廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の7(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例)
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- 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
- 一当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。
- 二当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。
- 2.前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
- 一当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(一の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項
- 三当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実施体制に関する事項
- 四その他環境省令で定める事項
- 3.都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
- 4.第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項、第十二条第一項から第八項まで、同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項、第十二条の二第一項から第八項まで、同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項、第十二条の三第一項から第八項まで、第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項、前条、第十四条第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。
- 5.第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)、第十九条の五第一項、第十九条の六第一項及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。
- 6.第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。
- 一第七条第五項第四号及び第十項第四号(これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号(第九条第二項並びに第九条の五第二項及び第九条の六第二項(これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)申請者
- 二第七条の四第一項第一号から第四号まで一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者
- 三第九条の二の二第一項第一号第八条第一項の許可を受けた者
- 四第十四条の三の二第一項第一号から第四号まで(第十四条の六において準用する場合を含む。)第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者)
- 五第十五条の三第一項第一号第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者
- 7.第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
- 8.第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
- 9.第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 10.都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
- 11.前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例とは何ですか?
定義二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7に定められた規定で、「二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7の条文原文は「二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/12_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法12条の7は、完全親子会社などが共同で都道府県知事の認定を受ければ、グループ内の産業廃棄物を自社処理として扱えると定める。処理業の許可は不要になる。
Q · 100%子会社に親会社の産業廃棄物を運ばせても、許可なしで大丈夫?
認定があれば可能。なければ子会社は無許可営業になりうる
廃棄物処理法は法人格ごとに判断するため、完全子会社でも親会社の産業廃棄物を運べば「他人の廃棄物」の処理になり、原則として処理業の許可(14条)が必要です。ただし、12条の7に基づき一体経営と処理能力の基準を満たしてグループ各社が共同で都道府県知事の認定を受ければ、他社の廃棄物も自社排出物とみなされ、許可なしでグループ内処理ができます。その代わり、措置命令等はグループ全体が一つの事業者として扱われます。
解説
親会社のゴミを100%子会社が運ぶ。社内ではごく当たり前の分担が、廃棄物処理法から見ると「他人の産業廃棄物を許可なく運ぶ行為」になる。法人格が違えば別の人として扱われ、完全子会社も例外ではない。認定も許可もなければ、子会社は無許可営業、親会社は無許可業者への委託を問われうる。どちらも5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)の対象である。12条の7は、この壁に正規の出入口を一つ設けた条文だ。グループ各社が共同で都道府県知事の認定を受ければ、他社の廃棄物も「自社が出した廃棄物」とみなされる。そのため、処理業の許可なしにグループ内で収集、運搬、処分ができる。ただし代償がある。報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令では、グループ全体が一つの事業者として扱われる。一社の不始末は全社の問題になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第12条の7は、親子会社間の産業廃棄物一体処理に関する認定制度を定める規定である。一体的な経営の基準と適正処理能力の基準を満たす二以上の事業者は、共同申請により都道府県知事の認定を受けることができ、認定後は構成各社の産業廃棄物を相互に自社排出物とみなして処理できる。
よくある質問 AI による整理
Q1親子会社間の産業廃棄物の一体処理とは?
一体経営を行うグループ会社が都道府県知事の認定を受け、他社の産業廃棄物も自社排出物とみなして処理業許可なしで処理できる制度です(廃棄物処理法12条の7)。
Q2グループ会社の廃棄物運搬に許可はいる?
原則として必要です。法人格が別なら他人の廃棄物の運搬となり14条1項の許可が要ります。12条の7の認定を受けた場合に限り許可は不要となります。
Q312条の7の認定はどこに申請する?
収集・運搬・処分を行う区域(運搬のみなら積卸しの区域)を管轄する都道府県知事に、グループ各社が共同で申請します。
Q4兄弟会社同士でも認定を受けられる?
兄弟会社のみでの可否は環境省令の一体経営基準次第です。全株式を保有する親会社を含めて共同申請する形が典型で、要件は施行規則で確認が必要です。
Q5親子会社の一体処理 認定の要件は?
①一方が他の全ての発行済株式を保有するなど一体経営の基準、②処理を担う会社が適正処理能力の基準、の両方に適合することです(12条の7第1項)。
Q6認定を受けたら処理基準は守らなくていい?
いいえ。12条1項の処理基準は引き続き適用され、処理施設の設置許可(15条)も別途必要です。免除されるのはグループ内の処理業許可などに限られます。
Q7無許可でグループ内処理をしたら罰則は?
無許可営業(25条1項)は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその併科の対象で、委託した側も無許可業者への委託として処罰されえます。
Q8認定が取り消されるのはどんなとき?
一体経営や処理能力の基準に適合しなくなったとき、変更認定や軽微変更の届出を怠ったときに、知事は認定を取り消すことができます(第10項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの100%子会社に廃棄物を運ばせてるんですけど、これってダメなんですか?
認定も許可もなければ、原則として違法である。会社が別なので、子会社は他人の産業廃棄物を運ぶ業者として14条1項の許可が要る。親会社は12条5項の委託基準違反になる。12条の7の認定を受ければ、自社処理として扱える。実務のポイント:是正は順番が大事だ。まず外部の許可業者に切り替えて違法状態を止め、それから認定を申請する。認定を待つ間も運び続けると、発覚時に「知っていて続けた」証拠になる
Q2認定を取ったら、マニフェストはいらなくなるんですか?
グループ内で収集、運搬、処分まで完結させる範囲では、他社の廃棄物も自社が出したものとみなされる(第4項)。そのため、12条の3の管理票を交付する義務は原則としてかからない。ただし、グループ外の許可業者に委託する部分には従来どおり必要である。実務のポイント:管理票が不要になると、処理の記録が社内から消えやすい。行政の報告徴収(18条)はグループを一つの事業者として扱うので、搬出量と処分量を突き合わせられる帳簿を残しておかないと、立入検査で説明がつかない
Q3子会社の株を少し外部に売ったら、認定はどうなりますか?
第1項1号の一体経営の基準を満たさなくなれば、知事は認定を取り消すことができる(第10項)。また、議決権保有割合は申請事項(第2項2号)なので、変わるときは原則として事前に変更認定を受ける必要がある(第7項)。実務のポイント:取消しは「できる」規定なので、その瞬間に自動で失効するわけではない。しかし、取り消された後もグループ内処理を続ければ無許可営業に戻る。株式を動かす計画は、資本政策の段階で環境担当に回すのが実務の知恵である
間違えやすい点 AI による整理
- 「100%子会社なら身内なので自社処理」と考えがちだが、廃棄物処理法は会社ごと(法人格単位)で判断する。認定がなければ、完全子会社も法律上は赤の他人である。「グループ内だから許可は要らない」という社内の常識が、そのまま無許可営業と無許可委託の構図になる
- 認定のメリット(処理業の許可が不要になる、グループ内の管理票が不要になる)は知られていても、代償の重さはあまり知られていない。第5項により、報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令などはグループ全体を一つの事業者として扱う。さらに第6項により、欠格要件や許可取消しの判断で一社の事情が他社に連動しうる。適用関係の細部は実務上確認が必要だが、グループ内の別会社の不祥事が、自社の許可審査に影響する可能性がある
- 「認定を取るか、処理業許可を取るか」の二択で悩む人がいるが、問いの立て方がずれている。認定の効果は、グループ内の廃棄物を自社のものとして扱えることだけだ。グループ外の廃棄物を受け入れるなら、これまでどおり処理業許可が要る。処理基準(12条1項)を守る義務も、処理施設の設置許可(15条)も、認定を受けたからといってなくなるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処理できる廃棄物 | 12条の7:認定グループ内の産業廃棄物(自社排出物とみなす) | 14条:許可業者として他人の産業廃棄物を業として処理 12条5項:排出事業者が許可業者へ委託して処理 |
| 必要な行政手続 | グループ各社が共同で都道府県知事の認定を受ける | 収集運搬業・処分業の許可(定期的な更新あり) 委託契約の締結と委託基準の遵守 |
| 管理票(マニフェスト) | グループ内で完結する範囲では原則交付義務なし | 許可業者として管理票の回付・保存義務あり 排出事業者に交付義務あり(12条の3) |
| 行政責任の範囲 | 報告徴収・立入検査・措置命令等でグループ全体を一事業者として扱う | 許可業者単体 排出事業者単体(委託先の不適正処理で措置命令の対象となりうる) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾は事業廃棄物の処理方法として自行処理・共同処理・委託処理を列挙する。グループ会社を一排出者とみなす認定制度に相当する規定の有無は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の敷地には、物流子会社のトラックが毎週やって来る。製造くずを積んで、隣の県の処分場へ運ぶ。10年続いてきた慣行だが、許可も認定もなければ、子会社は無許可の収集運搬業者で、親会社はその委託者である。内部監査で指摘されたのが今日なら、まだ間に合う
- 持株会社の下に兄弟会社が3社あり、中間処理施設を持っているのは1社だけ。兄弟会社の廃棄物をそこで処分させたら、どうなる? 全株式を持つ親会社も加えて共同で申請すれば、認定の対象になりうる。ただし、認定前に処理を始めた時点で処分業の無許可営業である
- あなたはグループの環境管理担当だ。M&Aで買収した会社を、来月1日からグループの処理網に組み込む予定になっている。構成会社が変わると申請事項(第2項)も変わるため、原則として事前の変更認定が必要になる。統合日にそのままトラックを走らせれば、その日から認定の外で処理していることになる。残された時間は、あと3週間
- グループ認定を受けている子会社が、処分場で不適正な処理をした。措置命令の射程は、グループ全体に及びうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣住民や取引先として、グループ企業の不適正処理で被害を受けた場合、まず都道府県の廃棄物担当部署に通報し、写真、日時、車両ナンバーを残す2. 対象企業がグループ認定を受けているかを都道府県に確認する。認定を受けていれば、第5項により措置命令などはグループ全体を一つの事業者として扱うため、資力のある親会社も行政対応の射程に入りうる3. 損害賠償は、民法709条により別途民事で請求する
訴えられた側:1. 認定も許可もないグループ内処理が見つかったら、まず外部の許可業者への委託に切り替えて違法状態を止める2. 処理の実績(期間、量、委託の形)を社内で整理し、弁護士と自主的な申告を検討する3. 都道府県と事前相談をしたうえで、第1項の基準(一体経営の基準、処理能力の基準)を満たす体制を整え、共同で認定を申請する4. 認定後は、構成会社や議決権割合の変更を事前に管理する仕組みを作る
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条固有の期限は二つある。第2項の申請事項を変更するときは、原則として事前に変更認定を受ける(第7項)。軽微な変更は、遅滞なく届け出る(第9項)。なお、認定前の無許可処理(25条1項)の公訴時効は5年である(刑事訴訟法250条2項5号)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正(平成30年4月1日施行) 親子会社など一体的な経営を行うグループが、都道府県知事の認定を受けて産業廃棄物を一体的に処理できる特例として設けられた。その後の改正の有無と内容は、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:廃棄物処理法改正により、親子会社等が都道府県知事の認定を受けて産業廃棄物を一体的に処理できる特例として新設(平成30年4月1日施行)
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