廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の11(指定の取消し等)
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- 環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この款の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。
- 2.環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11に定められた規定で、「環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11(指定の取消し等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11の条文原文は「環境大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11は第一款 情報処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の10です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の12です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条の11は、環境大臣が情報処理センターの指定を三つの事由で取り消せると定める。取消しは大臣の裁量であり、取り消した場合は公示が義務となる。
Q · 電子マニフェストの情報処理センターの指定は、どんなときに取り消されるの?
三つの事由があれば環境大臣が取り消せ、公示される
廃棄物処理法13条の11により、環境大臣は情報処理センターが①情報処理業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、②指定に関し不正の行為があったとき、③同款の規定やそれに基づく命令・処分に違反したとき、又は認可を受けた業務規程によらずに業務を行ったとき、指定を取り消すことができます。取消しは大臣の裁量で、取り消した場合は必ず公示されます。
解説
産業廃棄物の電子マニフェストは、日本では一本の回線に集まっている。環境大臣が指定する「情報処理センター」で、現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する JWNET だけである。本条は、その指定を環境大臣が取り消せる場面を三つに絞っている。一つ目は、業務を適正かつ確実に続けられないと認められるとき。二つ目は、指定を受ける過程で不正があったとき。三つ目は、法令、命令や処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)に違反したとき、または認可を受けた業務規程から外れて運営したときである。取り消したら公示しなければならない。つまり取消しは水面下では進まず、公開の場で行われる。条文には「できる」とあり、取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられている。排出事業者として押さえるべきは、自社の電子マニフェストが民間の一法人の指定の上に成り立っているという構造だ。紙に戻す手順を一度も確認したことがない会社は、この一本の回線に全面的に依存していることになる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第13条の11は、情報処理センターの指定の取消しを定める規定である。環境大臣は、センターが情報処理業務を適正かつ確実に実施できないと認められる場合、指定に関し不正の行為があった場合、同款の規定・命令・処分に違反し又は認可業務規程によらず業務を行った場合に指定を取り消すことができ、取り消したときはその旨を公示しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1情報処理センターとは何ですか?
電子マニフェストの情報を登録・保存・通知する機関で、環境大臣が廃棄物処理法13条の2に基づき指定します。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが JWNET を運営しています。
Q2JWNET を運営しているのはどこ?
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターです。国の機関ではなく、環境大臣の指定を受けた法人が運営しています。
Q3情報処理センターの指定取消し 事由は?
①業務を適正かつ確実に実施できないとき、②指定に関する不正、③法令・命令・処分違反または認可業務規程によらない業務の三つです(廃棄物処理法13条の11第1項)。
Q4指定取消しは必ず行われる?
必ずではありません。条文は「取り消すことができる」と定めており、事由に該当しても取り消すかどうかは環境大臣の裁量に委ねられています。
Q5指定取消しはどこで知らされる?
本条2項により環境大臣は取消しを公示しなければなりません。水面下で処理されず、公開の形で利用者が知ることができる仕組みです。
Q6電子マニフェストが使えないとき 違法になる?
マニフェストの交付義務自体は残ります。電子が使えない場合でも紙マニフェストで管理票を交付すれば、交付義務を果たすことができます。
Q7電子マニフェスト 義務 対象は?
一定量以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業場は、電子マニフェストの使用が義務付けられています(廃棄物処理法12条の5)。
Q8業務規程の認可とは?
情報処理センターが業務の方法などを定めた規程について、環境大臣の認可を受ける制度です(13条の4)。認可規程から外れた運用は本条の取消事由になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1センターの指定が取り消されたら、うちが登録してきた過去のマニフェストデータは消えちゃうの?
本条は取消しと公示を定めるだけで、データの引継ぎ方法までは書いていない。帳簿や記録の扱いは同款の他の規定や命令で処理されることになる。そのため、自社側で登録内容を定期的にエクスポートして保存しておくのが現実的な自衛策である。実務のポイント:法12条の3の管理票の保存義務は5年である。電子の場合はセンターが保存を担うので、自社に控えを持たない会社が多い。行政の立入検査で履歴を示せなかったときに困るのは排出事業者自身である
Q2取消しって、大臣がいきなり決められるの? 言い分を聞く場はないの?
本条に聴聞の定めはないが、指定の取消しは相手に不利益を与える処分なので、行政手続法13条の聴聞手続が問題となる。ただし指定法人への適用の仕方には整理の余地があり、実務上の運用を確認する必要がある。取消し後は本条2項により公示される。実務のポイント:取消しは実際には最後の手段で、その前に報告徴収、立入検査、監督命令(法13条の10)が段階的に積み重なる。取消しの予兆は、その前の命令段階で官報や環境省の公表資料に出ることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「電子マニフェストは国のシステムだ」と思われがちだが、運営しているのは環境大臣の指定を受けた公益財団法人である。国は指定、業務規程の認可、監督、取消しという形で関与するにとどまる。役所のサーバーだから止まらない、という安心には法的な裏付けがない
- 取消しの三要件は知っていても、その重さまでは知られていない。第三号は「この款の規定」への違反だけでなく、大臣の命令や処分への違反、さらに認可済み業務規程から外れた運用まで対象に含む。監督命令(法13条の10)に従わないことも、取消しの引き金になりうる。一段階ずつ監督が厳しくなっていく構造である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 13条の11:指定の取消しと公示(関係の終了) | 13条の2:情報処理センターの指定(関係の開始) 13条の4:業務規程の認可(運営ルールの承認) |
| 環境大臣の権限 | 三事由に該当すれば指定を取り消すことができる(裁量) | 要件を満たす法人をセンターとして指定する 業務規程を認可し、運営の基準を定める |
| 本条との接点 | ― | 取消しの対象となる「指定」の根拠 認可規程によらない業務は本条1項3号の取消事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では事業廃棄物の申報を主管機関(環境部)のシステムへ網路で行う方式が中心で、民間法人を指定して一元運営させる日本型とは運営主体の設計が異なる
韓国は公的機関が運営する올바로시스템で廃棄物の引渡し・処理を電子管理する。公的機関運営のため、指定取消しという日本型の論点は生じにくい
ドイツは危険廃棄物の証明手続を電子化(eANV)しており、州の行政と連携した仕組みで運用される
米国は EPA 自身が e-Manifest システムを運営し、利用料で運営費を賄う。民間指定法人に委ねる日本とは統制構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし官報に情報処理センターの指定取消しが載ったら、明日からの電子マニフェスト登録はどうなる? 法律上の報告義務は消えない。環境部門はまず、紙マニフェストへの切替えと都道府県知事への交付状況報告(法12条の3)が必要になるかを確認することになる
- あなたは中規模の建設会社で廃棄物担当をしている。前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トンを超え、電子マニフェストの使用が義務になった(法12条の5)。社内稟議で「システムが止まったらどうするのか」と聞かれ、答えに詰まる。答えの出発点は、センターの指定が本条によって取り消されうるという点にある
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