廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3の2(市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例)
- 市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。
- 2.市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、同条第九項中「第二項及び第三項の規定は」とあるのは「第二項の規定は、」と、「、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは「準用する」と、「、第四項中「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える」とあるのは「読み替える」とし、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例とは何ですか?
定義市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2に定められた規定で、「市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2(市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2の条文原文は「市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_3_2