廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の4(市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)
- 市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処理業者が一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の処理の委託を受けることその他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
- 2.市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村との間において、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結とは何ですか?
定義市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4に定められた規定で、「市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4(市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4の条文原文は「市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4は第一節 一般廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/6_4