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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の6

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  1. 前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とし、当該収集、運搬又は処分が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬又は処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
  2. 一処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
  3. 二排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第七項、第十二条の二第七項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
  4. 2.第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6の条文原文は「前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法19条の6は、処分業者に資力がなく、排出事業者が適正な対価を負担していない等の場合に、都道府県知事が排出事業者等に不法投棄の支障除去等の措置を命じられると定める。

Q · 委託した処分業者が不法投棄して倒産したら、ごみを出した会社が撤去しなきゃいけないの?

処分業者に資力がなく委託側に落ち度があれば、命令を受けうる

廃棄物処理法19条の6により、都道府県知事は、処分者等だけでは支障の除去が困難または不十分で(1号)、かつ排出事業者等が適正な対価を負担していない、違法処理を知り又は知ることができた等の事情がある(2号)とき、排出事業者等に期限を定めて支障の除去等を命じられます。措置の範囲は、廃棄物の性状や数量等からみて相当な範囲に限られます。

解説

産業廃棄物を業者に渡し、マニフェストも回ってきた。それで自分の責任は終わったと考える経営者は多い。本条はその考えを覆す。処分業者が不法投棄して倒産し、片付ける資力(支払い能力)がない場合、都道府県知事は捨てた業者ではなく、ごみを出したあなたに撤去を命じることができる。条件は二つで、両方がそろう必要がある。一つは、処分業者だけでは原状回復(元の状態に戻すこと)ができないこと。もう一つは、あなたの側に落ち度があることだ。落ち度とは、相場よりはるかに安い料金で出した、違法な処理をされると知っていた、あるいは知ることができた、処理状況を確認する注意義務(12条7項)を怠った、といった事情を指す。裏を返せば、適正な料金を払い、委託先を実際に確認した記録がある排出事業者は、命令の対象から外れる余地が大きい。見積書を比べて一番安い業者を選んだとき、実はあなたは将来の撤去費用という見えない請求書にもサインしている。

法的な位置づけ

廃棄物処理法19条の6は、排出事業者等に対する措置命令を定める規定である。処分者等による不適正処分で生活環境保全上の支障が生じた場合に、処分者等の資力不足と、排出事業者等の適正対価不負担・違法処理の認識可能性等の要件をいずれも満たすとき、都道府県知事は排出事業者等に相当な範囲の支障除去等の措置を命じることができる。

手順

  1. 1.委託前に処理単価の相場を確認する 複数の処理業者から同時期に見積を取り、地域の一般的な処理料金と比べて著しく低くないかを確認する。見積書は委託終了後も長期保存する
  2. 2.委託先の処理施設を実地確認する 許可証の写しの確認に加え、処分場や中間処理施設を訪問し、保管量や処理能力を確認する。日付、写真、担当者名を記録に残す
  3. 3.委託契約とマニフェストを適正に管理する 書面の委託契約を締結し、マニフェストの返送期限と記載内容を確認する。返送遅延や不自然な記載があれば速やかに照会する
  4. 4.行政から照会を受けたら命令前に資料を提出する 都道府県から報告徴収や事情聴取を受けた段階で、見積書、契約書、現地確認記録を整理して提出し、2号要件に当たらないことを具体的に説明する
  5. 5.命令書を受けたら期限を管理し対応を決める 命令書の措置内容と履行期限、措置範囲の相当性を確認し、自主撤去、他の排出事業者との費用分担協議、審査請求・取消訴訟の要否を不服申立期間内に決定する

よくある質問 AI による整理

Q1排出事業者等に対する措置命令とは何ですか?

不法投棄等で生活環境に支障が生じ、処分業者だけでは片付けられないとき、知事がごみを出した事業者側に撤去等を命じる行政処分です。廃棄物処理法19条の6が根拠です。

Q2措置命令 排出事業者 要件は?

二つの要件の両方が必要です。処分者等の資力不足等で処分者等だけでは措置が困難または不十分なこと(1号)と、排出事業者等に適正対価の不負担など落ち度があること(2号)です。

Q3マニフェストを交付していれば措置命令は受けない?

それだけでは足りません。2号は適正な対価の負担や、処理状況確認の努力義務(12条7項)の趣旨も考慮します。極端な安値委託は書類が整っていても問題になりえます。

Q4措置命令に従わないとどうなる?

措置命令違反は25条1項5号により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科の対象となりえます。最新の改正状況は必ず確認してください。

Q5中間処理後の廃棄物でも最初の排出事業者が命令を受ける?

受けえます。中間処理産業廃棄物の場合、発生から処分までの一連の処理の行程における事業者と中間処理業者が「排出事業者等」に含まれると条文が定めています。

Q6措置命令の範囲はどこまで?

本条1項後段により、廃棄物の性状、数量、収集・運搬・処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内に限られます。自社の排出分を超える過大な命令は争う余地があります。

Q7措置命令に不服があるときはいつまでに争える?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q8処分業者が倒産していなくても命令される?

1号は倒産に限らず、処分者等の資力その他の事情からみて処分者等のみでは措置が困難または不十分な場合を指します。所在不明や能力不足なども問題になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ちゃんと許可業者に頼んでたのに、なんでうちが片付けなきゃいけないの?

許可業者への委託は出発点にすぎないからです。本条は、処分業者に資力がないこと(1号)と、排出事業者側に適正な対価を払っていない、違法処理を知り得たなどの事情があること(2号)の両方がそろったときに命令を出せるとしています。実務のポイント:自治体が最初に確認するのは許可証ではなく処理単価の一覧表です。相場から大きく外れた単価の取引が並んでいると、許可の有無に関係なく2号の検討が始まります

Q2「適正な対価」って、いくらなら安すぎなの?

法律に金額の基準はありません。環境省の通知「行政処分の指針について」は、その地域の一般的な処理料金と比べて著しく低いかどうかを判断の目安とする考え方を示しています(最新の通知内容をご確認ください)。実務のポイント:同じ時期に取った他社の見積書を保存しておくと、自社の単価が相場の範囲内だったことを示す証拠になります。相見積もりは値引き交渉のためだけのものではありません

Q3排出事業者が何十社もいたら、うちだけが全額負担するんですか?

命令は排出事業者等の一社一社に出され、措置の内容は各社が出した産業廃棄物の性状や数量などから見て相当な範囲に限られます(本条1項後段)。他社の分まで無制限に負わされる設計ではありません。実務のポイント:大規模な不法投棄事案では、排出事業者同士が協議会を作って撤去費用を分担する例があります。単独で県と交渉するより、情報と交渉力を共有できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マニフェストが全部戻ってきたから、法的には完璧だ」と思いがちだが、本条が見るのはそれだけではない。マニフェストの仕組みは最低限の義務にすぎない。処理料金が相場から大きく外れていないか、処理状況を確認する注意義務(12条7項)を果たしていたかまで問われる。書類がそろっていても、極端な安値で出していれば命令の対象になりうる
  • 委託先の許可を確認することの大切さは多くの担当者が知っている。一方で、命令の重さはあまり知られていない。措置命令に違反すると、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されうる(25条1項5号、最新の改正状況をご確認ください)。撤去費用は数千万円から億単位になることもあり、命令を無視するという選択肢は事実上ない
  • 「誰が不法投棄したのか」を問題にする人が多いが、本条が問うのはそこではない。問われるのは「処理をどんな条件で任せたのか」である。投棄した本人の責任は19条の5が扱い、本条はその背後にいる委託者の、委託した時点での判断を取り上げる
比較の観点この条文ほかの条文
命令の相手方19条の6:排出事業者等(処分者等を除く)19条の5:処分者等(不法投棄をした者等)
19条の8:命令ではなく都道府県知事が自ら措置(代執行)
発動要件支障のおそれ+処分者等の資力不足(1号)+排出事業者等の落ち度(2号)の両方処理基準に適合しない処分等による支障のおそれ
命令の相手方が不明、命令に従わない等の場合(現行条文を要確認)
責任の性格委託者としての補充的責任、措置は相当な範囲に限定行為者としての一次的責任
費用は原因者等に負担させる仕組み

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法第71條

台湾は事業と受託清除処理者等を連帯して清除処理責任の対象とし、主管機関が期限付きで清除を命じ、代履行もできる。日本の本条のような資力不足と落ち度の二段要件は置かれていない

韓国
폐기물관리법 제48조

韓国も不適正処理された廃棄物について行政庁が処理者等に措置を命じる制度を持つ。排出者への拡張の範囲は条文の最新版で要確認

ドイツ
KrWG § 22

ドイツは第三者への委託後も排出者等の処理責任は存続すると明記し、個別命令(§ 62)と組み合わせて運用される

アメリカ
CERCLA § 107(42 U.S.C. § 9607)

米国は処分を手配した者(arranger)を厳格かつ連帯の浄化責任主体とし、落ち度要件を問わない点で日本より格段に厳しい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 解体業を営むあなたは、コンクリートがらを他社の半額で引き受ける処理業者に出してきた。三年後、その業者は山林に数万立方メートルを積み上げたまま破産する。県庁から届いた命令書には、あなたの会社名と撤去の期限が書かれている。処理料金の安さが、そのまま「適正な対価を負担していない」ことの証拠として読まれる
  • 許可証の写しも取った、委託契約書も交わした、マニフェストも期限内に全部戻ってきた。それでも処分業者が不法投棄していたら、あなたも命令を受けるのか? 本条は二つの要件の両方を求める。適正な料金を払い、処理状況も確認していた記録があれば、2号の要件に当たらないと主張できる余地がある。その記録を出せるかどうかが勝負を分ける
  • 中間処理業者に渡した木くずのチップが、その先で不法投棄された。最初に木くずを出したあなたも「一連の処理の行程における事業者」として排出事業者等に含まれうる。自分の手を離れたのは二つ前の段階、という言い分は通りにくい
  • あなたが処理業者の営業担当で、「他社より四割安い」を売り文句に顧客を増やしてきたとする。自社が破綻して不法投棄が明るみに出れば、そのお得な料金で契約した顧客全員が、県から措置命令を受ける側に回りうる。値引きは、顧客を巻き込むリスクにもなる
  • 命令書が届き、期限は九十日後。撤去を始めるか、処分の取消しを求めて争うか。行政不服審査法の審査請求は、処分を知った日の翌日から三か月以内しかできない。社内の稟議にかけている間に期限が過ぎる

取るべき行動

被害を受けた側:不法投棄現場の近くに住む住民や、土地を勝手に使われた所有者の立場なら:1. 現場の写真、日時、搬入車両のナンバーを記録する2. 都道府県(政令市)の産業廃棄物担当課に通報し、生活環境保全上の支障(悪臭、汚水、崩落の危険など)を具体的に伝える3. 処分業者に資力がないと分かった段階で、排出事業者等への措置命令(本条)を検討するよう求める4. 自治体の対応が遅い場合は、議員や報道を通じた働きかけも選択肢になる

訴えられた側:1. 命令書(19条の4第2項準用)の記載事項、期限、措置の範囲を確認する。措置の範囲は相当な範囲に限られる(本条1項後段)ため、過大でないかを検討する2. 当時の見積書、契約書、許可証の写し、マニフェスト、現地確認の記録を集め、適正な対価と注意義務を果たしていたことを立証する3. 1号(処分者等の資力不足)の認定根拠を開示請求する4. 争う場合は審査請求または取消訴訟、並行して他の排出事業者と費用分担を協議する5. 期限内の自主撤去で刑事責任を回避する道も同時に確保しておく

時効(請求できる期限):措置命令は行政処分のため、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令そのものの履行期限は命令書に記載される。命令違反の罪の公訴時効は、法定刑の上限(拘禁刑5年)から5年となる(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条は排出者責任を委託後にも及ぼす補充的責任規定であり、処分者等の無資力と排出事業者等の帰責事由の両方を要件とすることで、適正に委託した事業者の取引の安定との調整を図っていると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正 排出事業者責任を強化する改正の一環として新設されたとされる。処分者等に資力がない場合に、適正な対価を負担していない排出事業者等へ措置命令を出せる仕組みを導入した(人的検証が必要)
  • 平成15年(2003年)以降 広域認定制度(15条の4の3)の導入などに伴い、括弧書きと2号の準用条文が改正されたとみられる(改正年と内容は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:排出事業者責任の強化を柱とする改正で新設。処分者等に資力がなく、排出事業者等が適正な対価を負担していない等の場合に措置命令を出せる仕組みを導入

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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