廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条(一般廃棄物処理施設の許可)
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- 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二一般廃棄物処理施設の設置の場所
- 三一般廃棄物処理施設の種類
- 四一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
- 五一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
- 六一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
- 七一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
- 八一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
- 九その他環境省令で定める事項
- 3.前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
- 4.都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 5.都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
- 6.第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理施設の許可とは何ですか?
定義一般廃棄物処理施設の許可とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に定められた規定で、「一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条(一般廃棄物処理施設の許可)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の条文原文は「一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法8条は、一般廃棄物処理施設の設置に都道府県知事の許可を義務づける。申請には生活環境影響調査書を添付し、一定施設は告示・1か月縦覧・意見書手続を経る。
Q · 近所にごみ焼却場や処分場ができるとき、住民は何か言える機会があるの?
許可前なら意見書、許可後は審査請求・取消訴訟で争える
廃棄物処理法8条により、一般廃棄物処理施設の設置には都道府県知事の許可が必要です。政令で定める施設では、知事が申請内容を告示し、申請書と生活環境影響調査書を1か月間縦覧に供します。利害関係を有する者は、縦覧期間満了の翌日から2週間以内に、生活環境の保全上の見地から意見書を提出できます(8条6項)。意見書に知事を拘束する効力はありませんが、公式記録として残り、許可後の審査請求や取消訴訟の材料になります。
解説
ごみ焼却場や埋立処分場の建設計画が表に出るのは、たいてい県の公報の片隅に載る数行の告示である。一般廃棄物処理施設を造るには、市町村が自分で設置する場合を除き、都道府県知事(政令市・中核市では市長)の許可が要る。申請者は施設の構造・処理能力・維持管理計画に加え、周辺地域の生活環境への影響調査(いわゆるミニアセス)の結果を出さなければならない。知事は一定の施設について申請内容を告示し、1か月間だれでも閲覧できるようにする。利害関係のある住民は、その閲覧期間が終わった翌日から2週間以内に意見書を出せる。つまり、あなたが口を出せる公式な窓口は告示から約1か月半しか開いていない。窓口が閉じてから反対運動を始めても、行政手続の記録に残るのは「期限内に意見なし」という事実だけである。
法的な位置づけ
廃棄物処理法8条は、一般廃棄物処理施設の設置許可制を定める規定である。市町村が自ら処分のために設置する場合を除き、設置者は都道府県知事の許可を要し、申請書に施設の種類・処理能力・維持管理計画等を記載し、周辺地域の生活環境影響調査書を添付する。政令で定める施設については告示・縦覧、関係市町村長の意見聴取、利害関係者の意見書提出の手続が設けられている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告示と縦覧期間を特定する 都道府県(政令市・中核市なら市)の公報や環境部局のサイトで、一般廃棄物処理施設の設置許可申請の告示を探し、告示日・縦覧場所・縦覧期間の満了日を確定させる
- 2.申請書と生活環境影響調査書を閲覧する 縦覧場所で申請書と生活環境影響調査書を確認する。調査対象地域の範囲、大気・水質・騒音・悪臭の予測値、自宅の井戸や水源の扱いを重点的にチェックし、写しの可否を担当者に確認する
- 3.具体的事実に基づく意見書を作成する 感情的な反対ではなく、調査対象地域の漏れ、地下水利用状況、風向き、通学路との距離など具体的事実を挙げ、生活環境の保全上の見地からの意見としてまとめる
- 4.期限内に都道府県知事へ提出する 縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事宛てに意見書を提出する。提出日を証明できる方法を選び、控えを保管する
- 5.許可処分後の不服申立て期限を管理する 許可が出た場合、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)と取消訴訟(知った日から6か月以内)の期限を記録し、環境事件に詳しい弁護士に早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1一般廃棄物処理施設とは何ですか?
政令で定めるごみ処理施設、し尿処理施設(浄化槽を除く)、政令で定める一般廃棄物の最終処分場の総称です。廃棄物処理法8条1項が定義しています。
Q2一般廃棄物処理施設の設置許可は誰が出しますか?
施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事です。政令市・中核市では市長が許可権者となります。
Q3生活環境影響調査とは何ですか?
施設の設置が周辺地域の大気・水質・騒音・悪臭などに及ぼす影響を事前に調べる調査です。結果を記載した書類を許可申請書に添付する必要があります(8条3項)。
Q4処理施設の縦覧期間はいつまでですか?
知事が申請内容を告示した日から1か月間です(8条4項)。縦覧場所は告示に記載されるので、県の公報や環境部局のサイトで確認できます。
Q5処理施設への意見書は誰でも出せますか?
条文上は「利害関係を有する者」が提出できます。周辺住民や施設の影響を受ける事業者が典型で、提出期限は縦覧満了の翌日から2週間以内です。
Q6許可なく焼却炉を設置すると違法ですか?
政令基準を超える施設を無許可で設置すると違法です。5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、併科もありえます(25条1項8号)。
Q7市町村がごみ処理施設を造るときも許可が必要ですか?
市町村が自ら一般廃棄物を処分するために設置する場合は8条の許可は不要です。代わりに9条の3に基づく届出の手続が適用されます。
Q8事業所の小型焼却炉も許可が必要ですか?
処理能力が施行令5条の基準(焼却施設なら1時間200kg以上など)を超えれば許可対象です。自社ごみ専用かどうかは関係ありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1処分場ができるって聞いたんですけど、今からでも止められますか?
縦覧期間中なら、8条6項に基づく意見書で審査に関与できます。許可後でも、審査請求や取消訴訟という道があります。ただし裁判所が見るのは、許可基準(8条の2)を満たしているかどうかです。実務のポイント:住民側の勝ち筋になりやすいのは「反対の声の大きさ」ではなく、影響調査の対象範囲の狭さや、地下水の調査漏れといった書類の穴である。弁護士より先に、地質や水文に詳しい専門家を探す住民団体の方が戦える
Q2市役所に住民の同意書を持ってこいと言われました。法律で決まってるんですか?
廃棄物処理法8条・8条の2に、住民同意を許可要件とする規定はありません。多くの自治体が指導要綱で説明会や同意を求めていますが、行政指導は法的強制力を持たないのが原則です(行政手続法32条)。実務のポイント:同意取得を許可の事実上の条件にし、申請を受け付けない運用は違法と争われうる。一方で要綱を正面から無視した業者は、その後の維持管理の監督で厳しく見られがちである。法的には拒めても、どこまで付き合うかは経営判断になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民が反対すれば施設は建たない」と思われがちだが、許可するかどうかは8条の2の技術基準・生活環境への配慮・申請者の能力などで判断される。住民の同意は法定要件ではない。反対の数ではなく、影響調査の欠陥を具体的に突けるかどうかが効く
- 意見書は出しても意味がないと多くの人は考える。確かに知事を拘束する効力はない。だが見落とされているのは、意見書が行政手続の公式記録に残り、後の審査請求や取消訴訟で「審査段階で指摘された問題を無視した」ことを示す材料になる点である。出さなかった人は、その材料を自ら捨てている
- 住民から見れば「近所に迷惑施設ができる」話だが、法律から見れば問われているのは「申請書類が基準を満たしているか」である。感情の言葉で書いた反対意見は審査の俎上に乗りにくく、地下水の利用状況や風向き、通学路との距離といった具体的事実を書いた意見だけが審査の材料として拾われやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象施設 | 廃棄物処理法8条:一般廃棄物処理施設(市町村以外が設置) | 廃棄物処理法9条の3:市町村が自ら設置する一般廃棄物処理施設 廃棄物処理法15条:産業廃棄物処理施設 |
| 手続の種類 | 都道府県知事の許可 | 都道府県知事への届出 都道府県知事の許可 |
| 住民関与 | 一定施設は告示・1か月縦覧・利害関係者の意見書 | 市町村による調査結果の縦覧・意見提出の機会 一定施設は告示・縦覧・利害関係者の意見書 |
| 違反時 | 無許可設置は25条1項により刑事罰 | 届出義務違反としての扱い 無許可設置は刑事罰の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では一般廃棄物の処理は主に自治体の執行機関が担い、民間処理機構は許可制。大規模施設は環境影響評価手続で住民意見を聴取する
韓国も一定規模の廃棄物処理施設の設置に承認・申告制度を設けており、許可制で行政が最終判断する構造は日本と類似
ドイツは処分場を計画確定手続、焼却施設をイミシオン防止法上の許可で規律し、公衆参加手続が法定されている
米国は連邦が最低基準を定め、都市ごみ埋立地の設置許可は各州が運用する。公聴会等の手続は州法による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅から800メートル先の山林に、一般廃棄物の最終処分場の計画があると近所の回覧板で知った。調べると県の告示はすでに3週間前に出ている。縦覧期間の残りは約1週間、意見書の締切はその2週間後。閲覧所で申請書と影響調査書をコピーし、自宅の井戸や水源が調査対象に入っているかを確かめるなら今しかない
- もしあなたが経営するホテルが自前で事業系ごみの焼却炉を入れ、その処理能力が1時間200キログラム以上だったらどうなる? 政令で定めるごみ処理施設にあたり、知事の許可なしに設置すれば無許可設置として5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり、25条1項8号)の対象になる。「自社のごみだから」は通らない
- 産廃業者の許可を持っているあなたの会社が、市町村から一般廃棄物の処理も任されることになった。産業廃棄物の施設許可(15条)で一般廃棄物も処理できると思い込んでいたが、一般廃棄物処理施設としての8条許可は別物。両方を扱うなら両方の手続を確認する必要がある
- 市の担当者から「住民の同意書を全世帯分集めてから申請してほしい」と言われた。同意書は法律上の許可要件ではない。だが無視して申請すると、行政指導に従わない業者として見られる。法定要件と指導の線引きを知らずに動くと、半年単位で時間を失う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 県(政令市・中核市なら市)の告示を確認し、縦覧期間と場所を特定2. 閲覧所で申請書・生活環境影響調査書を確認、写しや撮影が可能かを担当者に聞く3. 調査対象地域、大気・水質・悪臭・騒音の予測値、自宅の井戸や水源の扱いを照合4. 縦覧期間満了の翌日から2週間以内に、具体的事実に基づく意見書を提出5. 許可が出たら、審査請求または取消訴訟の期限を管理し、環境事件に詳しい弁護士へ相談
訴えられた側:1. 施設の処理能力が政令基準(施行令5条)を超えるか最初に確認、超えるなら無許可設置は刑事罰の対象2. 生活環境影響調査は環境省の指針に沿い、調査対象地域を合理的に設定3. 申請前の住民説明で懸念点を拾い、維持管理計画に反映4. 自治体の指導要綱(同意書要求など)は法定要件と区別しつつ、実務上どこまで応じるかを担当部局と早めに協議
時効(請求できる期限):意見書は縦覧期間(告示日から1か月)満了の日の翌日から起算して2週間以内(8条6項)。許可処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条の意見書制度は住民に拒否権を与えるものではなく、情報公開と意見表明の機会を保障する手続的参加の仕組みと位置づけられる。許可の可否は8条の2の基準適合性で判断される
改正沿革 AI による整理
- 平成3年(1991年)改正 一般廃棄物処理施設の設置について届出制から許可制へ移行したとされる(人的検証要)
- 平成9年(1997年)改正 生活環境影響調査の添付、申請内容の告示・縦覧、市町村長意見聴取、利害関係者の意見書提出の手続を整備したとされる(人的検証要)
改正の年表
- 1.平成3年(1991年) 改正:一般廃棄物処理施設の設置について、届出制から都道府県知事の許可制へ移行
- 2.平成9年(1997年) 改正:生活環境影響調査書の添付、申請内容の告示・縦覧、関係市町村長の意見聴取、利害関係者の意見書提出の手続を整備
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条の2設置許可の基準、専門家意見聴取
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条許可施設の変更許可
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3市町村設置施設の届出制
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条産業廃棄物処理施設の並行許可制度
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条無許可設置に対する罰則
- 環境影響評価法 第2条大規模処分場の法定アセス
- 行政事件訴訟法 第9条周辺住民の原告適格の判断基準
- 浄化槽法 第2条浄化槽をし尿処理施設から除外
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