廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の4(許可の取消し)
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- 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
- 一第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに該当するに至つたとき。
- 二第七条第五項第四号リからルまで(同号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三第七条第五項第四号リからルまで(同号ホに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 四第七条第五項第四号イからトまで又はリからルまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
- 五前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
- 六不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
- 2.市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4に定められた規定で、「市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4(許可の取消し)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4の条文原文は「市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/7_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法7条の4は、一般廃棄物処理業者が欠格要件等に該当したとき、市町村長に許可取消しを義務付ける。施設基準不適合と許可条件違反は裁量取消しとなる。
Q · 役員が刑事事件で有罪になったら、会社のごみ処理業許可はどうなるの?
欠格要件に当たれば許可は必ず取り消される
廃棄物処理法7条の4第1項により、一般廃棄物処理業者やその役員・政令使用人が同法7条5項4号の欠格要件(拘禁刑以上の刑、一定の罰金刑、暴力団員等)に該当するに至った場合、市町村長は許可を取り消さなければなりません。行政に裁量はありません。裁量取消しとなるのは、第2項に定める施設・能力の基準不適合と許可条件違反の場面に限られます。
解説
「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」。廃棄物処理法7条の4第1項は、市町村長に迷う余地を与えていない。ここが本条の怖さである。一般廃棄物(家庭ごみや事業系一般ごみ)の収集運搬業者・処分業者が欠格要件(許可を持ってはいけない人の条件、7条5項4号)に当てはまった時点で、許可は必ず取り消される。対象は会社そのものだけではない。役員や政令で定める使用人(支店長クラス)のうち一人でも該当すれば会社ごと取り消される。役員が飲酒運転で拘禁刑(執行猶予付きでも)を受けた場合や、居酒屋の喧嘩で傷害罪の罰金刑を受けた場合も含まれる。市町村長が裁量で取消しを見送れるのは第2項の場面だけである(施設・能力が基準を満たさなくなったとき、許可条件に違反したとき)。経営者が一番に守るべきものは売上ではなく、役員一人ひとりの前科歴である。
法的な位置づけ
廃棄物処理法7条の4は、一般廃棄物収集運搬業および処分業の許可取消しを定める規定である。第1項は欠格要件への該当、事業停止命令事由のうち情状が特に重いもの、停止命令違反、不正手段による許可取得を必要的取消し事由とし、第2項は施設・能力の基準不適合と許可条件違反を裁量的取消し事由とする。
よくある質問 AI による整理
Q1一般廃棄物収集運搬業の許可取消しとは?
市町村長が一般廃棄物処理業者の許可を失効させる処分です。廃棄物処理法7条の4が根拠で、欠格要件に当たる場合などは必ず取り消されます。
Q2廃棄物処理業 許可取消し 役員の前科は関係ある?
関係します。役員や政令使用人の一人でも拘禁刑以上の刑や一定の罰金刑を受けると、法人自体が欠格要件に当たり、許可は必要的取消しの対象になります。
Q3廃棄物処理法の欠格要件とは?
許可を受けられない人・法人の条件で、7条5項4号に列挙されています。拘禁刑以上の刑、一定の罰金刑、許可取消し後5年以内、暴力団員等などが含まれます。
Q4許可取消し 聴聞 いつ行われる?
許可取消しは不利益処分のため、処分前に行政手続法13条に基づく聴聞が行われます。聴聞通知には処分の根拠条項が記載されるので、必ず確認してください。
Q5廃棄物処理業の許可取消しに不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。執行停止の申立ても検討します。
Q6許可取消し後 何年で再取得できる?
取消しの日から5年を経過するまでは欠格要件に当たり、新たな許可を受けられません。法人の場合、当時の役員にも一定範囲で欠格が及びます。
Q7事業停止命令と許可取消しの違いは?
事業停止命令(7条の3)は期間を定めて事業の全部または一部を止める処分です。違反の情状が特に重い場合や、停止命令に違反した場合は許可取消しに進みます。
Q8廃棄物処理業者が不正に許可を取ったらどうなる?
虚偽申請など不正の手段で許可や更新・変更許可を受けた場合、7条の4第1項6号により許可は必ず取り消されます。刑事罰の対象にもなり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員が執行猶予付きの判決を受けたけど、刑務所に行かないならセーフですよね?
セーフではない。欠格要件ハは「拘禁刑以上の刑に処せられ」た者であり、執行猶予が付いても刑に処せられたことに変わりはない(7条5項4号ハ)。その役員が在籍していれば、会社は7条の4第1項により必要的取消しになる。実務のポイント:執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、その時点で欠格からは外れる。ただし満了を待つ間に取消しは先に来る。対応の決め手は、確定前の役員退任である
Q2市役所の担当者とは長い付き合いなので、何とかしてもらえませんか?
1項に当たる限り、何ともならない。条文は「取り消さなければならない」であり、市町村長に見送る権限がない(7条の4第1項)。裁量があるのは2項(施設・能力の基準不適合、許可条件違反)だけである。実務のポイント:環境省は行政処分の指針を通知で示し、自治体に厳格な処分を求め続けている。担当者は見逃せば自分の責任になる立場にある。頼み込むより、2項の事案なら是正の記録を積むほうが確実に効く
Q3取り消されたら、社名を変えて新会社で許可を取り直せますか?
原則として難しい。取消しを受けた者は5年間欠格となり(7条5項4号ホ)、法人の場合は一定の範囲で当時の役員も欠格者として扱われる。その人が役員に入った新会社は、欠格要件ヌで許可を得られない。実務のポイント:平成22年改正で、役員を経由した連鎖の範囲は悪質な違反による取消しに絞られた。自社の取消しがどの号に基づくかで、関係者の再起の可否が変わる。処分通知の根拠条文は一字一句保存しておく(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取り消すかどうかは市町村の裁量だから、日頃の関係が良ければ見逃してもらえる」と考える業者は多い。しかし第1項は羈束処分(行政に選択の余地がない処分)である。担当者が取り消さなければ、むしろその担当者の違法が問われる。関係性で動かせるのは第2項の裁量取消しの場面に限られる
- 罰金なら軽いと思っていないか。廃棄物処理法違反の罰金刑はもちろん、刑法の傷害(204条)・暴行(208条)・脅迫(222条)などの罰金刑、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反の罰金刑も、欠格要件ニに含まれる。社員旅行で役員が酔って人を殴り、数十万円の罰金で済んだと安心した翌年、会社が許可を失う。罰金の額は小さくても、会社が受ける打撃は事業全体に及ぶ
- 「取消しになったら別会社を作って許可を取り直せばいい」という発想そのものが通用しない。取り消された者は5年間、欠格要件ホに当たる。取消処分の通知前60日以内に役員だった者も一定の場合に欠格となり、その人が役員に入った新会社も許可を得られない。ただし、役員を経由した欠格の連鎖がどこまで及ぶかは平成22年改正で限定されており、どの号の取消しに当たるかで結論が変わる(最新の条文構造をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 廃棄物処理法7条の4:一般廃棄物収集運搬業者・処分業者の許可 | 7条の3:一般廃棄物処理業者に対する事業停止命令 14条の3の2:産業廃棄物処理業者の許可 |
| 処分の内容 | 許可の取消し(事業資格の喪失) | 期間を定めた事業の全部または一部の停止 許可の取消し(事業資格の喪失) |
| 行政の裁量 | 1項は必要的取消し、2項は裁量的取消し | 停止を命ずるかどうか・期間に裁量あり 一般廃棄物と同様、必要的取消しと裁量的取消しの二段構え |
| 処分権者 | 市町村長 | 市町村長 都道府県知事(政令市長) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も清除・処理業を許可制とし、違反時には許可の撤銷・廃止を定める。日本のように役員の前科を連鎖させる欠格構造がどこまで及ぶかは個別に確認が必要
韓国も허가의 취소を必要的取消し事由と裁量的な取消し・営業停止事由に分ける二段構えを採る
ドイツでは事業者の信頼性(Zuverlässigkeit)が許可・届出の中心要件であり、それを欠けば許可の撤回や事業の禁止につながる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 専務が週末にゴルフ帰りで飲酒運転をし、執行猶予付きの拘禁刑判決が確定した。本業とは無関係の私生活の事件である。それでも欠格要件ハ(拘禁刑以上)を経由して7条の4第1項4号に当たり、会社の一般廃棄物収集運搬業許可は取消し必至になる。市町村の担当者が同情しても、条文が裁量を許していない
- 取消しの聴聞通知が届いたなら、先に廃業届を出せば記録に傷がつかずに済むのか? 済まない。聴聞通知後に廃止届出をした者は、5年間の欠格要件(7条5項4号ヘ)に当たる。駆け込み廃業という抜け道は、立法段階で塞がれている
- あなたは地方の収集運搬会社の社長である。ベテラン運転手に頼まれ、処分場が混んでいたため、回収したごみを空き地に一時的に積ませた。これは不法投棄として25条に当たる可能性があり、刑が確定すれば1項1号の必要的取消し(必ず取り消される取消し)に直結する。「一時的」という言い訳は、法律の目には映らない
- 取締役の一人が暴力団と交際しているという噂が市役所に届いた。暴力団員等(欠格要件チ)と認定されれば、刑事事件がなくても1項1号・2号の取消し対象になる
- 役員が傷害事件で起訴された。判決確定まであと数か月である。その役員が役員として在籍したまま有罪が確定するのか、確定前に退任するのかで、会社の許可が残るかどうかが変わりうる。取締役会の日程は、公判の日程から逆算して組むことになる
取るべき行動
被害を受けた側:(許可を持つ業者側)1. 取消しの聴聞通知が届いたら、まずどの号が根拠かを特定する。必要的取消し(1項)か裁量取消し(2項)かで戦い方が変わる2. 1項の場合、事実認定そのもの(本当に刑が確定したか、該当者が本当に役員か、暴力団員等と認定する根拠は何か)を争う3. 2項の場合、改善実績を聴聞の場に提出する4. 処分が出たら、審査請求と取消訴訟、執行停止の申立てを弁護士と検討する
訴えられた側:(取消しを求める側、または競合する既存業者側)1. 他社が欠格要件に当たると疑われるなら、判決の記録や登記簿の役員欄など客観的資料をそろえて市町村に情報提供する2. 1項は羈束処分なので、市町村が動かないこと自体が違法であると主張できる3. 新規許可をめぐっては、既存業者に取消訴訟の原告適格(訴える資格)を認めた最高裁判例がある(最判平成26.1.28)。許可の外側にいる者も争える
時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求:処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟:処分を知った日から6か月、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。取消し後の欠格期間:取消しの日から5年(7条5項4号ホ)
学説
通説:本条1項は「取り消さなければならない」と規定するため、要件に該当すれば行政庁に効果裁量のない羈束処分と解される。これに対し2項は「取り消すことができる」と規定し、効果裁量が認められる。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(要検証) 役員を経由した許可取消しの連鎖が過度に広がる問題を受け、連鎖の範囲を悪質な違反による取消しに限定する方向で号の構成が整理されたとされる。条文の具体的な変更内容は人手による確認が必要
- 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年6月1日)施行 欠格要件ハの「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められたと考えられる(整備法による文言変更、要確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条許可要件と欠格要件(5項4号)の本体
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条の3事業停止命令、取消事由の前段階
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の3の2産業廃棄物処理業の許可取消し(並行規定)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条無許可営業・不法投棄等の罰則、1号取消しの起点
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条両罰規定、法人への刑罰と取消しの連動
- 行政手続法 第13条許可取消し前の聴聞手続の義務付け
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条暴力団員の定義、欠格要件チの前提
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