廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3の4(非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定)
- 都道府県知事は、非常災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、当該都道府県の区域内の一般廃棄物処理施設(第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものに限る。以下この条において「一般廃棄物最終処分場」という。)又は産業廃棄物処理施設(第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち、産業廃棄物の最終処分場であつて、第十五条の二の五第一項の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されているものに限る。以下この条において「産業廃棄物最終処分場」という。)であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができる。
- 一当該一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 二その申請の内容が廃棄物処理計画に適合するものであること。
- 三申請者の能力が非常災害廃棄物の処分を円滑かつ迅速に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、その旨を当該指定に係る一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の所在地を管轄する市町村の長に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による指定は、政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 4.第一項の規定による指定を受けた一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置者(第七項において「指定非常災害廃棄物最終処分場設置者」という。)は、非常災害時において市町村から一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の処分(当該非常災害廃棄物最終処分場における非常災害廃棄物の処分に限る。第七項第二号において同じ。)の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を受けなければならない。
- 5.第一項の規定による指定を受けた一般廃棄物最終処分場の設置者は、第八条の二の二第一項の規定にかかわらず、同項の都道府県知事の検査を受けることを要しない。
- 6.第一項の規定による指定を受けた産業廃棄物最終処分場の設置者は、第十五条の二の二第一項の規定にかかわらず、同項の都道府県知事の検査を受けることを要しない。
- 7.都道府県知事は、指定非常災害廃棄物最終処分場設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
- 二正当な理由がなく、市町村から一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを拒否したとき。
この条文の基本情報
非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定とは何ですか?
定義非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4に定められた規定で、「都道府県知事は、非常災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、当該都道府県の区域内の一般廃棄物処理施設(第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で政令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4(非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4の条文原文は「都道府県知事は、非常災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、当該都道府県の区域内の一般廃棄物処理施設(第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で政令…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4は第二章 一般廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_3_4