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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の3(業務)

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  1. 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録、同条第三項及び第四項の規定による報告並びに同条第五項及び第十項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
  3. 二登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
  4. 三第十二条の五第八項の規定による記録及び保存並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。
  5. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3に定められた規定で、「情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3(業務)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3の条文原文は「情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の4です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法第13条の3は、電子マニフェストの情報処理センターが行う業務を定める。登録・報告・通知の事務処理、システム管理、記録の保存と都道府県知事への報告が中心である。

Q · 電子マニフェストにすれば、産廃の管理はセンター任せでいいの?

いいえ。保存と報告は代行するが、処理確認の責任は排出事業者に残る

廃棄物処理法第13条の3が情報処理センターに割り当てているのは、登録・報告・通知の事務を処理するシステムの管理、データの作成・保管、記録の保存、都道府県知事への報告といった事務です。電子化すれば紙の控えの保存や年次の交付等状況報告は不要になりますが、廃棄物が適正に処理されたかを確認する排出事業者の責任は変わりません。終了報告が期限内に届かないときはセンターから通知が来るため、それを受けて委託先に確認するなどの措置を取る必要があります。

解説

紙の産廃マニフェスト(産業廃棄物の行き先を追跡する伝票)を使う会社は、控えを5年間保存し、毎年、都道府県に交付状況を報告しなければならない。電子マニフェストに切り替えると、この二つの負担が情報処理センターに移る。センターの役割を定めたのが本条である。センターは、排出事業者・収集運搬業者・処分業者が入力する登録と終了報告を受け付けるシステムを持ち、そのデータを記録・保存し、都道府県知事に報告する。見落としがちなのは、センターがデータを預かり報告するだけの存在だという点である。入力の期限を守る責任は、今も各事業者にある。運搬業者や処分業者が期限内に終了報告を入れなければ、センターはその事実を排出事業者に通知する。通知を受けて何もしなければ、責任を問われるのは排出事業者である。便利な仕組みの裏で、未処理の案件は画面上に残り続け、あとからいくらでも確認できる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法第13条の3は、環境大臣が指定する情報処理センターの業務範囲を定める規定である。電子マニフェストの登録・報告・通知に関する事務を電子情報処理組織で処理するための機器の使用・管理、プログラムやデータの作成・保管、記録の保存と都道府県知事への報告、およびこれらの附帯業務の4種類を掲げる。

よくある質問 AI による整理

Q1情報処理センターとは何ですか?

電子マニフェストの登録・報告・通知を処理するため、環境大臣が指定した法人です(廃棄物処理法13条の2)。業務の範囲は13条の3が定めています。

Q2JWNETとは何ですか?

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストのシステムです。排出事業者・収集運搬業者・処分業者がここで登録と報告を行います。

Q3電子マニフェストの登録はいつまでに必要?

排出事業者は、廃棄物を運搬業者に引き渡した後、原則3日以内(休日を除く)に情報処理センターへ登録する必要があります。

Q4電子マニフェストの終了報告はいつまで?

収集運搬業者と処分業者は、運搬や処分が終わってから原則3日以内(休日を除く)に、情報処理センターへ終了報告を入力します。

Q5終了報告が来ないとどうなる?

一定期間内に終了報告がなければ、センターが排出事業者に通知します。通知を受けた排出事業者は処理状況を確認し、必要な措置を取らなければなりません。

Q6電子マニフェストのデータは行政に見られる?

見られます。センターは登録内容などを都道府県知事に報告する業務を担っており(13条の3第3号)、行政は電子データで排出・処理の状況を確認できます。

Q7マニフェスト交付等状況報告書は電子なら不要?

電子マニフェストで交付した分は、センターが知事に報告するため、排出事業者が報告書を作る必要はありません。紙で交付した分は引き続き報告が必要です。

Q8電子マニフェストで虚偽登録すると違法?

違法です。廃棄物処理法は虚偽の登録や報告を禁止し、罰則を設けています。システム上に記録が残るため、あとから発覚しやすい点にも注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電子マニフェストにしたら、紙の控えはもう全部捨てていいの?

電子で交付した分は、センターが記録を保存する(第12条の5第8項、本条第3号)ので、排出事業者が控えを保存する必要はない。ただし、紙で交付した過去の分は5年の保存義務が残る(第12条の3)。実務のポイント:切り替えた年度をまたぐ時期は紙と電子が混ざりやすく、行政の立入検査では、ちょうどその時期の紙の控えがなくて指摘を受ける例が目立つ

Q2うちの会社も電子マニフェストは義務なんですか?

義務があるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を持つ事業者で、その特別管理産業廃棄物を委託する場合である(第12条の5第1項、令和2年(2020年)4月施行)。それ以外の事業者は任意で使える(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:義務のない中小企業でも、大手の取引先から電子化を契約条件にされる例が増えており、実際には法律よりも取引の都合で切り替えが進んでいる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「情報処理センターは国の機関」と思われがちだが、実際は環境大臣が指定した法人(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、JWNET の運営主体)である。役所ではなく民間の指定法人がデータの記録と報告を担う点に、この仕組みの特徴がある
  • 電子化すれば管理がセンター任せになると考えるのは、問いの立て方が誤っている。センターが引き受けるのは保存・報告・通知という事務だけで、廃棄物が適正に処理されたかを確認する排出事業者の責任はまったく軽くならない。むしろ遅れや漏れが自動で記録として残るため、放置した事実のほうが見つかりやすくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象13条の3:情報処理センターが行う業務の範囲12条の5:電子マニフェストの登録・報告・通知の手続そのもの
12条の3:紙マニフェストの交付・保存・報告
義務を負う主体情報処理センター(指定法人)排出事業者・収集運搬業者・処分業者
排出事業者(交付・控えの保存・年次報告)
記録の保存センターが記録・保存(第3号)センターへの登録で保存を代替
各事業者が控えを5年間保存
知事への報告センターが報告(第3号)事業者の年次報告は不要
排出事業者が毎年交付等状況を報告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廃棄物清理法 第31条

台湾は指定事業者に環境部のシステムへのオンライン申告を義務づけ、行政が直接データを管理する。日本のように民間指定法人を介さない点が異なる

韓国
폐기물관리법 제45조의2

韓国は環境部系の機関が運営する올바로システムで廃棄物の引継ぎを電子管理する。行政主導の色合いが日本より強い

ドイツ
Nachweisverordnung § 17 ff.

ドイツは危険廃棄物の証明手続を電子化(eANV)し、原則として電子での実施を求める。任意利用が基本の日本より義務の範囲が広い

アメリカ
40 CFR Part 262 Subpart B(e-Manifest)

米国は2012年の連邦法に基づき、EPA自身が危険廃棄物の電子マニフェストを運営する。指定法人に委ねる日本とは運営主体が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総務部に異動した初日、前任者から「うちは電子マニフェストだから控えの保管はいらない」と引き継がれた。それは正しい。ただし、JWNET の画面に出ている「終了報告なし」の警告を放置してよいという意味ではない。その警告は、センターが本条の業務として出している排出事業者あての通知である。
  • 処分業者が終了報告を入力し忘れたまま月末を迎えたら、どうなるか。センターは期限を過ぎた案件を排出事業者に通知する。記録はセンターに残るため、あとで「知らなかった」とは言えない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:廃棄物処理法の改正で電子マニフェスト制度と情報処理センターの指定制度が導入され、センターの業務を定める本条が設けられた

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 情報処理センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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