廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条(産業廃棄物処理業)
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- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
- 2.前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 3.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 5.都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 二申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- 一第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
- 二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
- 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
- 四法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
- 五個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
- 六暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 6.産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
- 7.前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 8.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 9.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 10.都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 二申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
- 11.第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
- 12.第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
- 13.産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
- 14.産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
- 15.産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
- 16.産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
- 17.第七条第十五項及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
産業廃棄物処理業とは何ですか?
定義産業廃棄物処理業とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に定められた規定で、「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の条文原文は「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条は第三節 産業廃棄物処理業に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法14条は、産業廃棄物の収集運搬業・処分業を営むには都道府県知事の許可が必要と定める。許可は5年以上の期間ごとの更新制で、無許可業者の受託も禁止される。
Q · 会社のごみを安い回収業者に頼んだら、頼んだ側も違法になるの?
他人の産廃を扱うなら許可が必須。無許可業者への委託も犯罪
廃棄物処理法14条1項・6項により、他人の産業廃棄物を収集運搬または処分する事業には、都道府県知事の許可が必要です。許可のない業者は受託自体が禁止されています(同条15項)。また排出事業者の側も、許可業者以外への委託を同法12条5項で禁じられており、違反すれば同法25条の罰則の対象になります。契約前に許可証の有効期限、許可区域、許可品目を照合することが基本です。
解説
産業廃棄物(事業活動から出る廃プラ、がれき、金属くず、廃油など法令が定める20種類のごみ)を、他人から頼まれて運んだり処分したりする事業は、都道府県知事の許可がなければできない。本条の骨格はこの一点にある。ただ、本当に知っておくべきなのは、無許可業者に仕事を頼んだ側も処罰されるという点だ。第15項は無許可業者が引き受けることを禁じる。そして同法第12条第5項は、出した側の事業者に対して、許可業者以外へ委託することを禁じている。どちらも違反すれば5年以下の拘禁刑、または1000万円以下の罰金になる。法人にはさらに最高3億円の罰金がかかる。「安いから頼んだ」「業者が大丈夫だと言った」は言い訳として通らない。許可には5年(優良認定業者は7年)の期限がある。さらに許可は、荷物を積み込む都道府県と荷下ろしする都道府県ごとに必要になる。契約の前に許可証の有効期限と対象区域、許可されている品目の三つを照合する。それだけで、あなたの会社は捜査対象のリストから外れる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法14条は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集運搬業および処分業について、業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可制を定める規定である。許可の更新制、欠格要件、生活環境保全上の条件付与、処理基準の遵守義務、処理困難時の委託者への通知義務、無許可受託と再委託の禁止を併せて規律する。
手順
- 1.出すごみが産業廃棄物か、どの品目かを確認する 事業活動から出たごみのうち、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などの法定品目に当たるものを洗い出す。品目によって委託先に必要な許可の範囲が変わるため、品目リストを作成しておく
- 2.委託先の許可証の写しを受け取り照合する 許可証の写しで、有効期限、積込み地と荷下ろし地の双方の都道府県の許可、委託する品目が許可範囲に入っているか、積替え保管の有無を確認する。都道府県等の公開情報とも突き合わせる
- 3.収集運搬業者・処分業者とそれぞれ書面で委託契約を結ぶ 収集運搬と処分はそれぞれの許可業者と直接、書面で委託契約を締結する(12条6項の委託基準)。契約書には許可証の写しを添付し、委託料金が相場から著しく乖離していないかも確認する
- 4.マニフェストを交付し返送を確認する 引渡しの際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、運搬終了・処分終了の報告が期限内に戻るかを管理する(12条の3)。電子マニフェストを使うと期限管理が容易になる
- 5.処理困難通知が届いたら当日中に搬出を止める 委託先から14条13項に基づく処理困難通知が届いたら、新たな引渡しを直ちに停止し、未処理分の状況を確認して代わりの許可業者への切替えを進める
よくある質問 AI による整理
Q1産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人から委託された産業廃棄物を収集・運搬する事業に必要な都道府県知事の許可です。廃棄物処理法14条1項が根拠で、積込みと荷下ろしを行う区域ごとに取得します。
Q2産廃収集運搬業許可 更新 いつまで
許可の有効期間(原則5年、優良認定業者は7年)の満了日までに更新申請が必要です。期限内に申請すれば、処分が出るまで従前の許可が有効として扱われます(14条3項)。
Q3自社の産廃を自分で運ぶのに許可はいる?
排出事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、14条1項ただし書により収集運搬業の許可は不要です。ただし運搬時の処理基準(12条1項)は守る必要があります。
Q4無許可業者に産廃処理を頼むと違法?
違法です。排出事業者は12条5項で許可業者以外への委託を禁じられ、違反すると25条の罰則の対象になります。「業者が大丈夫と言った」は免責理由になりません。
Q5不用品回収業者に会社のごみを出していい?
事業活動から出た廃プラや金属くずは産業廃棄物に当たることが多く、産廃収集運搬業の許可がない不用品回収業者に渡すことは委託基準違反になるおそれがあります。
Q6専ら物とは何ですか?
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のことで、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維の4品目を指すのが行政実務です。これらのみを扱う業者は許可不要とされています。
Q7産廃処理業者は仕事を別の業者に回せる?
原則できません。14条16項が再委託を禁止しています。政令で定める基準に従う場合など、例外は限定的です。書類上のルートと実際の処理先のずれに注意が必要です。
Q8産廃処理業の許可が取り消されるのはどんな場合?
役員の一定の刑事罰や暴力団関係などの欠格要件(14条5項2号)に該当した場合、許可は取り消されます(14条の3の2)。役員一人の事情が会社全体の許可に及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の古い机とかロッカーって、家庭ごみと同じで回収業者に頼めばいいんじゃないの?
事業活動から出た金属製の家具や廃プラは、産業廃棄物に当たる可能性が高い。産業廃棄物を運ぶには、第14条第1項の収集運搬業の許可が必要になる。一般廃棄物の許可や古物商の許可では代わりにならない。実務のポイント:「無料回収」をうたう業者の多くは、有価物として買い取る形を装う。しかし実質的に処理料金を受け取っていれば、廃棄物として扱われるのが行政実務の考え方である
Q2業者から許可証をもらってたのに捨てられた。それでもうちが責任取らなきゃいけないの?
有効な許可業者に第12条第5項・第6項の委託基準どおりに委託し、マニフェストも適正に運用していれば、刑事責任を問われる可能性は大きく下がる。ただ、処理料金が相場より著しく安く、不適正処理を知り得た場合などは、措置命令の対象になりうる(第19条の6)。実務のポイント:行政が最初に見るのは委託単価である。相場の半額以下は、それだけで注意義務違反を推認させる材料になる
Q3東京で積んで埼玉を通って千葉の処分場に下ろす。許可はいくつ必要?
収集運搬業の許可は、積込みと荷下ろしを行う区域を管轄する知事ごとに必要になる(第14条第1項括弧書)。この例なら東京都と千葉県の許可が要り、通過するだけの埼玉県の許可は要らない。実務のポイント:平成22年(2010年)改正前は政令市ごとにも許可が必要だった。そのため古い社内マニュアルでは確認項目がずれていることがある。自社の手順書の改訂日を見ておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「ごみを捨てたのは業者なのだから、責任も業者にある」と考えがちだが、法律は排出事業者に処理責任を課している(第3条、第12条)。無許可業者への委託はそれだけで委託した側の犯罪になり、不法投棄された後には原状回復の措置命令(第19条の6)まで排出事業者に及びうる。支払った料金の何十倍もの撤去費を負担する例は珍しくない
- 許可証を見せてもらえば安心だと思われている。しかし確認すべき点は多い。有効期限、積込みと荷下ろしの双方の都道府県で許可を得ているか、委託する品目(廃プラ、金属くず、がれき類など)が許可範囲に入っているか、積替え保管の有無。この四つのどれかが外れていれば、形式上は「無許可業者への委託」になる
- 「許可さえ持っていれば、業者は仕事を誰に回してもよい」という前提そのものが誤っている。第16項は、受託した産廃を別の業者に再委託することを原則として禁じている。自社で処分しきれない業者が、処理を別の会社に回していないか。この点を見落とすと、書類上の処理ルートと実際のごみの行き先がずれていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 14条:産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者(受託する側) | 12条:産業廃棄物を排出する事業者(委託する側) 7条:一般廃棄物の収集運搬業者・処分業者 |
| 許可権者 | 業を行う区域を管轄する都道府県知事 | 許可制ではなく、処理基準・委託基準の遵守義務 市町村長 |
| 中心となる禁止行為 | 無許可営業、許可業者以外の受託(15項)、原則的な再委託(16項) | 許可業者以外への委託(12条5項)、委託基準違反 一般廃棄物の無許可営業 |
| 実務での確認ポイント | 許可の有効期限・区域・品目・積替え保管の有無 | 書面契約、許可証写しの添付、マニフェスト管理 事業系一般廃棄物か産業廃棄物かの区分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も廃棄物の清除・処理を受託する機構に主管機関の許可を求める。排出側の委託責任を問う構造も日本と近い
韓国は廃棄物処理業を収集運搬業・処分業などに区分し、事業計画書の適合通知を経た許可制をとる
ドイツは収集運搬業者に原則届出を求め、危険廃棄物を扱う場合に許可を要する二段構え。日本より対象で規制の強弱を分ける
連邦法は有害廃棄物の処理・保管・処分施設に許可を課す。非有害の事業系廃棄物は主に州法と自治体が規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- オフィス移転の日、総務担当のあなたは「不用品回収 即日 格安」で見つけた業者に、古いスチール机と大量の廃プラスチックを引き取らせた。見積りは正規業者の3分の1だった。半年後、その荷物が山林に不法投棄され、剥がし忘れた社名入りのシールから警察があなたの会社にたどり着く
- 工務店の下請として内装解体をしているあなたは、親方に言われて元請の現場の廃材を自分のトラックで処分場まで運んでいる。建設工事では元請業者が排出事業者とみなされる(第21条の3)。つまりあなたが運んでいるのは「他人の産廃」であり、収集運搬業の許可がなければ第1項違反になりうる
- もし契約している処分業者から「処理困難通知」が届いたら、どうなる? 第13項に基づく書面だ。その業者は、施設の停止や許可の取消しなどで受け入れ能力を失いかけている。明日以降に出す分の委託を止めなければ、その後に起きる不適正処理の責任はあなたの側にも及ぶ
- 取引先の収集運搬業者の許可は来月末で切れる。更新申請は出したと本人は言っている。第3項により、期限内に申請していれば、処分が出るまでは従前の許可が有効として扱われる。確認すべきは申請の受付印であって、口約束ではない
- あなたの会社の役員が、別に役員を務める会社の廃掃法違反で罰金刑を受けた。すると本業のほうの処分業許可も欠格要件に触れ、取り消される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の産廃が不法投棄された疑いがあれば、契約書、許可証の写し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を即日まとめる2. マニフェストの返送遅れや記載の不一致があれば、第12条の3の定めにより都道府県へ報告する(期限は最新の施行規則で確認) 3. 委託先の許可が当時有効だったことを示す資料が防御の柱になる4. 措置命令の可能性がある段階で、環境法に強い弁護士に相談する
訴えられた側:1. 無許可営業を指摘されたら、除外事由に当たるかをまず精査する。第1項ただし書の自社運搬、専ら物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)、環境省令の除外がその候補になる2. 建設の下請であれば第21条の3の例外要件を確認する3. 違反が明らかなら新規の受注を即時に止め、許可申請の準備と行政への事前相談を並行して進める4. 刑事手続に移りそうな段階で弁護人をつける
時効(請求できる期限):許可の有効期間は原則5年(優良認定業者は7年、政令で定める期間、最新の改正状況をご確認ください)で、満了日までに更新申請が必要。申請中は第3項で従前の許可が続く。無許可営業(第25条第1項)の法定刑は長期5年なので、公訴時効は5年(刑事訴訟法第250条第2項)
学説
総合判断説(判例・行政実務):廃棄物該当性は、有償か無償かという形式だけでなく、物の性状や取引価値、占有者の意思などを総合して判断する。有価物を装った実質的な処理委託を本条の許可制から逃がさないための考え方である。
改正沿革 AI による整理
- 平成3年(1991年)改正 特別管理産業廃棄物の制度が導入され、産業廃棄物処理業の許可体系が見直された(詳細は人的検証が必要)
- 平成22年(2010年)改正 収集運搬業の許可区域が積卸しを行う区域に限定され、優良業者の更新期間の特例と、処理困難時の委託者への通知義務(現第13項)が整備された(条項の対応関係は要確認)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴い、欠格要件と罰則の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に置き換えられた(本条の文言への影響は要確認)
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:いわゆる公害国会で廃棄物の処理及び清掃に関する法律が制定され、産業廃棄物処理業の許可制度が設けられた
- 2.平成3年(1991年) 改正:特別管理産業廃棄物の制度が導入され、処理業の許可体系が見直された(本条の具体的な文言変更は要確認)
- 3.平成22年(2010年) 改正:収集運搬業の許可区域を積卸しを行う区域に限定し、優良業者の許可期間の特例や処理困難時の委託者への通知義務が整備された(条項の対応関係は要確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条排出事業者の委託基準、許可業者への委託義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の3の2欠格要件該当時の許可の必要的取消し
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条の3建設工事で元請を排出事業者とする特例
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条無許可営業・無許可業者委託の罰則
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第13条認定事業者の業許可不要特例(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条許可取消し前の聴聞手続
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