廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の3(事業の停止)
クイックジャンプ
- 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
- 二その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第五項第三号又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
- 三第七条第十一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
この条文の基本情報
事業の停止とは何ですか?
定義事業の停止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3に定められた規定で、「市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3(事業の停止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3の条文原文は「市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/7_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法7条の3は、一般廃棄物処理業者が違反行為・基準不適合・許可条件違反に当たるとき、市町村長が期間を定めて事業の全部又は一部の停止を命じられると定める。
Q · ゴミ回収業者が市から事業停止を命じられるのはどんなとき?
違反・基準割れ・許可条件違反があれば期間付きで止められる
廃棄物処理法7条の3により、市町村長は一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が①同法や同法に基づく処分に違反したとき(他人の違反を依頼・教唆・幇助した場合を含む)、②施設や経理的基礎を含む能力が7条の許可基準を下回ったとき、③許可に付された条件に違反したときに、期間を定めて事業の全部又は一部の停止を命ずることができます。停止期間の上限は条文になく、市町村の処分基準と裁量で決まります。
解説
ゴミ収集の許可は、一度取れば安泰の免許証ではない。市町村長は、一般廃棄物の収集運搬業者や処分業者が次のどれかに当たると、期間を決めて事業の全部または一部を止めることができる。一つ目は、法律や処分に違反したとき、または他人の違反を頼んだり、そそのかしたり、手伝ったりしたとき。二つ目は、収集車などの施設や、経理的基礎を含む事業の能力が許可基準を下回ったとき。三つ目は、許可に付けられた条件を破ったとき。押さえるべき点は三つある。第一に、自分では違反していなくても、取引先の不法投棄を手伝っただけで対象になる。第二に、条文は「命ずることができる」なので、止めるかどうか、何日止めるかは市町村長の裁量(役所に任された判断の幅)で決まる。第三に、停止期間中に一台でも収集車を走らせれば、それだけで刑事罰の対象になる。停止命令は行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争える。業者にとっては売上が止まる通知であり、ゴミを出す事業者にとっては明日のゴミの行き場がなくなる通知でもある。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第7条の3は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に対する事業停止命令の根拠規定である。市町村長は、違反行為又は他人の違反行為への関与、施設・能力の許可基準不適合、許可条件違反のいずれかに該当する場合、期間を定めて事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1一般廃棄物収集運搬業の事業停止命令とは?
廃棄物処理法7条の3に基づき、市町村長が違反のあった許可業者に期間を定めて事業の全部又は一部を止めさせる行政処分です。許可取消しの一段手前の処分に当たります。
Q2事業停止命令の期間はどれくらい?
条文に上限はありません。各市町村が行政手続法12条に基づく処分基準で、違反の類型ごとに目安の日数を定めていることが多いです。
Q3下請けの不法投棄で元請けも事業停止になる?
なり得ます。本条1号は、他人に違反行為を要求・依頼・教唆した場合や、他人の違反を助けた場合も停止の対象にしています。
Q4収集車が足りなくなったら事業停止になる?
施設や能力が7条の許可基準に適合しなくなれば、本条2号により停止の理由になります。車両の廃車や故障で基準割れが続く状態は要注意です。
Q5事業停止命令に不服があるときの方法は?
停止命令は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟で争えます。
Q6事業停止命令の前に弁明できる?
できます。停止命令は不利益処分なので、原則として行政手続法13条の弁明の機会が与えられます。期限内に書面を出すことが重要です。
Q7一部停止と全部停止の違いは?
一部停止は特定の区域・品目・業務(収集運搬のみ等)を止めるもの、全部停止は許可に係る事業すべてを止めるものです。範囲は命令書で特定されます。
Q8ゴミ回収業者の行政処分はどこで確認できる?
多くの市町村がウェブサイトで許可業者への行政処分を公表しています。見当たらない場合は廃棄物担当課への問い合わせや情報公開請求で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1停止中にこっそり回収したら、どれくらいヤバいんですか?
停止命令違反は同法25条1項の罰則の対象で、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されうる。法人には両罰規定(32条)もある(最新の改正状況をご確認ください)。さらに、停止命令違反は許可取消し(7条の4)の理由になる。実務のポイント:取消し後の再許可は、欠格要件と市町村の計画の二重の壁で事実上閉ざされる。停止の30日を守るかどうかで、事業が残るかどうかが決まる
Q2処分の日数って、役所の気分で決まるんですか?
気分ではないが、裁量の幅は広い。本条は停止期間の上限を定めていないので、各市町村が行政手続法12条に基づく処分基準で違反の類型ごとに目安の日数を定めていることが多い。実務のポイント:処分基準は公表されていなくても、情報公開請求で取り寄せられることがある。自社の事案がどの類型に当たるかを弁明書で先に示した業者は、重い区分への当てはめを避けやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「市の委託でゴミを集めている業者も、市の許可業者も同じだ」と思われがちだが、両者は法的な立場が違う。市町村から委託を受けて収集する者は許可が不要であり(施行規則2条)、本条の停止命令の対象ではない。委託業者の問題は委託契約の解除で処理され、許可業者の問題は本条や7条の4の行政処分で処理される。誰に何を求めるべきかが、入口から変わる
- 停止命令は「売上が何日か止まるだけ」と受け止める業者が多いが、本当の重さはその後にある。停止期間中の営業は刑事罰の対象になり、情状が特に重い違反や停止命令違反は許可取消し(7条の4)の理由になる。一般廃棄物の許可は市町村の計画に合わせて数を絞っている自治体が多いので、一度失うと取り直しは極めて難しい
- 「違反したのは下請けの運転手で、会社は知らなかった」という反論は、組み立て方が逆になっている。本条は業者自身の違反だけでなく、他人の違反を依頼し、そそのかし、手伝った場合も対象にしている。問われるのは会社の知・不知よりも、違反の仕組みにどう関わったかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 7条の3:期間を定めた事業の全部又は一部の停止 | 7条の4:一般廃棄物処理業の許可取消し 14条の3:産業廃棄物処理業の事業停止 |
| 処分権者 | 市町村長 | 市町村長 都道府県知事(政令市長) |
| 対象業者 | 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者 | 一般廃棄物収集運搬業者・処分業者 産業廃棄物収集運搬業者・処分業者 |
| 事業への影響 | 停止期間経過後は事業再開が可能 | 許可を失い、再取得は欠格要件と市町村計画で極めて困難 停止期間経過後は事業再開が可能 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も公民營の清除處理機構に許可制を採り、違反時は主管機関が罰則や許可の廃止等で対応する。日本の市町村中心の一廃体制とは所管の構造が異なる
韓国も許可業者に対し許可取消しと営業停止の二段構えを採る。処分基準が施行規則の別表で細かく定められている点が特徴
ドイツは収集・運搬業者に届出又は許可を課し、信頼性を欠く場合は所管官庁が業務を禁止(Untersagung)できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 許可業者のあなたは、繁忙期に人手が足りず、許可のない知人の業者に一部の回収を回した。一般廃棄物の再委託は原則として禁止されている。発覚すれば、自社の違反と、無許可業者への手助けの両方を理由に停止命令が来る
- あなたの店のゴミを毎晩回収していた業者に、30日間の全部停止命令が出たらどうなる? 回収は明日から止まる。排出事業者には自分のゴミを適正に処理する責任があるので、別の許可業者を探すまでゴミを店内に溜めるしかない
- 許可更新のときに届け出た収集車が二台とも車検切れで廃車になり、リース車の手配が遅れている。能力が許可基準を下回った状態が続けば、それ自体が停止の理由になる
- 市役所から「弁明の機会の付与通知書」が届いた。提出期限は二週間後。ここで書面を出さずに放置すると、こちらの言い分が記録に何も残らないまま、処分の日数が決まってしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 回収業者の停止を知ったら、停止の範囲(全部か一部か)と期間を市町村に確認する2. 排出事業者には自分のゴミを処理する責任があるので、同じ市町村の許可業者の名簿から代わりの業者を即日探す3. 不法投棄や悪臭などの被害がある近隣住民は、日時と写真を記録して市町村の廃棄物担当課に通報する4. 損害があれば、民法709条による賠償請求も並行して検討する
訴えられた側:1. 通知書に書かれた根拠号(違反行為、基準不適合、条件違反のどれか)を特定する2. 市町村の処分基準を取り寄せ、自社の事案がどの区分に当たるかを確認する3. 弁明の期限内に、是正の完了と再発防止策を書いた弁明書を提出する4. 処分が出たら停止範囲を厳守し、一台も走らせない5. 不服があれば、審査請求または取消訴訟を行政事件に詳しい弁護士と検討する
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。停止命令違反の罪の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条許可要件と条件付与の根拠
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の2変更許可、条件規定を準用
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の4停止より重い許可取消し
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の3産業廃棄物処理業者の事業停止
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条停止命令違反の刑事罰
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条停止命令の取消訴訟の出訴期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める