廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の7(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)
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- 第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
- 一第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
- 二第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
- 三第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
- 四緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項又は第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
- 2.市町村長は、前項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
- 3.市町村長は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。
- 4.市町村長は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
- 5.前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
- 6.第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。
この条文の基本情報
生活環境の保全上の支障の除去等の措置とは何ですか?
定義生活環境の保全上の支障の除去等の措置とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7に定められた規定で、「第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7の条文原文は「第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法19条の7は、一般廃棄物の不適正処理で生活環境に支障が生じた場合、市町村長が自ら撤去等を行い、その費用を処分者等に負担させることができると定める。
Q · 不法投棄されたごみを市が片付けたら、その費用は誰が払うの?
原則として捨てた者など処分者等に請求される
廃棄物処理法19条の7により、市町村長は一般廃棄物の不適正処理で生活環境に支障がある場合、自ら撤去等の措置を講ずることができます。費用は処分者等(認定業者の場合は認定業者)に負担させることができ、徴収には行政代執行法5条・6条が準用されます。そのため国税滞納処分の例により、裁判を経ずに差押えまで進む可能性があります。投棄者が不明でも、後で特定されれば請求の対象になり得ます。
解説
空き地に積み上がった家電や、河川敷に放置された生ごみの袋を、役所の重機が片付けていくニュース映像がある。あれを「税金で掃除してくれた」と受け取ったなら、話の前半しか見ていない。19条の7は、一般廃棄物(家庭ごみや、飲食店・オフィスから出る事業系ごみなど、産業廃棄物以外のごみ)が不適正に処理され、生活環境に支障が出たとき、またはそのおそれがあるときに、市町村長が自ら撤去などに乗り出せる四つの場面を定めている。四つとは、命令が無視された場合、捨てた者が分からない場合、認定業者が命令に従わない場合、緊急で命令する余裕がない場合である。請求書は後から届く。撤去費用は処分者等に負担させることができ、その徴収には行政代執行法6条が準用されるので、国税滞納処分の例によって、裁判を経ずに預金や不動産の差押えまで進みうる。捨てた者が不明のまま公告して片付けた場合でも、後で特定されれば費用は本人に回ってくる。役所が片付けたからといって責任が消えるわけではない。それは立替払いの始まりである。
法的な位置づけ
廃棄物処理法19条の7は、一般廃棄物の不適正処理により生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、市町村長が処分者等に代わって支障の除去等の措置を講ずる権限と、その費用を処分者等又は認定業者に負担させ、行政代執行法の例により徴収する仕組みを定める規定である。
手順
- 1.措置命令書の内容と期限を確認する 19条の4に基づく措置命令書を受け取ったら、命じられた措置の範囲、履行期限、対象のごみの所在地と数量を確認する。期限内に「講ずる見込みがない」と判断されると、1項1号の代執行に進むおそれがある
- 2.委託契約と業者の許可を確認する 自社が委託基準に違反した委託者に当たるかどうかを判断するため、委託契約書、回収業者の一般廃棄物収集運搬業の許可証の写し、支払記録を集め、許可番号を自治体の窓口で照会する
- 3.撤去計画書を提出し、自ら撤去に着手する 許可業者の見積りをとり、撤去計画を書面で市町村の担当課に提出して着手する。作業前後の写真と日付を記録しておくと、代執行の回避と費用紛争の予防に役立つ
- 4.費用納付命令が届いたら積算根拠を確認し、不服申立てを検討する 代執行後に費用納付命令が届いた場合は、情報公開請求で費用の積算や業者選定の記録を取り寄せる。不服があれば3か月以内に審査請求を行う。一括で支払えない場合は、差押えの前に分納を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法19条の7とは何ですか?
一般廃棄物の不適正処理について、市町村長が処分者等に代わって撤去等を行い、その費用を後から処分者等に負担させる代執行の規定です。
Q2一般廃棄物の代執行が行われる4つの場合とは?
措置命令が履行されない場合、過失なく処分者等を確知できない場合、認定業者が命令に従わない場合、緊急で命令するいとまがない場合の4つです。
Q3代執行費用の納付命令は裁判なしで差押えできる?
できます。5項が行政代執行法6条を準用するため、国税滞納処分の例により、裁判を経ずに預金や不動産の差押えに進むことがあります。
Q4投棄者不明のごみを撤去する前に公告は必要?
必要です。1項2号に当たる場合、市町村長は相当の期限を定め、期限までに措置がなければ自ら撤去し費用を徴収する旨をあらかじめ公告しなければなりません。
Q5産業廃棄物の不法投棄も市町村長が代執行する?
いいえ。産業廃棄物の代執行は都道府県知事が行い、根拠は19条の8です。19条の7は一般廃棄物に限った市町村長の規定です。
Q6認定業者の負担額に上限はありますか?
緊急時(1項4号)の代執行について4項は、一般廃棄物の性状・数量・処理方法などの事情からみて「相当な範囲内」に限ると定めています。
Q7最終処分場の維持管理積立金は代執行費用に使える?
使えます。6項により、特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する措置であれば、市町村長は設置者等と機構に通知したうえで積立金を取り戻せます。
Q8代執行費用の納付命令に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討します。まず情報公開請求で費用の積算根拠を確認するのが実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の土地に不法投棄されたごみ、市が片付けてくれるんですか?
本条は、市町村長が措置を講ずることが「できる」とする規定であり、義務ではない。生活環境の保全上の支障、またはそのおそれがあり、かつ1項各号の場面(投棄者不明、緊急時など)に当たることが条件になる。実務のポイント:通報で「困っている」とだけ伝えても担当課は動きにくい。悪臭や害虫、汚水の流出を写真付きで示し、「支障がある」と判断しやすい材料を渡すと、対応が進みやすい
Q2撤去費用の請求が来たけど、払わなかったらどうなりますか?
本条5項が行政代執行法6条を準用しているため、国税滞納処分の例により、裁判を経ずに差押えまで進みうる。国税・地方税に次ぐ順位の先取特権も付く。実務のポイント:争うなら審査請求(3か月以内)が入口になる。その前に情報公開請求で、撤去費用の積算根拠や業者選定の記録を取り寄せる。金額の内訳を示されないまま払う人がほとんどである
Q3業者に頼んだだけなのに、なぜ私が責任を問われるんですか?
措置命令の対象となる「処分者等」(19条の4第1項)には、法律の委託基準に違反して委託した者も含まれる。事業者が許可のない業者に事業系ごみを渡した場合がその典型である。実務のポイント:委託する前に、相手の許可番号を自治体のサイトや窓口で照会し、許可証の写しを保存しておく。事故が起きたとき、防御の決め手になるのはこの一枚だけである
間違えやすい点 AI による整理
- 自分の土地にごみを捨てられた所有者から見れば「役所が片付けるのが当然」である。しかし法律から見ると、本条は市町村長が措置を講ずることが「できる」と定めた規定であり、撤去を義務づけてはいない。生活環境の保全上の支障、またはそのおそれが認められない限り、敷地内の撤去は所有者が自腹で行うことになりがちである。この認識の差が、何年も放置される空き地を生む
- 不法投棄は犯人が分からなければ逃げ切れる、という感覚は多くの人が持っている。しかし2項は、投棄者不明の場合(1項2号)を費用負担の対象から除外していない。公告を経て市町村が撤去したあとで投棄者が特定されれば、撤去費用はその者に請求されうる。さらに不法投棄そのものが刑事罰の対象(16条、25条)なので、民事的な負担と刑事責任の両方が後から追いかけてくる
- 「市役所と県庁のどちらに通報すべきか」と迷う人は多いが、問いの立て方が違う。先に確認すべきは、ごみの種類である。家庭ごみや事業系一般廃棄物であれば市町村長(本条)、産業廃棄物であれば都道府県知事(19条の8)が担当する。種類を取り違えると、窓口をたらい回しにされるだけで数週間が過ぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象と主体 | 19条の7:一般廃棄物、市町村長が代執行 | 19条の4:処分者等への措置命令(代執行の前提) 19条の8:産業廃棄物、都道府県知事が代執行 |
| 措置を行うのは誰か | 市町村長が自ら支障の除去等を行う | 命令を受けた処分者等が自分で行う 都道府県知事が自ら支障の除去等を行う |
| 費用の行方 | 処分者等・認定業者に負担させ、行政代執行法6条の例で強制徴収 | 処分者等が自己負担で措置を行う 処分者等に負担させ、行政代執行法の例で強制徴収 |
| 履行しないとどうなるか | 費用の滞納は滞納処分(差押え)に進む | 命令違反は刑事罰の対象(25条)で、代執行に移行する 費用の滞納は滞納処分(差押え)に進む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも、主管機関が期限を定めて清除・処理を命じ、従わない場合は代わりに清除・処理して費用を求償できる。日本の措置命令と代執行の二段構えに近い
韓国でも、措置命令が履行されない場合に行政が代執行し、費用を義務者から徴収する仕組みがある
ドイツは廃棄物法上の個別命令を一般行政執行法のErsatzvornahme(代執行)で実現する構造であり、日本の行政代執行法準用と発想が近い
米国は有害物質の汚染地について、連邦政府が先に対応し、責任当事者から費用を回収する仕組みをとる。対象は有害物質で、一般廃棄物に限らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが経営する居酒屋の生ごみを、チラシで見つけた格安業者に任せていた。ある日、市から措置命令が届く。その業者が山林に投棄しており、許可のない業者への委託だったため、店が「処分者等」に含まれるという。撤去期限まであと10日。放置すれば市が撤去し、費用は店に請求される
- もし隣の空き地に誰かが捨てたごみ袋が真夏に腐り、害虫が湧いて悪臭が窓から入ってきたら、どうなるか? 投棄者が分からなければ、市町村長は期限を定めて公告したうえで撤去できる(1項2号)。火災や汚水の流出が迫っている場合は、4号の緊急対応として命令を出す手間も省いて動ける
- 市役所から届いた封筒に「代執行費用納付命令書」とあった。金額は自分で業者を手配した場合の見積りの三倍だった
- あなたはメーカーの環境担当として、広域的処理の認定(9条の9)を受けて使用済み製品を回収している。委託先が不適正処理を起こし、資力がないまま姿を消した。市町村長は4項により、ごみの性状や数量、処理方法などからみて「相当な範囲」で、費用の全部または一部を認定業者であるあなたの会社に負担させることができる。委託先の処理の実態を確認していなかったことが、そのまま会社の損失になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 悪臭・害虫・流出など、支障の具体的な内容を写真・動画・日時で記録する2. ごみの種類(家庭ごみ・事業系ごみか、建設廃材などの産業廃棄物か)を見極め、一般廃棄物なら市町村、産業廃棄物なら都道府県の担当課へ通報する。土地の所有者や占有者には通報の努力義務がある(5条2項) 3. 投棄者の手がかり(車のナンバー、防犯カメラ映像、ごみ袋の中の宛名)は触らずに保存し、警察にも相談する4. 緊急性がある場合は、その旨を明確に伝えて1項4号の即時対応を求める
訴えられた側:1. 措置命令を受けたら、期限内に撤去計画を書面で提出し、着手した事実を記録する2. 委託契約書、業者の許可証の写し、支払記録を集め、違反委託に当たらないかを確認する3. 費用の納付命令に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。あわせて、情報公開請求で撤去費用の積算や入札記録を取り寄せて精査する4. 一括で払えない場合は、差押えに進む前に分納を相談する5. 措置命令違反は刑事罰の対象になるため、放置が最悪の選択である
時効(請求できる期限):本条そのものに時効の規定はない。実質的な締切は措置命令で定められた期限である。費用の納付命令(行政代執行法5条の準用)に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。徴収権の消滅時効には地方自治法236条の5年が適用されると解されるが、実務上は確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
原因者負担の考え方:市町村による迅速な原状回復を優先しつつ、費用は最終的に原因者に帰属させるべきとする考え方。本条の「まず撤去、費用は後から原因者へ」という二段構えは、この考え方の具体化と理解されている。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の4処分者等への措置命令、本条の前提
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の4の2認定業者への措置命令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の8産業廃棄物の知事による代執行
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の5維持管理積立金の積立義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条措置命令違反・不法投棄の罰則
- 行政代執行法 第5条費用納付命令の書面通知を準用
- 行政代執行法 第6条国税滞納処分の例による強制徴収
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