廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の4(措置命令)
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- 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。)は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者(第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第八項若しくは第九項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
- 2.前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
措置命令とは何ですか?
定義措置命令とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4に定められた規定で、「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4(措置命令)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の条文原文は「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法19条の4は、一般廃棄物の不適正処理で生活環境に支障が生じるおそれがあるとき、市町村長が処分者等に期限付きで撤去等の措置を命じられると定める。
Q · 業者にごみを任せただけなのに、市から撤去を命じられることはあるの?
違法な委託をしていれば、委託者も撤去を命じられる
廃棄物処理法19条の4第1項により、一般廃棄物が処理基準に反して収集・運搬・処分され、生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあるとき、市町村長は処分者等に期限を定めて支障の除去等の措置を命じられます。処分者等には、委託基準(6条の2第8項・第9項)や再委託禁止(7条14項)に違反する委託をした者も含まれます。措置は必要な限度に限られ、命令は環境省令で定める事項を記載した命令書で行われます。
解説
ごみを自分で捨てていなくても、原状回復を命じられる側に立つことがある。一般廃棄物(家庭ごみや飲食店・オフィスから出る事業系ごみ)が処理基準に反して収集・運搬・処分され、生活環境に支障が出たとき、またはそのおそれがあるとき、市町村長は「処分者等」に期限を決めて撤去などの措置を命じられる。この命令が措置命令で、役所が相手に直接義務を課す行政処分である。多くの人は、罰を受けるのは実際に捨てた業者だけだと考える。ところが処分者等には、法律の委託ルールに違反してごみを任せた者も含まれる。許可のない回収業者に事業ごみを格安で任せた店主は、業者が山林に捨てた時点で撤去を命じられる側になる。命令に従わなければ刑事罰の対象になる。条文の最後にある「命令書の交付」は形式に見えるが、何を・いつまでに・どこまでやるかを特定する書面であり、争うときも従うときも出発点になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法第19条の4は、一般廃棄物の処理基準違反による生活環境保全上の支障に対処するための措置命令を定める規定である。命令権者は原則として市町村長であり、名宛人は当該処理を行った者および委託基準等に違反して委託をした者(処分者等)である。措置は必要な限度に限られ、環境省令で定める事項を記載した命令書の交付を要する。
手順
- 1.命令書の記載事項を確認する 対象となる廃棄物、求められる措置の内容、期限、根拠条文を確認し、受領日を記録する。不服申立ての期間計算はこの日が起点になる
- 2.委託経路の証拠をそろえる 回収業者との契約書、支払記録、業者の一般廃棄物処理業許可証の写しを集め、委託が適法だったか、再委託がなかったかを検証する
- 3.市と撤去範囲・工程を協議する 措置が必要な限度を超えていないか、期限が実行可能かを検討し、撤去方法と工程表を添えて市の担当課に協議を申し入れる
- 4.措置を実施するか不服申立てを判断する 期限内に許可業者へ撤去を依頼して完了を報告するか、審査請求・取消訴訟を検討する。争う場合も期限無視だけは避け、違法業者への求償も並行して準備する
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法の措置命令とは?
処理基準に反した一般廃棄物の処理で生活環境に支障が出るとき、市町村長が処分者等に撤去などの原状回復措置を期限付きで命じる行政処分です(19条の4)。
Q2一般廃棄物の措置命令は誰が出す?
原則は市町村長です。ただし19条の3第3号に掲げる場合は環境大臣が命令権者となります。命令は命令書の交付によって行われます。
Q3無許可の不用品回収業者に頼むのは違法?
事業者が事業系ごみを許可のない業者に任せると、委託基準違反になりえます。その業者が不適正処理をすれば、委託した事業者も措置命令の対象に含まれます。
Q4措置命令に不服があるときはどうする?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です。申し立てても原則として命令の効力は止まりません。
Q5措置命令の期限はどれくらい?
法律に一律の日数はなく、命令書で個別に定められます。支障の程度や撤去量に応じて決まるため、実行困難なら早めに市へ協議を申し入れることが重要です。
Q6ごみの撤去費用は誰が負担する?
措置命令を受けた処分者等が自ら負担して撤去するのが原則です。従わない場合などに市町村長が19条の7で支障除去を行い、費用を請求することがあります。
Q7適法に委託していれば措置命令は来ない?
本条の処分者等に含まれる委託者は、違法な委託をした者に限られます。ただし委託者を対象とする別条の規定もあるため、現行規定の確認が必要です。
Q8近所の不法投棄はどこに通報する?
市町村の廃棄物担当課に、場所・日時・悪臭や害虫などの支障を具体的に伝えます。投棄者の手掛かりがあれば警察への相談も並行して検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業者に頼んだだけで自分は捨ててないのに、なんで命令が来るんですか?
19条の4第1項は、委託基準(6条の2)に違反する委託によって処理が行われたとき、委託した者も処分者等に含めているからです。許可のない業者に事業系ごみを渡した時点で、法律上は不適正処理の連鎖に加わったと評価されます。実務のポイント:市の担当者はまず、ごみの中から排出者を特定できる伝票や宛名を探します。業者の行方が分からなくても、店名入りの紙が一枚あれば排出者までたどり着けます
Q2命令を無視したらどうなりますか? 罰金を払えば終わり?
措置命令違反は25条1項5号により、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。さらに、市町村長が19条の7に基づいて自ら撤去し、その費用を請求することもあります。実務のポイント:刑罰を受けても撤去費用の請求は消えません。罰を受けたうえに費用も払う結果になるため、実務では期限内の協議を選ぶ事業者がほとんどです
Q3家庭ごみを自分で山に捨てた場合も、この措置命令の対象になりますか?
なります。処理基準に反して処分した本人は処分者等に当たり、生活環境上の支障があれば撤去を命じられる可能性があります。それとは別に、不法投棄そのものが16条違反の犯罪です。実務のポイント:実務では、個人の小規模な投棄にいきなり措置命令が出るより、まず行政指導で自主撤去を促すことが多いです。指導の段階で応じるかどうかが、その後の処分の重さを大きく左右します
Q4命令書に書かれた撤去範囲が広すぎる気がします。交渉できますか?
できます。19条の4は「必要な限度において」と限定しており、支障の除去や発生の防止に必要な範囲を超える命令は違法と争う余地があります。2項で命令書の交付が義務付けられているのは、範囲を特定させるためでもあります。実務のポイント:命令後に争うより、弁明の機会や現地立会いの段階で、撤去方法と工程表を自分から示す方が通りやすいです。市も代執行の費用回収リスクは避けたいからです
間違えやすい点 AI による整理
- 「委託した以上、責任は業者に移る」と考える経営者は多い。だが違法な委託であれば、委託した者自身が処分者等に含まれる。業者が逃げたり資金が尽きたりした場合、撤去費用を負担できる者として現実に狙われやすいのは、所在がはっきりしている委託者の側である
- 措置命令は罰金のような制裁だと思われがちだが、本質は「元の状態に戻せ」という原状回復の命令である。刑事事件で不起訴になっても措置命令は別に出されうるし、命令に従わないこと自体が新たな犯罪になる(25条1項5号、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、または併科。最新の改正状況をご確認ください)
- 命令書を受け取ると「払うか払わないか」を考え始めがちだが、先に考えるべきなのは命令の中身である。支障の除去等の措置は「必要な限度」に限られる。支障と関係のない範囲まで撤去を求めていないか、期限が現実的かを確認することが、交渉の最初の論点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の場面 | 19条の4:処理基準違反の処理で生活環境保全上の支障が生じ又はそのおそれがあるとき | 19条の3:処理基準に適合しない処理が行われたとき(支障の発生前段階) 19条の7:処分者等が措置を講じない等の場合 |
| 命じる内容・主体 | 市町村長が処分者等に支障の除去等の措置を命じる | 処理方法の変更など改善措置を命じる 市町村長が自ら支障の除去等を行う |
| 費用負担 | 命令を受けた処分者等が自ら負担 | 命令を受けた者が自ら負担 市町村長が処分者等に費用を請求しうる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も不適正に処理された廃棄物について主管機関が期限付きの清除を命じ、履行されなければ代執行して費用を求償する構造をとる。
韓国も処理基準に反する廃棄物処理に対し、行政庁が処理者等に撤去などの措置を命じる制度を置いている。
ドイツは循環経済法に基づき、所管官庁が個別事案で必要な命令を発する一般条項型の仕組みをとる。
フランスは廃棄物の放置等に対し、行政が催告(mise en demeure)を経て措置を命じ、制裁金や代執行につなげる。
米国は廃棄物が健康や環境に差し迫った危険を生じうる場合、連邦政府が関与者に是正命令を出せる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 居酒屋を経営するあなたは、市の許可業者より月2万円安い回収業者に生ごみと段ボールを任せた。半年後、その業者が郊外の空き地に大量のごみを放置していたことが判明した。袋の中から店名入りの伝票が見つかり、市役所から店主のあなたに、2週間以内に撤去するよう命令書が届く
- あなたが一般廃棄物の収集運搬業者で、繁忙期に許可を持たない知人の会社へ運搬を回したとしたら、どうなる? 再委託は禁止されている(7条14項)。知人の会社が不適正処理をすれば、再委託した側も処分者等として措置命令の対象に含まれる
- あと10日で命令書に書かれた期限が来るのに、撤去費用の見積りは300万円だった。何もせず期限を過ぎれば命令違反として刑事罰の対象になり、市が代わりに撤去すれば費用を請求される。業者に分割払いで頼むのか、市に期限延長を相談するのか、今週中に決めなければならない
- 隣の空き地に家具や家電が積まれ、夏に悪臭と虫が出始めた。放置した者が分かっていれば、近隣住民は市に措置命令を出すよう求めることができる
- オフィス移転のとき、総務担当のあなたはネット広告の「何でも無料回収」業者に大量の不用品を任せた。その後、ごみが不法投棄されていたと判明し、会社名で市から連絡が来る。担当者として、社内でまず契約書とマニフェストに相当する記録を探すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不法投棄や悪臭の現場は、日付入りの写真と動画で記録する。ごみの中に宛名や伝票があれば触らずに撮影する2. 市町村の廃棄物担当課に通報し、生活環境上の支障(悪臭、害虫、火災の危険、水路の汚れ)を具体的に伝え、措置命令を検討するよう求める3. 土地所有者として撤去費用を負担した場合は、捨てた者に民法709条で損害賠償を請求できる。費用の領収書はすべて保管する4. 犯人の見当がつくなら警察にも相談する。不法投棄は16条違反の犯罪である
訴えられた側:1. 命令書の記載事項(対象の廃棄物、措置の内容、期限、根拠)を確認し、受領日を記録する2. 業者との契約書、許可証の写し、支払記録を集め、委託が適法だったかを検証する。適法なら処分者等に当たらないと主張する3. 措置の範囲が「必要な限度」を超えていないか、期限が実行可能かを検討し、市と協議する4. 争う場合は審査請求か取消訴訟を検討する。並行して、期限を無視する事態だけは避ける5. 違法な業者には、委託者として負担した費用の求償を検討する
時効(請求できる期限):措置命令書に記載された期限までに措置を完了する必要がある。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求や訴訟を起こしても、原則として命令の効力は止まらない
学説
排出事業者責任論:事業者は委託後も自らの廃棄物の適正処理に責任を負うとする考え方。本条が違法な委託者を処分者等に含める根拠として説明され、委託先の選定と確認を事業者の義務と位置づける。
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