廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の2の2(許可の取消し)
- 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。
- 一第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
- 三不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。
- 2.都道府県知事は、前条第一項第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。
- 3.第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2(許可の取消し)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2の条文原文は「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_2_2