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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の4(業務規程)

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  1. 情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.環境大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4に定められた規定で、「情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4(業務規程)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4の条文原文は「情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の5です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法13条の4は、電子マニフェストを運営する情報処理センターに、実施方法や利用料金を定めた業務規程について環境大臣の認可を受けるよう義務づけ、変更時も同様とする。

Q · 電子マニフェスト(JWNET)の利用料金やルールは、誰がどうやって決めているの?

センターが業務規程で定め、環境大臣が認可している

廃棄物処理法13条の4第1項により、情報処理センターは、情報処理業務の実施方法や利用料金などの環境省令で定める事項を業務規程にまとめ、業務開始前に環境大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同じです。さらに同条2項により、環境大臣は業務規程が適正かつ確実な業務の実施にとって不適当になったと認めるとき、変更を命ずることができます。料金や手続は、センターが一方的に決められるものではありません。

解説

電子マニフェスト(産業廃棄物の流れを追跡する電子の伝票)を使うたびに払う利用料金は、民間サービスのように運営側が自由に決めているわけではない。本条によれば、情報処理センター(環境大臣が全国で一つ指定する電子マニフェストの運営機関。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する JWNET)は、業務の実施方法や利用料金などを「業務規程」にまとめ、事前に環境大臣の認可を受けなければならない。変更するときも同じである。さらに大臣は、業務規程が適正かつ確実な業務の実施にとって不適当になったと認めれば、変更を命じることができる。つまり、あなたの会社の廃棄物データを預かる仕組みのルールブックは、国が承認したものである。排出事業者として押さえておくべき点は二つある。料金や手続の根拠を確かめる先は業務規程であり、センターの担当者の口頭説明ではない。そして、そのルールに不合理があると感じたときに訴える先は、センターだけでなく、認可権と変更命令権を持つ環境大臣でもある。

法的な位置づけ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律13条の4は、情報処理センターの業務規程に関する規定である。同センターは、情報処理業務の実施方法、利用料金その他環境省令で定める事項を業務規程として定め、業務開始前および変更時に環境大臣の認可を受ける義務を負う。環境大臣は、不適当となった業務規程の変更を命ずる権限を有する。

よくある質問 AI による整理

Q1情報処理センターの業務規程とは何ですか?

電子マニフェスト業務の実施方法や利用料金などを定めたルールブックです。廃棄物処理法13条の4により、環境大臣の認可を受けなければ効力を持ちません。

Q2電子マニフェストを運営しているのはどこですか?

環境大臣が全国で一つ指定する情報処理センターです。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが JWNET として運営しています(法13条の2)。

Q3JWNET の料金改定は勝手にできる?

できません。利用料金は業務規程の記載事項であり、規程の変更には事前に環境大臣の認可が必要です(法13条の4第1項後段)。

Q4業務規程の変更命令とは何ですか?

認可済みの業務規程が、適正かつ確実な業務の実施上不適当となったと環境大臣が認めるとき、センターに規程の変更を命じる権限です(法13条の4第2項)。

Q5電子マニフェストの使用が義務になるのはどんな会社?

前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を持つ排出事業者です(法12条の5)。最新の改正状況は必ず確認してください。

Q6電子マニフェストにすると交付等状況報告書は不要?

電子マニフェスト分は情報処理センターが都道府県知事へ報告するため、排出事業者自身による報告書提出は不要になります。紙マニフェスト分は引き続き報告が必要です。

Q7情報処理センターは何か所ある?

全国を通じて一つに限り指定される仕組みです(法13条の2)。利用者には代替サービスがないため、業務規程に大臣の認可という公的チェックがかけられています。

Q8認可を受けない業務規程で運営したら違法?

業務開始前の認可取得は法13条の4第1項の義務です。認可を欠く運営は同項違反となり、環境大臣による監督措置の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1JWNET の利用料金って、誰が決めてるんですか?

運営する情報処理センターが業務規程で定めるが、その規程は事前に環境大臣の認可を受けなければならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律13条の4第1項)。変更の際も同様だ。業務裏話ヒント:料金体系は、排出事業者の登録件数などに応じて区分されていることが多い。自社の年間登録件数を数えておくだけで、最も安い区分を選べることがある

Q2電子マニフェストのルールがおかしいと思ったら、どこに言えばいいですか?

まず運営元のセンターに問い合わせるのが実務上の第一歩だ。ただし、大臣は業務規程が適正かつ確実な実施のために不適当になったと認めれば、変更を命じることができる(同条2項)。業務裏話ヒント:個別の苦情よりも、業界団体を通じて環境省に意見を届けるほうが、制度の見直しにつながりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 電子マニフェストは「便利な民間ツール」なので、使うかどうかは会社の自由だと思われがちである。しかし、運営機関は法律で指定され、業務規程は大臣が認可している。さらに一定規模の特別管理産業廃棄物の排出事業者には使用義務がある。任意のツールではなく、法定インフラの一部と見るべきである
  • 問題は「JWNET の料金が高いか安いか」だけではない。見落とされやすいのは、料金が認可の対象であるという点だ。つまり、センターが一方的に料金を値上げすることはできない。料金の妥当性は、公的な手続を通じて審査されている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象法13条の4:情報処理センターの業務規程(実施方法・利用料金等)法13条の2:情報処理センターの指定(誰が運営するか)
法12条の5:排出事業者等による電子マニフェストの使用
義務を負う者情報処理センター環境大臣(指定する側)
排出事業者・収集運搬業者・処分業者
国の関与事前認可+変更命令全国一つに限る指定
一定規模の特別管理産業廃棄物排出事業者への使用義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法第31条

台湾は事業者に環境保護主管機関へのネット伝送申告を義務づけ、システムは行政機関自身が運営する。指定法人の業務規程を認可する日本型とは構造が異なる

韓国
폐기물관리법(올바로시스템)

韓国も電子的な廃棄物処理情報の入力制度を持ち、行政系の機関がシステムを運営する。利用ルールに公的関与がある点で日本と共通する

ドイツ
Nachweisverordnung(eANV)

ドイツは危険廃棄物の証明手続を電子化し、州当局の共同システムを経由させる。運営規程の大臣認可という形ではなく、命令で直接手続を規律する

アメリカ
Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment Act(2012)

米国は EPA 自身が e-Manifest を運営し、利用料金を規則で定める。料金設定に公的手続がかかる点で、日本の認可制と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来年度、JWNET の利用料金体系が変わるという案内が届いた。センターはこの変更を勝手に決めたのか? そうではない。業務規程の変更には、変更前に環境大臣の認可が要る。新料金の根拠は、認可を受けた業務規程の本文で確認できる
  • 産廃の排出量が増え、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)の発生量が50トン以上となった。この場合、電子マニフェストの使用は義務になる(法12条の5、最新の改正状況をご確認ください)。導入期限まで残り数か月、社内システムの改修計画はこのルールブックの「実施方法」に沿って立てるしかない
  • あなたは収集運搬業者の事務担当。登録と報告の期限の数え方が現場の慣行と違う。業務規程を読み、根拠のある運用に切り替える

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:廃棄物処理法改正により、マニフェスト制度の全産業廃棄物への拡大とあわせて電子マニフェスト制度および情報処理センターの指定制度が導入され、業務規程の認可規定が設けられた

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 情報処理センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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