廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条(変更の許可等)
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- 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
- 2.第八条第三項から第六項まで及び第八条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。
- 3.第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨及びその他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 5.第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
- 6.第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条に定められた規定で、「第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条(変更の許可等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の条文原文は「第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点廃棄物処理法9条は、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者が処理能力や構造等を変更する場合、都道府県知事の変更許可を必要とし、軽微な変更は届出で足りると定める。
Q · ごみ処理施設の処理能力を少し増やすだけでも、許可を取り直す必要があるの?
原則は知事の変更許可が必要。軽微な変更なら届出で足りる
廃棄物処理法9条1項により、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者が、処理する廃棄物の種類、処理能力、位置・構造等の設置計画、維持管理計画(8条2項4号〜7号)を変更するときは、都道府県知事の変更許可が必要です。環境省令で定める軽微な変更は許可不要ですが、9条3項により遅滞なく届出をしなければなりません。変更許可には設置許可と同じ審査基準(8条の2)と、生活環境影響調査・告示縦覧・意見書の手続が準用されます。
解説
焼却炉の一日あたりの処理能力を少し上げる。受け入れるごみの種類を一つ増やす。維持管理の計画を見直す。事業者にとっては「設備の改善」にすぎなくても、法律はそう見ていない。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項は、第8条の設置許可を受けた者が、許可申請書の第4号から第7号の事項(処理する廃棄物の種類、処理能力、位置・構造などの設置計画、維持管理計画)を変更するときは、あらためて都道府県知事の許可を受けなければならないと定める。例外は環境省令で定める「軽微な変更」だけで、その場合も届出は必要になる。さらに第2項により、変更許可には設置許可と同じ審査がそのまま準用される。生活環境影響調査(施設が周りの空気・水・騒音にどう影響するかの事前調査)、一定の施設での告示と縦覧、周辺住民の意見書提出の機会まで含まれる。つまり、変更許可は周辺住民がもう一度意見を言える入口でもある。最終処分場(埋立地)であれば、埋立てが終わった日から30日以内に届け出る義務があり、知事の確認を受けない限り廃止することもできない。許可は一度取れば終わりではなく、施設の一生を追いかけてくる。
法的な位置づけ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条は、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者に対し、処理する廃棄物の種類、処理能力、設置計画、維持管理計画の変更について都道府県知事の変更許可を義務づけるとともに、軽微な変更や休廃止等の届出、最終処分場の埋立終了届と廃止確認、欠格要件該当時の届出を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容が許可事項か軽微な変更かを仕分ける 予定している変更が、設置許可申請書の8条2項4号〜7号(廃棄物の種類、処理能力、設置計画、維持管理計画)に当たるかを確認し、施行規則の軽微な変更の範囲に収まるかを照合する
- 2.都道府県の担当課と事前協議する 図面と変更計画を持参し、変更許可の要否、生活環境影響調査の範囲、告示縦覧の対象となるかを担当課と確認する
- 3.生活環境影響調査を実施し変更許可を申請する 変更が周辺の大気・水質・騒音・振動・悪臭に与える影響を調査し、調査書を添付して変更許可申請書を提出する。対象施設では告示・縦覧と意見書提出の期間を工程に織り込む
- 4.許可後に使用前検査を受けて稼働する 変更許可を受けた後、準用される8条の2第5項により、変更後の施設が許可内容に適合しているかの検査を受けてから使用を開始する
- 5.軽微な変更・休廃止は期限内に届け出る 許可不要の軽微な変更や施設の休止・再開、代表者等の変更は遅滞なく届け出る。最終処分場の埋立終了は終了日から30日以内に届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1一般廃棄物処理施設の変更許可とは?
設置許可を受けた施設の廃棄物の種類、処理能力、設置計画、維持管理計画を変えるときに、都道府県知事から改めて受ける許可です(廃棄物処理法9条1項)。
Q2廃棄物処理施設の軽微な変更とは何ですか?
環境省令(施行規則)で定める一定範囲内の変更で、変更許可は不要です。ただし9条3項により、変更後遅滞なく知事への届出が必要です。
Q3処理施設の変更許可の申請先はどこ?
施設所在地の都道府県知事(政令市等では市長)です。実務では都道府県や市の廃棄物担当課が窓口となり、申請前の事前協議が一般的です。
Q4最終処分場の埋立終了届はいつまで?
埋立処分が終了した日から30日以内に、環境省令で定める事項とあわせて都道府県知事に届け出る必要があります(9条4項)。
Q5最終処分場はいつ廃止できる?
処分場の状況が環境省令の技術上の基準に適合していると、あらかじめ知事の確認を受けた場合に限り廃止できます(9条5項)。
Q6処理施設を休止・再開したら届出は必要?
必要です。9条3項により、施設の休止、休止した施設の再開、最終処分場以外の施設の廃止は、遅滞なく知事に届け出なければなりません。
Q7処理施設の無許可変更は違法?罰則は?
違法です。9条1項違反の無許可変更は罰則の対象となり、拘禁刑または罰金が科されうるほか、許可取消し等の行政処分にもつながります。
Q8役員が欠格要件に該当したら届出は必要?
必要です。9条6項により、役員等が禁錮以上の刑を受けるなど所定の欠格要件に該当するに至ったときは、知事への届出義務があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ちょっと処理量を増やすだけでも、また許可を取り直さないとダメなんですか?
処理能力は第8条第2項第5号の事項なので、第9条第1項により原則として変更許可が必要です。施行規則が定める軽微な変更の範囲内であれば許可は不要ですが、届出は必要です。無許可変更は第25条で拘禁刑または罰金の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:軽微な変更にあたるかどうかの判断は、県の担当課との事前相談で実質的に決まることが多い。図面を持って早めに相談に行った事業者ほど、許可不要の設計に落とし込めている
Q2近所の処分場が埋立てを終えたらしいけど、もう安心していいんですか?
まだ終わっていません。第9条第5項により、最終処分場は技術上の基準に適合していると知事が確認するまで廃止できず、それまで事業者の維持管理義務が続きます。浸出水の水質や発生ガスが落ち着くまで、長い年月がかかる例もあります。実務のポイント:埋立終了届(第4項)が出た時点で、県に維持管理の記録の閲覧方法を問い合わせておくとよい。第8条の4により、事業者は維持管理の記録を閲覧に供する義務がある
Q3変更の許可に反対の意見書を出したら、本当に止められるんですか?
意見書だけで許可を止める法的な拘束力はありません。ただし知事は許可基準(第8条の2)で生活環境への配慮を審査し、条件を付けることができます。そのため具体的な意見は審査記録に残ります。実務のポイント:「反対」とだけ書くより、「夜間の搬入車両の騒音」のように具体的な支障と根拠データを書いた意見のほうが、許可条件に反映されやすい。後で取消訴訟になったときにも、その意見書が争点整理の土台になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度許可が出た施設は、あとは事業者の自由に運用できる」と思われがちだが、処理能力や維持管理計画の変更は再び許可制の対象になり、設置時と同じ許可基準(第8条の2)で審査される。設置時の許可は、その時点の計画に対して出されたものにすぎない
- 「軽微な変更なら何もしなくていい」という理解は半分しか正しくない。軽微な変更は許可が不要になるだけで、第9条第3項により遅滞なく届出をする義務は残る。しかも何が軽微にあたるかは事業者の感覚ではなく環境省令の基準で決まる。「たいした変更じゃない」という社内判断が、無許可変更の典型的な入口になっている
- 住民の側は「許可はもう出ているから今さら何を言っても無駄」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。争点になるのは最初の設置許可ではなく、次に来る変更許可である。変更許可にも第8条の告示・縦覧・意見書の手続が準用されるので(対象施設の範囲は政令で限定)、変更のたびに発言の窓が開く
- 事業者から見れば埋立ての終了は「事業の終わり」だが、法律から見れば「管理の始まり」である。第9条第5項により、知事の確認を受けるまで処分場は廃止できず、浸出水や発生ガスの基準を満たすまで維持管理義務が続く。この感覚のずれが、閉鎖後の予算不足と跡地トラブルを生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 廃棄物処理法9条:一般廃棄物処理施設の許可後の変更・休廃止・廃止確認 | 同法8条:一般廃棄物処理施設の新規設置許可 同法15条の2の6:産業廃棄物処理施設の変更許可等 |
| 許可・届出の対象 | 8条2項4号〜7号の事項の変更は許可、軽微な変更・休廃止等は届出 | 施設の設置そのもの(申請事項一式) 産業廃棄物処理施設の許可事項の変更(構造は9条と並行) |
| 住民関与の手続 | 8条3項〜6項の準用により、生活環境影響調査・告示縦覧・意見書の機会あり | 生活環境影響調査・告示縦覧・意見書の機会あり(本来の規定) 産業廃棄物処理施設の許可手続の準用により同様の機会あり |
| 最終処分場の出口規制 | 埋立終了届30日以内、知事の確認を受けて初めて廃止可能 | 規定なし(設置段階の規律) 産業廃棄物最終処分場についても同様の廃止確認制度 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は処理機構の許可文書に施設内容を記載し、内容の変更時に主管機関への変更申請を求める。住民意見手続は主に環境影響評価法の側で担われる
韓国は処理施設の設置に承認または申告を求め、承認事項の重要な変更には変更承認を要する点で日本と近い構造
ドイツは本質的変更に許可、それ以外に届出を課す二段構えで、日本の変更許可と軽微変更届出の区分に対応する。処分場閉鎖は循環経済法で規律
米国は許可変更を影響度に応じて Class 1〜3に区分し、重大な変更ほど公衆参加手続が重くなる。処分場は閉鎖後30年の事後管理が原則
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の民間焼却施設が「設備更新」の説明会を開くと回覧板で知った。本当に単なる更新なのか、処理能力の増強なのか。後者なら第9条第1項の変更許可が要り、第8条第6項の準用で利害関係者として意見書を出せる場面がある。縦覧期間を逃せば、その機会は消える
- あなたは処理施設の運営会社で設備担当をしている。営業部から「受け入れる廃棄物の種類を一つ増やせば売上が伸びる」と言われ、機械的には対応できるので翌週から受け入れを始めた。処理する廃棄物の種類は第8条第2項第4号の事項であり、無許可変更として刑事罰の対象になりうる
- もし親から相続した郊外の土地が、昔の一般廃棄物の最終処分場の跡地だったら、どうなる? 廃止確認を経た跡地は指定区域に指定されうる。その土地を掘る、建物を建てるときは届出が必要になる(第15条の17、第15条の19)
- 埋立てが終わってから今日で25日。届出期限の30日まであと5日しかない。第9条第4項の届出を忘れると、その後の廃止確認の段取り全体がずれ込む
- 会社の役員の一人が別件で禁錮以上の刑を受けた。施設の現場は何も変わっていない。それでも第9条第6項により、欠格要件に該当するに至った旨を知事に届け出なければならず、放置すれば許可取消しへつながりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設の変更内容を都道府県の廃棄物担当課に問い合わせ、変更許可案件か届出案件かを確認する2. 許可案件なら、告示・縦覧の有無と期間を確認し、生活環境影響調査書を読む3. 縦覧期間内または法定の期限までに、騒音・悪臭・排水など具体的な懸念を意見書にまとめて提出する4. 無許可で変更されている疑いがあれば、写真と日時を記録して県に通報する5. 許可が出た後に取消訴訟を検討するなら、処分を知った日から6か月の出訴期間を意識し、原告適格について弁護士に相談する
訴えられた側:1. 変更計画の段階で、第8条第2項第4号から第7号にあたるか、施行規則の軽微な変更に収まるかを県の担当課と事前協議する2. 許可が必要なら、生活環境影響調査と使用前検査(第8条の2第5項準用)を工程表に組み込む3. 軽微な変更、代表者・住所の変更、休止・再開は届出の期限を社内カレンダーで管理する4. 役員・株主の変動時は欠格要件に該当しないかチェックリストで確認する5. 無許可変更が発覚したら、隠さず県に報告して是正計画を出す。事後の対応が行政処分の重さに影響する
時効(請求できる期限):変更許可は変更の前に取得する必要がある。第3項の届出は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は施行規則で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。最終処分場の埋立終了届は終了した日から30日以内(第4項)。許可処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)
学説
通説的理解:変更許可は設置許可の延長線上にある事後統制であり、許可時点の計画を前提に生活環境保全を図る趣旨から、生活環境に影響する事項に限って再審査と住民関与の機会を保障するものと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定。一般廃棄物処理施設に関する規律が設けられる
- 2.平成3年(1991年) 改正:処理施設の設置について許可制が導入され、許可事項の変更にも許可を要する仕組みが整備される
- 3.平成9年(1997年) 改正:生活環境影響調査、告示縦覧、利害関係者の意見書提出の手続が導入され、最終処分場の廃止に知事の確認を要する制度が設けられる
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