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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)

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  1. 市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
  4. 4.第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
  5. 5.第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
  6. 6.第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
  7. 7.第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
  8. 8.第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  9. 9.第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「同項」とあるのは「前項」と、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
  10. 10.都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
  11. 11.第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令」とあるのは「環境省令」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
  12. 12.第八条の二第六項の規定は、第三項又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

この条文の基本情報

市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出とは何ですか?

定義市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3に定められた規定で、「市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の条文原文は「市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3は第二章 一般廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法9条の3は、市町村の一般廃棄物処理施設を許可でなく知事への届出制とし、知事は受理後30日(最終処分場は60日)以内に限り計画の変更・廃止を命じられる。

Q · 市がごみ焼却場を建てるとき、住民はどの段階で意見を言えるの?

届出前の縦覧期間に、生活環境の観点から意見書を出せる

廃棄物処理法9条の3第2項により、市町村長は届出前に生活環境影響調査の結果を条例に従って公衆の縦覧に供し、利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を与えなければなりません。届出後、知事が計画の変更・廃止を命じられるのは受理から30日(最終処分場は60日)以内に限られます。完成後も、焼却施設等では維持管理記録の閲覧(第7項)や知事の改善命令(第10項)という監視手段が残ります。

解説

民間業者がごみ焼却施設を建てるには都道府県知事の「許可」が要る(8条)。ところが市町村が自前で建てる場合、要るのは「届出」だけである。この差を知らない住民は多い。とはいえ、市町村は好き勝手に建てられるわけではない。まず、施設が周辺にどんな影響を与えるかを調べた「生活環境影響調査」(建てる前に行う環境への影響の調べ)の結果を添えて届け出なければならない。その調査結果は条例に従って公衆に縦覧され、利害関係のある住民は生活環境を守る立場から意見書を出せる。知事は、技術上の基準に合わないと判断すれば、受理から30日以内(最終処分場は60日以内)に限り、計画の変更や廃止を命じられる。完成後も、焼却施設などは維持管理の状況をネットで公表し、記録を施設に備え置いて利害関係者に閲覧させる義務がある。あなたが住民なら、声を上げられる時期は縦覧期間という短い窓に集中している。その窓を逃すと、あとは完成後の記録閲覧から攻めるしかない。

法的な位置づけ

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3は、市町村が一般廃棄物の処分のために一般廃棄物処理施設を設置する際の届出制を定める規定である。生活環境影響調査の添付、条例に基づく縦覧と意見書提出機会の付与、知事による期間限定の変更・廃止命令、維持管理情報の公表と記録閲覧、改善命令・使用停止命令を一体として規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1生活環境影響調査とは何ですか?

ごみ処理施設を設置する前に、大気・悪臭・騒音・振動・水質などが周辺の生活環境に与える影響を予測・評価する調査です。市町村は結果を届出書類に添付しなければなりません。

Q2ごみ処理施設の縦覧期間はいつまでですか?

縦覧期間や意見書の提出期限は、政令で定める事項について各市町村の条例で定められます。自治体の公告や広報で開始日と締切日を必ず確認してください。

Q3ごみ焼却場の意見書は誰でも出せますか?

法律上は、施設の設置に関し利害関係を有する者が、生活環境の保全上の見地から提出できます。具体的な範囲は条例の定めによるため、自治体の公告を確認します。

Q4最終処分場だけ審査期間が60日なのはなぜ?

最終処分場は地下水汚染など長期的な影響が大きく、構造の審査に時間を要するためと考えられます。一般の処理施設は受理から30日以内が期限です。

Q5知事の審査期間中に市は工事を始められますか?

始められません。第4項により、30日(最終処分場は60日)が経過するか、知事から届出内容が相当である旨の通知を受けるまで設置してはなりません。

Q6市のごみ処理施設に改善命令は出せますか?

出せます。構造や維持管理が技術上の基準や届け出た計画に適合しないとき、知事は第10項に基づき改善命令や期間を定めた使用停止命令を出せます。

Q7焼却炉の方式を変えるときも届出が必要?

第8条第2項第4号から第7号の事項を変更する場合は、軽微な変更を除き知事への変更届出が必要です(第8項)。縦覧・意見書と審査期間も準用されます。

Q8一般廃棄物処理施設とはどんな施設?

家庭ごみなど一般廃棄物を処理する施設のうち、政令(施行令5条)で定める焼却施設、破砕施設、最終処分場などを指します。一定規模以上が対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市が焼却場を建てるのって、知事の許可が要らないんですか?

要りません。市町村が自ら一般廃棄物を処分するための施設は、第1項により知事への届出で足ります。代わりに知事は、技術上の基準に合わない場合に限り、30日(最終処分場は60日)以内に計画の変更や廃止を命じられます(第3項)。実務のポイント:この期間は短いため、知事の審査が実質的に動くのは届出の前、事前協議の段階であることが多い。住民は、届出前に都道府県の担当課が協議に入っているかを情報公開請求で確かめると、実態が見える

Q2意見書って、反対署名とどう違うんですか?

意見書は第2項に基づく正式な手続であり、利害関係者が生活環境の保全の観点から出すものです。市町村は縦覧と意見書の機会を作る義務を負い、その結果は記録として残ります。実務のポイント:「とにかく反対」という意見は、いくら数が多くても一括で処理されやすい。調査書の予測値の前提(風向き、調査地点、比較対象)の穴を一点だけ突いた意見書のほうが、実際の計画修正につながりやすい

Q3できた後の焼却場のデータって、住民でも見られますか?

見られます。焼却施設など第8条第4項に当たる施設は、維持管理の計画と状況をネットで公表する義務があり(第6項)、維持管理の記録を備え置いて、利害関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません(第7項)。実務のポイント:ネットで公表されるのは要約的な情報になりがちで、細かな測定記録は現地で閲覧して初めて分かることがある。月ごとの推移を並べると、ネットの数字では見えない異常値の時期が浮かび上がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公共施設なのだから、民間の施設より厳しく審査されているはずだ」と思われがちだが、仕組みはむしろ逆である。民間は知事の許可制(8条)なのに対し、市町村は届出制で、知事が計画の変更や廃止を命じられるのは受理から30日(最終処分場は60日)の間に限られる。行政どうしの信頼を前提にした仕組みだからこそ、住民の監視が大きな重みを持つ
  • 意見書を出せることは知っていても、その重みを知らない人が多い。意見書は市町村長が届出書類を作る過程で出させるものであり、提出された意見に照らして計画を見直さなければならない場面が生まれる。署名運動は政治的な圧力にとどまるが、意見書は手続の記録として残る。ただし、生活環境の保全という観点から書かなければ効果は薄れる
  • 「施設ができてしまったら、もう打つ手はない」という前提そのものが誤りである。完成後も、技術上の基準や届け出た維持管理計画に合わなければ、知事は改善命令や使用停止命令を出せる(第10項)。そして、その判断材料となる維持管理記録は、利害関係者なら閲覧できる(第7項)。本当の勝負は完成後の数十年間にある
比較の観点この条文ほかの条文
設置の手続9条の3:市町村による知事への届出8条:民間等による知事の許可
9条:許可施設の変更・廃止等の届出
縦覧・意見書の主体市町村長が条例に従い縦覧に供し意見書の機会を付与知事が申請書類を縦覧に供し、利害関係者が意見書を提出
変更許可の場合は8条の手続を準用
知事の介入方法受理後30日(最終処分場60日)以内に限り変更・廃止命令技術上の基準等に適合しなければ許可しない
軽微変更・廃止等は事後の届出で把握

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廢棄物清理法・環境影響評估法

台湾では一般廃棄物の処理は地方の執行機関が担い、大規模施設は環境影響評価の対象となる。日本のような市町村施設専用の届出・縦覧手続は法構造が異なるため個別確認が必要

韓国
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률

韓国は施設の設置促進と周辺地域への支援を一体とした特別法を持ち、住民への補償・支援の制度化が日本より明確

ドイツ
BImSchG・KrWG

ドイツでは焼却施設は設置主体が公的か否かを問わず連邦イミッシオン防止法の許可対象となり、公衆参加手続が組み込まれている

アメリカ
RCRA Subtitle D

米国は連邦が最低基準を定め、一般廃棄物の処分場許可は州が運用する分権型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅から800メートルの場所に、市が新しいごみ焼却施設を建てると回覧板で知った。説明会は「決定事項の報告」の雰囲気だった。だが届出前の縦覧期間なら、あなたの意見書は正式な手続の一部として扱われる。回覧板を捨てる前に、縦覧の開始日と意見書の締切日を確かめたい
  • 隣の町の最終処分場から、雨の翌日になると川の色が変わる気がする。市は「基準どおりに管理している」と言うだけ。そこで第7項に基づき施設の維持管理記録(水質検査の結果など)の閲覧を求めれば、数字そのものを自分の目で確かめられる。記録と市の説明が食い違えば、知事への改善命令の申入れにつながる
  • もし、あなたが市の環境部局の担当者で、焼却炉の排ガス処理設備を別方式に替えることになったら、どうなる? 第8項の変更届出が必要になる場合があり、縦覧と待機期間もやり直しになりうる。工期の見積もりに、この期間が入っていないかもしれない
  • 知事への届出は受理済み、最終処分場の審査期間は60日。住民団体に残された時間はあと三週間しかない。技術上の基準に合わないという具体的な指摘を知事に届けられるのは、この期間のうちである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体の公告や広報で縦覧の場所・期間と意見書の締切を確認する。期間や方法は条例で決まるため、条例の本文も取り寄せる2. 生活環境影響調査書を読み、予測値、調査地点、気象条件の前提をメモする3. 生活環境の保全という観点から、調査書のページを引いて具体的に意見書を書く4. 完成後は第7項に基づき維持管理記録の閲覧を求め、異常があれば知事に改善命令(第10項)の発動を申し入れる。深刻な場合は、義務付け訴訟、公害紛争処理制度の調停、人格権に基づく差止めも選択肢になる

訴えられた側:1. 市町村の担当者として、届出前に縦覧と意見書の手続を条例どおりに実施し、寄せられた意見への対応を記録に残す2. 知事の審査期間(30日、最終処分場は60日)を工程表に組み込み、相当である旨の通知がないまま着工しない(第4項) 3. 維持管理計画の変更が第8項の届出対象に当たるか、環境省令の軽微変更の範囲かを事前に確かめる4. 焼却施設などでは維持管理情報のネット公表と記録の備え置きを継続し、閲覧請求を拒まない。拒めば住民の不信が訴訟を招く

時効(請求できる期限):知事が計画の変更・廃止を命じられるのは、届出受理の日から30日以内(一般廃棄物の最終処分場は60日以内)に限られる。市町村はこの期間が過ぎるか、知事から相当である旨の通知を受けるまで設置できない。縦覧期間と意見書の提出期限は条例で定められるため、各自治体の条例で確認が必要である。改善命令の求めや記録閲覧には特定の時効はない

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 一般廃棄物

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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