廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の5(名義貸しの禁止)
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一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5に定められた規定で、「一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5(名義貸しの禁止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5の条文原文は「一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/7_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法7条の5は、一般廃棄物の収集運搬業者・処分業者が、自己の名義で他人に収集運搬や処分を業として行わせることを禁じる。違反は25条の罰則対象となる。
Q · ごみ回収の許可を持っている業者が、知り合いの会社に名前を貸して回収させてもいいの?
だめ。名義貸しとして禁止され、罰則と許可取消しの対象になる
廃棄物処理法7条の5により、一般廃棄物の収集運搬業者・処分業者は、自己の名義で他人に収集・運搬・処分を業として行わせることが禁じられています。名義料を受け取ったかどうかは要件ではありません。違反すると25条の罰則の対象となり、許可の取消しにつながるおそれもあります。名義を借りた側は無許可営業となり、それを知らずに委託した排出事業者も委託基準違反を問われうる点に注意が必要です。
解説
一般廃棄物の収集運搬業や処分業の許可は、市町村長が地域のごみ処理計画に照らして出すもので、新規の許可はなかなか下りない。許可そのものが希少なので、「許可はうちが持っているから、うちの名前で回収していいよ」という話が現場で持ちかけられる。7条の5はそれを正面から禁じる。許可業者は、自分の名義で他人に一般廃棄物の収集・運搬・処分を業としてやらせてはならない。「名前を貸しただけで何もしていない」は言い訳にならない。名義を貸した側は25条の罰則の対象になり、市町村から許可を取り消されるおそれもある。名義を借りた側は無許可営業になる。さらに見落とされやすいのが、ごみを出す店や事業所である。事業系の一般廃棄物を許可のない者に処理させれば、あなたが委託基準違反を問われうる。回収車のドアに書かれた社名と、実際にハンドルを握る会社が同じかどうか。本条を知っていれば、そこを確かめるようになる。
法的な位置づけ
廃棄物処理法7条の5は、一般廃棄物処理業における名義貸しの禁止を定める規定である。市町村長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者および処分業者が、自己の名義を用いて許可を持たない他人に一般廃棄物の収集・運搬・処分を業として行わせる行為を禁じ、許可制の実効性と処理責任の所在の明確化を担保する。
手順
- 1.許可業者一覧で委託先を照合する 事業系一般廃棄物の回収業者と契約する前に、市町村のホームページや窓口で許可業者一覧を確認し、契約書の名義と許可業者名が一致するかを照合する
- 2.車両・作業員・請求書の三点を確認する 実際に来る回収車両の社名表示、作業員の所属、請求書の発行元が契約名義の許可業者と同じかを確認し、写真や書類で記録を残す
- 3.相場より極端に安い見積もりを精査する 相場から大きく外れた安値の見積もりは無許可や名義借りのサインになりうるため、許可番号・許可を出した市町村・収集区域を業者に書面で確認する
- 4.疑いがあれば正規業者へ切り替え市に相談する 名義借りの疑いが強い場合は正規の許可業者に切り替え、市町村の廃棄物担当課に経緯を相談する。記録した証拠を整理して提出できるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1廃棄物処理法の名義貸しとは何ですか?
許可を受けた処理業者が、自分の名義を使わせて許可のない他人にごみの収集・運搬・処分を営業として行わせることです。7条の5で禁止されています。
Q2名義貸しの罰則はどのくらい重いですか?
25条の罰則の対象で、個人は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、併科もあります。無許可営業と同じ枠に置かれています。
Q3名義を借りて回収した側はどうなりますか?
自ら許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬や処分を業として行ったことになり、無許可営業として処罰の対象になりえます。
Q4名義貸しをすると許可は取り消されますか?
7条の5違反は許可取消し等の行政処分の対象になりえます(7条の4)。罰金以上の刑を受ければ欠格要件に当たり、許可を失うおそれがあります。
Q5一般廃棄物処理業者の許可はどこで確認できますか?
許可を出した市町村のホームページや廃棄物担当窓口で許可業者一覧を確認できます。契約名義と社名が一致するか照合しましょう。
Q6名義料をもらっていなければ違法になりませんか?
違法になりえます。条文の要件は自己名義で他人に業として行わせることで、名義料の受領は要件ではありません。好意で貸した場合も対象です。
Q7産業廃棄物にも名義貸し禁止はありますか?
あります。産業廃棄物処理業者については14条の3の3が同趣旨の名義貸し禁止を定めています。7条の5は一般廃棄物の規定です。
Q8名義貸しの疑いがある業者を見つけたらどこに相談?
許可を出している市町村の廃棄物担当課に相談するのが基本です。不法投棄の兆候があれば警察への申告も検討しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1下請けの運送会社に回収を手伝ってもらうのも、名義貸しになりますか?
実態によって判断が分かれる。自社が雇用する人と自社が使用権を持つ車両で業務を行い、自社が指揮命令しているなら、自社の営業として扱われる余地がある。他社が自分の計算で回収しているなら、7条の5の名義貸しや、7条14項の再委託禁止に触れうる。実務のポイント:検査では契約書の名目より、誰が給料を払い、誰の車検証に載った車両かという実態が見られる。
Q2安い回収業者を使っていただけなのに、店側まで責任を問われるんですか?
事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託する場合、許可を受けた業者に委託することが求められている(6条の2第6項、施行令4条の4)。名義借りの業者は許可を持っていない者なので、委託基準違反を問われうる。実務のポイント:相場より極端に安い見積もりは、無許可や名義借りを疑う最初のサインとして、行政の担当者の間ではよく知られている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金をもらっていなければ名義貸しにならない」と考える人がいるが、条文の要件は他人に自己名義で業として行わせることであり、名義料を受け取ったかどうかは問われていない。仲間内の好意で名前を使わせた場合でも、線を越えうる。
- 名義貸しが違法であることは業界の人なら知っている。見落とされがちなのはその重さである。罰則は無許可営業と同じ25条の枠に置かれており、個人は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)である。そのうえ、廃棄物処理法違反で罰金以上の刑を受けると許可の欠格要件に当たり、許可そのものを失うおそれがある。名前を一度貸しただけで、事業の土台ごと崩れかねない(最新の改正状況をご確認ください)。
- ごみを出す側は、自分には関係のない業者同士の問題だと感じやすい。しかし法律は、排出事業者に対して、委託先が本当に許可を受けた処理業者かどうかを確認することを求めている。業者同士の名義貸しを知らずに使った場合でも、委託基準違反の疑いを受ける側に立たされうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 7条の5:一般廃棄物処理業者の名義貸し禁止 | 7条:一般廃棄物処理業の許可制 14条の3の3:産業廃棄物処理業者の名義貸し禁止 |
| 対象となる廃棄物 | 一般廃棄物(家庭ごみ、事業系一般廃棄物) | 一般廃棄物 産業廃棄物 |
| 許可権者 | 市町村長の許可を受けた業者が名宛人 | 市町村長 都道府県知事等 |
| 違反時の帰結 | 25条の罰則、7条の4による許可取消し等 | 無許可営業として25条の罰則 25条の罰則、産業廃棄物処理業の許可取消し等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も廃棄物の清除・処理を許可制とし、許可文件なく清除処理を行った者に刑事罰を科す。許可制の実効性確保という目的は日本と共通する
韓国も廃棄物処理業を許可制としており、許可を受けた者以外による処理を規制する構造は日本と類似する
ドイツは廃棄物の収集・運搬業者に届出または許可を求め、信頼性(Zuverlässigkeit)の審査を通じて事業者を特定する仕組みをとる
米国では一般ごみの収集運搬業の許可は主に州・自治体の条例に委ねられ、規律の内容は地域ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の同業者から「許可枠が空かないから、お宅の名前で回らせてくれ。売上の一割を払う」と頼まれた。断りづらい相手でも、引き受けた時点で自分の許可が危うくなる。
- もし、飲食店のごみ回収を相場の半額で請け負う業者に切り替えたら、どうなる? 契約書の名義は許可業者なのに、実際に来るトラックは別会社だった。不法投棄が見つかれば、排出元として警察や市役所の聞き取りを受けるのは、あなたの店である。
- あなたは許可業者で、ドライバーが足りないので知り合いの運送会社に「うちの名前で回っておいて」と頼んだ。本人は人手不足への応急処置のつもりでも、法律上は典型的な名義貸しである。
- 市の立入検査が三日後に迫っている。配車表と実際の運転手の雇用関係が一致していない。請負や日雇いで入っている人がいるなら、誰の指揮命令のもとで、誰の車両を使って回収しているのかを今のうちに整理しないと、名義貸しを疑われる材料がそのまま検査官の手に渡る。
- 引っ越しの粗大ごみを軽トラの不用品回収に頼んだ友人から、「許可番号がチラシに書いてあったから大丈夫だよね?」と相談された。その番号が本当にその業者のものか、市のホームページに載っている許可業者一覧と照合するまで、安全とは言えない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業系ごみの委託先が怪しいと感じたら、市町村のホームページや窓口で許可業者一覧を確認し、契約名義と照合する2. 回収車両の社名表示、作業員の所属、請求書の発行元を写真や書類で残す3. 名義借りの疑いが強ければ、正規の許可業者に切り替え、市の廃棄物担当課に相談する4. 不法投棄の兆候があれば、自分の店のごみかどうかを特定できる証拠をそろえ、早めに警察と市へ申告する
訴えられた側:1. 市の聴取や立入検査を受けたら、実際の業務が自社の指揮命令のもとで行われていたかどうかを示す資料(雇用契約、配車表、車両の使用権、給与台帳)をすぐにまとめる2. 協力会社を使っていた場合は、許可を受けた範囲内の適法な形態だったかどうかを専門家と検討する3. 行政処分(役所があなたに直接下す許可取消しや事業停止の決定)の前に行われる聴聞や弁明の機会には必ず出席し、事実関係を書面で示す4. 刑事事件に発展しそうなら、早い段階で弁護士をつける
時効(請求できる期限):罰則(25条、長期5年の拘禁刑)の公訴時効は、行為が終わった時から5年(刑事訴訟法250条2項5号)。名義貸しが継続している間は時効が進まないと解される可能性が高い。行政処分(許可取消し等)には公訴時効のような期間制限は特になく、発覚した時点で手続が始まりうる
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