2.市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
  3. 3.市町村から非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。以下この項及び第九条の三の三第一項において同じ。)の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下この項及び同条第一項において「非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の前項の政令で定める基準(以下「一般廃棄物処理委託基準」という。)に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができる。当該非常災害廃棄物処理受託者から非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(同条第一項において「非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする。
  4. 4.市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
  5. 5.市町村から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下この項及び第九条の三の三第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の前項の政令で定める基準(以下「特別管理一般廃棄物処理委託基準」という。)に従う場合に限り、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができる。当該特別管理非常災害廃棄物処理受託者から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(同条第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする。
  6. 6.土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
  7. 7.市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
  8. 8.事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
  9. 9.事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

この条文の基本情報

市町村の処理等とは何ですか?

定義市町村の処理等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2に定められた規定で、「市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2(市町村の処理等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の条文原文は「市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2は第一節 一般廃棄物の処理に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/6_2
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法6条の2は、市町村に一般廃棄物の収集・運搬・処分義務を課す。事業者が処理を委託する場合、委託先は一般廃棄物の許可業者等に限られ、政令の委託基準に従う必要がある。

Q · 店のごみを知り合いの業者に安く回収してもらっても大丈夫?

市町村の一般廃棄物許可がない業者への委託は違法です

廃棄物処理法6条の2第8項により、事業者が一般廃棄物の運搬・処分を他人に委託できるのは、市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者・処分業者など環境省令で定める者に限られます。第9項により政令の委託基準にも従う必要があります。無許可業者に委託すると、委託した事業者自身も同法25条により5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)の対象になります。産業廃棄物の許可だけでは足りない点に注意が必要です。

解説

店のごみを「知り合いのトラックにまとめて持って行ってもらう」。その一回で、店主のあなたが刑事罰の主役になりうる。廃棄物処理法6条の2は、家庭ごみについては市町村が、生活環境に支障が出る前に集めて運び、処分する義務を負うと定める。いわば、ごみ処理の最終責任者は役所だと宣言した条文である。ところが後半で話が変わる。飲食店、美容室、オフィスから出る紙くずや生ごみ(事業系一般廃棄物)を他人に任せるなら、委託先は市町村の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者・処分業者などに限られる(第8項)。さらに政令が定める委託基準(契約書の作り方など)にも従わなければならない(第9項)。無許可の業者に頼んだ場合、罰せられるのは運んだ側だけではない。頼んだ事業者自身も、25条により5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金を受けうる。「安い回収業者」の見積書を眺めるとき、あなたが最初に確認すべきは値段ではなく、その市町村の許可番号である。

法的な位置づけ

廃棄物処理法6条の2は、一般廃棄物の処理について市町村の統括的な処理責任を定める規定である。市町村は一般廃棄物処理計画に従って収集・運搬・処分を行い、土地・建物の占有者は分別・保管などで協力する義務を負う。事業者が運搬・処分を委託する場合は、委託先を一般廃棄物処理業の許可業者等に限定され、政令で定める委託基準に従わなければならない。

手順

  1. 1.自社のごみの区分を確認する 店舗・事務所から出るごみを、事業系一般廃棄物(生ごみ・紙くず・木くず等の一部)と産業廃棄物(廃プラスチック類・金属くず等)に分ける。区分によって許可の出し手(市町村長/都道府県知事)が違うため、ここを最初に確定させる
  2. 2.市町村の許可業者一覧から委託先を選ぶ 店舗所在地の市町村が公表している一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可業者一覧を入手し、候補業者から許可証の写しを受け取る。許可自治体・許可区分・有効期限が自店の所在地と品目に合っているかを照合する
  3. 3.委託基準に沿って契約内容を固める 施行令4条の4の委託基準を満たすか(委託先がその運搬・処分を業として行える者で、委託する内容が事業範囲に含まれるか)を確認する。後から立証できるよう、許可番号・有効期限・品目・料金を記載した書面を残す
  4. 4.許可の更新と委託状況を定期的に点検する 許可には有効期限があるため、年1回を目安に許可証の最新版を取り寄せる。市町村長から減量計画や搬入先の指示(第7項)が届いた場合は、資源化できる品目を分けてコストの見直しにつなげる

よくある質問 AI による整理

Q1事業系一般廃棄物とは何ですか?

飲食店の生ごみ、オフィスの紙くずなど、事業活動に伴って出るごみのうち産業廃棄物に当たらないものです。処理責任は事業者にあり、委託先は一般廃棄物の許可業者等に限られます。

Q2一般廃棄物収集運搬業の許可はどうやって確認する?

許可は市町村長が出すため、所在地の市町村ホームページや廃棄物担当課で許可業者一覧を確認します。業者には許可証の写しを出してもらい、許可自治体と有効期限を照合します。

Q3無許可業者に委託したら委託した側も罰せられる?

罰せられます。無許可業者への委託は廃棄物処理法25条により、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)の対象で、運んだ業者だけの問題ではありません。

Q4事業系ごみの委託基準とは?

第9項に基づく政令(施行令4条の4)の基準で、委託先がその運搬・処分を業として行える者で、委託する内容が事業の範囲に含まれることなどが求められます。違反は26条の罰則対象です。

Q5家庭の不用品回収業者は違法?

家庭から出る不用品は一般廃棄物のため、回収するには原則として市町村の一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。許可がないのに回収する業者に頼むと、不法投棄に巻き込まれるおそれがあります。

Q6ごみの分別をしないと違法になる?

第6項は占有者に分別・保管などの協力義務を定めますが、条文自体に罰則はありません。ただし市町村の条例やマンションの管理規約違反として指導・責任追及の対象になることがあります。

Q7多量排出事業者の減量計画はいつ必要?

事業活動で多量の一般廃棄物を出す建物の占有者に対し、市町村長が第7項に基づいて作成を指示したときです。対象の規模や提出期限は各市町村の条例で決められています。

Q8災害ごみの処理は下請けに再委託できる?

第3項により、市町村から非常災害廃棄物を受託した者は、政令の一般廃棄物処理委託基準に従う場合に限って再委託できます。緊急時でも基準を外れた丸投げは認められません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは小さい美容室なんですけど、ごみって家庭ごみと一緒に出しちゃダメなんですか?

事業活動で出たごみは、量が少なくても事業者に処理責任がある(3条)。家庭用集積所に出せるかどうかは市町村の一般廃棄物処理計画と条例で決まり(6条の2第1項)、多くの都市部では禁止されている。実務のポイント:自治体によっては、少量の事業所向けに有料の事業系ごみ処理券(シール)を用意している。許可業者と契約するより安く済むことが多いので、まず市の窓口で聞くとよい

Q2産廃の許可を持っている業者なら、うちの店の生ごみも頼んで大丈夫ですよね?

大丈夫とは限らない。飲食店の生ごみや紙くずは原則として事業系一般廃棄物であり、委託先は市町村の一般廃棄物処理業の許可業者などに限られる(6条の2第8項)。産廃許可は都道府県知事の許可で、別の制度である。実務のポイント:同じ会社が両方の許可を持っていることも多いが、許可自治体があなたの店の所在市町村かどうかまで確認する人は少ない。実際に問題になるのは、そこである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ごみ回収業者なら誰でも同じ」と思われているが、一般廃棄物(家庭ごみ、事業所の紙くず・生ごみ)と産業廃棄物では許可の種類がまったく違う。産廃の許可証を見せられても、事業系一般廃棄物を任せてよい理由にはならない。見るべきは市町村長の一般廃棄物処理業許可である
  • 無許可業者に委託すれば罰があるとは知っていても、その重さを知る人は少ない。委託した側も、25条により5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)の対象になる。行政指導で済むと考えていると、ひどく甘い見積もりになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「ごみ処理は役所のサービスだから、税金を払っていれば全部やってもらえる」という問いの立て方そのものがずれている。市町村の処理義務は一般廃棄物処理計画に従うもので、事業系ごみを市の収集に出させるか、有料にするか、自己処理を求めるかは計画と条例で決まる。店のごみを家庭用の集積所に出せば、市のサービスを受けるどころか条例違反になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中心6条の2:市町村の処理義務と、事業者による委託先の限定3条:事業者の自己処理責任(排出者責任の原則)
7条:一般廃棄物処理業の許可制度
義務を負う主体市町村・土地建物の占有者・事業者事業者
収集運搬・処分を業として行う者
違反した場合無許可業者への委託は25条、委託基準違反は26条の罰則責務規定のため直接の罰則なし
無許可営業は25条の罰則

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
廢棄物清理法 第5条・第11条・第12条

台湾でも一般廃棄物の清除処理は地方の執行機関(直轄市・県市環境保護局、郷鎮市公所)が担う。事業廃棄物は別枠で許可業者への委託を規律する点で、日本の二元構造と近い

韓国
폐기물관리법 제14조

韓国も生活廃棄物の処理責任を市長・郡守・区庁長に置き、事業所生活系廃棄物の委託先を規律する。日本の市町村処理責任と構造が類似する

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz § 17・§ 20

家庭廃棄物は公法上の処理主体(öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger)への引渡義務が原則。事業者の商業廃棄物は一定範囲で引渡義務の対象となる

フランス
Code général des collectivités territoriales art. L2224-13・L2224-14

コミューンまたはその連合体が家庭廃棄物の収集・処理を担い、家庭廃棄物と同等の事業系廃棄物(déchets assimilés)も一定条件で扱える

アメリカ
RCRA Subtitle D(42 U.S.C. § 6941 et seq.)

一般固形廃棄物の収集は州・地方政府の権限に委ねられ、連邦は処分場基準などの枠組みにとどまる。市町村の直営・委託・フランチャイズ方式が地域ごとに分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カフェを開店して三か月。チラシを入れてきた回収業者は、市の許可業者より月1万円安かった。もしその業者が一般廃棄物の許可を持たず、産業廃棄物の許可だけで回っていたら、どうなる? 生ごみや紙くずは事業系一般廃棄物であり、産廃許可では扱えない。委託した店主も処罰対象に入る
  • あなたは小さな運送会社の社長で、取引先から「ついでに事務所のごみも持って行って」と頼まれ、善意で引き受けた。一般廃棄物収集運搬業の許可はない。お礼として受け取った数千円が、「業」としての無許可収集運搬を裏付ける証拠になりかねない
  • マンション管理会社から全戸に通知が来た。分別ルールを守らない住戸がある、と。第6項は、占有者が一般廃棄物処理計画に従って分別し、市町村の収集に協力することを義務として定める。条文そのものに罰則はないが、市町村の条例や管理規約の違反として責任を問われる入口になる
  • 市役所から「事業系一般廃棄物減量計画書」の提出指示が届いた。締切は来月末。延べ床面積の大きい商業ビルなど、多量のごみを出す事業者に対して、市町村長は第7項を根拠に減量計画の作成や搬入先を指示できる。無視すると、条例上の勧告・公表に進む自治体が多い
  • 大地震の後、市から災害ごみの撤去を受託した建設会社が、人手不足で下請けに丸投げしたくなった。第3項により、再委託が許されるのは政令の委託基準に従う場合だけだ。緊急時であっても、契約書なしの口頭発注は許されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近所の事業所が家庭用集積所に事業系ごみを出している、あるいは無許可業者のトラックを見かけた場合は、日時・車両ナンバー・写真を記録する2. 市町村の廃棄物担当課に通報する。一般廃棄物の監督は市町村の所管であり、警察より動きが速い場合が多い3. 不法投棄の被害を受けた土地所有者は、原状回復費用について投棄者と委託者に民法709条の損害賠償を検討する

訴えられた側:1. 委託先の一般廃棄物処理業許可証の写し(許可自治体・区分・期限)をすぐ確保する2. 契約書が政令の委託基準(施行令4条の4)を満たしているか確認し、不足していれば是正する3. 無許可業者だと分かった時点で委託を中止し、許可業者へ切り替える4. 捜査や行政の調査を受けたら、業者の説明を信じた経緯を示す資料を整理したうえで、廃棄物分野に詳しい弁護士へ早めに相談する

時効(請求できる期限):条文自体に期限はない。ただし無許可業者への委託(25条、5年以下の拘禁刑)の公訴時効は5年、委託基準違反(26条、3年以下の拘禁刑)は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は委託行為が終わった時点である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

市町村統括責任論(通説・判例):一般廃棄物の処理は本来市町村の固有事務であり、委託や許可業者による処理があっても、市町村は最終的な統括責任を免れない。このため許可制は自由な営業規制ではなく、処理計画に基づく需給調整の性格をもつと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)改正 市町村の処理責任や事業者の委託規制を整理する大改正が行われたとされるが、本条の新設か改正かの区別は人的検証が必要
  • 平成27年(2015年)改正 非常災害廃棄物の処理受託者による再委託について定める規定(現第3項・第5項)が加えられたとされる。項番号の繰下げを含め要確認

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:大規模災害に備え、市町村から非常災害廃棄物の処理を受託した者が、一般廃棄物処理委託基準に従う場合に限り再委託できるとする規定(現第3項・第5項)が設けられたとされる。項番号の繰下げを含め、原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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