廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条(一般廃棄物処理業)
クイックジャンプ
- 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
- 2.前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 3.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 5.市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
- 二その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
- 三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 四申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- 一心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 四この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 五第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
- 六第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
- 七ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
- 八その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 九営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの
- 十法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
- 十一個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
- 6.一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
- 7.前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 8.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 9.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 10.市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
- 二その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
- 三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 四申請者が第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
- 11.第一項又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
- 12.第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
- 13.一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
- 14.一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
- 15.一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
- 16.前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理業とは何ですか?
定義一般廃棄物処理業とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に定められた規定で、「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条(一般廃棄物処理業)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の条文原文は「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法7条は、一般廃棄物の収集運搬や処分を業として行う者に市町村長の許可を義務づける。許可は市町村の処理が困難な場合に限られ、料金は条例の手数料額が上限となる。
Q · 家庭の不用品を回収する業者って、許可がなくても営業していいの?
不可。区域の市町村長の一般廃棄物許可が必要
廃棄物処理法7条1項により、一般廃棄物(家庭ごみや事業系一般廃棄物)の収集運搬を業として行うには、積卸しを行う区域を管轄する市町村長の許可が必要です。古物商や産業廃棄物の許可では代わりになりません。許可業者でも、条例で定める手数料額を超える料金は受け取れません(12項)。事業者が無許可業者に委託すると、委託した側も25条1項6号の処罰対象になりえます。
解説
ポストに入る「不用品なんでも無料回収」のチラシ、住宅街を流す軽トラ。その多くは、家庭ごみを運んでよい許可を持っていない。家庭から出るごみ(一般廃棄物)を仕事として集めたり運んだりするには、その区域の市町村長の許可が要る。本条はそう定めている。産業廃棄物の許可や古物商の許可を持っていても、家庭ごみを扱う理由にはならない。しかもこの許可は、「市が自分で集めるのが難しい」と認められる場合にしか出ない。役所は申請を審査して、市の処理計画に合わないと判断すれば出さなくてよい。だから新しい業者がほとんど入れない、閉じた市場になっている。もう一つ押さえておきたいのが12項である。許可業者が受け取れる料金は、市町村の条例で決めた手数料の額までに限られる。つまり「許可はありますか、その許可はどこの市のものですか」と聞くだけで、悪質な業者はかなりふるい落とせる。さらに、無許可業者に頼んだ側も処罰されうる(25条1項6号)。その一言を聞かなかったことが、自分の身に跳ね返ってくる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法7条は一般廃棄物処理業の許可制を定める規定であり、一般廃棄物の収集運搬業および処分業を営む者に対し、区域を管轄する市町村長の許可を要求する。許可要件として市町村による処理の困難性と一般廃棄物処理計画への適合を課し、許可業者には料金上限、処理基準の遵守、再委託禁止、帳簿備付けの義務を負わせる。
手順
- 1.見積もり前に許可番号と許可市町村を聞く 電話や見積もりの段階で、一般廃棄物収集運搬業の許可番号と、許可を出した市町村名を確認する。古物商許可や産業廃棄物許可を示された場合は、一般廃棄物の許可ではない点に注意する
- 2.市町村の許可業者一覧で照合する 自分の住む市町村の廃棄物担当課への電話、または公式サイトの許可業者一覧で、その業者の許可の有無、許可区域、有効期限を確認する
- 3.料金を条例の手数料額と照合する 見積額が、市町村の条例で定める一般廃棄物の収集運搬・処分手数料の額を超えていないか確認する。7条12項により、許可業者はこの額を超える料金を受け取れない
- 4.事業者は委託契約書と許可証写しを保存する 事業系一般廃棄物を委託する事業者は、委託先の許可証の写しを受け取り、許可区域と有効期限を記録したうえで書面で契約し、保存する。更新時期も管理する
- 5.トラブル時は証拠を保全して相談する 無許可業者や上限超過の請求が疑われる場合、請求書、チラシ、車両ナンバー、やり取りの記録を保存し、消費生活センター(188)と市町村の廃棄物担当課に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1一般廃棄物収集運搬業許可とは?
家庭ごみや事業系一般廃棄物を仕事として集め運ぶために必要な、市町村長の許可です。廃棄物処理法7条1項が根拠で、区域ごとに取得が必要です。
Q2不用品回収業者の許可の確認方法は?
業者に許可番号と許可を出した市町村名を聞き、その市町村の廃棄物担当課やホームページの許可業者一覧で照合します。依頼する区域の許可かも確認します。
Q3無料回収のトラックは違法?
市町村の一般廃棄物許可がないまま家庭ごみを業として回収していれば、廃棄物処理法7条1項違反です。古物商許可だけでは足りません。
Q4一般廃棄物の許可 更新はいつまで?
許可は1年を下らない政令で定める期間ごとの更新制です。有効期間満了日までに更新申請すれば、処分が出るまで従前の許可が有効に続きます(7条2項・3項)。
Q5引越し業者は不用品を引き取れる?
家庭の不用品を廃棄物として引き取り処分するには、その市町村の一般廃棄物許可が必要です。許可がなければ許可業者に回す必要があります。
Q6一般廃棄物の回収料金に上限はある?
あります。7条12項により、許可業者は市町村が条例で定める手数料額を超える料金を受け取れません。高額請求は条例額との照合が有効です。
Q7隣の市の許可でごみを回収できる?
できません。許可は区域を管轄する市町村長ごとに出るため、回収する市町村の許可が必要です。運搬のみなら積卸し区域の許可が必要です。
Q8一般廃棄物の許可はなぜ新規で取りにくい?
7条5項1号が「市町村による収集運搬が困難であること」を要件とし、処理計画への適合も求めるため、需要が満たされていれば許可されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1古物商の許可を持っている回収業者なら大丈夫ですよね?
大丈夫ではない。古物商の許可は中古品を売買するためのもので、廃棄物を運ぶ許可ではない。値段のつかない家庭の不用品は一般廃棄物として扱われうるので、本条1項の市町村長の許可が要る。実務のポイント:環境省も、古物商や産廃の許可だけで家庭の不用品を回収している業者について、自治体に注意を呼びかけている。「リサイクル品として買い取っている」という説明は、無許可で回収するときの決まり文句になっている
Q2市からなかなか許可が出ないのは、役所が既存業者を守っているからじゃないんですか?
制度の設計として、そういう面はある。本条5項1号は「市町村による処理が困難であること」を許可の要件にしており、需要が足りていれば許可を出さなくてよい。実務のポイント:最高裁は平成26年1月28日の判決で、既存の許可業者が、他の業者への新規許可の取消しを求めて訴える資格(原告適格)を認めた。新規参入は、役所に加えて既存業者にも裁判で争われうる
Q3会社のオフィスのごみを、ビル管理会社がまとめて処理してくれています。うちは関係ないですよね?
関係はある。事業者は自社のごみを自らの責任で処理する義務を負い(3条)、紙くずや飲食の残りの多くは事業系一般廃棄物にあたる。管理会社が実際に処理を任せている先が、その市の一般廃棄物許可を持っているかを確認する必要がある。実務のポイント:本条14項は、許可業者がさらに別の業者に処理を任せる再委託を禁じている。管理会社を経由して転々と外注されている構造そのものが、違法になっていることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「産業廃棄物の許可を持っているのだから、ごみなら何でも扱える」と思われがちだが、許可はまったく別物である。産廃は都道府県知事の許可(14条)、一般廃棄物は市町村長の許可(本条)で、根拠も審査する役所も異なる。オフィスの紙くずや飲食店の残飯の多くは一般廃棄物なので、産廃許可では扱えない
- 違法なのは無許可業者だけで、頼んだ自分は被害者だと考える人が多い。しかし事業者が無許可業者に処理を任せた場合、委託した側も25条1項6号により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方の対象になりうる。安さで業者を選んだことが、発注した側の刑事リスクに変わる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「許可を取れば誰でも参入できるのか」という問いの立て方が、そもそも的外れである。本条5項1号は「市町村による収集運搬が困難であること」を許可の要件にしている。書類と設備をそろえても、市の処理計画上いらないと判断されれば許可は下りない。問われているのは申請者の能力ではなく、その地域の需給である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる廃棄物 | 7条:一般廃棄物(家庭ごみ、事業系一般廃棄物) | 14条:産業廃棄物(事業活動に伴う法定20種類等) 6条の2:市町村自身による一般廃棄物の処理と委託 |
| 許可・責任の主体 | 区域を管轄する市町村長の許可 | 都道府県知事(政令市長)の許可 市町村が処理責任を負い、政令基準に従って委託可能 |
| 参入の考え方 | 市町村による処理が困難で処理計画に適合する場合に限り許可 | 基準に適合すれば許可される要件審査型 民間参入ではなく市町村の直営・委託の枠組み |
| 違反時の帰結 | 無許可営業は25条の罰則対象 | 無許可営業は25条の罰則対象 事業者の違法委託は25条1項6号の罰則対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も廃棄物の清除・処理業務に主管機関の許可文件を要求する。日本のような市町村による処理困難性という需給要件は置かれていない。
韓国も廃棄物処理業を許可制とし、生活廃棄物の収集運搬は地方自治体の責任と委託の枠組みで運用される。
ドイツは家庭廃棄物を公的処理主体へ引き渡す義務を定め、民間の収集運搬者には届出・許可制を課す。公的主体中心という発想は日本と近い。
米国は連邦法が非有害固形廃棄物の管理を州に委ね、収集業者の規制は自治体のライセンスやフランチャイズ契約で行われる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の片付けで「軽トラ積み放題1万円」の業者を呼んだ。積み終わってから「分別が必要だった」と言われ、請求は18万円にふくらんだ。相手は古物商の許可しか持っていない。家庭ごみを無許可で運ぶのは本条違反であり、依頼した側も交渉では強い立場に立てる
- カフェを開いた。生ごみと紙ごみは、テナントビルの管理会社が紹介した産業廃棄物業者にまとめて出している。この形は大丈夫なのか? 飲食店から出る生ごみや紙くずの多くは「事業系一般廃棄物」にあたるので、市町村の一般廃棄物許可を持つ業者に頼む必要がある。産廃許可だけの業者に任せると、委託の基準に違反するおそれがある
- あなたは引越し業者の営業担当である。客に頼まれて古いタンスを「ついでに」引き取り、会社の倉庫で処分した。善意でやったことでも、繰り返し行えば無許可営業と見なされうる。会社も両罰規定の対象になる
- 許可の有効期間が切れるまであと10日。担当者は更新の申請を忘れていた。期限までに申請していれば、審査中も従前の許可は有効のまま続く(3項)。1日でも遅れると、翌日からの収集はすべて無許可営業になる
- 隣の市の許可を持つ業者が、あなたの市でも集めている。許可は区域ごとに出るので、その市の許可がなければ違法である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書、チラシ、業者の車両ナンバー、やり取りの録音をすぐに保存する2. 市町村の廃棄物担当課に電話し、その業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか、条例で決められた手数料はいくらかを確認する3. 無許可、または上限を超える料金であれば、消費生活センター(188)に相談し、支払い済みの分は返還を求める4. 不法投棄が疑われる場合は、警察と市に情報を提供する
訴えられた側:1. 自分の行為が「業として」にあたるか(反復・継続しているか)、1項ただし書の例外(自社のごみを自分で運ぶ場合、専ら物と呼ばれる古紙・くず鉄・空きびん・古繊維だけを扱う場合など)や、施行規則が定める許可不要者にあたらないかを確認する2. 事業者として委託した側であれば、契約書と許可証の写しを保存しているか、許可の区域と期限が当時有効だったかを点検する3. 行政処分や捜査の兆しがあれば、この分野に詳しい弁護士にすぐ相談する
時効(請求できる期限):許可は政令で定める期間(1年以上、実務上は2年)ごとに更新が必要で、満了日までに更新を申請していれば、処分が出るまで従前の許可は有効(2項、3項)。帳簿の保存期間は環境省令で定められている(実務上5年、最新の改正状況をご確認ください)。許可の拒否や取消しに不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
学説
通説:一般廃棄物の処理は市町村の固有事務としての性格が強く、7条の許可は自由な営業の回復ではなく、市町村の処理責任を補完させるための需給調整型の許可と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定により、一般廃棄物処理業の許可制が設けられた。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第6条の2市町村の一般廃棄物処理責任と委託基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の4一般廃棄物処理業の許可の取消し(現行効力を要確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条産業廃棄物処理業の許可、別系統の許可制
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条無許可営業と無許可業者への委託の罰則
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条法人に対する両罰規定
- 地方自治法 第228条手数料条例、12項の料金上限の基準
- 行政事件訴訟法 第9条既存許可業者の原告適格の根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める