廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の4の2
- 前条第一項に規定する場合(第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
- 一処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
- 二認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の2は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の2の条文原文は「前条第一項に規定する場合(第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の2は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_4_2