受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条の2(指定)

クイックジャンプ
  1. 環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。
  2. 2.環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
  4. 4.環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2に定められた規定で、「環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2(指定)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2の条文原文は「環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2は第一款 情報処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法13条の2は、環境大臣が電子マニフェストを扱う情報処理センターを、一般社団法人又は一般財団法人から全国を通じて一個に限り指定できると定める。

Q · 電子マニフェストって、どの会社のシステムを使ってもいいの?

法定の電子マニフェストは全国一個の指定センター経由に限られる

廃棄物処理法13条の2により、環境大臣は電子マニフェストを扱う「情報処理センター」を全国で一個に限り指定できます。現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが指定を受け、JWNETを運営しています。民間の廃棄物管理ソフトを使う場合も、JWNETと連携しているかを確認する必要があります。連携していないソフトでの記録は、法12条の5の電子マニフェストとして扱われません。

解説

産業廃棄物を出す会社は、ゴミが最終処分まで届いたかを「マニフェスト」(廃棄物の行き先を追跡する伝票)で確認する義務を負う。その電子版を受け付ける窓口は、日本全国で一つしか置けない。本条は、環境大臣が一般社団法人または一般財団法人を審査し、申請に基づいて全国一個に限り「情報処理センター」として指定できると定める。指定したら名称と所在地を公示し、センター側は名称や所在地を変えるとき、事前に大臣へ届け出なければならない。現在この指定を受けているのは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで、同センターが運営するシステムが JWNET である。ここに気付くと見方が変わる。電子マニフェストで報告した内容は、この一個のセンターを経由して都道府県知事に報告される(法12条の5)。紙の伝票なら机の引き出しで眠るが、電子なら登録した瞬間に行政が見える場所へ記録が残る。「電子化は楽になるだけ」と思って導入した排出事業者ほど、入力の遅れや記載漏れがそのまま記録に残るという現実を後から知ることになる。

法的な位置づけ

廃棄物処理法13条の2は、情報処理センターの指定について定める規定である。環境大臣は、電子マニフェストに関する業務(法13条の3)を適正かつ確実に行えると認める一般社団法人又は一般財団法人を、申請に基づき全国を通じて一個に限り指定できる。指定後は名称・住所・事務所所在地が公示され、変更時には事前届出と公示が行われる。

よくある質問 AI による整理

Q1情報処理センターとは何ですか?

廃棄物処理法13条の2に基づき、環境大臣が全国で一個に限り指定する電子マニフェストの運営機関です。現在は日本産業廃棄物処理振興センターが指定されています。

Q2JWNETとは何の略ですか?

Japan Waste Network の略で、情報処理センターが運営する電子マニフェストシステムの名称です。排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者が加入して使います。

Q3電子マニフェストの義務化 対象は?

前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上排出した事業場の事業者です。令和2年(2020年)4月から法12条の5で使用が義務になりました。

Q4情報処理センターは複数指定できる?

できません。本条1項が「全国を通じて一個に限り」と明記しています。データの受け皿を一本化し、廃棄物の流れを途切れなく追跡するための設計です。

Q5情報処理センターになれるのはどんな法人?

一般社団法人又は一般財団法人で、法13条の3の業務を適正かつ確実に行えると環境大臣に認められたものに限られます。株式会社は対象外です。

Q6情報処理センターの所在地はどこで確認できる?

本条2項により、環境大臣が指定時に名称・住所・事務所の所在地を公示します。変更があった場合も4項により公示されるため、官報等で確認できます。

Q7電子マニフェストの利用料は誰が払う?

排出事業者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれ情報処理センターに利用料を支払う仕組みです。料金体系はJWNETの公表資料で確認する必要があります。

Q8電子マニフェストだと知事への報告は不要?

電子マニフェストで登録した分は、情報処理センターが都道府県知事へ報告します(法12条の5)。紙で交付した分は、排出事業者自身の報告義務が残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1JWNET って、国が運営してるシステムなんですか?

国の直営ではありません。本条に基づき環境大臣が全国で一個に限って指定した「情報処理センター」、つまり公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営しています。業務の中身は法13条の3以下で定められ、大臣の監督を受けます。実務のポイント:民間の廃棄物管理クラウドの多くは JWNET に接続する「ASP」という位置付けです。導入前に JWNET 連携の有無を確かめないと、法定の電子マニフェストとして使えない場合があります

Q2電子マニフェストにすると、役所への年次報告はしなくていいって本当?

本当です。紙のマニフェストを交付した排出事業者は、毎年度、交付状況を都道府県知事に報告する義務があります(法12条の3)。電子マニフェストでは、情報処理センターがこの報告を代わりに行います(法12条の5)。実務のポイント:同じ年度に紙と電子を併用すると、紙で交付した分の報告は自社に残ります。「電子にしたから報告ゼロ」と思い込んで紙の分を出し忘れる会社は少なくありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電子マニフェストはどこかの IT 企業が作った便利ツール」と思われがちだが、法律上の電子マニフェストは環境大臣の指定した一個のセンターを通ることが前提になっている。民間の廃棄物管理ソフトは、この指定センターにデータを渡す入口として動いているにすぎない
  • 「電子化すれば行政への報告の手間が消える」ことは知っていても、その裏側を知る人は少ない。紙のマニフェストでは排出事業者自身が年1回、交付状況を知事に報告する。電子マニフェストではセンターがこの報告を代わりに行う。報告の手間が消える代わりに、入力の遅延や未完了の案件も、センターを通じて行政が把握しうる形で蓄積されていく
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象法13条の2:電子マニフェストを扱う情報処理センターの指定法12条の3:紙の産業廃棄物管理票の交付
法12条の5:電子マニフェストの使用と使用義務者
義務を負う主体環境大臣(指定・公示)と情報処理センター(変更の事前届出)紙マニフェストを交付する排出事業者
電子マニフェストを使う排出事業者等(一定規模は使用義務)
都道府県知事への報告直接の定めなし(報告経路の起点となる機関を定める)排出事業者が年1回、交付状況を自ら報告
情報処理センターが報告を行う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
廢棄物清理法 第31条

台湾では事業者が主管機関(環境部)の事業廢棄物申報及管理資訊系統へ直接オンライン申報する。民間法人を指定する日本型ではなく、行政直営型に近い

ドイツ
Kreislaufwirtschaftsgesetz § 50 / Nachweisverordnung

ドイツは危険廃棄物の電子的証明手続(eANV)を義務化している。単一の指定法人ではなく、州の共同受付窓口を経由する構造をとる

アメリカ
Hazardous Waste Electronic Manifest Establishment Act(2012)

米国は連邦環境保護庁(EPA)自身が e-Manifest システムを運営し、利用料で費用を回収する。行政直営で単一システムという点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総務部に異動した初日、前任者のメモに「JWNET のパスワード」とだけ書いてあった。これが何のシステムで、なぜ全国に一つしかないのか。答えは本条にある
  • もし、JWNET 以外の民間業者から「うちの電子マニフェストの方が安い」と営業を受けたらどうなる? 法定の電子マニフェストとして扱われるのは、本条で指定された情報処理センターを使うものに限られる。民間の管理ソフトは、JWNET と連携する入力補助ツールとして位置付けを確かめる必要がある
  • あなたの会社は前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)を50トン以上出した。令和2年(2020年)4月以降、この規模の事業者は電子マニフェストの使用が義務になっている(法12条の5)。年度が替わる前に、JWNET への加入と社内の入力フローを整えておかないと間に合わない

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正 電子マニフェスト制度の導入に伴い、情報処理センターの指定制度が設けられたとされる(施行時期と条文構成は要確認)
  • 平成18年(2006年)公益法人制度改革関連の改正 指定対象の法人の表記が「一般社団法人又は一般財団法人」に改められたとみられる(改正の詳細は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:電子マニフェスト制度の導入に伴い、情報処理センターの指定制度が設けられたとされる。施行時期と当初の条文構成は人的検証が必要
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:公益法人制度改革関連の整備法により、指定対象の法人の表記が「一般社団法人又は一般財団法人」に改められたとみられる。詳細は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 情報処理センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›