廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の12(指定)
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環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター(以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12に定められた規定で、「環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12(指定)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12の条文原文は「環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12は第二款 産業廃棄物適正処理推進センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の13です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条の12は、環境大臣が申請に基づき、一般社団法人又は一般財団法人を全国で一個に限り産業廃棄物適正処理推進センターに指定できると定める。
Q · 産業廃棄物適正処理推進センターって何?
環境大臣が全国で一つだけ指定する、産廃の適正処理を推進する法人です
廃棄物処理法13条の12に基づき、環境大臣が申請を受けて全国で一個に限り指定する一般社団法人又は一般財団法人です。事業者による産業廃棄物の適正処理を推進する目的を持ち、13条の13の業務を適正かつ確実に行えることが指定の要件です。不法投棄現場を都道府県が代執行で撤去する際の資金支援などを担いますが、排出事業者の責任を免除するものではありません。
解説
山林に産廃が捨てられ、捨てた業者は夜逃げ、排出元の会社もとうに倒産。その撤去費用を誰が払うのかを考えたことはあるだろうか。答えの一部は、環境大臣が全国に一つだけ指定できる「産業廃棄物適正処理推進センター」にある。本条は指定の要件を定める。申請してきた一般社団法人か一般財団法人で、次条(13条の13)の業務を適正かつ確実にこなせると認められることが条件だ。実際には公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が指定されている。センターは国と産業界が出し合った基金を管理し、都道府県が不法投棄現場を代執行(役所が本人に代わって撤去し、費用は後から本人に請求する手続)で片付けるときに資金を支援する。押さえておきたいのは、この支援があるからといって、あなたの会社の排出事業者責任が消えるわけではないという点だ。基金は、回収しきれなかった費用を埋める最後の穴埋めにすぎない。
法的な位置づけ
産業廃棄物適正処理推進センターとは、廃棄物処理法13条の12に基づき、環境大臣が申請を受けて全国で一個に限り指定する一般社団法人又は一般財団法人をいう。事業者による産業廃棄物の適正処理確保に向けた自主的活動の推進を目的とし、13条の13に定める業務を適正かつ確実に行う能力を有することが指定要件とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1産業廃棄物適正処理推進センターとは
廃棄物処理法13条の12に基づき、環境大臣が全国で一個に限り指定する法人です。事業者による産業廃棄物の適正処理を推進する自主的活動を支える役割を担います。
Q2適正処理推進センター どこが指定されている?
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が指定されています。電子マニフェストを運営する日本産業廃棄物処理振興センターとは別の法人です。
Q3推進センターの指定要件は?
申請した一般社団法人又は一般財団法人であること、適正処理推進の自主的活動を目的とすること、13条の13の業務を適正かつ確実に行えると認められることの三点です。
Q4不法投棄 撤去費用 誰が払う?
第一に投棄した行為者、次に注意義務を怠った排出事業者です。行為者が無資力などの場合、都道府県が代執行し、推進センターの基金が費用を支援する仕組みがあります。
Q5推進センターの基金 財源は?
国の補助と産業界からの出えんを合わせた基金です。業界の拠出が不法投棄の原状回復費用を下支えする構造になっています。
Q6推進センターは全国にいくつある?
一つだけです。本条が「全国を通じて一個に限り」と明記しており、都道府県ごとに置かれる組織ではありません。
Q7推進センターの業務内容は?
業務の範囲は次条の13条の13が定めます。適正処理に関する情報提供や研修、不法投棄の支障除去を行う都道府県への資金面の協力などが中心です。
Q8推進センター 排出事業者 義務はある?
本条は指定の手続を定めるだけで、排出事業者に直接の義務は課していません。ただし排出事業者責任は12条・12条の3・19条の6などで別途問われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進センターって、うちの会社が捨てられた産廃の撤去費用も出してくれるんですか?
直接は出しません。センターの基金は、都道府県が代執行したときにその費用を支援するためのもので、個々の企業を救済する資金ではありません(13条の12、13条の13)。実務のポイント:支援を受けた都道府県は、残った費用を排出事業者に求償する実務を固めています。基金が入った案件ほど、あとで自社に請求書が届く可能性を想定しておくべきです
Q2電子マニフェストの JWNET と推進センターは同じところですか?
別の組織です。電子マニフェストを担うのは13条の2に基づく情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)です。適正処理推進センターは本条に基づき、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が指定されています。実務のポイント:名前が似ているため、行政担当者の間でも取り違えが起きます。書面で問い合わせるときは根拠条文まで書くと、話が早く進みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「センターの基金が撤去費用を出すなら、排出事業者は責任を逃れられる」と考えるのは誤りだ。基金は都道府県の代執行を後ろから支える資金にすぎない。都道府県は排出事業者に費用を求償できるし、措置命令(19条の6)も出せる。基金が動いた事案ほど、行政が求償に本気になる
- 名前がよく似た「情報処理センター」(13条の2、電子マニフェストの運営主体)と「適正処理推進センター」を同じ組織だと思い込んでいる担当者は多い。実際は根拠条文も指定法人も別で、役割も違う。問い合わせ先を間違えると、行政とのやり取りで最初からつまずく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 廃棄物処理法13条の12:産業廃棄物適正処理推進センター | 廃棄物処理法13条の2:情報処理センター |
| 指定の仕組み | 環境大臣が申請により全国で一個に限り指定 | 環境大臣が申請により全国で一個に限り指定 |
| 主な役割 | 適正処理の自主的活動の推進、不法投棄撤去への資金支援など | 電子マニフェスト(JWNET)の運営・管理 |
| 現在の指定法人 | 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 | 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は主管機関が代わって清除処理し、事業者等に費用を求償する構造。全国一つの民間指定法人に基金を集める日本型の仕組みは見られない
フランスは行政が職権で処理を命じ、ADEME に処理を委ねる経路がある。公的機関が直接担う点で、指定民間法人を介する日本と異なる
米国は連邦政府の信託基金で浄化を先行させ、潜在的責任当事者(PRP)に厳格・連帯責任で求償する。先に片付けて後で回収する発想は日本と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは工務店の総務担当で、解体廃材を処理業者に委託してきた。ある日、その業者が山中に不法投棄していたと県から連絡が来る。撤去は県が代執行し、センターの基金から支援を受ける場合もある。それでも県は、マニフェストの不備を理由に、あなたの会社へ措置命令(19条の6)を出せる。回答期限は2週間後。まずはマニフェストの控えを全部そろえることだ
- もし自分の町の空き地に廃タイヤが山積みにされ、行為者も見つからなかったら、撤去費用は全部住民税でまかなうことになるのだろうか? 実際は、県が代執行したうえで、推進センターの基金に支援を申請する道が制度として用意されている
学説
通説:推進センターによる資金支援は、行為者や排出事業者の責任追及が間に合わない場面で原状回復を先行させるための補完的制度であり、原因者負担の原則を修正するものではないと理解されている
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の13推進センターの業務内容
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の2別組織の情報処理センター指定
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の8都道府県知事の代執行、基金支援の前提
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の6排出事業者等への措置命令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3管理票交付義務、排出者責任の証拠
- 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 第1条旧来の不法投棄の撤去を国が支援する特則(現行効力を要確認)
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