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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の3(事業の停止)

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  1. 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 一違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  3. 二その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  4. 三第十四条第十一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

この条文の基本情報

事業の停止とは何ですか?

定義事業の停止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3(事業の停止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の条文原文は「都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3は第三節 産業廃棄物処理業に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/14_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法14条の3は、産廃の収集運搬業者・処分業者が違反行為、基準不適合、許可条件違反をしたとき、都道府県知事が期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じられると定める。

Q · 産廃業者が取引先の違反を手伝っただけでも、事業停止になるの?

なりうる。幇助も自社の違反と同じく停止事由になる

廃棄物処理法14条の3第1号は、自ら違反行為をした場合だけでなく、他人に違反行為を要求・依頼・唆し、または他人の違反行為を助けた場合も、事業停止の事由としています。都道府県知事は期間を定めて事業の全部または一部の停止を命ずることができます。停止命令に違反すると許可取消し(14条の3の2)と刑事罰(25条)につながるため、停止の範囲を正確に守ることが重要です。

解説

産業廃棄物の許可を一度取れば、多少の違反は「指導」で済む。そう考えている業者は少なくない。しかし廃棄物処理法14条の3によって、都道府県知事(政令市などでは市長)は期間を決めて事業の全部または一部を止めることができる。止められる場面は三つある。法令違反をしたとき、他人の違反を頼んだり、そそのかしたり、手伝ったりしたとき、施設や経理的・技術的能力が許可基準を下回ったとき、許可に付いた条件を破ったときである。見落とされやすいのは二つ目の場面だ。自社は適法に動いたつもりでも、取引先の違反を手伝えば停止の対象になる。本当の危険は停止期間の後にある。停止命令に違反して営業を続けたり、違反の情状が特に重かったりすると、許可取消し(14条の3の2)が義務になり、知事の裁量はなくなる。停止処分は、許可取消しという崖の一歩手前に置かれた最後の標識である。業者でなくても、ゴミを出す側のあなたにも関係がある。委託先が止まったとき、そのゴミの責任が誰に戻ってくるのかを知っておく必要がある。

法的な位置づけ

廃棄物処理法14条の3は、産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令を定める規定である。都道府県知事は、業者が違反行為またはその要求・依頼・教唆・幇助をしたとき、施設や能力が許可基準(14条5項1号・10項1号)に適合しなくなったとき、許可条件に違反したときに、期間を定めて事業の全部または一部の停止を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1産廃業者の事業停止命令とは?

廃棄物処理法14条の3に基づき、都道府県知事が違反のあった産廃処理業者に対し、期間を定めて事業の全部または一部を止めさせる行政処分です。

Q2事業停止命令の対象になる違反は?

自社の違反行為、他人への違反の要求・依頼・教唆・幇助、施設や能力の許可基準不適合、許可条件違反の三類型です。

Q3事業停止命令に違反したらどうなる?

許可取消しが義務となり(14条の3の2)、刑事罰(25条)の対象にもなります。停止範囲外の業務に限って続ける必要があります。

Q4産廃業者の行政処分はどこで確認できる?

多くの都道府県・政令市が産業廃棄物処理業者に対する行政処分の情報をウェブサイトで公表しています。委託前の確認が有効です。

Q5事業停止と許可取消しの違いは?

停止は期間を区切って事業を止める処分で、期間後は再開できます。取消しは許可そのものを失わせ、再取得には新たな申請が必要です。

Q6事業停止処分に不服があるときは?

審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)ができます。停止期間が短い場合は執行停止の申立てを併せて検討します。

Q7一部停止とはどういう意味?

事業のうち特定の区分や業務だけを止める処分です。例えば収集運搬のみ停止など、処分書に書かれた範囲だけが対象になります。

Q8事業停止の前に弁明の機会はある?

行政手続法13条により、停止処分のような不利益処分の前には原則として弁明の機会が与えられます。是正の証拠を出す好機です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1停止命令中でも、もう引き取ってあるゴミの処理は続けていいんですか?

停止の範囲によって変わる。処分書が「事業の全部」を止めているのか、「収集運搬のみ」など一部なのかを最初に確認する。範囲内の行為を続ければ命令違反となり、許可取消しが義務になる(14条の3の2)。実務のポイント:保管中の廃棄物の扱いは、自分で判断せず担当課に書面で照会し、回答を残しておく。後で「行政の了解を得ていた」と言える証拠が、取消しを避ける決め手になる

Q2委託してた業者が停止になったら、うちも処分されるんですか?

停止を知らずに委託していただけで直ちに処分されるわけではない。ただ、停止を知った後にも委託を続ければ委託基準違反となり、不適正な処理がされていれば排出事業者として措置命令(19条の5など)の対象になりうる。実務のポイント:処分情報を自治体のサイトで定期的に確認し、その記録を残しておくと、「注意義務を尽くした」ことの立証材料になる。担当者のブックマーク一つが会社の防波堤になる

Q3停止処分って、何日くらい止められるものなんですか?

条文には上限の日数が書かれておらず、知事が「期間を定めて」決める。実務では環境省の行政処分の指針などを参考に、違反の内容や悪質性に応じて決められている。実務のポイント:同じ違反でも、自主的に報告して是正したか、検査で発覚したかで扱いが変わりうる。違反に気付いたら隠すより先に相談した方が、結果的に停止期間が短くなることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「事業停止は刑事罰ではないから、前科もつかないし大したことはない」と軽く見られがちだ。確かに停止命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であって刑罰ではない。しかし停止命令に違反して営業すれば、それ自体が刑事罰の対象になり(25条、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、併科あり。最新の改正状況をご確認ください)、同時に許可取消しが義務になる。停止期間は猶予ではなく、試されている期間である
  • 「違反したのは客で、うちは言われたとおりに運んだだけ」という言い訳は、法律の目線では通らない。あなたから見れば取引先への協力でも、本条1号は違反を「要求し、依頼し、唆し、助けた」行為を自社の違反と同じ列に並べている。サービスのつもりの便宜供与が、法律上は幇助として扱われる
  • 「停止が終われば元どおり」と思われがちだが、深刻さはそれ以上だ。処分情報は自治体のサイトなどで公表されることが多く、優良認定を受けていれば維持も難しくなる。行政処分の履歴は、取引先が委託先を審査するときの最初のチェック項目になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる業者14条の3:産業廃棄物収集運搬業者・処分業者14条の3の2:同じく産業廃棄物処理業者
7条の3:一般廃棄物収集運搬業者・処分業者
処分の内容期間を定めた事業の全部または一部の停止許可の取消し
期間を定めた事業の全部または一部の停止
処分権者都道府県知事(政令市等では市長)都道府県知事(政令市等では市長)
市町村長
裁量の有無「できる」規定:処分するか、範囲と期間を裁量で決める停止命令違反など一定の場合は取消しが義務、その他は裁量
「できる」規定:裁量による停止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法 第41条以下

台湾も清除処理機構を許可制とし、違反時には停業や許可廃止の処分を置く。段階的な行政制裁という構造は日本と共通する

韓国
폐기물관리법 제27조

韓国は許可取消しと営業停止を同じ条文で規定し、一定の事由では取消しを義務とする。停止と取消しの二段構えは日本と類似する

ドイツ
KrWG §§ 53, 54

ドイツは収集・運搬業を届出・許可制とし、信頼性を欠く場合は所管官庁が事業を禁止できる。事業者の信頼性審査に重点がある

アメリカ
RCRA 42 U.S.C. § 6928

米国は連邦 EPA が違反者に対し是正命令、民事制裁金、許可の停止・取消しを行える。州プログラムでの執行も多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の工務店から「マニフェストは後で適当に書いておいて」と頼まれ、あなたの運搬会社は断りきれずに応じた。自社のトラックは許可どおりに走っていたとしても、他人の違反を助けた行為として事業停止の対象になりうる
  • 委託している産廃処理業者が事業停止命令を受けた、と都道府県のサイトで知ったら、倉庫に積み上がった廃材は誰が片付けるのか? 排出事業者の処理責任(3条、11条)は委託しても消えない。停止中の業者に新たに委託すれば、今度はあなたが委託基準違反を問われる
  • 中間処理場の破砕機が壊れた。修理しないまま受け入れを続けたところ、立入検査で施設基準に適合していないと指摘された
  • 許可条件で「搬入は午前8時から午後5時まで」と決められていたのに、繁忙期に夜間搬入を常態化させていた。近隣住民の通報から始まり、条件違反として一部停止処分の手続に入った
  • 処分通知が届き、停止開始まで残りわずかだ。受注済みの委託契約をどう扱うか、排出事業者に書面で通知するか(14条13項)、取消訴訟と執行停止の申立てをするか。この数日の判断で、停止明けに取引先が一社も残らないかどうかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先の停止処分を知ったら、その日のうちに新規の引渡しを止める。停止中の業者への委託は委託基準違反になりうる2. 業者から処理困難通知(14条13項)が届いたか確認し、未処理の廃棄物の所在と量を書面で聞き取る3. マニフェストの返送状況を照合し、処理が終わっていないものは別の許可業者へ移す手配をする4. 近隣住民として被害を受けているなら、写真と日時の記録をつけて自治体の産廃担当課に情報を提供する

訴えられた側:1. 立入検査の指摘事項を文書で受け取り、すぐに是正を始める。修理の見積書や作業記録を残す2. 弁明の機会では、事実関係の誤りと是正の実績を具体的に書面で出す3. 処分が出たら、停止範囲(全部か一部か、どの区分か)を正確に読み、範囲外の業務だけを続ける。範囲を超えて営業すると取消しと刑事罰に直結する4. 処分に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する。停止期間は短いことが多いため、執行停止の申立てを同時に出すのが現実的だ

時効(請求できる期限):審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。停止期間は処分書で個別に定められる。期間が短い処分では、訴訟の決着を待つうちに停止期間が終わるため、執行停止(同法25条)の申立てを急ぐ必要がある

学説

通説:本条は「できる」規定であり、処分の有無・範囲・期間は知事の裁量に委ねられる。ただし比例原則に反する過重な処分は、裁量権の逸脱・濫用として取り消されうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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