廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の16(準用)
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第十三条の二第二項から第四項まで、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。この場合において、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一第一項第一号中「情報処理業務」とあるのは「第十三条の十三各号に掲げる業務」と、同項第三号中「若しくは当該」とあるのは「又は当該」と、「違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは「違反したとき」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16に定められた規定で、「第十三条の二第二項から第四項まで、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16(準用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16の条文原文は「第十三条の二第二項から第四項まで、第十三条の五、第十三条の十及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16は第二款 産業廃棄物適正処理推進センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の15です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条の16は、情報処理センターの指定公示・事業計画・指定取消し等の規定を適正処理推進センターに準用する。業務規程認可違反の取消事由は読み替えで除外される。
Q · 不法投棄の撤去費を助成する推進センターは、誰にどう監督されているの?
環境大臣が情報処理センターと同じ枠組みで監督する
廃棄物処理法13条の16は、電子マニフェストを運営する情報処理センター向けの規定(13条の2第2項から第4項、13条の5、13条の10、13条の11)を適正処理推進センターに準用します。これにより、指定の公示、名称等の変更届、事業計画と収支予算、指定の取消しといった監督の仕組みが推進センターにも及びます。ただし推進センターには業務規程の認可制度がないため、認可を受けた業務規程によらない業務を理由とする取消事由は読み替えで外されています。
解説
二百字足らずの読み替え規定だが、不法投棄の後始末を支える資金の流れに関わっている。適正処理推進センターとは、不法投棄された産業廃棄物を行政が撤去するときに、都道府県へ費用を助成する基金などを運営する環境大臣指定の法人である(現在の指定先は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団)。本条は、電子マニフェストを運営する情報処理センター向けのルールを、この推進センターにもまとめて当てはめる。当てはめるのは、指定の公示と名称等の変更届(13条の2第2項から第4項)、事業計画と収支予算(13条の5)、13条の10、そして指定の取消し(13条の11)である。ただし推進センターには業務規程の認可という仕組みがない。そのため「認可を受けた業務規程によらないで業務を行ったとき」という取消事由は読み替えで外されている。あなたの会社が払った処理費や業界団体の拠出金が、どんな監督のもとで使われているのか。その答えがここにある
法的な位置づけ
廃棄物処理法13条の16は、適正処理推進センターに対する準用規定である。情報処理センターに関する指定の公示及び名称等の変更届出、事業計画等、第13条の10並びに指定の取消しの規定を推進センターに及ぼし、「情報処理業務」を第13条の13各号の業務に読み替え、業務規程認可違反の取消事由を除外する。
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法13条の16とは?
情報処理センター向けの監督規定を、適正処理推進センターに準用する条文です。指定の公示、事業計画、指定の取消し等が対象になります。
Q2準用規定とは何ですか?
ある事項について定めた規定を、性質の似た別の事項にも必要な読み替えをして当てはめる立法技術です。同じ内容を繰り返し書かずに済みます。
Q3適正処理推進センターの指定は取り消される?
取り消され得ます。本条が準用する13条の11により、環境大臣は法令違反等があれば推進センターの指定を取り消すことができます。
Q4推進センターの事業計画は誰が確認する?
本条が準用する13条の5により、推進センターの事業計画と収支予算は環境大臣の監督の下に置かれます。手続の詳細は準用元の条文で確認します。
Q5推進センターに業務規程の認可はある?
ありません。そのため本条は、認可を受けた業務規程によらない業務を理由とする取消事由を読み替えで外しています。
Q6情報処理センターと推進センターは同じ団体?
別々の指定法人です。情報処理センターは電子マニフェストを、推進センターは不法投棄の撤去を支える基金などを担当し、監督の条文だけを共有しています。
Q7推進センターが名称を変えるときの手続は?
本条が準用する13条の2第2項から第4項により、名称や所在地の変更には届出が必要で、環境大臣がその旨を公示する仕組みです。
Q8廃棄物処理法13条の16は行政書士試験に出る?
出題可能性は低い条文です。ただし準用と読み替えの読み方は行政法全般で問われるため、条文構造の練習素材としては役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1適正処理推進センターって結局どこの団体なんですか?
13条の12に基づき環境大臣が指定する法人で、現在は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が指定されている。本条により、指定の公示、事業計画、指定の取消し等のルールが準用される。実務のポイント:指定の取消しという切り札は、準用される13条の11が根拠である。センターの権限を論じるとき、本条単体を読んでも答えは出てこない
Q2不法投棄の撤去費用は、いつでも基金から助成されるんですか?
いつでもではない。基金の助成は、都道府県が行う支障除去等(19条の8など)を支えるもので、対象となる時期や要件には制限がある。原則として平成10年(1998年)6月以降の不法投棄等が対象とされる(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:古い時期の不法投棄は別の特別措置法の枠組みで処理されてきた。まず投棄の時期を特定しないと、どの財布が使えるかが決まらない
間違えやすい点 AI による整理
- 不法投棄の撤去は税金だけで賄われていると思われがちである。実際は、推進センターが運営する基金を通じて、産業界の拠出金も都道府県の代執行費用の助成に回る仕組みがある。捨てた者が払わなかったツケを、まじめに処理している事業者も間接的に負担している
- 準用規定を見て「何も定めていない技術的な条文」と読み飛ばすのは、問いの立て方が誤っている。準用の対象から何が外され、どう読み替えられたかに立法者の判断が表れている。業務規程の認可違反という取消事由を外したのは、推進センターの業務が規程認可制になっていないからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 13条の16:情報処理センターの監督規定を推進センターに準用 | 13条の12:適正処理推進センターの指定 13条の13:推進センターの業務 |
| 何を決めるか | 公示・事業計画・指定取消し等の監督の骨組み | 環境大臣が推進センターを指定する根拠 推進センターが行う業務の範囲(本条の読み替え先) |
| 実務で読む場面 | 推進センターの権限と責任の範囲を確認するとき | どの法人が推進センターなのかを確認するとき 基金による助成など業務内容を確認するとき |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では主管機関による代執行と、汚染整治基金による費用手当が組み合わされる。指定法人を準用規定で監督する日本型の構造とは異なる
米国は連邦の信託基金で責任者不明の汚染地の浄化費用を賄い、後から責任当事者に求償する仕組みを採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 山林に産廃が投げ捨てられているのに、行為者が見つからない。撤去費用は誰が払うのか? 都道府県が代執行し、その費用の一部を推進センターの基金が助成する。その基金を運営する法人が環境大臣の監督を受ける根拠が、本条による準用である
- あなたは業界団体の総務担当。推進センターの基金への拠出を求められ、理事会から『その金の使い道は誰がチェックしているのか』と聞かれた。事業計画と収支予算は準用される13条の5、指定の取消しは準用される13条の11に書いてある。会議の翌朝までに条文を示して説明すれば足りる
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)改正(要人的検証) 適正処理推進センター制度の創設に伴い、準用規定として置かれたと考えられる。その後の改正の有無や回数は未確認
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