廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の5
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- 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 一当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
- 二第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者
- 三当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
- 一第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
- 二第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
- 三第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
- 四第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
- 五第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
- 六第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
- 七第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
- 八第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
- 九第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
- 十第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
- 十一第十二条の五第十一項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
- 四前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)
- 五当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
- 2.第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5の条文原文は「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5は第四章 雑則に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/19_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法19条の5は、基準違反の産廃処理で生活環境に支障のおそれがあるとき、知事が処分者等に期限付きで撤去等の措置を命じられる規定。違反委託者や元請も対象になる。
Q · 業者が勝手に不法投棄したのに、頼んだ会社まで撤去を命じられるの?
依頼主や元請も、条件次第で撤去を命じられます
廃棄物処理法19条の5により、基準に適合しない産業廃棄物の処理で生活環境に支障やそのおそれがあるとき、都道府県知事等は「処分者等」に期限付きで支障の除去等を命じられます。処分者等には実際に捨てた業者だけでなく、無許可業者への委託など委託基準に違反した排出事業者、マニフェストの義務を怠った者、下請が違反した場合の元請業者、依頼・教唆・幇助した者も含まれます。契約書・許可証・マニフェストの控えが防御の中心になります。
解説
産業廃棄物を捨てたのが業者であっても、原状回復を命じられるのは業者だけとは限らない。基準に反する保管・運搬・処分があり、生活環境に支障が出ているか、出るおそれがある場合、知事(政令市などでは市長)は「処分者等」に期限を付けて撤去などの支障除去を命じられる。命じられる側は五つに分かれる。①実際に保管・運搬・処分した者、②無許可業者に頼むなど委託基準に違反した排出事業者、③マニフェスト(産業廃棄物管理票:廃棄物の流れを追う伝票)の交付・確認・報告の義務を怠った者、④建設工事の下請けが違反したときの元請業者、⑤こうした行為を頼んだ者、そそのかした者、手助けした者。つまり、ゴミを出した会社や土地を貸しただけの人も対象になりうる。命令に従わなければ刑事罰があり、行政が代わりに撤去(代執行)すれば費用は請求される。撤去費用は数千万円から数億円に達することもある。契約書・許可証・マニフェストの控えが、あなたを①〜⑤の外に置いてくれる唯一の防御線になる
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5は、産業廃棄物処理基準又は保管基準に適合しない処理により生活環境保全上の支障又はそのおそれが生じた場合に、都道府県知事等が「処分者等」に対し、必要な限度で期限を定めて支障の除去等を命ずる措置命令の根拠規定である。処分者等には処分実行者、違反委託者、管理票義務違反者、元請業者及び関与者が含まれる。
手順
- 1.委託前に許可証の内容を照合する 産廃業者に委託する前に、許可証の写しを取り寄せ、許可の区分(収集運搬か処分か)、品目、有効期限、許可自治体が委託内容と一致しているかを照合する。不一致のまま委託すると2号の委託基準違反になりうる
- 2.書面で委託契約を締結し許可証を添付する 収集運搬と処分それぞれの業者と書面で委託契約を結び、法定記載事項を確認したうえで許可証の写しを添付して保管する
- 3.マニフェストを交付し返送を管理する 引渡し時にマニフェストを交付し(電子マニフェストも可)、返送期限までに写しが戻るかを台帳で管理する。戻らない場合は処理状況を確認し、知事への報告を行う
- 4.弁明の機会で処分者等に当たらないことを示す 弁明の機会の通知が届いたら、提出期限内に委託契約書・許可証の写し・マニフェスト控え・支払記録を整理し、1号から5号のいずれにも該当しないことを弁明書で具体的に示す
- 5.命令が出たら履行計画と不服申立てを並行検討 命令書を受け取ったら履行期限を確認し、履行計画を行政と協議する。違法・不当と考える場合は審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)と執行停止の申立てを弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1産廃の措置命令とは何ですか?
基準に反する産業廃棄物の保管・運搬・処分で生活環境に支障やそのおそれがあるとき、知事等が関係者に期限付きで撤去などを命じる行政処分です(廃棄物処理法19条の5)。
Q2措置命令は誰が出すのですか?
原則として都道府県知事です。政令市などでは市長が権限を持ちます。輸入された産業廃棄物に関わる場合などは環境大臣も命令できます。
Q3措置命令を受ける前に反論できる?
不利益処分なので、原則として行政手続法13条に基づく弁明の機会が与えられます。通知された期限内に弁明書と委託契約書などの証拠を出すことが重要です。
Q4マニフェストの写しが返ってこないときはどうする?
返送期限を過ぎても写しが届かない場合は、処理状況を確認して適切な措置を講じ、知事へ報告する必要があります。放置すると本条3号の対象になりえます。
Q5産廃の元請業者はいつまで責任を負う?
措置命令には時効のような期限がなく、下請が違反した場合、元請業者は何年後でも4号により命令対象となりえます。建設廃棄物は元請が排出事業者とされます。
Q6措置命令は取消訴訟で争える?
争えます。措置命令は行政処分なので、審査請求や取消訴訟の対象です。ただし争っている間も命令の効力は原則止まらないため、執行停止の申立ても検討します。
Q7措置命令の「必要な限度」とはどういう意味?
命令の内容は、生活環境保全上の支障を除去・防止するために必要な範囲に限られるという制約です。支障と無関係な過大な措置までは命じられません。
Q8措置命令の名宛人は複数になる?
なりえます。処分実行者、違反委託者、元請業者など1号から5号に当たる者が複数いれば、それぞれが命令の名宛人になる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ちゃんと許可業者にお金を払って頼んだのに、うちが命令を受けることあるの?
ある。許可の品目や業の区分(収集運搬か処分か)が委託内容と合わなかったり、委託契約書が書面で交わされていなかったりすれば、委託基準違反として本条1項2号の対象になる。マニフェストの不備があれば3号に当たる。実務のポイント:行政はまず排出事業者の書類を確認しにくる。許可証の写しを契約書に添付して保管しているかどうかで、行政の見方は大きく変わる
Q2撤去命令に従わなかったら、どうなるの?
措置命令違反は法25条の罰則の対象で、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されうる(最新の改正状況をご確認ください)。さらに行政が代執行(法19条の8)で撤去すれば、その費用はあなたに請求される。実務のポイント:代執行費用は税金の滞納処分と同じ方法で強制的に取り立てられる。放置しても逃げ切れない
Q3土地を買ったら産廃が埋まってた。新しい所有者の私も命令されるの?
本条の処分者等は、処分した者、違反して委託した者、関与した者などに限られている。土地を買っただけの新所有者は、原則としてこれに含まれない。ただし土壌汚染対策法など別の法律による義務は検討が必要である。実務のポイント:売主への責任追及は、民法の契約不適合責任で行う。買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、原則として責任追及ができなくなる(民法566条)。発見したら通知を急ぐ
Q4産廃だと知らずに、知り合いの業者にヤードを貸しただけなんだけど?
5号の「助けた者」などは、通常は事情を知っていたこと(認識)が前提になると考えられている。ただし、どこまでの認識があれば足りるかは事案ごとの判断で、実務上一律ではない。実務のポイント:賃貸借契約書に「廃棄物の保管禁止」と明記し、定期的に現地を確認した記録を残しておくと、認識がなかったことを示す有力な証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可業者に頼んだから、その先は業者の責任」という考えは半分だけ正しい。許可の範囲(品目や、収集運搬か処分か)が委託内容と合っていなければ委託基準違反になり、2号で直接の命令対象になる。しかも本条で免れても、適正な対価を払っていなかったり、不適正処分を知っていた、または知ることができたりすれば、19条の6で排出事業者として命令を受ける道が別に残っている
- マニフェストはただの伝票だと思われがちだが、本条の上では責任の境界線そのものである。交付しない、虚偽を書く、写しが戻らないのに放置する。どれか一つでも該当すれば、処分そのものに一切関与していなくても3号で原状回復責任の側に入る。事務担当者の書類作業の抜けが、会社に数千万円の撤去費用をもたらす
- 「罰金を払えば終わり」と考える人がいるが、刑事罰と措置命令は別々の手続である。罰金を払っても撤去義務は消えない。命令に従わなければ措置命令違反(法25条)として改めて重い刑事罰の対象になり、行政が代執行すれば費用も請求される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 命令の対象 | 19条の5:処分者等(処分実行者・違反委託者・管理票義務違反者・元請業者・依頼・教唆・幇助者) | 19条の6:処分者等以外の排出事業者等 19条の8:命令ではなく知事等自らが措置(代執行) |
| 発動の要件 | 基準不適合の処理+生活環境保全上の支障又はそのおそれ | 処分者等の資力不足等で措置が困難+適正対価の不払いや不適正処理を知り得たこと等 処分者等が命令に従わない、確知できない、緊急を要する場合など |
| 排出事業者に違反が必要か | 必要(委託基準違反・管理票義務違反など具体的違反や関与) | 不要(違反がなくても注意義務の観点から責任を問いうる) 要件ではない(費用は処分者等に請求) |
| 不履行時の帰結 | 法25条の罰則+19条の8の代執行 | 罰則+代執行 措置費用を処分者等に請求・徴収 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も事業者、受託業者、仲介者に加え、非法棄置を容認又は重大な過失で許した土地所有者等に限期清除を命じ、不履行時は代執行して費用を求償できる。土地所有者を明示する点で日本より対象が広い
韓国も不適正処理に対し、処理者や排出者、土地所有者等に処理・撤去等の措置命令を出せる仕組みを持つ
ドイツは循環経済法の個別命令規定により、所管官庁が廃棄物法上の義務履行を個別に命じられる
米国は有害物質の放出について、発生者・運搬者・施設所有者等の潜在的責任当事者(PRP)に厳格かつ連帯の浄化責任を負わせる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相場の半額で産廃を引き取ってくれる業者に頼んだら、二年後に山林から自社名入りの廃材が見つかった。業者が収集運搬の許可しか持たず、処分業の許可がなかったとすれば、あなたの会社は2号の「委託基準違反の委託者」になり、撤去命令の名宛人(命令を受ける当事者)になりうる
- 所有する空き地を「資材置き場」として月5万円で貸したところ、借り手がそこへ廃棄物を積み上げていた。産廃であることを知りながら場所を提供し続けていれば、5号の「助けた者」と認定されうる。賃料収入は数十万円、撤去費用は数千万円。釣り合うはずがない
- もしマニフェストの写しが90日たっても戻ってこないのに、放置していたらどうなる? 処分業者が不法投棄していた場合、写しが戻らないときに状況を確認し知事へ報告する義務を怠ったとして、3号によりあなたも命令対象になりうる
- 解体工事の元請として下請に廃材の運搬を任せたら、下請が途中で投棄した。建設工事の廃棄物は元請が排出事業者とされる(法21条の3)ので、4号によりあなたが命令を受ける可能性がある
- 県から「弁明の機会の付与通知書」が届いた。提出期限まであと10日。この書面で①〜⑤のどれにも当たらないことを示す委託契約書、許可証の写し、マニフェストの控えを出せるかどうかで、命令書が届くかどうかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣に廃棄物が積まれ、悪臭・流出・火災の危険があれば、写真と日時の記録を残して都道府県(政令市などでは市)の産廃担当部署に通報する2. 生活環境保全上の支障と具体的に示せる被害(井戸水の異常、土壌の変色)を記録する3. 行政が動かなければ、措置命令の発令を求める意見書を出す。行政事件訴訟法の義務付け訴訟を検討する余地もある4. 自分の財産に被害が出ていれば、民法709条の損害賠償を別途検討する
訴えられた側:1. 委託契約書・許可証の写し・マニフェスト(電子なら処理状況の記録)・支払記録をすぐに集める2. ①〜⑤のどれにも該当しないこと、または違反が支障と結び付かないことを整理し、弁明書に書く3. 命令が出たら期限内の履行が原則である。資力不足なら分割工程や技術的な代替策を行政と協議する4. 違法・不当と考えるなら、審査請求または取消訴訟を検討する。ただし争っていても命令の効力は原則止まらないため、執行停止の申立ても併せて考える
時効(請求できる期限):措置命令の発令に期限はなく、何年前の投棄であっても命令は出されうる。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。命令で定められた履行期限を過ぎると、罰則の対象になり、代執行(法19条の8)も行われうる
学説
通説:本条の命令対象は、具体的な違反行為や関与行為を要件として限定されており、適法に委託し管理票義務を果たした排出事業者は本条の対象外となる。ただしその場合も19条の6による命令の余地が残る。
実務上の理解:5号の依頼・教唆・幇助は、通常、不適正処理であることの認識を前提とすると解されているが、どの程度の認識で足りるかは事案ごとの判断となり、一律の基準はない。
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