廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の5(電子情報処理組織の使用)
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- 第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。)には、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。
- 2.第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。
- 3.運搬受託者又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
- 4.処分受託者は、第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項又は第十二条の三第四項前段若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
- 5.情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
- 6.処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
- 7.電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
- 8.情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
- 9.情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 10.情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
- 11.電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
- 12.前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
電子情報処理組織の使用とは何ですか?
定義電子情報処理組織の使用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5に定められた規定で、「第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5(電子情報処理組織の使用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5の条文原文は「第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるもの…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5は第一節 産業廃棄物の処理に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/12_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法第12条の5は、産業廃棄物の委託時に情報処理センターへ電子登録すれば紙の管理票交付を不要とする規定。前々年度の特別管理産廃が50トン以上の事業場では使用が義務となる。
Q · 電子マニフェストって、うちの会社も使わないといけないの?
特別管理産廃を前々年度50トン以上出す事業場なら義務です
電子マニフェストの使用が義務となるのは、前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上生ずる事業場を設置する事業者です(廃棄物処理法第12条の5第1項)。義務者は、通信障害など環境省令が定める登録困難な場合を除き、紙の管理票で済ませることはできません。それ以外の事業者も任意で利用でき(同条2項)、登録すれば紙の管理票の交付は不要になります。
解説
紙の伝票からクラウドへ移っただけ。電子マニフェストをそう思っているなら、一番大事な部分を見落としている。本条の本当の中身は、あなたが出した産業廃棄物の行方を、第三者の情報処理センター(現在は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する JWNET)が記録し、見張り続ける仕組みである。前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)を50トン以上出した事業場は、紙を選べない。引渡しから3日以内(土日祝と年末年始を除く)に登録しなければ違反になる。一方で見返りもある。処理業者から期限内に終了報告が来なければ、センターがあなたに自動で知らせる(10項)。紙のように期限を自分で数える必要はなく、年1回の交付等状況報告も要らない。ただし、通知を受けた瞬間から「知らなかった」は通用しなくなる。センターのデータは都道府県知事にも報告されている(9項)。
法的な位置づけ
電子マニフェストとは、廃棄物処理法第12条の5に基づき、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者が、紙の管理票に代えて情報処理センターの電子情報処理組織を用い、委託内容の登録と運搬・処分終了の報告を行う制度をいう。前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者には使用が義務付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業場ごとに義務の有無を判定する 事業場ごとに、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量を集計し、50トン以上かどうかを確認する。会社全体の合計ではなく事業場単位で判定する
- 2.自社と委託先のJWNET加入を確認する 自社がJWNETに加入し、委託先の収集運搬業者・処分業者も加入していることを確認する。受託者側が加入していなければ電子での運用は成立しないため、契約前に加入者番号を確認する
- 3.引渡し後3日以内に登録する 産業廃棄物を引き渡したら、休日を除く3日以内に、廃棄物の種類・数量、受託者の氏名・名称などをJWNETに登録する。担当者が不在でも登録できるよう、副担当や登録代行の体制を決めておく
- 4.終了通知と未報告通知を確認し、措置を記録する センターからの終了通知で運搬・処分の終了を確認する(第7項)。未報告通知や虚偽報告の疑いがあれば、速やかに業者へ照会し、状況把握と措置の内容を記録して、省令に従い知事への報告を行う(第11項)
よくある質問 AI による整理
Q1電子マニフェストとは何ですか?
紙の産業廃棄物管理票に代えて、情報処理センター(JWNET)に委託内容を電子登録し、処理業者が終了報告を電子で行う制度です。根拠は廃棄物処理法第12条の5です。
Q2電子マニフェスト 義務化の対象は?
前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上生ずる事業場を設置する事業者です。会社単位ではなく事業場単位で判定され、2020年4月から義務化されています。
Q3電子マニフェストの登録期限はいつまで?
排出事業者は産業廃棄物を引き渡した後3日以内に登録します。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は日数に含めません。
Q4処理業者の終了報告はいつまでに必要?
運搬受託者・処分受託者は、運搬または処分を終了した日から3日以内に情報処理センターへ報告する必要があります(第12条の5第3項、施行規則)。
Q5電子マニフェストが使えないときはどうする?
電気通信回線の故障など環境省令が定める登録困難な場合は、義務者でも紙の管理票を交付して対応できます。障害の事実と期間は記録に残しておくべきです。
Q6義務者が紙マニフェストを使うと違法?
登録困難な事由がないのに紙で済ませると、第12条の5第1項違反となり、都道府県知事の勧告・公表・命令(第12条の6)の対象になりえます。
Q7電子マニフェストの記録は何年保存される?
登録・報告の情報は情報処理センターがファイルに記録し、環境省令で定める期間(5年間)保存します(第8項)。事業者が紙の控えを保存する必要はありません。
Q8電子マニフェストの利用料はいくら?
JWNETの利用料は、加入者の区分や年間登録件数に応じて異なります。最新の料金はセンターの公表する料金表で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電子マニフェストにしたら、紙の控えって全部捨てていいんですか?
マニフェストの記録そのものは情報処理センターが保存する(本条8項)ため、紙の管理票を5年間保存する義務(12条の3)はかからない。ただし委託契約書とその添付書類は、契約終了後5年間の保存義務が別に残る。実務のポイント:立入検査で最初に求められるのは、マニフェストではなく契約書と許可証の写しであることが多い。電子化した会社ほど、紙の契約書の管理が甘くなっている
Q2うちは義務の対象じゃないけど、わざわざ電子にするメリットあります?
ある。本条2項による任意利用でも、紙の交付は不要になり、期限切れの自動通知(10項)を受け取れる。さらに、毎年6月30日までに知事へ出す交付等状況報告(12条の3第7項)も、センターが代わりに報告する(本条9項)ため不要になる。実務のポイント:年次報告の記載ミスは、行政指導の入口になりやすい。電子化は、その入口ごと塞ぐことになる
Q3業者が入力し忘れてるだけだと思うんですけど、放っておいたらまずいですか?
まずい。未報告通知を受けた時点で、本条11項により、排出事業者は処理状況を速やかに把握し、適切な措置を講じる義務を負う。放置した場合、後で不法投棄が見つかれば、排出事業者も措置命令(19条の6)の対象になりうる。実務のポイント:行政は JWNET の通知履歴を確認できる立場にある。「知らなかった」は、記録の上で通用しない
間違えやすい点 AI による整理
- 「電子マニフェストに切り替えれば、法的な手続は全部済む」と考えるのは前提から誤っている。本条が置き換えるのは管理票(紙マニフェスト)の交付だけである。処理業者との書面での委託契約(12条6項、施行令6条の2)や、許可証の確認は別の義務として残る。契約書のない電子マニフェストは、中身のない箱である
- 年50トンの義務ラインは「うちは小さいから関係ない」で済む話ではない。基準は会社全体ではなく事業場ごとで、しかも特別管理産業廃棄物だけの量で数える。感染性廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリを大量に出す工場や病院は、規模が中くらいでも該当しうる。しかも判定は前々年度の実績で行うため、生産拡大の2年後に突然義務が発生する
- 排出事業者の目には、JWNET の未報告通知は「業者側の入力漏れのお知らせ」に見える。法律の目では、排出事業者が処理状況の異常を知った証拠である。11項は、通知を受けた者に状況の把握と適切な措置を義務付けている。同じ一通のメールが、あなたにとっては事務連絡、行政にとっては責任の起点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手段 | 第12条の5:情報処理センターへの電子登録・電子報告 | 第12条の3:紙の管理票(7枚複写)の交付・回付・送付 |
| 使用の要否 | 特別管理産廃を前々年度50トン以上生ずる事業場は義務、それ以外は任意 | 電子マニフェストを使わない場合の原則的手段 |
| 期限管理 | 報告がなければセンターが排出事業者へ自動通知(第10項) | 写しの返送期限を排出事業者自身が管理 |
| 記録保存と年次報告 | センターが記録を保存し、知事にも報告(第8項・第9項) | 控えを5年間保存し、毎年6月30日までに交付等状況報告書を提出 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は指定事業者に網路傳輸による申報と遞送聯單の運用を義務付けており、電子化が早くから進んでいる。対象は主管機関の公告で指定される
韓国は올바로(Allbaro)システムで事業場廃棄物の電子引継ぎを運用している。日本よりも対象が広く、電子化の比重が大きい
中国は危険廃棄物の移動に電子または紙の転移聯單を要求しており、全国システムでの電子化を進めている
ドイツは危険廃棄物の証明手続を電子化(eANV)し、電子署名を伴う運用を原則としている
フランスは危険廃棄物等の追跡票を電子プラットフォーム Trackdéchets で運用する方式に移行している
米国はEPAの e-Manifest システムで有害廃棄物の移動を追跡しており、紙の manifest も併存する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病床数の多い総合病院の総務課に異動した。感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物であり、前々年度の発生量が50トンを超えていれば電子マニフェストは義務になる。前任者が紙で回していたなら、その時点で違反状態が続いていることになる
- JWNET から「処分終了報告がありません」という通知メールが届いた。担当者はスパムだと思って消した。もしその廃棄物が山林に不法投棄されていたら、どうなるか。通知を受けたのに放置した排出事業者は、措置命令(19条の6)の対象として正面から狙われる
- 産廃収集運搬業者であるあなたの会社は、忙しさを理由に運搬終了報告を月末にまとめて入力していた。省令の期限は終了後3日以内である。まとめ入力は形式上の違反を毎日積み上げている
- あなたは中堅ゼネコンの現場所長で、明日から3連休だ。今日の午後に搬出した混合廃棄物の登録は、休日を除いて3日以内に済ませればよい。ただ、休み明けの朝一番に登録しなければ期限を過ぎる。スケジュールに入れておかないと確実に忘れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社事業場ごとに、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量を集計し、50トンを超えるか確認する2. 委託先の運搬業者と処分業者の JWNET 加入状況を一覧にし、未加入の業者には加入を求めるか、切り替えを検討する3. 引渡し後3日以内に登録するための社内担当と代理人を決める4. 未報告通知を受けたら、業者への照会、現地確認、措置内容の記録を即日始め、知事への報告期限を確認する
訴えられた側:1. 行政から登録漏れや虚偽登録を指摘されたら、まず JWNET の登録と報告のログを出力し、事実関係を時系列に整理する2. 通信障害など、環境省令が定める登録困難事由に当たらないか確認する。当たれば紙の管理票による対応は適法となりうる3. 業者側の報告遅延が原因なら、照会記録で自社の注意義務の履行を示す4. 勧告(12条の6)の段階で是正計画を出し、命令や罰則へ進ませない
時効(請求できる期限):排出事業者の登録は、引渡し後3日以内(土日祝と年末年始を除く)。受託者の運搬・処分終了報告は、終了後3日以内。処理状況の報告がない場合のセンター通知は、運搬・処分がおおむね90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分が180日を基準とする。措置内容の知事への報告期限は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・行政解釈:電子マニフェストは管理票交付という手段を置き換えるにすぎず、排出事業者責任そのものを軽減しない。委託契約の書面化や最終処分までの確認義務は引き続き排出事業者が負う。
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)改正 電子情報処理組織を使用する電子マニフェスト制度を導入し、管理票の交付に代わる手段として位置付けた
- 平成29年(2017年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)を50トン以上排出する事業場を置く事業者に、電子マニフェストの使用を義務付けた
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:廃棄物処理法改正で電子情報処理組織を使用するマニフェスト制度を導入し、管理票の交付に代わる手段として位置づけた
- 2.平成29年(2017年) 改正:前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上生ずる事業場を設置する事業者に電子マニフェストの使用を義務付けた(令和2年(2020年)4月1日施行)
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