廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の2(変更の許可等)
クイックジャンプ
- 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
- 2.前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
- 3.一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 4.一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2に定められた規定で、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2(変更の許可等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2の条文原文は「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならな…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/7_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法7条の2は、一般廃棄物処理業者が事業の範囲を変更するには市町村長の許可が必要と定める。事業の一部廃止だけなら許可は不要だが、届出は必要となる。
Q · 一般廃棄物の許可を持っていれば、別の種類のごみも運んでいいの?
許可の範囲外なら市町村長の変更許可が必要
廃棄物処理法7条の2第1項により、一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が事業の範囲を変更するには、改めて市町村長の許可が必要です。審査では新規許可の基準(7条5項・10項)が準用されます。事業の一部廃止だけなら許可は不要ですが、3項の届出が必要です。許可を得ずに範囲を変更すると25条1項2号の罰則(5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金)の対象になります。
解説
一般廃棄物の許可証は「どこへでも使える通行証」ではない。取り扱う廃棄物の種類など、事業の範囲まで書き込まれた限定付きの切符である。本条1項により、その範囲を広げたり変えたりするには、改めて市町村長の許可(役所があなたの事業に出す、個別で正式な「やってよい」という決定)を受けなければならない。例外は、事業の一部をやめる場合だけである。やめるだけなら許可はいらないが、3項により届出は必要になる。住所や役員など環境省令で定める事項を変えたときも届出が要る。さらに4項により、会社や役員が欠格要件(破産、拘禁刑以上の刑、廃棄物関係の法令による罰金、暴力団員であることなど、許可を持てなくなる事情)に当てはまった場合は、自分から届け出なければならない。この届出は形だけの手続ではない。届出の内容によっては、許可の必要的取消し(7条の4)につながる入口になる。許可を取らずに範囲を変えれば、「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」の対象になる(25条1項2号)。「ついでに別の種類のごみも運んだ」という一度の判断で、会社が倒れかねない。
法的な位置づけ
廃棄物処理法7条の2は、一般廃棄物処理業の許可取得後の変更管理を定める規定である。事業範囲の変更には市町村長の許可を要し、その審査には新規許可の基準が準用される。事業の一部廃止は許可不要とされる一方、事業の廃止、住所その他環境省令で定める事項の変更、欠格要件への該当については、市町村長への届出義務を課している。
手順
- 1.現在の許可証の範囲欄を確認する 許可証に記載された取り扱う廃棄物の種類、収集運搬・処分の区分、区域を確認し、新たに受けたい業務がその範囲内かどうかを判断する
- 2.市町村の担当課へ事前相談する 範囲外であれば、変更許可の要否と一般廃棄物処理計画との整合性を市町村の担当課に事前相談する。許可か届出かの扱いは市町村の運用で異なることがある
- 3.変更許可を申請し、許可が下りるまで受注を控える 市町村所定の様式で変更許可を申請する。許可が下りるまでは範囲外の品目を一件も扱わない。事後の追認は予定されていない
- 4.廃止・住所等の変更・欠格要件該当を期限内に届け出る 事業の廃止、住所や役員などの変更、欠格要件への該当が生じたら、施行規則所定の期限内に市町村長へ届け出る。役員就任前に欠格要件を確認しておく
よくある質問 AI による整理
Q1一般廃棄物の変更許可とは?
一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可を受けた業者が、取り扱う廃棄物の種類など事業の範囲を変更する際に受ける市町村長の許可です(廃棄物処理法7条の2第1項)。
Q2一般廃棄物 変更届 いつまで?
施行規則により、原則として変更の日から10日以内、登記事項証明書の添付が必要な事項は30日以内とされています。最新の改正状況は施行規則で確認してください。
Q3許可の範囲外のごみを運んだら違法?
違法です。変更許可を得ずに事業の範囲を変更したとして、25条1項2号により5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)の対象になりえます。
Q4事業の一部をやめるときは許可が要る?
許可は不要です(1項ただし書)。ただし3項により、事業の全部または一部を廃止した旨を市町村長に届け出る必要があります。
Q5役員が欠格要件に当たったら届出は必要?
必要です。4項により、7条5項4号の所定の欠格要件に該当するに至ったときは、市町村長に届け出なければなりません。許可取消し(7条の4)につながりえます。
Q6一般廃棄物の変更許可はすぐ下りる?
保証はありません。収集運搬の範囲変更では、市町村自ら処理することが困難か、一般廃棄物処理計画に適合するかなど7条5項の基準が審査されます。
Q7変更届を出し忘れたらどうなる?
届出義務違反や虚偽届出は30条の罰則対象です。罰金刑を受けると欠格要件となり、許可取消しに連鎖するおそれがあるため、気づいた時点で速やかに届け出るべきです。
Q8住所変更も届出が必要?
必要です。3項は住所その他環境省令で定める事項を変更したときの届出を義務づけています。役員や事業所の所在地なども届出事項に含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収集車を1台増やすだけでも、変更許可って要るの?
車両の追加は通常、事業の範囲の変更ではなく、施設に関する変更届の問題として扱われる(本条3項、施行規則)。許可が要るのは、取り扱う廃棄物の種類など範囲そのものを変える場合である。実務のポイント:何が範囲に当たるかは許可証の記載の仕方で決まり、市町村によって書き方が違う。同じ変更でも、ある市では届出で済み、隣の市では許可が要ることがある。自己判断せず、まず担当課に電話するのが最も安上がりである
Q2役員が交代するだけなのに、何でそんなに神経質になるの?
役員変更は届出事項(3項)である。しかも新しい役員が欠格要件に当たれば、法人の許可は取り消されうる(7条の4)。裁量の余地がない必要的取消しとして扱われる類型も多い。実務のポイント:欠格要件の中には、廃棄物処理法以外の一定の法令による罰金刑も含まれる。本人が「たいした前科ではない」と思い込んでいる軽い罰金が致命傷になるので、自己申告だけで済ませてはいけない
Q3新しく参入したいけど、変更許可ってそもそも下りるものなの?
収集運搬の範囲変更には7条5項が準用される。そのため、市町村自身による処理が困難かどうか、一般廃棄物処理計画に適合しているかが審査される。書類が揃っていても下りないことがあるのは、一般廃棄物が市町村の固有事務だからである。実務のポイント:審査の鍵は処理計画の中身である。申請書を作る前に、市の処理計画に自社の担う役割が書かれる余地があるかを担当課と擦り合わせる業者ほど通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可業者なのだから、ごみなら何でも運べる」と思われがちだが、許可には事業の範囲がある。範囲の外で運べば、許可を持っていない業者と同じ刑事罰(25条1項2号)が待っている。許可業者であることは免罪符にならない
- 変更届は期限が過ぎても出せば済む事務作業だと軽く見られている。しかし届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすれば、それ自体が罰則の対象になる(30条)。さらに廃棄物処理法違反で罰金刑を受けると、その事実が欠格要件となって許可取消しの連鎖を招きうる。30万円の罰金で終わる話ではなく、事業の許可を丸ごと失う話である
- 「事業の一部をやめるだけなら何もしなくてよい」という理解は半分しか正しくない。許可は不要になる(1項ただし書)が、3項の届出は必要である。事業を縮小したのに役所の台帳上は旧範囲のまま、というずれは、次の更新審査で説明を求められる火種になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 7条の2:許可取得後の範囲変更・廃止・変更事項・欠格要件該当 | 7条:一般廃棄物処理業の新規許可と許可基準 7条の4:欠格要件該当時等の許可取消し |
| 手続の性質 | 範囲変更=許可、一部廃止・変更事項・欠格要件該当=届出 | 市町村長の許可(更新制) 市町村長による取消処分 |
| 審査基準 | 7条5項・10項・11項を準用 | 処理困難性、処理計画適合性、施設・能力、欠格要件 欠格要件該当など法定事由の有無 |
| 違反時の帰結 | 無許可変更は25条1項2号、届出義務違反は30条 | 無許可営業は25条1項1号 許可の喪失 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公民營廢棄物清除處理機構が許可を要し、許可内容の変更は許可管理辦法に基づく変更手続を要する。日本と同じく事後の変更も行政審査の対象となる
韓国も廃棄物処理業を許可制とし、重要事項の変更には変更許可、軽微な事項には変更申告を求める二層構造で日本と類似
ドイツは収集・運搬業を原則届出制とし、危険廃棄物についてのみ許可制とする。市町村の処理計画による需給調整を前提とする日本より緩やかな構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事業系一般廃棄物(飲食店の残飯など)の収集運搬許可だけを持つ会社が、得意先から「ついでに家の粗大ごみも」と頼まれた。軽トラ一台分の親切でも、許可の範囲を超えていれば無許可変更として刑事罰の対象になりうる
- 知人から「新しく取締役に入る予定の人に、昔の廃棄物処理法違反で罰金を受けた前歴がある。黙っていれば分からないよね?」と相談された。あなたはどう答える? 役員変更は届出事項であり、欠格要件に当たる役員が就けば許可そのものが取り消されうる。就任させる前に止めることが唯一の防御である
- あなたの会社の本社移転は、登記を先週済ませたところである。市町村への変更届の期限は、変更の日から原則10日以内(登記事項証明書の添付が必要な事項は30日以内、施行規則の規定による。最新の改正状況をご確認ください)。登記を済ませただけで安心すると、届出漏れで罰金の対象になる
- 遺品整理業に新しく参入しようとしている。すでに一般廃棄物の許可を持つ提携先に、家庭系の廃棄物まで範囲を広げる変更許可を申請してもらう計画を立てた。ただし市町村は、自分たちで処理するのが困難かどうか(7条5項1号の準用)を審査するので、許可が下りる保証はない
- 隣接区域の競合業者が取り扱う品目を広げ、あなたの会社の主な取引先を奪い始めた。何もできないのか? 一般廃棄物処理業は、市町村の処理計画に沿った需給調整の仕組みである。最高裁は既存の許可業者に、他社への許可処分を争う原告適格を認めている(最判平成26.1.28)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 変更許可を不許可とされた場合は、理由の提示を求め、市町村の一般廃棄物処理計画との関係を確認する2. 不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)をするか、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす3. 競合他社の範囲変更で自社の事業が脅かされている既存業者は、原告適格を認めた判例(最判平成26.1.28)を足がかりに、行政書士や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 範囲外の収集運搬や処分がすでに起きていれば、ただちに中止し、運んだ品目、日時、委託元を記録する2. 市町村の担当課へ自主的に相談し、変更許可の申請に向けた道筋をつける3. 届出漏れに気づいた時点で遅れてでも届け出る。放置を続けると悪質性の評価が上がる4. 捜査が始まった場合は、欠格要件への波及(罰金刑でも許可取消しにつながりうる)を踏まえ、刑事と行政の両面に詳しい弁護士をつける
時効(請求できる期限):範囲の変更は事前の許可が必要で、事後の追認は予定されていない。廃止・住所等の変更届は、変更の日から原則10日以内(登記事項証明書の添付が必要な事項は30日以内。施行規則の規定による。最新の改正状況をご確認ください)。無許可変更罪(25条1項2号)の公訴時効は5年、届出義務違反(30条)は3年(刑事訴訟法250条2項)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条一般廃棄物処理業の許可と許可基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の4欠格要件該当時等の許可取消し
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の3違反業者に対する事業停止命令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条無許可で範囲を変更した者の罰則
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第30条届出義務違反・虚偽届出の罰則
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第21条登録再生利用事業者の運搬許可不要特例(現行効力を要確認)
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第13条認定事業者の処理業許可不要特例(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める