廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第13条(地方公共団体の処理)
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- 第十一条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。
- 2.都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の処理とは何ですか?
定義地方公共団体の処理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条に定められた規定で、「第十一条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条(地方公共団体の処理)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の条文原文は「第十一条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物に…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法13条は、自治体が事務として行う産業廃棄物の収集・運搬・処分に民間と同じ処理基準を適用し、処理費用を条例に基づき徴収すると定める。
Q · 市の清掃工場に事業のごみを出したら、タダで処理してもらえるの?
タダではない。条例で決めた手数料を払い、基準も民間と同じ
廃棄物処理法13条2項により、自治体が産業廃棄物を処理する場合、その費用は条例で定めるところにより徴収されます。また13条1項により、自治体の収集・運搬・処分にも民間業者と同じ産業廃棄物処理基準が適用されます。そもそも自治体が産業廃棄物を受け入れるかどうかは11条2項・3項の「できる」規定による判断であり、受入品目や単価は各自治体の条例と受入要綱で確認する必要があります。
解説
市役所の清掃工場は家庭ごみ専用だと思われがちだが、法律はもう一つの顔を用意している。廃棄物処理法11条2項・3項により、市町村や都道府県は産業廃棄物(事業活動から出る、法令で定めた20種類のごみ)の処理を自分の仕事として引き受けることができる。13条は、そのときのルールを二つ定めている。第一に、役所だからといって手を抜くことは許されない。収集・運搬・処分は、民間業者と同じ産業廃棄物処理基準(政令で定める、飛散防止や保管方法などの技術的な作法)に縛られる。第二に、処理費用は条例で定めたうえで徴収する。タダではなく、料金表は議会が決めた条例に載っている。あなたが小さな店や工場を営んでいるなら、見落とせない点がある。自治体に出したからといって、11条1項の「事業者は自ら処理する」という原則が消えるわけではない。分別の責任や受入条件を守る責任まで、料金と一緒に手放せるわけではないのだ。
法的な位置づけ
廃棄物処理法13条は、市町村または都道府県が同法11条2項・3項に基づき事務として産業廃棄物を処理する場合の規律を定める規定である。第1項は処理に産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物については特別管理産業廃棄物処理基準)を適用し、第2項は処理施設の設置その他処理に要する費用を条例に基づき徴収するものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1あわせ産廃とは何ですか?
市町村が一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物のことです。廃棄物処理法11条2項が根拠で、処理基準と手数料は13条が定めます。
Q2市町村は産業廃棄物を処理しなければならないのですか?
義務ではありません。11条2項・3項は自治体が処理「できる」と定めるだけで、受け入れるかどうか、どの品目を受け入れるかは各自治体の判断です。
Q3自治体の産廃処理手数料はどこで決まりますか?
13条2項に基づき、各自治体の条例で定められます。単価は条例の別表に載っていることが多く、例規集で誰でも確認できます。
Q4自治体が処理する産廃に適用される基準は?
民間業者と同じ産業廃棄物処理基準です。特別管理産業廃棄物なら特別管理産業廃棄物処理基準が適用されます(13条1項、施行令6条・6条の5)。
Q5都道府県も産業廃棄物を処理できますか?
できます。11条3項により、都道府県は広域的に処理することが適当な産業廃棄物の処理を事務として行うことができ、13条の基準と費用徴収が及びます。
Q6清掃工場に産廃を持ち込むには何が必要ですか?
自治体ごとに受入要綱で品目・量・搬入方法が決まっています。事前申請や分別、計量が求められることが多いため、清掃事務所への確認が先です。
Q7自治体の産廃手数料に不服があるときは?
手数料の徴収処分には地方自治法229条に基づく審査請求を検討できます。処分を知った日の翌日から3か月以内が目安です。
Q8自治体に産廃を出せば排出事業者の責任はなくなる?
なくなりません。11条1項の自己処理原則は残り、受入条件どおりの分別や有害物混入の申告など、持ち込む側の責任は続きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな小さい飲食店のごみでも、産業廃棄物になるんですか?
品目で決まる。廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどは事業規模に関係なく産業廃棄物である(法2条4項、施行令2条)。一方、飲食店の生ごみや紙くずは多くの場合、事業系一般廃棄物になる。実務のポイント:自治体の中には、少量の廃プラをあわせ産廃として清掃工場で受け入れているところがある(11条2項、手数料は13条2項の条例)。許可業者の最低料金より安く済む場合があるので、まず清掃事務所に品目を伝えて聞いてみる価値がある
Q2市の処分場に出したら、あとは全部市の責任ですよね?
受け入れた後の処理は、13条1項により自治体が処理基準に従って行う。ただし持ち込む側にも、受入条件どおりの分別や、有害物質などの混入を申告する責任が残る。事業者が自ら処理するという原則(11条1項)は消えていない。実務のポイント:受入後に禁止物の混入が見つかると、搬入停止や持ち帰りを求める自治体が多い。搬入時の分別写真と計量票を残しておけば、混入が自社由来でないと説明する材料になる
Q3産廃の手数料が隣町の倍なんですけど、文句言えますか?
手数料額は13条2項に基づき各自治体が条例で決めるため、隣町との差だけでは違法にならない。ただし処理原価と明らかに釣り合わない設定や、合理性のない区分は、平等原則や公課の法定主義の観点から争点になりうる。実務のポイント:単価改定の条例案は、議会提出前に廃棄物減量等推進審議会などの資料で処理原価の算定根拠が公開されていることが多い。計算式を押さえていれば、品目区分や減免の交渉で具体的な指摘ができる
間違えやすい点 AI による整理
- 「自治体に産廃処理を頼む権利はあるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。11条2項・3項は自治体が処理『できる』と定めているだけで、事業者に受入れを求める請求権を与えていない。何をどこまで受け入れるかは自治体の判断である。交渉の出発点は権利の主張ではなく、条例と受入要綱の読み込みだ
- 公共が処理するのだから基準はゆるいと思われがちだが、逆である。13条1項は、自治体の処理にも民間と同じ産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物なら特別管理産業廃棄物処理基準)が適用されると明記している。役所の回収車も保管場所も、民間と同じ物差しで測られる
- 事業者から見れば手数料はただのごみ代だが、法律から見れば条例で定める公的な負担金である。最高裁は旭川市国民健康保険条例事件(最大判平成18.3.1)で、租税以外の公課にも憲法84条の趣旨が及びうると判断した。条例に根拠の書かれていない請求や、算定方法が不明確な区分は争点になりうる。この落差を知らないと、言われた金額を払うしかなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 廃棄物処理法13条:自治体が事務として行う産業廃棄物処理の基準と費用 | 同法11条:事業者の自己処理原則と自治体が処理できる根拠 同法12条:事業者自身の処理基準と委託基準 |
| 処理の担い手 | 市町村・都道府県 | 原則は事業者、例外的に市町村・都道府県 事業者本人、または許可業者への委託 |
| 適用される基準 | 産業廃棄物処理基準(特別管理は特別管理産業廃棄物処理基準) | 基準自体は定めない(事務の割当て) 産業廃棄物処理基準+委託基準 |
| 費用負担 | 条例で定める手数料を徴収 | 定めなし(自己処理原則) 事業者と許可業者の委託契約で決まる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では事業廃棄物の清理方式の一つとして執行機関への委託処理が位置づけられ、費用は事業者が負担する。排出者責任を前提に公共の受け皿を用意する構造は日本と近い
ドイツでは公法上の処理主体(öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger)が家庭以外の由来の処分用廃棄物も一定範囲で引き受け、費用は州の地方公課法に基づく手数料で賄われる
フランスでは自治体が事業由来の家庭ごみ類似廃棄物(déchets assimilés)を処理でき、特別負担金(redevance spéciale)で費用を回収する。日本のあわせ産廃と手数料条例に近い発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人経営のカフェで出たプラスチック容器を、事業系ごみの袋に入れて集積所に出したらどうなる? 廃プラスチック類は事業規模にかかわらず産業廃棄物である。市の清掃工場があわせ産廃として受け入れているかどうかは条例と受入要綱次第で、確認せずに出せば不適正な排出と扱われうる
- 工務店を営むあなたに、市の処分場から「来月から木くずの受入手数料を改定する」という通知が届いた。手数料は13条2項に基づき条例で決まるので、条例附則の施行日と経過措置を読めば、旧単価で搬入できる最終日が分かる。残り30日、搬入計画と見積もりを組み直すなら今週中だ
- あなたは町役場の環境課職員。住民の要望で、地元農家の廃ビニールを役場の車で回収し始めた。善意の事業でも13条1項により、運搬は民間業者と同じ産業廃棄物処理基準に従わなければならない
- 友人が「市の処分場に工場の廃材の搬入を断られた、役所なのにひどい」と相談してきた。11条2項は自治体が処理『できる』と定めているだけで、受け入れる義務までは課していない。怒る前に受入品目の一覧を確認し、対象外なら許可業者のルートに切り替えるよう三分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求の根拠となる条例と別表の単価、受入要綱を市町村の例規集で確認する2. 重量や品目区分の算定に誤りがあれば、計量票を添えて担当課に説明を求める3. 手数料の徴収処分そのものに不服があれば、地方自治法229条に基づく審査請求を検討する4. 受入拒否は11条2項が「できる」規定である以上争いにくいため、並行して許可業者の見積もりを取り、処理ルートを確保しておく
訴えられた側:1. 指摘された廃棄物が産業廃棄物か事業系一般廃棄物かを、法2条4項と施行令2条の品目で確認する2. 自治体の受入対象なら正規の手続で搬入し直し、対象外なら収集運搬業・処分業の許可業者と書面で委託契約を結ぶ(12条5項・6項) 3. 過去の排出記録を整理し、行政指導の段階で是正報告を出す。改善命令や措置命令に進む前に動くことが決定的に重要である
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。手数料の徴収処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条、地方自治法229条)。過払い手数料の返還請求など自治体に対する金銭債権は5年で時効にかかる(地方自治法236条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第11条自治体が処理を事務として行う根拠
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条産業廃棄物処理基準と委託基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の2特別管理産業廃棄物の処理基準
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条事業者の自己処理責任の総則
- 地方自治法 第228条手数料は条例で定める一般原則
- 地方自治法 第229条手数料徴収処分への審査請求
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