廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条(産業廃棄物処理施設)
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- 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二産業廃棄物処理施設の設置の場所
- 三産業廃棄物処理施設の種類
- 四産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
- 五産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
- 六産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
- 七産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
- 八産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
- 九その他環境省令で定める事項
- 3.前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
- 4.都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 5.都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
- 6.第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
産業廃棄物処理施設とは何ですか?
定義産業廃棄物処理施設とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条に定められた規定で、「産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条(産業廃棄物処理施設)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の条文原文は「産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条は第五節 産業廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法15条は、産業廃棄物処理施設の設置に都道府県知事の許可を要求する。一定の施設では申請の告示と1か月の縦覧を経て、利害関係者が意見書を提出できる。
Q · 近所に産廃の処分場ができるとき、住民は何ができるの?
縦覧期間中に調査書を読み、締切内に意見書を出せる
廃棄物処理法15条により、産業廃棄物処理施設の設置には都道府県知事の許可が必要です。一定の施設では、知事が申請の概要を告示し、申請書と生活環境影響調査書を告示の日から1か月間縦覧に供します。利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から2週間以内に、生活環境の保全上の見地からの意見書を知事に提出できます(15条6項)。住民の同意は法律上の許可要件ではないため、具体的な事実に基づく意見書が重要になります。
解説
許可を出すのは都道府県知事一人である。だが、その判断の前に意見を述べる権利は、予定地の近くに住むあなたにも法律で与えられている。15条によれば、産業廃棄物の最終処分場や焼却施設などを設置する者は知事の許可を受けなければならない。申請書には、周辺の生活環境への影響を調べた調査結果を添付する必要がある。一定の施設については、知事が申請の概要を告示し、申請書と調査書を告示の日から1か月間、誰でも見られる状態に置く(縦覧)。縦覧期間が終わった翌日から2週間以内であれば、利害関係のある人は生活環境の保全という観点から意見書を出せる。回覧板や県の公報を見落とすと、この窓は気付かないうちに閉じてしまう。一方、工場を経営する側にとっても人ごとではない。自社で出た汚泥を自社の脱水機で処理するだけでも、施設の規模によっては同じ許可が必要になる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法15条は、政令で定める産業廃棄物処理施設の設置について都道府県知事の許可制を定める規定である。申請書には施設の種類、処理能力、維持管理計画等を記載し、周辺地域の生活環境影響調査の結果を添付する。一定の施設については、告示と縦覧、関係市町村長からの意見聴取、利害関係者の意見書提出という手続が設けられている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告示と縦覧場所を確認する 都道府県の公報やホームページで、産業廃棄物処理施設の設置許可申請の告示を確認し、縦覧場所と縦覧期間(告示の日から1か月)を控える
- 2.申請書と生活環境影響調査書を読む 縦覧場所で申請書と生活環境影響調査書を閲覧し、施設の種類、処理能力、調査範囲、地下水や悪臭の予測値などの要点を記録する。写しを取れるかは自治体ごとに確認する
- 3.具体的事実を挙げた意見書を作成する 井戸の位置、水路の流れ、風向き、通学路など、生活環境の保全上の見地から具体的な事実と懸念を整理し、意見書にまとめる。必要に応じて専門家に調査書の検証を依頼する
- 4.期限内に知事へ提出する 縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出する。提出方法(持参・郵送等)は告示や担当課で確認する
- 5.許可後の救済手段を検討する 許可処分が出た場合、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または取消訴訟を検討する。工事を止めたい場合は執行停止の申立ても別途必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1産業廃棄物処理施設の設置許可とは?
政令で定める産業廃棄物の処理施設を設置する際に、設置予定地を管轄する都道府県知事から受ける許可です。廃棄物処理法15条1項が根拠です。
Q2産廃処分場の縦覧期間はいつまで?
知事が申請の概要を告示した日から1か月間です(15条4項)。縦覧場所は告示に記載されるため、県の公報やホームページで確認します。
Q3産廃施設への意見書はいつまでに出せる?
縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までです(15条6項)。告示から数えると約1か月半が期限の目安になります。
Q4産廃施設の意見書は誰でも出せる?
法律上は「利害関係を有する者」とされています。周辺住民のほか、施設の設置によって生活環境に影響を受けうる人が想定されています。
Q5生活環境影響調査書には何が書いてある?
施設の設置が周辺地域の生活環境に及ぼす影響の調査結果です。大気、騒音、悪臭、水質、地下水などの項目について予測と評価が記載されます。
Q6産廃施設を無許可で設置したらどうなる?
15条1項の許可を受けずに設置すると、25条1項の罰則の対象となり、拘禁刑や罰金が科されうります。最新の改正状況は必ず確認してください。
Q7産廃施設の設置に市町村は関与できる?
知事は告示後、生活環境の保全上関係がある市町村長に通知し、期間を指定して意見を聴かなければなりません(15条5項)。
Q8産廃処理施設の許可は何を基準に判断される?
15条の2が定める基準で判断されます。技術上の基準への適合、周辺の生活環境への適正な配慮、経理的基礎、欠格要件の非該当などです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民の同意書がないと、処分場って作れないんじゃないの?
廃棄物処理法の15条や15条の2は、住民の同意を許可の要件にしていない。ただし、多くの都道府県は条例や指導要綱で事前協議や住民説明を求めており、同意書を求める運用もある。要綱にもとづく求めは行政指導にすぎず、従わないことを理由に不利益に扱うことは行政手続法32条2項で禁じられている。実務のポイント:同じ「同意」でも、条例に根拠がある手続か、要綱だけの手続かで拘束力はまったく違う。まずその根拠を確かめる
Q2許可が出ちゃった後でも、裁判で止められる?
許可処分に対しては取消訴訟を起こせる。最高裁は平成26年7月29日の判決で、最終処分場の周辺に住む人のうち、有害物質によって健康や生活環境に著しい被害を直接受けるおそれのある人には、原告適格(訴える資格)があると認めた(行政事件訴訟法9条)。実務のポイント:訴訟を起こしただけでは工事は止まらない。工事を止めるには、執行停止(同法25条)を別に申し立てる必要がある。これを知らずに時間を失う住民は多い
Q3うちの工場で出たゴミをうちで処理するだけなのに、許可が要るの?
要る場合がある。15条1項は「設置しようとする者」すべてを対象にしており、処理業者に限られていない。施行令が定める種類と規模、たとえば1日の処理能力が10立方メートルを超える汚泥の脱水施設であれば、自社処理でも許可が必要になる。実務のポイント:本当に危ないのは新設よりも設備の更新である。買い替えで処理能力が上がると、変更許可(15条の2の6)が必要になりうる。設備業者は、そこまで教えてくれない
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民が反対すれば処分場は建たないのか」という問いの立て方がずれている。許可するかどうかは、15条の2が定める基準(技術上の基準、周辺の生活環境への適正な配慮、事業を続けられるだけの経理的な基礎、欠格要件)に合っているかで判断される。反対の人数が多いことだけを理由に不許可にするのは、法律上難しいと解されている。問うべきは「基準のどこに合っていないか」である
- 産廃の処理業に許可が必要なことは知っていても、「業の許可」(14条)と「施設の設置許可」(15条)が別物であることの重さは知られていない。処理業の許可を持つ業者でも、施設ごとに15条の許可が要る。能力の増強など一定の変更をするときには、改めて変更許可(15条の2の6)も必要になる。この点を見落とすと、業の許可を持っていても刑事罰の対象になりうる
- 住民から見れば、意見書は「反対の意思表示」である。しかし法律から見れば、6項が求めているのは「生活環境の保全上の見地からの意見」である。「絶対反対」「不安だ」を並べた意見書は、審査で扱いに困る材料になりやすい。井戸の位置、風向き、水路の流れ、通学路といった具体的な事実を挙げた一通のほうが、効き目ははるかに大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 15条:産業廃棄物処理施設の設置許可 | 8条:一般廃棄物処理施設の設置許可 15条の2の6:設置後の変更許可 |
| 許可権者 | 設置予定地を管轄する都道府県知事 | 都道府県知事(市町村設置の場合は届出) 当初の許可をした都道府県知事 |
| 発動の場面 | 施設を新たに設置しようとするとき | 一般廃棄物の処理施設を設置しようとするとき 処理能力の増強など一定の変更をしようとするとき |
| 見落としやすい点 | 処理業者でなく自社処理でも規模次第で対象 | 産廃と一般廃棄物で許可の根拠条文が異なる 設備更新で能力が上がると改めて許可が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は処理機構の許可制と環境影響評価を組み合わせる。住民参加は主に環境影響評価の説明会・公聴会を通じて行われる
韓国も一定規模以上の処理施設の設置に承認等の手続を課している
ドイツは処分場について計画確定手続を採用し、公衆参加と異議申立ての機会を手続に組み込んでいる
米国は有害廃棄物の処理・保管・処分施設に許可制を採用し、許可手続で公衆コメントの機会を設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の山林について、県の公報に「産業廃棄物最終処分場の設置許可申請」の告示が載っていたらどうなるか。縦覧は告示日から1か月、意見書の締切は縦覧が終わった翌日から2週間である。住民が気付いたころには締切を過ぎていた、という話は珍しくない
- あなたは食品工場の工場長で、排水処理の汚泥を減らすために脱水機を大型のものに入れ替えた。処理能力が1日10立方メートルを超えると、自社のゴミを自社で処理するだけでも15条の許可対象になりうる。許可を取らずに設置すると、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金になる(25条1項、最新の改正状況をご確認ください)
- 説明会で業者が「地元の同意はいただいています」と言った。しかし、住民の同意は法律上の許可要件ではない。同意の有無と許可が出るかどうかは、別の問題である
- あなたは市役所の環境課に勤めていて、県から「期間を指定して意見を求める」という照会が届いた(15条5項)。回答期限まで残り10日しかない。この回答は、市町村が生活環境の観点から公式に意見を述べられる、法律上ほぼ唯一の場面である。定型文で返すか、水源や通学路を具体的に書くかで、県の審査の重みが変わる
- 処分場の予定地が、あなたの家の井戸水と同じ地下水脈の上にあると分かった。縦覧期間中に生活環境影響調査書を読み込み、地下水の調査範囲に自分の家の方角が入っているかを確かめることが、最初の具体的な行動になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 県の公報やホームページで告示を確認し、縦覧場所と期間を控える2. 縦覧期間中に申請書と生活環境影響調査書を読み、要点を記録する(写しを取れるかは自治体によって異なる) 3. 井戸、水路、風向き、通学路などの具体的な事実を挙げた意見書を、縦覧が終わった翌日から2週間以内に知事へ提出する4. 市町村長への意見照会の時期に合わせて、市町村に働きかける5. 許可が出てしまったら、審査請求または取消訴訟を検討する。工事を止めたいときは、別に執行停止の申立ても必要になる
訴えられた側:1. 導入する設備の処理能力が、施行令が定める産業廃棄物処理施設の範囲に入るかを、発注前に確認する2. 該当する場合は、環境省の指針に沿った生活環境影響調査を早めに始める3. 都道府県の条例や指導要綱が定める事前協議の手続を確認し、住民説明の記録を残す4. すでに許可なしで設置・稼働していると分かったら、すぐに使用を止め、行政と専門家に相談する(無許可設置は25条1項の刑事罰の対象)
時効(請求できる期限):縦覧期間は告示の日から1か月。意見書の提出期限は、縦覧期間が終わった翌日から数えて2週間を経過する日まで(15条6項)。許可処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。無許可設置の罪(25条1項)の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項)
改正沿革 AI による整理
- 平成3年(1991年)改正 産業廃棄物処理施設の設置を届出制から許可制に改めた
- 平成9年(1997年)改正 生活環境影響調査の結果の添付、申請内容の告示と縦覧、市町村長からの意見聴取、利害関係者による意見書の提出という手続を整備した
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定
- 2.平成3年(1991年) 改正:産業廃棄物処理施設の設置を届出制から許可制に改めた
- 3.平成9年(1997年) 改正:生活環境影響調査の添付、告示と縦覧、市町村長からの意見聴取、利害関係者の意見書提出の手続を整備した
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2設置許可の基準(技術・配慮・経理・欠格)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の6設置後の変更許可
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3設置許可の取消し
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第8条一般廃棄物処理施設の許可、対になる規定
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条無許可設置の罰則
- 行政事件訴訟法 第9条周辺住民が取消訴訟を起こす資格(原告適格)
- 環境影響評価法 第2条大規模な処分場に上乗せされる環境アセスメント
- 行政手続法 第32条指導要綱による住民同意要求の限界
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