受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3の3(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例)

  1. 非常災害廃棄物の処分を行う非常災害廃棄物処理受託者若しくは非常災害廃棄物処理再受託者又は第六条の二第三項後段の規定による処分の委託を受けた者は、当該非常災害廃棄物の処分を行うための一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(当該一般廃棄物処理施設が繊維くずの破砕施設その他の生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである場合にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類)を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分を行う特別管理非常災害廃棄物処理受託者若しくは特別管理非常災害廃棄物処理再受託者又は第六条の二第五項後段の規定による処分の委託を受けた者は、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分を行うことができる一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.前二項の規定による届出をしようとする者は、前二項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前二項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。
  4. 4.第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第一項の規定による届出及び同項の規定による届出をした者について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第九項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第三項の規定及び」と、「市町村」とあるのは「者」と、「第二項中「同項」とあるのは「前項」とあるのは「同条第三項中「前二項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、「者は、前二項に」とあるのは「者は、第一項に」と、「より、前二項に」とあるのは「より、第一項に」と、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第四項において準用する第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
  5. 5.第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第二項の規定による届出及び同項の規定による届出をした者について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第九項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第三項の規定及び」と、「市町村」とあるのは「者」と、「第二項中「同項」とあるのは「前項」とあるのは「同条第三項中「前二項の」とあるのは「第五項において準用する第九条の三第八項の」と、「者は、前二項に」とあるのは「者は、前項に」と、「より、前二項に」とあるのは「より、前項に」と、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第五項において準用する第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例とは何ですか?

定義非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3に定められた規定で、「非常災害廃棄物の処分を行う非常災害廃棄物処理受託者若しくは非常災害廃棄物処理再受託者又は第六条の二第三項後段の規定による処分の委託を受けた者は、当該非常災害廃棄…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3の条文原文は「非常災害廃棄物の処分を行う非常災害廃棄物処理受託者若しくは非常災害廃棄物処理再受託者又は第六条の二第三項後段の規定による処分の委託を受けた者は、当該非常災害廃棄…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3は第二章 一般廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_3_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›