廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の4(市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)
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- 市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処理業者が一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の処理の委託を受けることその他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
- 2.市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村との間において、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結とは何ですか?
定義市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4に定められた規定で、「市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4(市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4の条文原文は「市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4は第一節 一般廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/6_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法6条の4は、市町村が非常災害に備え、処理業者や都道府県・他市町村と災害廃棄物処理の協定を結ぶよう努めることを定める。罰則のない努力義務である。
Q · 災害ごみの処理協定って、どの市町村も必ず結んでいるの?
努力義務なので、結んでいない市町村もあります
廃棄物処理法6条の4は、市町村が非常災害に備えて、非常災害廃棄物適正処理業者との協定(1項)や、都道府県・他市町村との協定(2項)を結ぶよう「努めなければならない」と定めています。罰則のない努力義務のため、協定の有無や中身は自治体ごとに異なります。業者に委託する場合も、一般廃棄物処理委託基準などに従う必要があります。
解説
大地震や豪雨の翌朝、道路脇には泥をかぶった畳、冷蔵庫、壊れた家具が一斉に並ぶ。一般廃棄物(家庭から出るごみ)を処理する責任は、原則として市町村にある(6条の2)。ただ、平時の収集体制で何年分ものごみを一度にさばけるわけがない。そこで本条は、市町村に二種類の「平時の約束」を結んでおくよう求めている。一つは、非常災害廃棄物適正処理業者との協定である。市町村長から依頼があれば、業者は法令で決められた委託の基準(一般廃棄物処理委託基準など)を守って処理を引き受ける。もう一つは、都道府県やほかの市町村との協定で、災害ごみの処理に詳しい職員を派遣してもらう内容などを定める。ここで押さえておくべき点は、条文が「努めなければならない」で終わっていることだ。努力義務(法的な強制力が弱く、罰則のない義務)なので、協定を結んでいない自治体も違法ではない。発災後にごみが何週間も家の前に残るか、数日で消えるかの差は、あなたが住む市町村が平時に協定を結んでいたかどうかで生まれる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法6条の4は、非常災害時の一般廃棄物処理体制を平時に整えるための規定であり、市町村に対し、非常災害廃棄物適正処理業者との間で委託基準に従った処理受託等を内容とする協定、及び都道府県・他市町村との間で専門知識を有する者の派遣等を内容とする協定を締結する努力義務を課すものである。
手順
- 1.現状の協定を棚卸しする 市町村の廃棄物担当課が、既存の災害時協定(業界団体、個別業者、県、近隣市町村)を一覧化し、6条の4の必須事項(委託基準の遵守、人材派遣)が入っているかを確認する
- 2.協定相手の候補を洗い出す 許可業者や業界団体の処理能力・品目・車両台数を確認し、1項の協定候補とする。同時に、県や近隣市町村と2項の協定(派遣・支援)の協議を始める
- 3.協定条項と細目を詰める 要請の手続、一般廃棄物処理委託基準の遵守、費用の算定方法と支払時期、再委託の扱い、連絡窓口を協定本体または細目協定に明記する
- 4.締結・公表・訓練 協定を締結したら、住民が正規業者を確認できるよう協定業者を公表し、要請手順を想定した訓練を定期的に行って連絡先の更新を続ける
よくある質問 AI による整理
Q1非常災害廃棄物とは何ですか?
地震や豪雨などの非常災害で生じた廃棄物を指します。倒壊家屋の廃材や浸水した家財など、平時の収集体制では処理しきれない量が一度に発生するのが特徴です。
Q2災害廃棄物協定とは何ですか?
災害時の廃棄物処理を円滑に進めるため、市町村が平時のうちに民間業者や県・他市町村と結んでおく取り決めです。廃棄物処理法6条の4が締結を求めています。
Q3災害ごみの処理責任は誰にありますか?
災害で生じた家庭系のごみは一般廃棄物として扱われ、原則として市町村が処理責任を負います(6条の2)。国は費用補助などで後方から支援します。
Q4災害廃棄物協定を結ばないと違法ですか?
違法ではありません。6条の4は「努めなければならない」とする努力義務規定で、締結しなくても罰則はありません。ただし住民への説明責任は残ります。
Q5協定業者なら委託基準を守らなくてもいい?
いいえ。1項は、協定業者が一般廃棄物処理委託基準または特別管理一般廃棄物処理委託基準に従って委託を受けることを協定の内容に含めるよう求めています。
Q6災害廃棄物の協定には何を定める?
業者との協定では委託基準に従った処理の受託、県等との協定では専門知識を持つ人の派遣が必須項目です。そのほかの記載事項は環境省令で定められます。
Q7災害時に県から職員を派遣してもらえますか?
6条の4第2項に基づく協定があれば、災害廃棄物の処理に詳しい人の派遣を要請できます。協定がない場合は、発災後に個別の調整が必要になります。
Q8災害廃棄物処理計画はどこで見られますか?
多くの市町村は、公式サイトの廃棄物・防災のページで災害廃棄物処理計画を公開しています。見つからない場合は、廃棄物担当課に問い合わせるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市が協定を結んでるかどうかって、どうやって調べればいいんですか?
市町村の災害廃棄物処理計画や地域防災計画の資料編に、協定の一覧が載っていることが多い。見つからなければ廃棄物担当課に直接問い合わせればよい。本条は努力義務なので、結んでいない自治体もある。実務のポイント:協定を結んでいても、中身が「協力に努める」程度で、単価や手続が決まっていないものも少なくない。有無だけでなく、細目まで決まっているかを聞くと自治体の本当の備えが見える
Q2災害のときなら、許可を持ってない業者に片付けを頼んでも仕方ないですよね?
一般廃棄物の収集・運搬・処分を業として行うには、市町村長の許可(7条)か市町村からの委託が必要である。無許可営業は重い刑事罰の対象になる(25条。最新の改正状況をご確認ください)。災害時も原則は変わらない。実務のポイント:災害直後は無許可の回収業者によるトラブルが毎回報告されている。住民が確実に身を守る方法は、自治体の仮置場に自分で運ぶか、自治体が案内する回収ルートを使うことだ
Q3小さい町だと専門の職員がいないけど、県が代わりにやってくれないんですか?
本条2項は、県や近隣の市町村から専門知識のある人を派遣してもらうなどの協定を結ぶよう求めている。さらに地方自治法の事務の委託(252条の14)を使い、処理そのものを県に任せた例も過去の大災害で実際にある。実務のポイント:派遣や事務委託は平時に話がついているほど早く動く。発災後の要請は、被災していない自治体どうしの奪い合いになりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「災害ごみは国が片付けてくれる」と考えがちだが、処理の責任を負うのはあくまで市町村である。国は処理費用の補助や、ごく大規模な災害での代行といった後方支援にとどまる。市町村の準備が手薄なら、その弱さは住民の目の前にそのまま現れる
- 本条は「努めなければならない」で終わるため、協定を結んでいなくても自治体が違法になるわけではない。多くの人はここを読み落とし、「法律で決まっているのだから、どこの市町村も準備済みだろう」と思い込む。実際には、協定の中身も有無も自治体ごとにばらばらだ
- 市町村から見れば、協定は「困ったときに業者を呼べる保険」である。一方、法律はその業者に、一般廃棄物処理委託基準に従うことを求めている。非常時だからといって、委託の基準がすべて免除されるわけではない。基準を外れた委託は、業者の許可や市町村の責任の問題に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 6条の4:市町村の協定締結の努力義務 | 2条の3:非常災害時の関係者間の連携協力 6条の2:市町村の一般廃棄物処理責任 |
| 主な名宛人 | 市町村(相手方は業者・都道府県・他市町村) | 国・地方公共団体・事業者など関係者 市町村(委託先を含む) |
| 法的拘束力 | 努力義務、罰則なし | 連携協力の努力規定 処理責任そのものを定める中核規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも一般廃棄物の清除は地方の責任が基本で、災害時は地方政府間の相互支援協定で補う仕組みがある。本条ほど業者との協定を条文で特定してはいない点に違いがある
韓国も生活廃棄物は基礎自治体の処理責任で、災害対応は災害安全法制の枠組みで補完される
ドイツでは家庭系廃棄物の処理は公的処理主体の責任で、災害時の具体的な対応は州法・地域の体制に委ねられる部分が大きい
米国では災害廃棄物の撤去は地方政府が主体となり、連邦(FEMA)が費用支援を行う。事前の契約締結が支援を受ける際の実務上の鍵とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの住む町が線状降水帯で浸水したら、どうなるか。三日たっても片付けごみの回収車は来ず、町内の空き地には誰が決めたわけでもないごみ山ができ始める。隣の市では、協定を結んでいた地元業者のトラックが二日目から動いていた。差がついた原因は発災後の努力ではない。平時の協定の有無である
- 「災害ごみ、即日回収します」というチラシが郵便受けに入る。市町村の許可も委託も受けていない業者に渡すと、ごみは山林に捨てられ、高額な料金を請求されることもある。協定業者の一覧を公表している自治体なら、正規の業者かどうか一分で確かめられる
- 産業廃棄物処理会社の経営者として、あなたは市から協定締結の打診を受けた。受ければ、市長から要請があった場合に一般廃棄物処理委託基準に従って災害ごみを受託する立場になる。平時の許可の範囲、単価の決め方、再委託の可否を詰めずにサインすると、発災後の現場で契約上のトラブルが噴き出す
- 発災から七十二時間。人口一万人の町に、災害ごみを扱った経験がある職員は一人もいない。仮置場(災害ごみを一時的に集める場所)をどこに置くか、分別をどうするか、今夜のうちに決めなければならない。県と協定を結んでいれば、経験者を派遣してもらうよう電話一本で要請できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 発災後は自治体の公式サイトや防災無線で、災害ごみの分別方法と仮置場の場所を確かめる2. 自治体が公表している協定業者や許可業者以外には、ごみを渡さない3. 回収が遅れている場合は、市町村の廃棄物担当課に回収予定日を問い合わせ、記録を残す4. 平時のうちに、市町村の災害廃棄物処理計画と協定の締結状況を問い合わせるか、議員に質問を依頼しておく
訴えられた側:自治体職員の場合:1. 協定を結んでいない、または内容が古い場合は、業界団体や県との協定締結・見直しを予算編成期までに進める2. 協定には、要請の手続、委託基準の遵守、費用の算定方法を明記する。業者の場合:1. 協定を結ぶ前に、自社の許可の範囲と受託できる品目・量を確認する2. 災害時の単価と支払時期を細目協定などで書面化しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。協定に基づく委託料の請求もこれに従う。ただし実務では、発災直後の数日間に、仮置場の開設と協定業者への要請をどれだけ早く出せるかが処理全体のスピードを左右する
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条の3非常災害時の関係者間の連携協力
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2市町村の一般廃棄物処理責任と委託
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条一般廃棄物処理計画の策定
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条一般廃棄物処理業の許可制
- 災害対策基本法 第86条の5大規模災害時の廃棄物処理特例(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第252条の14処理事務の他団体への委託根拠
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