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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の3(事業者の協力)

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  1. 環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
  3. 3.環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
  4. 4.環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

事業者の協力とは何ですか?

定義事業者の協力とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3に定められた規定で、「環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3(事業者の協力)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3の条文原文は「環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3は第一節 一般廃棄物の処理に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/6_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法6条の3は、市町村での処理が全国的に困難な一般廃棄物を環境大臣が指定し、市町村長が製造・販売事業者に処理への協力を求められると定める。

Q · マットレスや古タイヤを市が回収してくれないのは、法律上どういう扱いなの?

国が処理困難物に指定し、事業者の協力を前提にしているため

廃棄物処理法6条の3により、環境大臣は市町村の設備では全国的に適正処理が難しい一般廃棄物を指定できます。スプリングマットレスや古タイヤなどが指定されており、市町村長は製造・販売事業者に処理への協力を求められます。ただし協力要請に強制力や罰則はなく、市町村の処理責任(6条の2)も消えません。販売店やメーカーの回収ルートを先に確認するのが実務上の近道です。

解説

古タイヤ、スプリング入りマットレス、大型テレビ、大型冷蔵庫の四品目は、国が公式に「市町村の設備では全国的にうまく処理できない」と認めたごみである(平成6年の厚生省告示で指定、最新の指定状況をご確認ください)。粗大ごみの電話で「それは回収していません」と断られたのは、担当者の意地悪ではない。法律の中にそう扱うための回路がある。本条の仕組みは三段になっている。第一に、環境大臣が処理困難な一般廃棄物(家庭などから出る、産業廃棄物以外のごみ)を指定する。第二に、市町村長はその製品を作った者や売った者に「処理に協力してほしい」と求められる。第三に、環境大臣はメーカーを所管する大臣(経済産業大臣など)に、協力体制を整えるよう要請できる。ただし第2項は「協力を求めることができる」と書いているだけだ。断ったメーカーや販売店を罰する規定はない。強制力のないこのお願いの限界が、のちに家電リサイクル法など、回収を義務にする個別法を生む理由になった。処分に困る物ほど、まず売った店と作った会社に回収ルートがないかを確かめる。そうすれば無許可の回収業者に頼まずに済む。

法的な位置づけ

廃棄物処理法6条の3は、適正処理困難物の指定と事業者協力を定める規定である。環境大臣は市町村の処理設備・技術に照らし全国各地で適正処理が困難な一般廃棄物を指定でき、市町村長は当該製品の製造・加工・販売等の事業者に協力を求め、環境大臣は所管大臣に必要な措置を要請できる。指定時には所管大臣の意見聴取を要する。

手順

  1. 1.自治体の分別表で扱いを確認 処分したい品目が粗大ごみとして収集されるか、収集対象外(適正処理困難物)かを自治体の分別表やサイトで確認し、案内されている回収先を控える
  2. 2.購入店とメーカーの回収サービスを調べる 購入した販売店とメーカーに引取サービスの有無と料金を問い合わせる。買い替えの場合は購入前に古い物の引取を交渉する
  3. 3.業者に依頼する場合は許可を確認 回収業者に頼む場合、その市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(7条)の有無と許可番号を確認し、領収書を必ず受け取る
  4. 4.家電リサイクル法対象品は別ルートへ テレビや冷蔵庫は家電リサイクル法の対象のため、リサイクル料金を払い、小売店または指定引取場所に引き渡す

よくある質問 AI による整理

Q1適正処理困難物とは何ですか?

市町村の設備や技術では全国的に適正な処理が難しいとして、環境大臣が廃棄物処理法6条の3第1項に基づき指定した一般廃棄物のことです。

Q2適正処理困難物に指定されている品目は?

平成6年の厚生省告示で、廃タイヤ、スプリングマットレス、一定サイズ以上のテレビと冷蔵庫の4品目が指定されています。最新の告示で確認してください。

Q3スプリングマットレスの捨て方は?

自治体の分別表で扱いを確認し、収集対象外なら購入店の引取サービス、メーカー回収、自治体紹介の許可業者の順に当たるのが確実です。

Q4古タイヤはどこで処分できる?

タイヤ販売店、カー用品店、ガソリンスタンドなどが有料で引き取ることが多いです。多くの自治体は家庭ごみとして収集していません。

Q5事業者は協力要請を断れる?

断れます。6条の3第2項は「協力を求めることができる」とするだけで、応じない事業者への罰則や命令の規定はありません。

Q6処理困難物の指定は誰が決める?

環境大臣が市町村の処理状況を調査して指定します。指定の際は、その製品の事業を所管する大臣の意見を聴く必要があります(同条4項)。

Q7処理困難物を不法投棄したらどうなる?

不法投棄は16条で禁止され、25条により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科の対象です。最新の改正状況をご確認ください。

Q86条の3と家電リサイクル法の関係は?

6条の3の協力要請には強制力がなかったため、テレビや冷蔵庫などについては家電リサイクル法が製造業者等の引取義務を定める形で補完しました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マットレスを市が回収してくれないのは違法じゃないんですか?

違法ではない。スプリングマットレスは本条1項に基づく国の指定品目で、市町村は販売店やメーカーの協力を前提にした回収ルートを案内できる。ただし6条の2の処理責任は残っているので、有料で回収する自治体もある。実務のポイント:分別表で「収集しない」とされていても、戸別に相談すると有料の特別収集や提携業者を紹介してくれる自治体は少なくない

Q2メーカーに引き取りを頼んだら断られた。法律で義務なんじゃないの?

本条2項は、市町村長が事業者に協力を求められると定めているだけで、事業者が個人から引き取る義務までは課していない。引取義務があるのは、家電リサイクル法の対象品目など、個別の法律で定められた場合に限られる。実務のポイント:タイヤ業界や寝具業界には、業界団体による回収の仕組みがある。個別の会社に断られても、業界団体の窓口から回収先が見つかることがある

Q3無料回収の業者に渡したら、それで責任はなくなりますか?

家庭ごみを業として集めて運ぶには、市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可(7条)が必要で、許可のない業者は多い。業者が不法投棄すれば、その業者が25条で処罰の対象になる。実務のポイント:捨てられた物に残っていた送り状や名前から持ち主が特定され、警察や自治体が事情を聞きに来ることがある。依頼する前に許可番号を聞き、領収書を残しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市が集めないなら、どう捨てても自由だ」という考えは、問いの立て方がずれている。問題は捨てる自由があるかではなく、誰の回収ルートに乗せるかだ。販売店、メーカー、許可業者を通さずに山林や空き地に置けば、不法投棄(16条)になる。刑罰は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科である(25条、最新の改正状況をご確認ください)
  • メーカーに協力を求める規定があることは知っていても、それがどれほど弱いかは知られていない。第2項は「協力を求めることができる」にとどまり、応じなかった事業者への罰則はない。メーカーが当然引き取ってくれるだろうと期待していると、有料回収や買い替え時限定の条件を見て驚くことになる
  • 住民から見れば「行政サービスの手抜き」に見えるが、法律から見れば、処理の難しい物を市町村の焼却施設に入れないための設計である。タイヤは燃やすと高温になり炉を傷め、マットレスのばねは破砕機に絡みつく。この落差を知らないまま窓口で怒っても、答えは変わらない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象6条の3:全国的に処理困難な指定一般廃棄物6条の2:一般廃棄物全般の市町村処理
3条:事業者の責務全般
義務を負う主体市町村長・環境大臣が協力を求める側(事業者は協力の対象)市町村が処理責任を負う
事業者が自己処理・処理困難化防止に努める
強制力協力要請のみ、罰則なし市町村の法定責任
努力義務中心
実務上の意味マットレス・タイヤ等を市が収集しない根拠となる指定品目でも市町村の責任は残る
製品設計段階での処理困難化防止の根拠

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廃棄物清理法第15条

台湾は一定の品目について製造・輸入・販売業者に回収義務と費用負担を課しており、日本の協力要請より強制力が強い。

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz § 23

ドイツは製品責任を法律上の原則として定め、個別の政令で回収義務を具体化している。

アメリカ
州法の EPR 法

米国には連邦レベルの制度がなく、マットレスなどの回収制度は州ごとに定められている。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引っ越しの三日前。スプリングマットレスを粗大ごみに出そうとしたら、自治体から「収集対象外です、販売店か専門業者へ」と言われた。買った家具店に電話すると、新品を買えば引き取るという。時間がない中で、ポストに入っていた「無料回収」チラシの番号に電話したくなっている
  • スタッドレスに履き替えたあと、物置に古タイヤが4本残った。家庭ごみの日に出しても置いていかれる。タイヤ販売店やガソリンスタンドは、1本あたり数百円程度で引き取ってくれることが多い
  • 自治体の環境部門の職員として、住民から「なぜ市はマットレスを集めないのか、税金を払っているのに」と苦情を受けたら、どう答える? 根拠は本条と国の指定告示にある。ただし市町村の処理責任(6条の2)がなくなるわけではないので、説明の仕方を間違えると炎上する
  • 寝具メーカーの営業企画を担当しているあなたのもとに、ある市から、使用済みマットレスの回収への協力を求める文書が届いた。応じなくても罰則はない。ただ、断った記録は自治体側に残り、将来の業界全体へのリサイクル義務化の議論で、材料として使われかねない
  • 実家の片付けで、ブラウン管テレビと古い大型冷蔵庫が出てきた。どちらも今は家電リサイクル法の対象なので、粗大ごみではなく、リサイクル料金を払って小売店や指定引取場所へ回すのが正しいルートになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体のごみ分別表で、その品目が収集対象外かどうかを確かめ、紹介されている回収先を控える2. 購入した店とメーカーの回収サービスを調べる。買い替えなら引き取りを交渉する3. 業者に頼むなら、市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可番号を確認する4. 自宅の近くに捨てられた場合は、写真を撮って自治体と警察に連絡する

訴えられた側:1. メーカーや販売店として協力要請を受けたら、要請の根拠条文と対象品目、求められている協力の範囲を書面で確認する2. 強制力はなくても、回答は文書で出し、協力できる範囲(店頭回収、提携業者の紹介など)を示す3. 自治体の職員として説明責任を問われたら、国の指定告示と市の分別基準を示し、代わりの回収先を必ず案内する

時効(請求できる期限):本条そのものには特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。処理困難物を不法投棄した場合の罪(16条、25条)は、公訴時効が5年である(刑事訴訟法250条2項5号、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は一般廃棄物の処理責任を市町村に残したまま、事業者に協力を求める規定であり、事業者に法的な引取義務を課すものではないと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成3年(1991年)改正 廃棄物処理法の大改正で新設された。処理困難物の指定、事業者への協力要請、所管大臣への要請という仕組みを導入した
  • 平成11年(1999年)改正、平成13年(2001年)施行 中央省庁の再編に伴い、「厚生大臣」を「環境大臣」に、「厚生省令」を「環境省令」に改めた

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:廃棄物処理法の大改正により新設。処理困難物の指定、事業者への協力要請、所管大臣への要請の仕組みを導入した。
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁再編に伴い、厚生大臣を環境大臣、厚生省令を環境省令に改めた(平成13年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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