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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3(産業廃棄物管理票)

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  1. その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
  2. 2.前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
  3. 3.産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
  4. 4.産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
  5. 5.処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第六項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
  6. 6.管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
  7. 7.管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
  8. 8.管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
  9. 9.運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
  10. 10.処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第六項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
  11. 11.前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

産業廃棄物管理票とは何ですか?

定義産業廃棄物管理票とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3に定められた規定で、「その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の条文原文は「その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/12_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法12条の3は、産業廃棄物の処理を委託する事業者に、引渡し時のマニフェスト交付と、返送された写しによる処理終了の確認・保存を義務づける規定である。

Q · 産廃を許可業者に渡したら、マニフェストを出すだけで終わりですか?

いいえ。返送の確認と未着時の措置まで義務です

廃棄物処理法12条の3により、排出事業者は引渡しと同時にマニフェストを交付するだけでなく、運搬・処分・最終処分の終了を示す写しが戻ってきたら処理終了を確認し、保存しなければなりません(6項)。期限内に写しが届かない、記載漏れや虚偽記載がある場合は、速やかに処理状況を把握し適切な措置を講じる義務があります(8項)。あわせて、交付状況の報告書を都道府県知事に提出する義務もあります(7項)。

解説

産業廃棄物は、業者のトラックに積んだ時点では片付いていない。法律上、処分が終わったと確認できるまで、そのゴミの責任は出した会社(排出事業者)に残り続ける。廃棄物処理法12条の3は、この責任を1枚の伝票で追いかける仕組みを定めている。これが産業廃棄物管理票、通称マニフェストだ。あなたの会社は、廃棄物を引き渡すその場で、種類・数量・受託者名などを書いたマニフェストを運搬業者に渡す。運搬が終わると B2票、中間処理が終わると D 票、埋立などの最終処分が終わると E 票の写しが戻ってくる。ここからが見落とされやすい。写しが戻ってくるのを待つだけでは足りない。返送されたかどうかを期限内に確かめ、戻ってこなければ自分から状況を調べ、県に報告しなければならない(8項)。紙を渡して終わりだと思っている会社と、戻ってきた紙で処分完了を確かめている会社とでは、業者が不法投棄をしたときに背負う責任がまったく違う。

法的な位置づけ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物処理法12条の3に基づき、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する排出事業者が、引渡しと同時に受託者へ交付する書面である。廃棄物の種類・数量・受託者の氏名又は名称等を記載し、運搬・処分・最終処分の各終了時に写しが交付者へ送付されることで、委託後の処理の流れを追跡する機能を担う。

手順

  1. 1.委託前に業者の許可と契約を確認する 収集運搬業者・処分業者それぞれの許可証の写しで、許可の品目と区域を確認し、書面で委託契約を結ぶ(12条5項・施行令6条の2)。マニフェストはこの入口条件がそろって初めて意味を持つ
  2. 2.引渡しと同時にマニフェストを交付する 廃棄物をトラックに積むその場で、種類・数量・受託者名などを排出事業者自身が記載したマニフェストを運搬業者に交付し、A票を控えとして手元に残す。業者への代筆任せは避ける
  3. 3.返送期限を台帳に登録する 交付日を起点に、B2・D票は90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票は180日の期限を管理台帳やカレンダーに登録する。返送されたら写しで処理終了を確認し、受領日を記録する(6項)
  4. 4.期限切れ・記載不備には照会し措置する 期限までに写しが届かない、記載漏れや虚偽がある場合は、速やかに受託者へ照会して処理状況を把握し、適切な措置を講じる(8項)。照会した日付と回答内容を書面で残す
  5. 5.都道府県知事へ報告書を提出する 未着・不備で措置を講じた場合は、期限経過から30日以内に措置内容等報告書を提出する。あわせて毎年6月30日までに前年度分の交付等状況報告書を提出する(7項)
  6. 6.控えと写しを5年保存する 交付した控えと返送された写しを5年間保存する。立入検査で最初に求められる資料なので、年度別・業者別に綴じておくと検査対応が速い

よくある質問 AI による整理

Q1産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?

産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が引渡しと同時に受託者へ渡す伝票です。廃棄物処理法12条の3が根拠で、処理の流れを最終処分まで追跡します。

Q2マニフェストの保存期間は何年?

環境省令(施行規則)で5年と定められています。交付者は交付した控えと、返送された写しの両方を保存する必要があります(2項・6項)。

Q3マニフェストの返送期限はいつまで?

交付日からB2票・D票は90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票は180日です。期限内に届かなければ状況把握と措置が必要になります。

Q4マニフェストを交付しないと違法?罰則は?

違法です。不交付・記載漏れ・虚偽記載・保存義務違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象で、両罰規定により会社も処罰されえます。

Q5紙マニフェストのA票〜E票の違いは?

A票は交付者の控え、B2票は運搬終了、D票は処分終了、E票は最終処分終了を交付者に知らせる写しです。B1・C1・C2票は受託者側の控えです。

Q6マニフェストの交付等状況報告書はいつまでに提出?

毎年6月30日までに、前年度分を都道府県知事(政令市長)へ提出します。電子マニフェストで交付した分は情報処理センターが報告するため不要です。

Q7収集運搬と処分を別の業者に頼むときマニフェストはどう流れる?

交付先は運搬業者です。運搬業者は運搬終了後に写しを交付者へ送り、管理票を処分業者に回付します(3項)。処分業者は処分終了後に写しを送付します。

Q8建設工事のマニフェストは誰が交付する?

建設工事から出る廃棄物は原則として元請業者が排出事業者とされるため(21条の3)、元請業者が交付します。下請業者任せにはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1紙のマニフェストって、どこで手に入れて誰が書くんですか?

紙の様式は産業廃棄物処理の業界団体などが頒布している。記載し交付する義務を負うのは排出事業者で、業者に丸ごと書かせて印鑑だけ押す運用は、12条の3第1項の趣旨から外れる。実務のポイント:業者に代筆させた伝票は、量や種類が現物とずれていても誰も気づかない。立入検査で数量の不一致を突かれたとき、「業者が書いた」という言い分は交付者の責任を軽くしない

Q2E 票がずっと戻ってこないんですが、待っていればそのうち届きますか?

待つのが一番まずい。12条の3第8項は、期限内に写しが届かないとき、交付者が自分から処理状況を把握し、適切な措置を取るよう求めている。期限経過後30日以内に県への報告書も必要になる。実務のポイント:E 票の遅れは、中間処理業者が最終処分先を確保できていないサインであることが多い。照会の電話で担当者の返事が曖昧になったら、他の業者への切り替えを検討し始める時期だ

Q3電子マニフェストにすると何が楽になりますか?

12条の5の電子マニフェスト(JWNET)を使うと、写しの保存も年次の交付等状況報告書も情報処理センターが代行する扱いになり、返送期限の管理もシステムで行える。前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)を50トン以上出した事業場は利用が義務になっている。実務のポイント:紙の運用で一番多い違反は、保存漏れと年次報告の出し忘れだ。電子化すれば、この二つがほぼ構造的になくなる

Q4古紙やくず鉄を回収業者に渡すときも、マニフェストは必要ですか?

古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維のように専ら再生利用の目的となる産業廃棄物を、それだけを扱う業者に委託する場合などは、環境省令(施行規則)で交付が不要とされている(1項括弧書き)。実務のポイント:「リサイクルに回すから不要」と独自に判断して、例外に当たらない廃プラや混合物まで伝票なしで出している現場は少なくない。例外は品目と相手方で決まる。善意の再資源化かどうかは関係ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を持っている業者に頼んだのだから、その後は業者の責任だ」という考え方は、半分しか正しくない。許可業者への委託(12条5項)と書面での契約(施行令6条の2)は入口の条件にすぎない。マニフェストの交付、返送確認、未着時の措置までやって、ようやく排出事業者としての注意を尽くしたと言える。途中を飛ばしていれば、不法投棄された廃棄物の撤去命令(19条の5)を受ける立場に近づく
  • マニフェストを交付しないと罰則があることは、多くの担当者が知っている。知られていないのはその重さだ。交付しない、必要事項を書かない、虚偽を書く、写しを保存しない、といった違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる(29条)。両罰規定(32条)により会社も罰金刑を受けうる。事務処理のミスではなく、刑事事件の入口になりうる
  • 「うちの会社は産業廃棄物なんて出していない」と答えるオフィスは多い。だが問うべきなのは工場があるかどうかではない。事業活動で出た廃プラスチック、壊れた事務機器、蛍光管、改装で出た廃材は、オフィスから出ても産業廃棄物になりうる。まず、自社がマニフェストを交付する側だと気づくところから始まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割12条の3:紙マニフェストの交付・返送・確認・保存・未着時措置12条の5:電子マニフェスト(情報処理センター経由)による代替
12条:排出事業者の処理責任と委託基準(許可業者・書面契約)
写しの保存交付者が控え・返送写しを5年保存情報処理センターが記録を保存するため交付者の紙保存は不要
委託契約書の保存義務(施行令・施行規則)
年次報告交付者が毎年6月30日までに交付等状況報告書を提出情報処理センターが代わって報告するため交付者の提出は不要
本条に年次報告の定めはない
義務の対象処理を委託するすべての産業廃棄物の排出事業者(省令の例外を除く)前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)50トン以上の事業場は電子が義務
自ら処理する場合も含む産業廃棄物の排出事業者全般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第31條

台湾は指定公告事業に廃棄物の産出・清除・処理状況の網路申報と遞送聯單を求め、電子申報が主流。日本の電子マニフェストに近い

韓国
폐기물관리법 제18조

韓国は事業場廃棄物の引渡し・処理状況を電子システム(올바로시스템)へ入力させる方式で、電子化が制度の中心

ドイツ
KrWG § 50・Nachweisverordnung

ドイツは主に危険廃棄物について電子的な Begleitschein(随伴票)による証明義務を課す

アメリカ
40 CFR Part 262 Subpart B(RCRA Manifest)

米国は有害廃棄物について発生者が統一マニフェストを作成し、処理施設の返送を確認する。未返送時の Exception Report は日本の措置内容等報告書に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総務部に異動して最初の仕事が「マニフェストの綴りの整理」だった。ファイルを開くと、2年前の分から E 票が一枚も戻っていない束がある。これを誰も気にしていなかった。前任者はもういない。今この瞬間から、放置しているのはあなたになる
  • もし委託先の処理業者が、受け取った廃プラを山林に捨てていたことがニュースになったら、どうなる? 警察と県の担当者は、不法投棄された廃棄物に残っていた書類や社名から、あなたの会社にたどり着く。そのとき「マニフェストを交付し、返送を確認し、未着時には照会した」と記録で示せるかどうかが、原状回復の命令を受ける側に回るかどうかを分ける
  • あなたは小さな工務店の社長で、解体工事の元請けだ。現場のガラを下請けのトラックにそのまま積ませ、マニフェストは「いつもの業者だから」と後回しにした。建設工事では原則として元請業者が排出事業者になる(21条の3)。交付していなかった責任は、下請けではなくあなたの会社に来る
  • D 票の返送期限まで残り5日。処分業者に電話しても担当者がつかまらない。期限を過ぎたら、状況を把握して必要な措置を取り、県に報告書を出す段取りに入らなければならない。まだ届かない紙を待ち続けるのは、法律上いちばん危うい選択だ
  • 県の立入検査が来週に決まった。検査官が最初に求めるのは、たいていマニフェストの控え5年分と、毎年6月末までに提出した交付等状況報告書の控えだ

取るべき行動

被害を受けた側:委託先の不法投棄に巻き込まれた排出事業者の場合:1. 交付した A 票控えと、戻ってきた B2・D・E 票の写しを日付順にそろえ、どの段階で回路が切れたかを特定する2. 委託契約書、処理業者の許可証の写し、料金の支払記録をまとめる(適正な料金を払っていたかは19条の6の判断に関わる) 3. 県の担当課への説明に先立ち、環境法に詳しい弁護士に記録一式を見せ、措置命令を受ける可能性とその範囲を検討する4. 取引先や報道への説明は記録をそろえてからにする

訴えられた側:マニフェスト違反を指摘された場合:1. 指摘された期間の交付記録、控え、年次報告書の控えをすぐに保全し、欠けている部分を把握する2. 返送が来ていないものは今日中に受託者へ照会し、処理状況を書面で確認する3. 行政指導や勧告(12条の6)の段階で改善計画を具体的に示す。担当者任せにしていた運用を、電子マニフェスト(JWNET)への移行など仕組みで直すと説得力が上がる4. 刑事手続に進みそうな兆候があれば、事情聴取に先立って弁護士に相談する

時効(請求できる期限):写しの保存は5年(施行規則)。返送期限は交付日から B2・D 票90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E 票180日。期限までに届かなければ、速やかに状況を把握して適切な措置を取り、期限経過から30日以内に都道府県知事へ措置内容等報告書を出す。交付等状況報告書は毎年6月30日までに前年度分を提出(電子マニフェスト分は不要)。29条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

排出事業者処理責任の原則:事業者は自らの責任で産業廃棄物を適正に処理しなければならず(法3条1項・11条1項)、委託しても責任は消えないとする考え方。マニフェスト制度はこの原則を委託後の段階で担保する仕組みと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年)改正 特別管理産業廃棄物に限られていた管理票制度を、産業廃棄物全体へ拡大したとされる。改正時期・条文構成は要確認
  • 平成12年(2000年)改正 最終処分の終了を排出事業者が確認する仕組み(E 票)が加わったとされる。詳細は要確認

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:特別管理産業廃棄物を対象に管理票制度を導入
  2. 2.平成9年(1997年) 改正:管理票制度の対象を産業廃棄物全体に拡大し、電子マニフェスト制度を創設
  3. 3.平成12年(2000年) 改正:最終処分の終了を排出事業者が確認する仕組みを追加し、中間処理を経た廃棄物の最終処分まで追跡可能にした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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