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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の4(周辺地域への配慮)

第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村及び第九条の三の三第一項又は第二項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。

この条文の基本情報

周辺地域への配慮とは何ですか?

定義周辺地域への配慮とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4に定められた規定で、「第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村及び第九条の三の三第一項又は第二項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4(周辺地域への配慮)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4の条文原文は「第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村及び第九条の三の三第一項又は第二項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の…」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4は第三節 一般廃棄物処理施設に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/9_4

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