廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2(市町村の処理等)
- 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)をしなければならない。
- 2.市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
- 3.市町村から非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。以下この項及び第九条の三の三第一項において同じ。)の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下この項及び同条第一項において「非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の前項の政令で定める基準(以下「一般廃棄物処理委託基準」という。)に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができる。当該非常災害廃棄物処理受託者から非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(同条第一項において「非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする。
- 4.市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
- 5.市町村から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下この項及び第九条の三の三第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の前項の政令で定める基準(以下「特別管理一般廃棄物処理委託基準」という。)に従う場合に限り、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができる。当該特別管理非常災害廃棄物処理受託者から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(同条第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に従い、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする。
- 6.土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
- 7.市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
- 8.事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
- 9.事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
この条文の基本情報
市町村の処理等とは何ですか?
定義市町村の処理等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2に定められた規定で、「市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2(市町村の処理等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の条文原文は「市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2は第一節 一般廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/6_2